他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要点刑法247条の背任罪は、他人の事務を処理する者が図利加害目的で任務に背き、本人に財産上の損害を与えた場合に成立する。横領と違い着服は不要で、五年以下の拘禁刑が科されうる。
Q · 会社の金を自分のポケットに入れていなくても、犯罪になるの?
なります。着服しなくても任務に背いて損害を出せば背任です
刑法247条の背任罪は、他人のために事務を処理する立場の人が、図利加害目的で任務に背き、本人に財産上の損害を与えた場合に成立します。横領(252条)と違い、財産を自分の物にする『不法領得の意思』は不要で、私的な着服がなくても処罰されます。第三者を儲けさせる目的、または本人に損害を与える目的のいずれかと、現実の財産的損害があれば足り、法定刑は五年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。
会社の経理担当が取引先に甘い支払条件を独断で出して会社に損をさせた。銀行員が回収見込みのない融資を通した。どちらも一円も自分のポケットには入れていない。それでも五年以下の拘禁刑がありうる。それが刑法247条の背任罪だ。横領(252条)が「預かった財産そのものを自分の物にする」のに対し、背任は「他人のために事務を処理する立場の人が、わざと任務に背いて、その人に財産的損害を与える」こと。鍵は二つ。第一に「図利加害目的」、つまり自分か第三者を儲けさせる、または本人に損を与える目的が要る。誠実な経営判断のミスや純粋な失敗では足りない。第二に「財産上の損害」が現実に発生していること。あなたが会社の何らかの事務を任されている立場なら、横領していなくても、この条文の射程内に立っている。
刑法247条の背任罪は、他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加える犯罪である。横領罪と異なり、財産そのものを領得する不法領得の意思を要せず、信任関係への違背と現実の財産的損害を中核要件とする。
背任罪(247条)の公訴時効は5年です(刑訴250条2項5号、長期10年未満の罪)。起算点は犯罪行為が終わった時で、継続的な背任では最後の行為時から数えます。
主体が取締役など会社の役員の場合は会社法960条の特別背任罪となり、刑が10年以下と倍に加重されます。同じ任務違背でも立場によって刑の重さが変わります。
成立は変わりません。財産上の損害が発生した時点で既遂です。ただし被害弁償は示談や量刑で有利な事情として考慮され、起訴猶予や減刑につながる余地があります。
あります。刑法250条が背任の未遂を処罰します。任務違背行為に着手したが財産上の損害が発生・確定しなかった場合は未遂にとどまる余地があります。
なりえます。報酬の有無は問わず、団体の財産管理を任されれば『他人のために事務を処理する者』に当たります。無償の理事がずさんな資金運用で問われた例もあります。
原則として親告罪ではなく、告訴がなくても起訴できます。ただし配偶者・直系血族など一定の親族間の犯罪には親族相盗例(244条)の準用があり、扱いが変わります。
事案の損害額や常習性で大きく異なります。初犯で被害弁償済みなら執行猶予が付くことも多く、巨額・組織的な事案では実刑となります。法定刑は5年以下の拘禁刑です。
現実に財産上の損害が生じている必要があります。損害が未発生・未確定なら未遂(250条)にとどまるか不成立の余地があります。判例は経済的見地から実質的損害を判断します。
ざっくり言うと、預かった物やお金を『自分の物にする意思』で領得すれば横領(252条)、その意思はないが任された任務に背いて損を出せば背任(247条)です。同じ事実でも、不法領得の意思があるかで罪名が変わります。業界裏話ヒント:検察はまず立証の通りやすい横領で狙い、不法領得の意思の立証が苦しいと背任に切り替えることが多い。被告側にとっては背任の方が法定刑が軽い(業務上横領は10年、背任は5年)ので、罪名の綱引き自体が量刑戦略になる
なりえます。上司の指示は『図利加害目的がなかった』『任務違背ではない』という主張の材料にはなりますが、自動的に免責はされません。違法な指示と分かって従えば共犯にもなりえます(刑法60条以下)。業界裏話ヒント:組織ぐるみの背任では、指示した上司が特別背任、実行した部下が背任というように、立場で罪名と刑が分かれることがある。『言われたからやった』を裏づけるメールや稟議の指示系統の記録が、自分の立場を守る盾になる
原則として捕まりません。背任には『図利加害目的』と『任務違背』が必要で、誠実に検討した上での経営判断の失敗は、結果が損失でも任務違背に当たらないのが原則です(経営判断原則、247条)。業界裏話ヒント:分かれ目は『判断の過程に合理性があったか』。相見積もり、外部専門家の意見、取締役会の議事録など、判断時点の検討記録が残っていれば守られる。逆に独断で記録もなく決めた案件が焦げ付くと、後から目的を疑われやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 不法領得の意思 | 247条 背任:不要(信任違背で足りる) | — |
| 行為態様 | 247条 背任:任務違背による損害発生 | — |
| 主観的要件 | 247条 背任:図利加害目的 | — |
| 法定刑 | 247条 背任:5年以下の拘禁刑/50万円以下の罰金 | — |
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