あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法 136 条は、あへん煙を輸入・製造・販売し、又は販売目的で所持した者を六月以上七年以下の拘禁刑に処すると定める。対象は吸食用のあへん煙で、生あへんはあへん法が規律する。
Q · アヘンを海外から持ち込んだら、刑法 136 条で何年くらいの刑になりますか?
六月以上七年以下の拘禁刑。ただし適用法令次第で変わります
刑法 136 条により、あへん煙を輸入・製造・販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処されます。ただし、ここで言う『あへん煙』は吸食用に精製されたものを指し、けし由来の生あへんはあへん法、ヘロイン等は麻薬及び向精神薬取締法が管轄します。同じアヘン関連でも、どの法律で立件されるかで法定刑の枠が変わるため、罪名だけで刑の重さを判断することはできません。
ニュースで「麻薬密輸」と聞いても、自分とは別世界の話だと思ってきたかもしれない。だが刑法の中に、アヘンだけのために丸ごと一章(第14章)が割かれていることを知る人は少ない。その筆頭がこの136条。「あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する」。ここで握っておくべき核心は二つある。第一に、ここで言う「あへん煙」は吸食用に精製されたアヘンのことで、生のアヘン(けし)は別法のあへん法が管轄する。同じ「アヘン」でも、どちらの法律で裁かれるかで刑の重さが変わる。第二に、現代の薬物事件の大半は覚醒剤取締法や麻薬及び向精神薬取締法で処理され、この刑法136条が起訴根拠になることは稀。つまり明治期の名残のような条文だが、削除されず今も生きている。あなたが「アヘン関連で捕まった」と聞いたとき、どの法律で立件されているかを見抜けるかどうかが、刑の見通しを左右する。
刑法 136 条は、あへん煙に関する罪のうち供給側の行為を処罰する規定である。あへん煙を輸入・製造・販売し、又は販売の目的で所持した者を六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ここでの『あへん煙』は吸食用に精製されたものを指し、けしから採取された生あへんを規律するあへん法とは適用法令が区別される。
吸食用に加工・精製されたアヘンを指します。けしから採取した生のアヘンとは区別され、刑法第 14 章が規律します。生あへんはあへん法の管轄です。
六月以上七年以下の拘禁刑です。輸入・製造・販売・販売目的所持が同列に並べられ、単純所持より重い枠に位置づけられています。
販売目的のない単純所持は刑法 140 条の領域です。136 条より軽い類型ですが、売る意図が認定されると 136 条へ跳ね上がります。
令和 4 年改正で懲役と禁錮を一本化した刑種です。令和 7 年 6 月施行に伴い、刑法 136 条の刑も従来の懲役から拘禁刑に変わりました。
あります。刑法 141 条があへん煙に関する罪の未遂を処罰します。輸入や販売が完成していなくても処罰対象になり得ます。
刑法第 14 章のほか、生あへんはあへん法、ヘロイン等は麻薬及び向精神薬取締法が並走します。物質と形態で管轄法令が分かれる仕組みです。
別です。覚醒剤は覚醒剤取締法で処理されます。現代の薬物事件の大半は特別法で扱われ、刑法 136 条が起訴根拠になることは稀です。
長期七年の拘禁刑にあたるため、公訴時効は刑事訴訟法 250 条により原則として一定期間で完成します。最新の改正状況は条文でご確認ください。
なります。販売目的がなくても、海外から日本へ持ち込む行為は136条の『輸入』に該当しうるからです。さらに、あへん煙の単純所持自体も140条で処罰されます。業界裏話ヒント:『自分用だから軽い』という思い込みが一番危ない。税関での申告漏れも別途関税法違反が重なる場合があり、罪名が積み上がる。持ち込む前の段階で、その物質が日本でどの法律の規制対象かを確認しておくことが唯一の防御です
刑法136条が対象とする『あへん煙』は吸食用に加工・精製されたものを指し、生のアヘン(けしから採取した状態)はあへん法が管轄します。法定刑の枠が法律ごとに違うため、同じ押収物でも罪名と刑の重さが変わります。業界裏話ヒント:弁護人がまず確認するのは『どの法律で立件されているか』。一般の感覚では区別がつかないこの線引きが、想定刑の上限を左右する。報道の罪名だけ見て重い軽いを判断してはいけません
本当に中身を知らず、知り得る事情もなかったなら故意がなく処罰されません。ただし『薄々アヘンだと気付いていた』と認定される未必の故意があれば、運搬への関与を問われる余地があります。業界裏話ヒント:捜査では『なぜ中身を確認しなかったのか』を執拗に追及される。受け取る前に中身を尋ねたやり取りの記録が残っていれば、無関係を示す最大の盾になる。怪しい荷物は受け取らない、確認する、記録を残すの三点が身を守る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象行為 | 輸入・製造・販売・販売目的所持(供給側) | — |
| 処罰の位置づけ | 本章で最も重い供給類型 | — |
| 分水嶺となる事情 | 販売目的の有無(小分け包装・量・価格メモ等で推認) | — |
| 法定刑(本条) | 六月以上七年以下の拘禁刑 | — |
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