熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第247条(背任)

クイックジャンプ

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法247条の背任罪は、他人の事務を処理する者が図利加害目的で任務に背き、本人に財産上の損害を与えた場合に成立する。横領と違い着服は不要で、五年以下の拘禁刑が科されうる。

Q · 会社の金を自分のポケットに入れていなくても、犯罪になるの?

なります。着服しなくても任務に背いて損害を出せば背任です

刑法247条の背任罪は、他人のために事務を処理する立場の人が、図利加害目的で任務に背き、本人に財産上の損害を与えた場合に成立します。横領(252条)と違い、財産を自分の物にする『不法領得の意思』は不要で、私的な着服がなくても処罰されます。第三者を儲けさせる目的、または本人に損害を与える目的のいずれかと、現実の財産的損害があれば足り、法定刑は五年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。

解説

会社の経理担当が取引先に甘い支払条件を独断で出して会社に損をさせた。銀行員が回収見込みのない融資を通した。どちらも一円も自分のポケットには入れていない。それでも五年以下の拘禁刑がありうる。それが刑法247条の背任罪だ。横領(252条)が「預かった財産そのものを自分の物にする」のに対し、背任は「他人のために事務を処理する立場の人が、わざと任務に背いて、その人に財産的損害を与える」こと。鍵は二つ。第一に「図利加害目的」、つまり自分か第三者を儲けさせる、または本人に損を与える目的が要る。誠実な経営判断のミスや純粋な失敗では足りない。第二に「財産上の損害」が現実に発生していること。あなたが会社の何らかの事務を任されている立場なら、横領していなくても、この条文の射程内に立っている。

法的な位置づけ

刑法247条の背任罪は、他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加える犯罪である。横領罪と異なり、財産そのものを領得する不法領得の意思を要せず、信任関係への違背と現実の財産的損害を中核要件とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1背任罪の時効は何年ですか?

背任罪(247条)の公訴時効は5年です(刑訴250条2項5号、長期10年未満の罪)。起算点は犯罪行為が終わった時で、継続的な背任では最後の行為時から数えます。

Q2特別背任罪と背任罪の違いは何ですか?

主体が取締役など会社の役員の場合は会社法960条の特別背任罪となり、刑が10年以下と倍に加重されます。同じ任務違背でも立場によって刑の重さが変わります。

Q3損害を弁償すれば背任罪は不成立になりますか?

成立は変わりません。財産上の損害が発生した時点で既遂です。ただし被害弁償は示談や量刑で有利な事情として考慮され、起訴猶予や減刑につながる余地があります。

Q4背任罪に未遂はありますか?

あります。刑法250条が背任の未遂を処罰します。任務違背行為に着手したが財産上の損害が発生・確定しなかった場合は未遂にとどまる余地があります。

Q5無報酬のボランティア理事でも背任罪になりますか?

なりえます。報酬の有無は問わず、団体の財産管理を任されれば『他人のために事務を処理する者』に当たります。無償の理事がずさんな資金運用で問われた例もあります。

Q6背任罪は親告罪ですか?

原則として親告罪ではなく、告訴がなくても起訴できます。ただし配偶者・直系血族など一定の親族間の犯罪には親族相盗例(244条)の準用があり、扱いが変わります。

Q7背任罪の量刑相場はどのくらいですか?

事案の損害額や常習性で大きく異なります。初犯で被害弁償済みなら執行猶予が付くことも多く、巨額・組織的な事案では実刑となります。法定刑は5年以下の拘禁刑です。

Q8会社の損害がまだ確定していなくても背任になりますか?

現実に財産上の損害が生じている必要があります。損害が未発生・未確定なら未遂(250条)にとどまるか不成立の余地があります。判例は経済的見地から実質的損害を判断します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1横領と背任って、何が違うんですか?

ざっくり言うと、預かった物やお金を『自分の物にする意思』で領得すれば横領(252条)、その意思はないが任された任務に背いて損を出せば背任(247条)です。同じ事実でも、不法領得の意思があるかで罪名が変わります。業界裏話ヒント:検察はまず立証の通りやすい横領で狙い、不法領得の意思の立証が苦しいと背任に切り替えることが多い。被告側にとっては背任の方が法定刑が軽い(業務上横領は10年、背任は5年)ので、罪名の綱引き自体が量刑戦略になる

Q2上司に命令されてやったことでも、背任になりますか?

なりえます。上司の指示は『図利加害目的がなかった』『任務違背ではない』という主張の材料にはなりますが、自動的に免責はされません。違法な指示と分かって従えば共犯にもなりえます(刑法60条以下)。業界裏話ヒント:組織ぐるみの背任では、指示した上司が特別背任、実行した部下が背任というように、立場で罪名と刑が分かれることがある。『言われたからやった』を裏づけるメールや稟議の指示系統の記録が、自分の立場を守る盾になる

Q3経営判断が結果的に失敗しただけでも、背任で捕まりますか?

原則として捕まりません。背任には『図利加害目的』と『任務違背』が必要で、誠実に検討した上での経営判断の失敗は、結果が損失でも任務違背に当たらないのが原則です(経営判断原則、247条)。業界裏話ヒント:分かれ目は『判断の過程に合理性があったか』。相見積もり、外部専門家の意見、取締役会の議事録など、判断時点の検討記録が残っていれば守られる。逆に独断で記録もなく決めた案件が焦げ付くと、後から目的を疑われやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の懐に入れていないから犯罪ではない」と思われがちだが、背任は私的利得を必須としない。第三者を儲けさせる目的でも、本人に損を加える目的だけでも成立する。お金が自分に流れていなくても有罪になりうる
  • 「背任か横領か、どっちなんだ」と問う人が多いが、その問いの立て方自体がズレている。両者は『自分の物にする意思(不法領得の意思)』があれば横領、なければ背任、という排他的な関係。検察はまず横領を狙い、立証が苦しければ背任に切り替える。あなたが本当に争うべきは罪名そのものではなく、図利加害目的と任務違背の有無だ
  • 背任という言葉は知っていても、その『目的』要件の深刻さを軽く見ている人が多い。図利加害目的は内心の問題で直接証拠はほぼない。だから検察は稟議書・メール・LINE といった客観証拠から推認する。普段の何気ない一文が、後から『損を与える目的があった証拠』として読み替えられる
dimensionthisArticlealternatives
不法領得の意思247条 背任:不要(信任違背で足りる)
行為態様247条 背任:任務違背による損害発生
主観的要件247条 背任:図利加害目的
法定刑247条 背任:5年以下の拘禁刑/50万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが中小企業の経理部長で、社長の友人の会社に通常よりかなり有利な支払条件を独断で与えた。会社に損が出れば、社長に頼まれていなくても背任に問われうる。「良かれと思って」は図利加害目的を否定する材料にはなるが、自動的に無罪を意味しない
  • もし、あなたが融資担当として承認した案件が焦げ付き、内部監査が動き出したら? 残された時間は数週間。稟議書、メール、議事録、回収可能性をどう判断したかの記録、そのすべてが「経営判断か、背任か」を分ける証拠になる。今ある資料を整理するかどうかで結末が変わる
  • 親会社の役員が子会社へ不当に安く資産を売った。会社法960条の特別背任罪なら刑は十年以下と倍に跳ね上がる。同じ行為でも、立場一つで刑が二倍だ
  • あなたが株主で、経営陣が会社の資産を私的に有利な相手へ流していると気づいた。株主代表訴訟(会社法847条)で民事責任を追及しつつ、背任での刑事告発も並行できる。会社本体が動かなくても、株主が動ける道がある
  • あなたが NPO の理事を無報酬で引き受けた。ボランティアのつもりでも、団体の財産管理を任されれば「他人のために事務を処理する者」になる。善意の無償理事が、ずさんな資金運用で背任に問われた例もある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三十七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第247条(背任)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第247条の条文原文は「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以…」で始まります。
  3. 刑法第247条は第三十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第247条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。