252–255・共 4 條
(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(準用)
第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)