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刑法 第三十八章 横領の罪

252–255共 4 條

(横領)

252

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)

253

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

(遺失物等横領)

254

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(準用)

255

第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。

回 刑法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)