要点刑法 246 条は詐欺罪を定め、人を欺いて財物または財産上の利益を交付させた者を 10 年以下の拘禁刑に処する。被害者自身の交付行為が必要で、窃盗とはこの点で区別される。
Q · 釣銭を多くもらったと気づいて黙って受け取ったら、詐欺になりますか?
なりえます。だまして渡させれば詐欺、すり取れば窃盗です。
なりえます。刑法 246 条の詐欺は、積極的な嘘だけでなく、告知すべき事実を黙る不作為の欺罔も含みます。釣銭の渡し間違いに気づきながら黙って受け取れば、相手の錯誤を利用して財物を交付させたとして詐欺が成立しうるのが判例の立場です。詐欺は財物を交付させた時点で既遂となり、後で返しても犯罪の成立は消えず、量刑上の情状にとどまります。
還付金があると言われて ATM を操作させられた高齢者、架空請求に怯えてコンビニで電子マネーを買った会社員、結婚を装われて貯金を引き出された人。手口は無数にあるが、すべて刑法 246 条という一本の条文に収束する。1 項は「人を欺いて財物を交付させた」場合、2 項は財物ではなく「財産上の利益」をだまし取った場合(無銭飲食、債務の免除、サービスの不正取得など)。あなたが押さえるべき核心は、詐欺の成立には「だまされた人が自分の意思で渡す」という交付行為が要るという点だ。これが窃盗(235 条)との分かれ目になる。すり取れば窃盗、だまして渡させれば詐欺。さらに、積極的な嘘をつかなくても、釣銭の渡し間違いに気づきながら黙って受け取れば、不作為による欺罔として詐欺になりうる。法定刑は 10 年以下の拘禁刑、罰金刑はない。起訴されれば、軽い前科では済まない構造になっている。
刑法 246 条の詐欺罪は、人を欺いて錯誤に陥らせ、その錯誤に基づく交付行為により財物(1 項)または財産上不法の利益(2 項)を取得する犯罪をいう。欺罔・錯誤・交付行為・財産的損害という一連の因果が必要であり、被害者の交付行為を欠く窃盗罪(235 条)とは構造的に区別される。
人を欺いて錯誤に陥らせ、その錯誤に基づく交付行為により財物または財産上の利益を取得する犯罪です。刑法 246 条が定め、法定刑は 10 年以下の拘禁刑で、罰金刑はありません。
被害者自身の交付行為があれば詐欺(246 条)、本人の意思によらず奪えば窃盗(235 条)です。だまして渡させたか、すり取ったかが分かれ目になります。
公訴時効は 7 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項、長期 10 年の拘禁刑にあたるため)。民事の損害賠償請求は知った時から 3 年、行為時から 20 年です。
なりえます。告知すべき重要事実を黙る不作為の欺罔も詐欺に含まれます。中古品の重大な欠陥を隠して売れば、一言も嘘を言わなくても詐欺になりえます。
最初から払う意思がなく飲食すれば 1 項詐欺です。食べ終えてから払えないと気づいて逃げた場合は、状況により別の評価になります。当初の意思の有無が罪名を分けます。
ありません。刑法 246 条の法定刑は 10 年以下の拘禁刑のみで、罰金刑の選択肢はありません。起訴されれば実刑または執行猶予付き拘禁刑が原則です。
1 項は財物(現金や物品)を交付させた場合、2 項は財産上不法の利益(債務免脱、サービスの不正取得など)を得た場合です。いずれも 10 年以下の拘禁刑です。
だまして錯誤により交付させれば詐欺(246 条)、害悪を告知して畏怖させ交付させれば恐喝(249 条)です。相手の交付が錯誤によるか畏怖によるかが分かれ目です。
可能性はありますが、完全なスピード勝負です。振り込め詐欺救済法により、加害口座が凍結できれば残っている預金から被害額に応じて分配を受けられます(刑法 246 条の被害回復の場面)。ただし犯人はすぐ引き出すので、振込から時間が経つほど残高はゼロに近づきます。業界裏話ヒント:警察より先に、まず振込先の金融機関へ直接電話して組戻しと口座凍結を依頼するのが最速ルート。土日でも各行に緊急受付窓口があります。被害届の受理を待っている間に引き出されてしまう
なります。実行行為の一部を分担すれば詐欺の共同正犯(刑法 246 条+ 60 条)で、末端でも実刑判決が増えています。争点は被害金だと知っていたかという故意の有無です。業界裏話ヒント:裁判所は、普通のバイトでこんな現金を受け取る仕事はないという客観的な不自然さから故意を推認します。知らなかったという供述だけでは通りにくい。応募時の求人文面や指示の LINE が残っていれば、それが知情性の決定的証拠になります
本当です。詐欺は財物や利益を交付させた時点で既遂(刑法 246 条)になり、後の返金で犯罪の成立は消えません。返金は量刑を軽くする情状にとどまります。業界裏話ヒント:それでも被害弁償と示談は極めて重要で、検察官が起訴、不起訴を決める前に成立していれば起訴猶予(前科がつかない)の可能性が出てきます。返すなら一刻も早く、かつ検察の処分前に、というタイミングが運命を分けます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為態様 | 人を欺いて錯誤に陥らせる(246 条) | — |
| 被害者の関与 | 錯誤に基づく交付行為が必要 | — |
| 保護法益 | 財産(個別財産) | — |
| 法定刑 | 10 年以下の拘禁刑(罰金刑なし) | — |
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