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刑法 第137条(あへん煙吸食器具輸入等)

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あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 137 条は、あへん煙を吸食する器具を輸入・製造・販売し、又は販売の目的で所持した者を三月以上五年以下の拘禁刑に処すると定める規定である。

Q · アヘンパイプを骨董品として輸入したら、吸わなくても罪になるの?

輸入・販売目的所持なら罪。個人鑑賞の単純所持は対象外

刑法 137 条は、あへん煙を吸食する器具を輸入・製造・販売し、又は販売の目的で所持した者を、三月以上五年以下の拘禁刑に処すると定めます。処罰の対象は『吸食』ではなく器具の供給側の行為です。そのため、純粋に個人で鑑賞する目的の単純所持はこの条文の構成要件には含まれません。ただし輸入行為自体は対象となりうるほか、関税法・あへん法の規制とも交差するため、骨董品としてのアヘンパイプの個人輸入でも別の網にかかる可能性があります。

解説

明治40年に作られたこの条文は、100年以上ほぼ眠ったままだ。だが死んではいない。あへん煙を吸うための器具、つまりアヘンパイプの類を、輸入・製造・販売・販売目的での所持、このどれかをやれば三月以上五年以下の拘禁刑が待っている。注目すべきは「吸う」ことではなく「器具」を扱うことを罰している点だ。あへんそのものを輸入する罪(136条)とは別に、吸うための道具まで先回りして潰す。なぜそこまでするのか。あへんの害悪が広がる経路を、入口の一歩手前で断つためである。あなたが海外のアンティーク市場で精緻な彫刻のアヘンパイプを見つけ、コレクションのつもりで日本に持ち込んだとする。「吸う気はない」は罪の成否に効くのか。純粋な個人鑑賞での単純所持は137条の射程外だが、輸入行為そのものは対象になりうるし、税関であへん法・関税法の網にかかる可能性は別に走っている。100年前の条文が、今もあなたの趣味や副業に手を伸ばしてくる。

法的な位置づけ

刑法 137 条は、あへん罪のうち吸食器具に関する罪を定める規定である。あへん煙を吸食するための器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持する行為を構成要件とし、法定刑は三月以上五年以下の拘禁刑である。あへん煙本体を対象とする 136 条とは別に、吸食を可能にする器具の供給段階を独立して処罰する点に特色がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1あへん煙吸食器具とは何ですか?

あへん煙を吸うための専用構造・用途を備えた器具を指します。一般のたばこ用シーシャ用具は通常含まれず、あへん専用と評価される形状・用途のものが対象です。

Q2刑法137条の罰則はどのくらいですか?

三月以上五年以下の拘禁刑です。2022 年改正で従来の懲役が拘禁刑へ統合され、2025 年 6 月 1 日施行で刑種が改められました。罰金刑は定められていません。

Q3アヘンパイプの所持は違法ですか?

販売目的の所持は 137 条、単純所持は 140 条の対象です。純粋な個人鑑賞目的の単純所持は 137 条の構成要件には含まれませんが、輸入行為は別途処罰されえます。

Q4刑法のあへん罪は今でも適用されますか?

適用されます。覚醒剤や大麻の事案に隠れて目立たないだけで、条文も実務運用も廃止されていません。骨董・個人輸入・転売の場面で立件されうる現役の規定です。

Q5あへん吸食器具の輸入はどの罪になりますか?

刑法 137 条の輸入罪に当たります。あわせて関税法の輸入禁制品規制やあへん法の網にもかかる可能性があり、税関段階で別ルートの問題が同時に走ることがあります。

Q6刑法137条の時効は何年ですか?

法定刑が五年以下の拘禁刑のため、公訴時効は 5 年です(刑訴 250 条 2 項 5 号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、輸入なら輸入完了時から進行します。

Q7あへん罪と覚醒剤の罪の違いは?

あへん罪は刑法 136 条以下が規律し、覚醒剤は覚醒剤取締法が規律する別の罪です。所管も量刑相場も異なり、実務で単独立件される頻度はあへん罪の方が大きく下回ります。

Q8個人輸入であへん器具を買ったらどうなる?

輸入行為自体が 137 条の対象となりえます。複数個の購入や出品履歴があると販売目的を推認されやすく、税関で止められた段階が立件回避の分水嶺になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1シーシャ(水たばこ)の道具を輸入販売してるんですが、これも罪になりますか?

通常のシーシャ用具はたばこ用であり、137条の「あへん煙吸食器具」には当たりません。問題になるのは、あへんを吸うための専用構造・用途を備えた器具です。業界裏話ヒント:実務では器具の客観的構造と取引の文脈(商品説明に「opium」と明記、あへんとセット販売など)で用途が認定されます。仕入れ先の商品ページの文言一つが故意や目的の証拠になるので、「opium」表記の商品は避け、たばこ用と明記された正規ルートで仕入れるのが安全です

Q2骨董品としてアンティークのアヘンパイプを買っただけでも捕まりますか?

137条が罰するのは輸入・製造・販売・販売目的所持で、純粋な個人鑑賞目的の単純所持はこの条文の構成要件には含まれません。ただし輸入行為自体は対象になりえ、関税法・あへん法の規制とも交差します。業界裏話ヒント:分かれ目は「販売目的」の有無で、複数個の輸入や出品履歴があると目的を推認されやすい。1点を自宅鑑賞用に、という事実を裏づける記録(落札画面、保管状況)を残しておくと、目的なしの主張が通りやすくなります

Q3あへん法と刑法のあへん罪、どっちで処理されるんですか?

両法は併存し、行為類型で適用が分かれます。刑法136条以下はあへん煙やその吸食器具の輸入・製造・販売等を、あへん法はけしの栽培やあへんの取扱いを規律します。業界裏話ヒント:薬物事犯の主戦場は覚醒剤取締法・大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法で、刑法のあへん罪が単独で立件される例は極めて稀です。だからこそ立件された場合、弁護側も検察側も判例の蓄積が薄く、初動の事実認定で主導権を握った側が有利になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「使ってもいないのに、道具を持っているだけで罪になるはずがない」と考える人は、問いの立て方そのものを間違えている。137条が罰するのは使用ではなく、輸入・製造・販売・販売目的所持という供給側の行為だ。あなたが吸ったかどうかは、そもそもこの条文の関心事ではない。
  • あへん罪が刑法に載っていることは知っていても、その射程が今も生きていることを軽く見ている。覚醒剤や大麻の陰に隠れて目立たないだけで、条文も実務運用も廃止されていない。「古い死文」という油断が、いざ立件されたときの防御の出遅れを生む。
  • 「あへん法があるのだから、刑法のあへん罪は要らないのでは」と思いがちだが、両者は併存し、適用場面が分かれている。刑法はあへん煙や吸食器具の輸入・販売等を、あへん法はけしの栽培やあへんの取扱いを規律する。どちらの網にかかるかで、所管も量刑相場も変わる。
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対象物137 条:あへん煙を吸食する器具
処罰される行為輸入・製造・販売・販売目的所持(供給側)
個人鑑賞の単純所持構成要件に含まれない
法定刑三月以上五年以下の拘禁刑

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリマアプリで「昭和レトロ喫煙具」として古いキセル状の器具を仕入れ、転売していた。それがあへん煙吸食器具と認定されれば、販売目的所持で137条に乗る。商品知識のなさが、前科に化ける。
  • もし海外通販で「opium pipe」と表記された骨董品をまとめ買いし、国内のアンティークショップに卸そうとしたら、どうなる? 販売目的の所持と輸入、137条が想定する典型例にそのまま当てはまる。
  • 税関で荷物が止められ「内容物について説明を求める」と連絡が来た。あへん煙吸食器具の疑いだ。あと数日で任意の事情聴取。輸入の故意があったのか、知らずに買ったのか、その供述の組み立てを今夜のうちに決めないと、後から覆すのは難しい。
  • 友人が「アンティークの水パイプを副業で輸入販売したい」と相談してきた。一般のシーシャ用具は適法だが、あへん専用と評価される形状・用途なら話は別になる。ここで一言かけられるかどうかで、友人の人生が分かれる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第137条(あへん煙吸食器具輸入等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第137条の条文原文は「あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第137条は第十四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。