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刑法 第139条(あへん煙吸食及び場所提供)

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  1. あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 139 条は、あへん煙を吸食した者を三年以下の拘禁刑に処し、吸食のため場所を提供して利益を図った者を六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

Q · 自分でアヘンを吸うより、吸う場所を貸した方が罪が重いって本当?

本当です。場所を貸して利益を得た方が刑は重くなります

刑法 139 条 1 項は、あへん煙を吸食した者を三年以下の拘禁刑に処します。これに対し 2 項は、あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者を六月以上七年以下の拘禁刑とし、下限が設けられています。つまり自ら使用した者(1 項)より、場所を提供して儲けた者(2 項)の方が重い。国家は手を汚さず営利の仕組みを作る者をより危険とみなしているのです。ただし 2 項は『利益を図った』が要件で、無償提供なら成立しにくくなります。

解説

覚醒剤で逮捕された有名人のニュースは毎年流れる。だがその根拠法が刑法ではないことを知る人は少ない。覚醒剤は覚醒剤取締法、大麻は大麻取締法、いずれも刑法の外にある特別法だ。ところがアヘンだけは、明治40年(1907年)制定の刑法本体に居座り続けている。刑法が作られた当時、国家が最も恐れた薬物がアヘンだったからだ。139条はその時代の記憶を化石のように閉じ込めている。さらにこの条文には珍しい性質がある。1項は「自分で吸う」行為そのものを処罰する。多くの薬物犯罪は所持や譲渡を罰するが、ここでは使用それ自体が犯罪だ。そして2項を読むと驚く。吸食の場所を提供して儲けた者は六月以上七年以下、自分で吸った者(三年以下)より重い。手を汚さず場所を貸して利益を得た者を、国家はより危険とみなしている。

法的な位置づけ

刑法第 139 条は、あへん煙の吸食罪を定める規定である。1 項はあへん煙を吸食する行為自体を処罰し、2 項はあへん煙の吸食のために建物又は室を提供して利益を図った場所提供行為を、より重い法定刑で処罰する。所持や譲渡ではなく、使用そのものと営利的な場所提供を処罰対象とする点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1あへん煙吸食罪の時効は何年ですか?

自己吸食(1 項・三年以下)の公訴時効は犯罪行為終了から 3 年、場所提供(2 項・七年以下)は 5 年です。起算点は最後の吸食または提供行為が終わった時です。

Q2拘禁刑とは何ですか?

2022 年改正で『懲役』と『禁錮』を統合した新しい刑種で、2025 年 6 月 1 日施行です。刑法 139 条の刑も従来の懲役から拘禁刑へ変更されました。

Q3アヘンとあへん法の刑法は何が違いますか?

刑法 139 条は吸食・場所提供を罰し、あへん法はあへんの栽培・取扱い全般を取り締まる行政取締法です。刑法で問われなくても、あへん法で別途責任を問われる余地があります。

Q4あへん煙吸食罪で場所提供が成立する要件は?

あへん煙の吸食のため建物又は室を提供し、かつ『利益を図った』ことが要件です。無償で貸しただけで営利目的がなければ重い 2 項は成立しにくくなります。

Q5海外でアヘンを吸ったら日本で罪になりますか?

刑法 139 条 1 項は国内犯が原則で、あへん煙の単純な吸食は国外犯処罰の対象に挙げられていません。国外での吸食には及ばないのが通常の解釈です。

Q6あへん煙吸食罪の量刑はどのくらいですか?

1 項の自己吸食は三年以下の拘禁刑、2 項の営利的な場所提供は六月以上七年以下の拘禁刑です。2 項には刑の下限が定められている点が重要です。

Q7麻薬とアヘンは法律上どう違いますか?

アヘンの吸食・場所提供は刑法 139 条が、覚醒剤は覚醒剤取締法が、大麻は大麻取締法が、ヘロイン等は麻薬及び向精神薬取締法が規律します。根拠法ごとに刑も手続も異なります。

Q8アヘンの吸食器具を持っているだけで罪になりますか?

器具の所持は刑法 140 条(あへん煙又は吸食器具の所持、一年以下の拘禁刑)の領域で、139 条の吸食とは別の条文が動きます。遺品整理で出てきた場合も注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1アヘンなんて今どき誰も吸ってないのに、なんで刑法に残ってるんですか?

刑法が明治40年(1907年)に制定された当時、国家が最も警戒した薬物がアヘンだったからだ。アヘン戦争の記憶が生々しく、国際的なアヘン取締条約も存在した。後から登場した覚醒剤・大麻は特別法で対応し、刑法本体は当時のまま残った。業界裏話ヒント:実務上、刑法139条での立件は極めて稀で、現代の薬物事件はほぼ覚醒剤取締法・麻薬及び向精神薬取締法・大麻取締法で処理される。だが「稀」と「廃止」は違う。条文が生きている限り、適用の可能性はゼロではない

Q2覚醒剤で捕まる人は多いのに、なんでアヘンだけ刑法なんですか?

立法の時代差だ。大麻取締法は昭和23年(1948年)、覚醒剤取締法は昭和26年(1951年)制定で、いずれも刑法より後に社会問題化した薬物に対応するため別法として作られた。刑法はアヘンの記憶を抱えたまま、新しい薬物には手を広げなかった。業界裏話ヒント:この構造のせいで、薬物ごとに根拠法・刑の重さ・手続が微妙に違う。弁護人はまず「どの法律のどの条文か」を特定する。同じ『使った』でも、アヘンなら刑法139条1項(三年以下)で、刑の幅がまるで違う

Q3友人グループに部屋を貸しただけで、自分は何も使ってないのに罪になるって本当ですか?

アヘンの吸食のために場所を提供し、しかも利益を得ていれば、刑法139条2項で六月以上七年以下の拘禁刑だ。自分で吸った者(1項・三年以下)より重い。ただし『利益を図った』が要件なので、無償で貸しただけなら2項は成立しにくい。業界裏話ヒント:捜査では『場所代』『謝礼』『飲食代の上乗せ』など、わずかな利益でも営利性の証拠として拾われる。逆に言えば、利益のやり取りが一切なかったことを示せれば2項から外れる。金銭の流れの記録が分水嶺になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見ればアヘンは過去の遺物だが、法律から見れば今日も有効な現行刑法だ。この落差で「まさか起訴されるはずがない」と油断した者が、現に立件される。条文が生きている限り、適用される射程は消えていない
  • 「使わなければ捕まらない」と思っているが、問いの立て方が違う。2項は使ってすらいない。アヘン吸食の場所を提供して利益を得ただけで、使用者より重い刑が科される。あなたが問うべきは「吸ったか」ではなく「関わって儲けたか」だ
  • アヘンが規制薬物なのは知っていても、その規制が二重構造なのは知られていない。刑法139条(吸食・場所提供)と、アヘンの栽培・取扱い全般を取り締まる行政取締法が別々に動く。刑法で問われなくても、別経路で責任を問われる余地が残る
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処罰対象行為139 条:あへん煙の吸食(1 項)・営利目的の場所提供(2 項)
法定刑1 項 三年以下/2 項 六月以上七年以下の拘禁刑
行為の位置づけ使用そのもの+使用の場の営利的提供

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが経営するバーの個室を、常連客が「集まりに使いたい」と言うので貸した。実はそこでアヘンが吸われ、あなたは場所代を受け取っていた。客は1項(三年以下)、場所を貸して儲けたあなたは2項(六月以上七年以下)。使った本人より重い刑に直面する
  • もし十年前に一度だけアヘンを吸った過去を、今になって誰かに告発されたら? 自己吸食(1項)の公訴時効は犯罪終了から3年。すでに時効が完成していれば、告発されても起訴はできない。ただし起算点の認定で争いになる
  • 海外旅行先でアヘンを試した。日本国内で吸ったわけではない。刑法139条1項は国内犯が原則で、あへん煙の単純な吸食は国外犯処罰の対象に挙げられておらず、国外での吸食には及ばないのが通常の解釈だ
  • 資料整理中に、祖父の遺品から古いアヘン吸食具が出てきた。器具の所持は137条や140条の領域で、139条の吸食とは別の条文が動く。捨て方や届け出を誤ると、別の罪に触れる可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第139条(あへん煙吸食及び場所提供)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第139条の条文原文は「あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第139条は第十四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第139条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。