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刑法 第253条(業務上横領)

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業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 253 条の業務上横領罪は、業務上預かった他人の物を横領した者を十年以下の拘禁刑に処する。単純横領罪より刑が重く、流用した時点で既遂となる。

Q · 会社のお金を「後で返すつもり」で一時的に使ったら、横領になりますか?

預かった物を使い込んだ時点で既遂です

刑法 253 条の業務上横領罪は、業務上預かった他人の物を横領した時点で成立します。後で全額返しても罪は消えず、流用したその瞬間に既遂に達します。問われるのは最終的に返したかではなく、預かった物を自分の物として処分する意思(不法領得の意思)が外部に現れたかどうかです。ただし全額弁償と被害者との示談は量刑に強く影響し、初犯で被害が回復していれば執行猶予の可能性が高まります。

解説

会社の経理担当が運転資金に手をつけた。マンション管理組合の理事長が管理費を自分の口座へ移した。士業の事務所が顧客の預り金を別の支払いに回した。一見バラバラに見えるこれらは、すべて刑法253条、業務上横領罪という同じ網の中にいる。あなたが押さえるべき核心は二つ。第一に、単純横領罪(252条)の最高刑5年に対し、「業務上」という三文字が付くだけで刑は10年へと倍化する。仕事として反復継続的に他人の財産を預かる者は、その厚い信頼ゆえに重く罰せられる。第二に、この罪は「使い込んだ瞬間」に既に完成している。後で補填するつもりでも、ほんの一時的な流用でも、預かった物を自分のものとして処分する意思(不法領得の意思)が外に現れた時点で犯罪は成立する。「返すつもりだった」は成立を覆さない、量刑をいくらか下げる材料にとどまる。

法的な位置づけ

刑法 253 条の業務上横領罪は、業務として自己の占有する他人の物を横領する行為を処罰する規定である。単純横領罪の加重類型であり、反復・継続して他人の財産を管理する地位にある者が、その委託信任関係に背いて目的物を不法に領得した場合に成立し、法定刑は十年以下の拘禁刑とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務上横領とは何ですか?

業務として他人の財産を預かる者が、その物を自分の物として処分する罪です(刑法 253 条)。経理担当者や会計係など、反復継続して金銭を管理する立場の人が対象になります。

Q2業務上横領の時効は何年ですか?

公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条、法定刑の長期が 10 年のため)。起算点は犯罪行為が終わった時で、継続的な使い込みは最後の行為時から数えます。

Q3業務上横領は初犯でも実刑になりますか?

被害額が大きく、被害弁償ができていない場合は初犯でも実刑が現実的です。逆に全額弁償と示談が成立すれば執行猶予や不起訴の可能性が高まります。

Q4横領はいくらから罪になりますか?

金額の下限はありません。一円でも預かった他人の物を不法に領得すれば成立します。ただし被害額は量刑や起訴・不起訴の判断に大きく影響します。

Q5業務上横領で示談はできますか?

できます。業務上横領は親告罪ではありませんが、被害弁償と示談の成立は検察官の起訴判断と量刑を大きく左右します。早期の弁償ほど和解の窓は広くなります。

Q6横領が発覚するきっかけは何ですか?

監査・決算時の帳簿不一致、内部通報、取引先からの問い合わせ、口座記録の照合などです。発覚前に弁償・自首を相談できるかで結果が分かれます。

Q7業務上横領と単純横領の違いは何ですか?

業務として物を預かる立場かどうかが分かれ目です。業務上(253 条)は十年以下、単純横領(252 条)は五年以下で、上限が倍違います。

Q8横領で会社をクビになりますか?

懲戒解雇となる可能性が高く、刑事責任とは別に民事の損害賠償請求も並行します。士業・公務員なら懲戒処分(業務停止・除名)も同時に進行します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1横領と背任って、どう違うんですか? どっちで訴えられるんですか?

横領(253条)は預かった「物・金銭」を自分のものにする罪、背任(247条)は任務に背いて本人に財産上の損害を与える罪です。会社の金を私的に使えば横領、不当な融資や担保設定で会社に損害を出せば背任になりやすい。業界裏話ヒント:両方に当たりうる場合、検察は立証しやすい方を選びます。物の流れが帳簿で追える事案は横領、損害の評価が必要な事案は背任、という傾向がある。どちらで起訴されるかで争点も弁護方針も変わるので、構成要件のどこを争えるか最初に見極める

Q2使い込んだお金を全部返したら、もう罪には問われませんよね?

問われます。業務上横領は流用した時点で既に成立しており、後の返済は成立を消しません(刑法253条)。ただし全額弁償と示談は量刑に強く影響し、初犯で被害が回復していれば執行猶予の可能性が高まります。業界裏話ヒント:会社は刑事告訴より民事回収を優先することが多く、被疑者が早期に弁償の意思を示すと刑事化を回避できるケースがある。返済は「無罪」ではなく「不起訴・執行猶予」を引き寄せる手段だと理解して動く

Q3家族がやってる会社のお金を使ったんですが、親族だから罪は免除されますよね?

原則として免除されません。刑法255条は親族間の特例(244条)を横領に準用しますが、判例は横領した物の所有者と委託者の双方が親族である必要があるとします。会社は法人なので、社長が親や配偶者でも、会社の財産を横領すれば親族相盗例は適用されません。業界裏話ヒント:この「法人格の壁」を知らずに、家族経営だから大丈夫と油断して着服し、立件される例は少なくない。免除されるのは個人間で完結する横領に限られると考えておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「後で返すつもりだったから横領ではない」と信じている人が多いが、これは前提から誤っている。問われているのは最終的に返したかではなく、預かった物を自分の物として処分する意思(不法領得の意思)が外部に現れたかだ。流用した瞬間に既遂であり、補填は犯罪の成否ではなく量刑を左右するにすぎない
  • 単純横領も業務上横領も同じようなものだと軽く見られがちだが、その差の深刻さを知らない。単純横領(252条)は5年以下、業務上横領(253条)は10年以下で、上限が倍違う。さらに業務上は被害額が大きくなりやすく、初犯でも被害弁償ができなければ実刑が現実的になる。「業務上」の三文字が量刑表の住む階を一段引き上げる
  • 「家族が経営する会社の金だから、親族相盗例で罪が免除される」と考える人がいるが、これは落とし穴だ。確かに刑法255条は親族間の特例(244条)を横領にも準用する。しかし判例は、横領した物の所有者と委託者の双方が親族でなければ適用しないとする。会社は法人格を持つ別人格なので、社長が親であろうと、会社の金を横領すれば親族相盗例は使えない
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行為対象業務上自己が占有する他人の物(253 条)
法定刑十年以下の拘禁刑
主体業務として他人の物を占有する者
成立時点不法領得の意思が発現した時(流用時に既遂)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが中小企業の経理を一人で任されていて、自分の借金返済のために会社の口座から100万円を一時的に動かした。決算までに戻せば誰も気付かないと考えた。だがその瞬間、業務上横領は既遂に達している。後で全額戻しても罪が消えるわけではなく、戻したという事実が量刑の情状になるだけだ
  • もし、あなたが町内会やPTAの会計係を引き受けて、集めた会費を一時的に自分の生活費に流用していたとしたら? 報酬のないボランティアでも、反復継続して他人の金銭を管理する立場なら「業務」に当たる。善意で引き受けた役職が、ある日横領の被告人席につながる
  • 保険の外交員や集金人が、契約者から預かった保険料・集金を会社に納めず手元に留めた。あなたが「まだ納める前だから自分の金だ」と思っていても、占有しているのは会社の金。納付期限を一日でも越えて私的に使えば業務上横領が問われる
  • 監査法人の往査まであと10日。あなたは帳簿の辻褄が合わないことに気付いている。今ここで穴を埋めるべきか、自首を相談すべきか。発覚前に全額弁償して被害者と示談できるかどうかで、起訴されるか、執行猶予が付くか、実刑かが分かれていく
  • 弁護士・司法書士・行政書士が、依頼者から預かった供託金や和解金を事務所の運転資金に回した。士業の預り金横領は懲戒処分(業務停止・除名)と刑事責任が同時に走る。一件の流用で資格そのものを失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第253条(業務上横領)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第253条の条文原文は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第253条は第三十八章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第253条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。