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刑法 第181条(不同意わいせつ等致死傷)

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  1. 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
  2. 2.第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 181 条は性犯罪の結果的加重犯で、不同意わいせつ・性交等やその未遂で人を死傷させると、無期または 3 年以上(性交等は 6 年以上)の拘禁刑に処される。

Q · 体に傷がなくても、性犯罪で『致傷』になることはあるの?

PTSD と診断されれば外傷ゼロでも致傷が成立します

刑法 181 条の「致傷」には、判例上、PTSD などの精神的障害も含まれます。したがって体に外傷が一切なくても、被害者が心的外傷後ストレス障害と診断されれば「致傷」が成立し、刑の下限が跳ね上がります。死傷の結果について故意は不要で、性犯罪の故意があれば足ります。さらに基本となる性犯罪が未遂に終わっても、死傷の結果が生じればこの条文が適用されます。重要なのは事件直後からの継続的な医療記録で、因果関係の立証を左右します。

解説

性犯罪の事件で、加害者の刑がどこまで跳ね上がるか。その分水嶺がこの 181 条にある。不同意わいせつ(176 条)や不同意性交等(177 条)、監護者による性犯罪(179 条)を犯し、その結果として被害者を死傷させた場合、刑は一気に重くなる。わいせつ致死傷で無期または 3 年以上、性交等致死傷で無期または 6 年以上の拘禁刑だ。あなたが見落としがちな核心はここにある。この「致傷」には、体の傷だけでなく PTSD などの精神的障害も含まれると、判例上認められている。つまり外傷が一切なくても、被害者が心的外傷後ストレス障害(事件によって生じる、医学的に診断される精神疾患)と診断されれば「致傷」が成立し、刑の下限が跳ね上がる。しかも基本となる性犯罪が未遂に終わっていても、死傷の結果が生じればこの条文が適用される。結果の重さが、刑の重さを決める。

法的な位置づけ

刑法 181 条は、性犯罪の結果的加重犯を定める規定である。176 条・177 条・179 条の罪またはその未遂を犯し、その結果として人を死傷させた場合に、基本犯より重い法定刑を科す。死傷の結果について故意は不要であり、判例上、傷害には PTSD などの精神的障害も含まれると解されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1結果的加重犯とは何ですか?

基本となる犯罪から重い結果(死傷)が生じた場合に刑を加重する類型です。刑法 181 条では性犯罪の故意があれば足り、死傷の結果に故意は不要とされます。

Q2わいせつ等致死傷の時効は何年ですか?

公訴時効は結果により異なり、人を死亡させた致死は法定刑が重く時効が長期化します。無期を含む重大事犯は極めて長期です(刑事訴訟法 250 条、最新の改正状況を要確認)。

Q3性犯罪の裁判は裁判員裁判ですか?

致死傷事件は裁判員裁判の対象になります。一般市民が量刑判断に関与するため、情状や被害感情、示談の有無が結論に強く影響します。

Q4性犯罪は告訴がないと処罰できないのですか?

現在は親告罪ではありません。平成 29 年改正で非親告罪化され、被害者本人の告訴がなくても捜査・起訴が可能です。

Q5致死と致傷で刑はどのくらい違いますか?

わいせつ等は無期または 3 年以上、性交等は無期または 6 年以上の拘禁刑です。死亡結果が生じた致死は法定刑がさらに重く扱われます。

Q6監護者が子どもに性的虐待をした場合も 181 条ですか?

179 条の監護者わいせつ・監護者性交等を犯し死傷させれば 181 条の致死傷になります。親や施設職員など立場を利用した行為も対象です。

Q7性被害でまず何を記録すべきですか?

事件直後に救急・産婦人科・心療内科を受診し、身体と精神の両面で記録を残します。PTSD は時間差で出るため通院を継続することが重要です。

Q8示談すれば不起訴になりますか?

示談は量刑上有利な事情ですが、非親告罪化された現在は示談だけで当然に不起訴になるわけではありません。事案の重大性が考慮されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1怪我をさせていなくても、相手が「PTSDになった」と言えば致傷罪になるんですか?

診断があれば致傷罪になりうります。判例は PTSD などの精神的障害も「傷害」に含まれると認めています(181 条の傷害概念)。ただし、その障害が加害行為に起因することの立証は必要で、診断の信用性や因果関係が争点になります。業界裏話ヒント:弁護側は PTSD の診断が医学的基準を満たすか、症状の発現時期が事件と整合するかを精査します。逆に被害者側は、事件直後からの継続的な通院記録があるほど認定されやすい。記録の有無が罪名を分けます

Q2性犯罪が未遂で終わったのに、なぜ重い罪になるんですか?

181 条が未遂罪を犯して死傷させた場合も明文で対象としているからです。基本となる不同意わいせつ・不同意性交等(176 条、177 条)が既遂に至らなくても、その過程や被害者が逃げる際に死傷の結果が生じれば、致死傷罪として処断されます。業界裏話ヒント:「未遂だから軽い」という発想は通用しません。むしろ未遂でも無期がありうる。逃走中の転落事故などで因果関係が問題になる事案では、結果との結びつきをどう評価するかで量刑が大きく動きます

Q3死傷の結果を加害者が予測できなかった場合でも、罪になるんですか?

結果的加重犯であり、判例は重い結果と基本行為との因果関係があれば足りるとし、結果の予見可能性を要件としない立場をとります。もっとも学説では予見可能性を必要とする見解も有力で、実務上、解釈が分かれている論点です。業界裏話ヒント:因果関係の範囲、とりわけ被害者自身の行動(逃走中の事故など)が介在した場合の評価は事案ごとに割れます。弁護側はこの因果関係の切断を主張し、検察側は通常予見しうる経過だと反論する。ここが防御の主戦場になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「死傷させたのだから、加害者には人を傷つける意図があったはず」と考えがちだが、181 条は結果的加重犯(基本となる犯罪から重い結果が生じた場合に刑を重くする類型)であり、死傷の結果について故意は不要だ。性犯罪の故意さえあれば、死傷の結果に故意がなくても重い刑が科される。問いの立て方そのものがずれている
  • 性犯罪で「致傷」が成立すると刑が重くなることは知られているが、その「傷害」に PTSD などの精神的障害が含まれる点まで理解している人は少ない。外傷ゼロでも、診断書一枚で罪名と刑の下限が変わる。この深刻さを、加害者側も被害者側も見落としがちだ
  • 「基本の性犯罪が未遂なら、致傷罪も成立しない」と思われがちだが、条文は未遂罪を犯して死傷させた場合も明記している。行為が未遂に終わっても、逃げる際の怪我や精神的障害が生じれば、既遂の致傷罪として処断される
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基本となる罪181 条 1 項:176 条・179 条 1 項(わいせつ系)
法定刑無期または 3 年以上の拘禁刑
結果への故意不要(結果的加重犯、因果関係で足りる)
未遂での適用基本犯が未遂でも死傷結果があれば成立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 性被害に遭い、体には傷がなかった。だが事件後、眠れず、加害者を思い出すたびに過呼吸になる。心療内科で PTSD と診断された。この診断書一枚が、加害者の罪を「不同意性交等」から「致傷」へと引き上げる。あなたが受けた心の傷は、法的にも「傷害」として評価される
  • あなたは「怪我なんてさせていない、合意があったと思っていた」と主張する。だが被害者が逃げようとして階段から転落し足を骨折していたら、その怪我もあなたの行為と因果関係があるとされ、致傷罪になりうる。死傷の結果に故意は要らない、ここを誤解すると弁護方針を根本から誤る
  • もし家族が性被害に遭い、加害者が逮捕されたとしたら、あなたは何から動くべきか。証拠保全と医療記録の確保が最優先だ。事件直後の診断、写真、そして PTSD の経過記録が、後の「致傷」認定を左右する。記録が薄いほど、罪は軽く扱われる。動けるのは事件直後の数日間
  • 監護者が立場を利用して子に性的虐待を加え、子が深刻な精神的障害を負った。179 条の監護者性交等が 181 条の致傷へ移る。性犯罪は親告罪ではないので、被害者本人の告訴がなくても起訴される
  • 友人から「無理やりではなかったけど、怖くて抵抗できなかった。その後ずっと体調が悪くて眠れない」と相談された。これは不同意性交等にあたる可能性があり、PTSD と診断されれば致傷になる。あなたが「それは事件だよ」と言えるかどうかで、友人が病院や警察に向かうかが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第181条(不同意わいせつ等致死傷)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第181条の条文原文は「第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第181条は第二十二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第181条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。