熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

刑法 第十四章 あへん煙に関する罪

136–141共 6 條

(あへん煙輸入等)

136

あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

(あへん煙吸食器具輸入等)

137

あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

(税関職員によるあへん煙輸入等)

138

税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

(あへん煙吸食及び場所提供)

139

あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

(あへん煙等所持)

140

あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

(未遂罪)

141

この章の罪の未遂は、罰する。

回 刑法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)