あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法 137 条は、あへん煙を吸食する器具を輸入・製造・販売し、又は販売の目的で所持した者を三月以上五年以下の拘禁刑に処すると定める規定である。
Q · アヘンパイプを骨董品として輸入したら、吸わなくても罪になるの?
輸入・販売目的所持なら罪。個人鑑賞の単純所持は対象外
刑法 137 条は、あへん煙を吸食する器具を輸入・製造・販売し、又は販売の目的で所持した者を、三月以上五年以下の拘禁刑に処すると定めます。処罰の対象は『吸食』ではなく器具の供給側の行為です。そのため、純粋に個人で鑑賞する目的の単純所持はこの条文の構成要件には含まれません。ただし輸入行為自体は対象となりうるほか、関税法・あへん法の規制とも交差するため、骨董品としてのアヘンパイプの個人輸入でも別の網にかかる可能性があります。
明治40年に作られたこの条文は、100年以上ほぼ眠ったままだ。だが死んではいない。あへん煙を吸うための器具、つまりアヘンパイプの類を、輸入・製造・販売・販売目的での所持、このどれかをやれば三月以上五年以下の拘禁刑が待っている。注目すべきは「吸う」ことではなく「器具」を扱うことを罰している点だ。あへんそのものを輸入する罪(136条)とは別に、吸うための道具まで先回りして潰す。なぜそこまでするのか。あへんの害悪が広がる経路を、入口の一歩手前で断つためである。あなたが海外のアンティーク市場で精緻な彫刻のアヘンパイプを見つけ、コレクションのつもりで日本に持ち込んだとする。「吸う気はない」は罪の成否に効くのか。純粋な個人鑑賞での単純所持は137条の射程外だが、輸入行為そのものは対象になりうるし、税関であへん法・関税法の網にかかる可能性は別に走っている。100年前の条文が、今もあなたの趣味や副業に手を伸ばしてくる。
刑法 137 条は、あへん罪のうち吸食器具に関する罪を定める規定である。あへん煙を吸食するための器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持する行為を構成要件とし、法定刑は三月以上五年以下の拘禁刑である。あへん煙本体を対象とする 136 条とは別に、吸食を可能にする器具の供給段階を独立して処罰する点に特色がある。
あへん煙を吸うための専用構造・用途を備えた器具を指します。一般のたばこ用シーシャ用具は通常含まれず、あへん専用と評価される形状・用途のものが対象です。
三月以上五年以下の拘禁刑です。2022 年改正で従来の懲役が拘禁刑へ統合され、2025 年 6 月 1 日施行で刑種が改められました。罰金刑は定められていません。
販売目的の所持は 137 条、単純所持は 140 条の対象です。純粋な個人鑑賞目的の単純所持は 137 条の構成要件には含まれませんが、輸入行為は別途処罰されえます。
適用されます。覚醒剤や大麻の事案に隠れて目立たないだけで、条文も実務運用も廃止されていません。骨董・個人輸入・転売の場面で立件されうる現役の規定です。
刑法 137 条の輸入罪に当たります。あわせて関税法の輸入禁制品規制やあへん法の網にもかかる可能性があり、税関段階で別ルートの問題が同時に走ることがあります。
法定刑が五年以下の拘禁刑のため、公訴時効は 5 年です(刑訴 250 条 2 項 5 号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、輸入なら輸入完了時から進行します。
あへん罪は刑法 136 条以下が規律し、覚醒剤は覚醒剤取締法が規律する別の罪です。所管も量刑相場も異なり、実務で単独立件される頻度はあへん罪の方が大きく下回ります。
輸入行為自体が 137 条の対象となりえます。複数個の購入や出品履歴があると販売目的を推認されやすく、税関で止められた段階が立件回避の分水嶺になります。
通常のシーシャ用具はたばこ用であり、137条の「あへん煙吸食器具」には当たりません。問題になるのは、あへんを吸うための専用構造・用途を備えた器具です。業界裏話ヒント:実務では器具の客観的構造と取引の文脈(商品説明に「opium」と明記、あへんとセット販売など)で用途が認定されます。仕入れ先の商品ページの文言一つが故意や目的の証拠になるので、「opium」表記の商品は避け、たばこ用と明記された正規ルートで仕入れるのが安全です
137条が罰するのは輸入・製造・販売・販売目的所持で、純粋な個人鑑賞目的の単純所持はこの条文の構成要件には含まれません。ただし輸入行為自体は対象になりえ、関税法・あへん法の規制とも交差します。業界裏話ヒント:分かれ目は「販売目的」の有無で、複数個の輸入や出品履歴があると目的を推認されやすい。1点を自宅鑑賞用に、という事実を裏づける記録(落札画面、保管状況)を残しておくと、目的なしの主張が通りやすくなります
両法は併存し、行為類型で適用が分かれます。刑法136条以下はあへん煙やその吸食器具の輸入・製造・販売等を、あへん法はけしの栽培やあへんの取扱いを規律します。業界裏話ヒント:薬物事犯の主戦場は覚醒剤取締法・大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法で、刑法のあへん罪が単独で立件される例は極めて稀です。だからこそ立件された場合、弁護側も検察側も判例の蓄積が薄く、初動の事実認定で主導権を握った側が有利になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象物 | 137 条:あへん煙を吸食する器具 | — |
| 処罰される行為 | 輸入・製造・販売・販売目的所持(供給側) | — |
| 個人鑑賞の単純所持 | 構成要件に含まれない | — |
| 法定刑 | 三月以上五年以下の拘禁刑 | — |
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