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刑法 第182条(十六歳未満の者に対する面会要求等)

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  1. わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
  3. 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
  4. 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
  5. 2.前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  6. 3.十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  7. 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
  8. 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 182 条は、わいせつ目的で 16 歳未満の子に面会を要求する行為を、実際に会う前の段階で処罰する規定。2023 年新設で、性的な映像の送信要求も対象となる。

Q · SNS で子どもに「会おう」と送っただけで、実際に会っていなくても犯罪になるの?

会う前でも、わいせつ目的の面会要求だけで犯罪になります

刑法 182 条 1 項により、わいせつ目的で 16 歳未満の者に対し、威迫・偽計・誘惑、拒絶後の反復、または金品供与によって面会を要求すれば、実際に会う前でも 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象です。実際に面会すれば 2 項で 2 年以下の拘禁刑に加重されます。被害者が 13 歳以上の場合は、加害者が 5 歳以上年長のときに限られます。

解説

2023年7月、日本の性犯罪のルールが大きく書き換わり、その中でひっそり新設されたのがこの182条、面会要求等罪だ。何が変わったか。これまでは、SNSで大人が子どもに近づき「会おう」と誘っても、実際に会ってわいせつ行為に及ぶ前は、原則として手出しできなかった。182条は、その「会う前の段階」そのものを犯罪にした。わいせつ目的で16歳未満の子に、脅して・騙して・誘惑して面会を求める、断られても繰り返し求める、金品で釣って求める。このどれかをやれば、会う前でも一年以下の拘禁刑だ。さらに性的な動画を送れと要求するだけでも罪になる(3項)。あなたが握っておくべき肝は「5歳ルール」。被害者が13歳から15歳の場合は、加害者がその子より5歳以上年上のときだけ処罰される。中高生同士の交際を犯罪にしないための線引きだが、裏返せば、5歳差をまたいだ瞬間に世界が変わる。

法的な位置づけ

刑法 182 条の面会要求等罪は、わいせつの目的で 16 歳未満の者に対して面会を要求し、または性的な姿態の映像送信を要求する行為を処罰する罪である。2023 年の性犯罪規定改正で新設され、実際の面会やわいせつ行為に至る前の準備的段階を独立して処罰する点に特徴がある。被害者が 13 歳以上 15 歳以下の場合は、加害者が 5 歳以上年長であることが処罰の要件となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1面会要求等罪とは何ですか?

わいせつ目的で 16 歳未満の子に面会や性的映像の送信を要求する行為を、会う前の段階で処罰する刑法 182 条の罪です。2023 年に新設されました。

Q2グルーミング罪はいつから施行されましたか?

2023 年(令和 5 年)7 月 13 日施行の性犯罪規定改正で新設されました。従来処罰できなかった「会う前」の手なずけ行為に初めて網がかかりました。

Q3刑法 182 条の罰則はどのくらいですか?

1 項(面会要求)と 3 項(映像送信要求)は 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、実際に面会した 2 項は 2 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金です。

Q4面会要求等罪の時効は何年ですか?

1 項・3 項は 3 年、2 項も 3 年が原則です。ただし 2023 年改正で被害者が 18 歳に達するまでの期間が加算される特例があり、成人後の告発も可能です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5淫行条例(青少年保護育成条例)と刑法 182 条の違いは?

刑法 182 条は全国一律で 5 歳の年齢差要件があるのに対し、各都道府県の青少年保護育成条例は年齢差を問わないことが多く、適用範囲が異なります。両者は併存します。

Q6性交同意年齢が 16 歳に引き上げられたのはいつですか?

2023 年改正で従来の 13 歳から 16 歳に引き上げられ、182 条の面会要求等罪もこの 16 歳基準と一体で新設されました。

Q7子どもがグルーミング被害に遭ったらどこに相談すればいいですか?

各都道府県警の少年サポートセンターや警察相談専用電話 #9110 に相談できます。やり取りのスクショと相手アカウント情報を保存してから連絡してください。

Q8オンラインゲームのチャットでの面会要求も罪になりますか?

なります。SNS のメッセージもゲーム内ボイスチャットも手段を問わず、わいせつ目的で面会を要求すれば 182 条の対象です。チャットログが証拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1SNSで未成年だと知らずに「会おう」と誘った場合も罪になりますか?

相手が16歳未満だと知らず、知らないことに過失もなければ故意がなく、原則として182条では処罰されません。ただし「若いとは思った」程度では未必の故意を認定されることがあります。業界裏話ヒント: 捜査実務では、プロフィールの年齢表示やアイコン、やり取りの文脈(制服や学校の話題)から年齢の認識を推認します。「年齢確認した」と言うなら、その確認画面のスクショが残っているかで結論が180度変わる。確認を保存していない大人ほど不利になる

Q2子ども同士なら大丈夫と聞きましたが本当ですか?

半分本当です。被害者が13-15歳の場合、加害者がその子より5歳以上年上のときだけ処罰されます(182条1項括弧書き)。中学生カップルや高校生同士は原則対象外。ただし被害者が13歳未満なら年齢差は無関係で、相手が何歳でも処罰対象です。業界裏話ヒント: この5歳ルールは176条・177条とも共通の設計で、年齢差は学年ではなく「生まれた日」基準で判定される。境界事案では誕生日の1日差が有罪無罪を分ける

Q3動画を送れと言っただけで、実際には送られていません。それでも罪ですか?

罪になります。182条3項は「要求した」時点で成立し、実際に送信されたかは問いません(送信されれば児童ポルノ製造などより重い罪に発展します)。業界裏話ヒント: 弁護士が前に出して言わないのは、3項の要求には未遂処罰規定がない代わりに、要求が相手に届いた時点で既遂になるという点。送らせる前にやめても、もう要求のメッセージを送ってしまっていれば手遅れになることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際に会ったり身体に触れたりしなければ捕まらない」というのは2023年6月までの常識。今は会う前の「要求」だけで罪になる。SNSのDMやゲームのチャットの一行が、それ自体で立件材料になる
  • 「子どもが了承していたなら問題ない」と軽く考える人がいるが、ことの深刻さを見誤っている。16歳未満(13-15歳は5歳差以上)では、子どもの同意は法的に意味を持たない。むしろ「誘惑して」面会を求めた点が処罰の根拠になり、子どもが乗り気だったかどうかは免罪につながらない
  • 「何回送ったらアウトですか」と回数を気にする人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。1項1号(脅し・騙し・誘惑)や3号(金品)なら一回でも成立しうるし、3項の動画要求も一回で足りる。回数が問題になるのは2号(断られた後の反復要求)だけだ
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処罰される段階182 条:面会を要求した段階(会う前)
法定刑1 項・3 項:1 年以下の拘禁刑/2 項:2 年以下の拘禁刑
5 歳の年齢差要件13 歳以上は加害者が 5 歳以上年長のときのみ
条文の役割被害発生前の準備行為を独立処罰(前倒し)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • マッチングアプリで知り合った相手が、実は15歳だった。あなたは22歳。「年齢確認したつもりだった」は通じるか。わいせつ目的で会おうと繰り返しメッセージを送っていれば、実際に会う前でも182条1項に触れる。7歳差で5歳ルールも完全に当てはまり、逃げ場が一つずつ塞がっていく
  • もし、あなたの中学生の子のスマホに、見知らぬ大人から「プレゼント送るから一回だけ会わない?」というDMが続いていたら? それは金品で釣る面会要求(1項3号)そのもので、相手は会う前から立件できる。証拠はそのトーク履歴に全部残っている
  • オンラインゲームのボイスチャットで知り合った相手に「下着姿の動画送って」と求められた小学生。送らせる前の「要求」だけで3項の罪が成立する
  • わが子が知らない大人と「明日会う約束をした」と判明した夜。あなたに残された時間は十数時間。面会が実現すれば1項(会う前)から2項(会った後)へ刑が一段重い段階に進み、何より被害そのものが起きてしまう。今すぐ証拠保全と警察相談に動くかどうかが分かれ道
  • 17歳の高校生が、片思いの14歳に何度も「会いたい」と送った。心配になるが、二人の年齢差は3歳。5歳ルールに届かないため182条では処罰されない。ただし都道府県の青少年保護育成条例(淫行条例)は別の話で、こちらは年齢差を問わないことが多い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第182条(十六歳未満の者に対する面会要求等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第182条の条文原文は「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以…」で始まります。
  3. 刑法第182条は第二十二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第182条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。