(あへん煙輸入等)
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あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
(あへん煙輸入等)
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
(あへん煙吸食器具輸入等)
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
(税関職員によるあへん煙輸入等)
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
(あへん煙吸食及び場所提供)
あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
(あへん煙等所持)
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
(未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)