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刑法 第176条(不同意わいせつ)

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  1. 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
  2. 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
  3. 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
  4. アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
  5. 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
  6. 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
  7. 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
  8. 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
  9. 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
  10. 2.行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
  11. 3.十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 176 条は、同意しない意思を全うするのが困難な状態に乗じたわいせつ行為を、婚姻関係の有無を問わず処罰する不同意わいせつ罪を定める。法定刑は 6 月以上 10 年以下の拘禁刑。

Q · 抵抗できなかった場合でも、不同意わいせつ罪は成立するの?

同意が困難な状態なら、抵抗の有無を問わず成立します

成立します。刑法 176 条は 2023 年改正で「暴行・脅迫」を必須要件とする発想を捨て、相手が「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態」だったかを問う構造に変わりました。アルコール・睡眠・恐怖で固まること・経済的社会的な力関係など 8 つの典型事由を列挙し、婚姻関係の有無を問わず成立します。16 歳未満の者は、相手が 5 歳以上年上であれば特別に保護されます。法定刑は 6 月以上 10 年以下の拘禁刑です。

解説

2023年7月13日、この国の性犯罪の地図が書き換えられた。それまでの「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に名を変え、中身が根本から変わった。古い条文は「暴行又は脅迫を用いて」が事実上の必須要件で、被害者が「どれだけ抵抗したか」が争点になりがちだった。新しい176条はその発想を捨てた。問われるのは、相手が『同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態』だったかどうか。そして法は8つの典型事由を並べた。暴行や脅迫だけでなく、アルコール、睡眠、虐待による心理的反応、恐怖で固まること、そして上司と部下のような経済的・社会的な力関係まで。さらに『婚姻関係の有無にかかわらず』と明記された。夫婦の間でも成立する。あなたが被害者でも、あるいは『同意があったと思っていた』側でも、判断の物差しが180度変わったことを知らなければ、最初の一歩を踏み外す。

法的な位置づけ

刑法 176 条は不同意わいせつ罪を定める規定であり、暴行・脅迫等 8 つの事由により同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態に乗じてわいせつ行為に及ぶことを処罰する。婚姻関係の有無を問わず成立し、16 歳未満の者は年齢差要件のもとで特別に保護される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不同意わいせつ罪とは何ですか?

2023 年改正で強制わいせつ罪から転換した罪です。暴行・脅迫の有無ではなく、同意しない意思を全うするのが困難な状態でのわいせつ行為を、8 事由を基準に処罰します。

Q2不同意わいせつ罪の刑罰はどれくらいですか?

6 月以上 10 年以下の拘禁刑です。2022 年改正で懲役・禁錮が拘禁刑へ統合されました。致死傷の結果が生じれば 181 条でさらに重く処断されます。

Q3不同意わいせつ罪の時効は何年ですか?

公訴時効は従来 7 年でしたが、2023 年改正で 5 年延長され 12 年になりました。被害者が 18 歳未満なら、18 歳に達するまでの期間が加算されます。

Q48 つの典型事由とは何ですか?

暴行・脅迫、心身の障害、アルコール・薬物、睡眠等の意識不明瞭、いとまのなさ、恐怖・驚愕、虐待による心理的反応、経済的・社会的な力関係の 8 つです。

Q5職場の力関係でも不同意わいせつ罪になりますか?

なりえます。176 条 1 項 8 号は、経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力で不利益を憂慮させる場合を典型事由とします。上司と部下の関係はこれに当たりえます。

Q6不同意わいせつ罪は告訴がないと起訴できませんか?

起訴できます。2017 年改正で親告罪規定が削除され、非親告罪になりました。被害者の告訴がなくても検察官が起訴できます。

Q7不同意わいせつ罪で逮捕されたらどうすればいいですか?

まず黙秘権を行使し、弁護人を確保します。当番弁護士は初回無料です。取調べ前にうかつに話すと、供述が 8 事由該当の証拠として固定される恐れがあります。

Q8不同意わいせつ罪の被害にあったらまず何をすべきですか?

安全確保のうえ、着替えやシャワーの前に 72 時間以内を目安にワンストップ支援センター(#8891)へ連絡し、医療検査と証拠採取を受けてください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1妻(夫)に無理やりしたら、それも犯罪になるんですか?

なります。176条1項は『婚姻関係の有無にかかわらず』と明記しており、配偶者であることは成立を妨げません。同意が困難な状態でのわいせつ行為は、家庭の中でも犯罪です。業界裏話ヒント:かつては『夫婦間に強制わいせつは成立しにくい』という実務感覚がありましたが、2023年改正で完全に消えました。最近は離婚調停や親権争いの場面でも、この事実が交渉材料として持ち出され始めています

Q2怖くて体が固まってしまい、抵抗も声も出せませんでした。それでも罪に問えますか?

問えます。176条1項6号(恐怖・驚愕)や5号(同意の意思を固める時間的余裕がないこと)が、まさにその状況を想定しています。抵抗の跡がないことは、もはや不成立の理由になりません。業界裏話ヒント:恐怖で動けなくなる『凍りつき反応(freeze)』は心理学的に確立した現象で、改正で正面から条文化されました。被害直後にワンストップ支援センターで心身の状態を記録しておくと、後の立証で大きな支えになります

Q3相手は18歳だと言っていました。年齢を勘違いしていた場合はどうなりますか?

176条3項は16歳未満を保護し、13歳から15歳の相手については行為者が5歳以上年上の場合に成立します。年齢の錯誤がどこまで責任を免れさせるかは、実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:『年齢を確認したつもり』では足りない傾向にあります。SNS上の自己申告や見た目だけを根拠にした主張は防御として弱く、相応の確認をしたかが厳しく見られます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「抵抗しなかったのだから同意があったはずだ」という考え方は、2023年7月で法律上の土俵から消えた。問いの立て方そのものが古い。新法は、暴行や脅迫がなくても、アルコール・睡眠・恐怖・力関係などで『同意が困難な状態』であれば成立すると定める。あなたが立てている『抵抗の有無』という問いが、すでに的外れになっている
  • 「夫婦間に性犯罪は成立しにくい」という実務感覚は確かにかつて存在した。だが多くの人はその深刻さを知らない。新176条は『婚姻関係の有無にかかわらず』と条文に明記した。配偶者だからという理由は、もはや何の盾にもならないどころか、関係性が継続しているぶん証拠が積み上がりやすい
  • 職場で体を触られた件を「これはセクハラ、つまり会社と民事の話」と整理してしまう人は多い。だが、あなたから見れば社内の人事問題でも、刑法から見れば1項8号の不同意わいせつ罪になりうる。この民事と刑事の落差を知らないまま社内手続だけで処理すると、刑事の時効や証拠保全のタイミングを逃す
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行為の中身176 条:わいせつな行為(性交等を伴わない)
成立の軸8 事由による同意困難状態 + 婚姻の有無を問わず
法定刑6 月以上 10 年以下の拘禁刑
16 歳未満の保護13〜15 歳は相手が 5 歳以上年上で成立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは上司として、好意を抱いていた部下と二人で残業し、相手も笑っていたから体に触れた。だが相手が『立場上、断れる空気ではなかった』と訴え出たら、176条1項8号の経済的・社会的な力関係が問われる。あなたの『合意だと思った』は、その場の力関係の前でどこまで通用するか
  • 見知らぬ相手に突然抱きつかれ、頭が真っ白になって声も出せなかった。抵抗の跡がなくても罪に問えるのか。答えは1項6号(恐怖・驚愕)と5号(同意の意思を固めるいとまがないこと)にある。恐怖で固まる『凍りつき反応』は、もう泣き寝入りの理由にはならない
  • 離婚を切り出した夜、配偶者に力ずくで関係を迫られた。婚姻関係があっても、それは犯罪だ。
  • 被害から、もう二日が過ぎた。体に残った証拠は時間とともに消えていく。あと数時間以内にワンストップ支援センターへ行くかどうかが、後で『同意の有無』を争うときの物証が残るかどうかの境目になる
  • あなたの子ども(15歳)が、SNSで知り合った23歳と会っていた。たとえ子どもが『自分も同意していた』と言っても、相手が5歳以上年上なら176条3項で犯罪が成立する。13歳から15歳のケースでは、この年齢差が成否の鍵を握る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第176条(不同意わいせつ)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第176条の条文原文は「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて…」で始まります。
  3. 刑法第176条は第二十二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第176条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。