要点刑法 139 条は、あへん煙を吸食した者を三年以下の拘禁刑に処し、吸食のため場所を提供して利益を図った者を六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
Q · 自分でアヘンを吸うより、吸う場所を貸した方が罪が重いって本当?
本当です。場所を貸して利益を得た方が刑は重くなります
刑法 139 条 1 項は、あへん煙を吸食した者を三年以下の拘禁刑に処します。これに対し 2 項は、あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者を六月以上七年以下の拘禁刑とし、下限が設けられています。つまり自ら使用した者(1 項)より、場所を提供して儲けた者(2 項)の方が重い。国家は手を汚さず営利の仕組みを作る者をより危険とみなしているのです。ただし 2 項は『利益を図った』が要件で、無償提供なら成立しにくくなります。
覚醒剤で逮捕された有名人のニュースは毎年流れる。だがその根拠法が刑法ではないことを知る人は少ない。覚醒剤は覚醒剤取締法、大麻は大麻取締法、いずれも刑法の外にある特別法だ。ところがアヘンだけは、明治40年(1907年)制定の刑法本体に居座り続けている。刑法が作られた当時、国家が最も恐れた薬物がアヘンだったからだ。139条はその時代の記憶を化石のように閉じ込めている。さらにこの条文には珍しい性質がある。1項は「自分で吸う」行為そのものを処罰する。多くの薬物犯罪は所持や譲渡を罰するが、ここでは使用それ自体が犯罪だ。そして2項を読むと驚く。吸食の場所を提供して儲けた者は六月以上七年以下、自分で吸った者(三年以下)より重い。手を汚さず場所を貸して利益を得た者を、国家はより危険とみなしている。
刑法第 139 条は、あへん煙の吸食罪を定める規定である。1 項はあへん煙を吸食する行為自体を処罰し、2 項はあへん煙の吸食のために建物又は室を提供して利益を図った場所提供行為を、より重い法定刑で処罰する。所持や譲渡ではなく、使用そのものと営利的な場所提供を処罰対象とする点に特徴がある。
自己吸食(1 項・三年以下)の公訴時効は犯罪行為終了から 3 年、場所提供(2 項・七年以下)は 5 年です。起算点は最後の吸食または提供行為が終わった時です。
2022 年改正で『懲役』と『禁錮』を統合した新しい刑種で、2025 年 6 月 1 日施行です。刑法 139 条の刑も従来の懲役から拘禁刑へ変更されました。
刑法 139 条は吸食・場所提供を罰し、あへん法はあへんの栽培・取扱い全般を取り締まる行政取締法です。刑法で問われなくても、あへん法で別途責任を問われる余地があります。
あへん煙の吸食のため建物又は室を提供し、かつ『利益を図った』ことが要件です。無償で貸しただけで営利目的がなければ重い 2 項は成立しにくくなります。
刑法 139 条 1 項は国内犯が原則で、あへん煙の単純な吸食は国外犯処罰の対象に挙げられていません。国外での吸食には及ばないのが通常の解釈です。
1 項の自己吸食は三年以下の拘禁刑、2 項の営利的な場所提供は六月以上七年以下の拘禁刑です。2 項には刑の下限が定められている点が重要です。
アヘンの吸食・場所提供は刑法 139 条が、覚醒剤は覚醒剤取締法が、大麻は大麻取締法が、ヘロイン等は麻薬及び向精神薬取締法が規律します。根拠法ごとに刑も手続も異なります。
器具の所持は刑法 140 条(あへん煙又は吸食器具の所持、一年以下の拘禁刑)の領域で、139 条の吸食とは別の条文が動きます。遺品整理で出てきた場合も注意が必要です。
刑法が明治40年(1907年)に制定された当時、国家が最も警戒した薬物がアヘンだったからだ。アヘン戦争の記憶が生々しく、国際的なアヘン取締条約も存在した。後から登場した覚醒剤・大麻は特別法で対応し、刑法本体は当時のまま残った。業界裏話ヒント:実務上、刑法139条での立件は極めて稀で、現代の薬物事件はほぼ覚醒剤取締法・麻薬及び向精神薬取締法・大麻取締法で処理される。だが「稀」と「廃止」は違う。条文が生きている限り、適用の可能性はゼロではない
立法の時代差だ。大麻取締法は昭和23年(1948年)、覚醒剤取締法は昭和26年(1951年)制定で、いずれも刑法より後に社会問題化した薬物に対応するため別法として作られた。刑法はアヘンの記憶を抱えたまま、新しい薬物には手を広げなかった。業界裏話ヒント:この構造のせいで、薬物ごとに根拠法・刑の重さ・手続が微妙に違う。弁護人はまず「どの法律のどの条文か」を特定する。同じ『使った』でも、アヘンなら刑法139条1項(三年以下)で、刑の幅がまるで違う
アヘンの吸食のために場所を提供し、しかも利益を得ていれば、刑法139条2項で六月以上七年以下の拘禁刑だ。自分で吸った者(1項・三年以下)より重い。ただし『利益を図った』が要件なので、無償で貸しただけなら2項は成立しにくい。業界裏話ヒント:捜査では『場所代』『謝礼』『飲食代の上乗せ』など、わずかな利益でも営利性の証拠として拾われる。逆に言えば、利益のやり取りが一切なかったことを示せれば2項から外れる。金銭の流れの記録が分水嶺になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰対象行為 | 139 条:あへん煙の吸食(1 項)・営利目的の場所提供(2 項) | — |
| 法定刑 | 1 項 三年以下/2 項 六月以上七年以下の拘禁刑 | — |
| 行為の位置づけ | 使用そのもの+使用の場の営利的提供 | — |
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