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刑法 第249条(恐喝)

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  1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 249 条の恐喝罪は、人を恐喝して財物や財産上の利益を交付させる行為を十年以下の拘禁刑で処罰する。正当な債権でも回収手段が行き過ぎれば成立する。

Q · 貸した金を「払わないとバラすぞ」と脅して取り返したら、回収した側が罪になるの?

なる。手段が行き過ぎれば正当な債権でも恐喝罪です

刑法 249 条の恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得る行為を十年以下の拘禁刑で処罰します。最高裁は、正当な債権があっても、回収手段が社会通念上一般に許される程度を超えれば恐喝罪が成立すると判断しています(最判昭和 30.10.14)。さらに脅しが相手の反抗を抑圧する程度に至れば、恐喝ではなく強盗罪(236 条、5 年以上の拘禁刑)に格上げされ、量刑が大きく重くなります。

解説

貸した金を返さない相手に「期日までに払わなければ、お前の浮気を奥さんにバラす」と迫った。自分の正当な債権を回収しただけのつもりが、その一言で立場が逆転する。刑法 249 条の恐喝罪は、人を怖がらせて財物や財産上の利益を差し出させる行為を、十年以下の拘禁刑で処罰する。あなたが知っておくべき核心は二つ。第一に、たとえ相手が本当に金を借りていても、社会通念上許される範囲を超えた脅し方をすれば、回収する側が犯罪者になる(最高裁もそう判断している)。第二に、恐喝と強盗の境界線は「相手の反抗を完全に抑え込んだか」にある。同じ脅しでも、相手がまだ抵抗できる余地を残していれば恐喝(249 条)、抵抗を封じ込めれば強盗(236 条)。最低刑が変わり、量刑も大きく動く。脅しの「強さ」一つで、あなたが立つ条文が変わってしまう。

法的な位置づけ

恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得若しくは他人に得させる犯罪をいう。恐喝とは、財物等の交付に向けて相手を畏怖させる程度の暴行又は害悪の告知を指し、相手の反抗を抑圧するに至らない点で強盗罪と区別される。法定刑は十年以下の拘禁刑である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1恐喝罪とは何ですか?

人を畏怖させて財物や財産上の利益を交付させる犯罪です。刑法 249 条が定め、法定刑は十年以下の拘禁刑。反抗を抑圧すれば強盗罪になります。

Q2恐喝罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 7 年です(法定刑十年以下の拘禁刑、刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時点です。

Q3恐喝罪の初犯はどうなりますか?

被害弁償と示談が成立すれば起訴猶予や執行猶予の可能性があります。財産犯のため、被害者の宥恕が量刑に大きく影響します。

Q4恐喝罪の示談金の相場はいくらですか?

被害額や態様で幅がありますが、被害弁償に慰謝料的な上乗せを求められることが多く、数十万円以上になる例もあります。弁護人を通じた交渉が一般的です。

Q5恐喝罪と脅迫罪の違いは何ですか?

脅迫罪(222 条)は害悪の告知だけで成立し財産取得を要しません。恐喝罪は害悪の告知で財物や利益を交付させた点が異なります。

Q6口止め料を要求すると恐喝罪になりますか?

秘密の暴露をちらつかせて金銭を要求し相手を畏怖させれば恐喝罪になりえます。リベンジポルノ関連では同防止法とも重なります。

Q7恐喝未遂でも罪に問われますか?

問われます。刑法 250 条が恐喝の未遂を処罰します。脅したが財物を得られなかった場合も未遂として立件されます。

Q8親族間の恐喝にも特例はありますか?

刑法 251 条が 244 条を準用し、一定の親族間では刑の免除や親告罪となる場合があります。配偶者・直系血族・同居親族が対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1貸した金を「払わないと家族にバラすぞ」って言って取り返したら、本当に犯罪になるんですか?

なります。最高裁は、正当な債権があっても、回収手段が社会通念上一般に許される程度を超えれば恐喝罪が成立すると判断しています(最判昭和 30.10.14)。あなたの取り分が正しくても、脅し方が行き過ぎれば 249 条の対象です。業界裏話ヒント:実務では『権利行使と恐喝』は典型論点で、回収額が正当な債権額と一致していても罪は免れません。借金回収は内容証明・支払督促・少額訴訟という合法ルートに乗せること。一度脅すと、債務者が逆に告訴できる立場に変わる

Q2恐喝と強盗って、何がどう違うんですか?

境界は脅しの強さです。相手の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫なら強盗(236 条、5 年以上の有期拘禁刑)、それに至らず相手がまだ抵抗できる余地を残していれば恐喝(249 条、十年以下、最低刑なし)です。業界裏話ヒント:この一段階の差が執行猶予の可否を分けます。弁護側は『反抗を抑圧する程度に至っていない』と主張して恐喝の枠に踏みとどまろうとし、検察は強盗に持ち上げようとする。同じ事件でも、どちらの条文で起訴されるかで運命が変わる

Q3クレームで「誠意を見せろ、じゃないとネットに書く」って言うのは恐喝ですか?

金銭要求と結びつき、相手を畏怖させれば恐喝罪になりえます。正当な苦情の範囲(事実の指摘、改善要求)を超えて、害悪の告知で金品を要求した瞬間に線を越えます(249 条)。業界裏話ヒント:企業のクレーム対応窓口は、この線引きを訓練されています。『SNS に書く』自体は表現の自由でも、それを金銭要求の手段にした途端に犯罪化する。正当な賠償を求めるなら、消費者センターや少額訴訟という合法ルートを使う方が、結局あなたの立場を守る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の正当な権利を行使しただけだから罪にならない」と信じている人が多いが、これは前提が誤っている。最高裁は、正当な債権があっても、その回収手段が社会通念上一般に許される程度を超えれば恐喝罪が成立すると判断している。問われるのは「権利があるか」ではなく「手段が許される範囲か」。問いの立て方そのものを変えなければ、自分の身を守れない
  • 「強く言っただけで脅してはいない」と思っていても、法律が見る『害悪の告知』のハードルは想像より低い。明確な暴力予告だけでなく、「会社にバラす」「家族に知らせる」「ネットに晒す」といった、相手が嫌がる事実の暴露をちらつかせるだけで畏怖させれば足りる。あなたが『交渉』と呼ぶものを、法律は『恐喝』と読むことがある
  • 「恐喝と強盗は別物で、自分のケースは軽い恐喝だ」と安心している人がいるが、その深刻度を見誤っている。脅しの程度が『相手の反抗を抑圧する』レベルと判断されれば、恐喝(最低刑なし、十年以下)ではなく強盗(5 年以上の有期拘禁刑、236 条)に格上げされる。あなたの主観ではなく、客観的な脅迫の強度で線が引かれる。たった一段階の差が、執行猶予の可能性を消し去る
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行為態様畏怖させて財物・財産上の利益を交付させる(249 条)
手段の程度反抗を抑圧するに至らない暴行・脅迫
法定刑十年以下の拘禁刑(最低刑なし)
区別の決め手相手にまだ抵抗の余地が残るか

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 知人に貸した 30 万円が返ってこない。腹を立てて「払わないと職場に乗り込んで全部ぶちまける」と LINE を送った。相手が怯えて翌日振り込んできた。正当な債権の回収のはずが、手段が行き過ぎれば恐喝罪。実際に立件された事例は珍しくない
  • あなたが副業で個人間取引をしていて、トラブった相手から「悪い口コミを全 SNS に拡散する、それが嫌なら和解金を払え」と要求された。これは利益恐喝(249 条 2 項の周辺、または財物恐喝)になりうる。脅された側のあなたには、被害届という選択肢がある
  • 飲食店で「料理に虫が入っていた、SNS に晒されたくなければ慰謝料を出せ」と店員に詰め寄った客。クレームの範囲を超え、害悪の告知で金銭を要求した瞬間、恐喝罪の構成要件に踏み込む。正当な苦情と恐喝の線引きはここにある
  • もし、あなたが取り立て役を頼まれて相手の家に押しかけ「家族がどうなっても知らないぞ」と言ってしまったら? 依頼者は債権者でも、実行したあなたが恐喝罪(共犯なら依頼者も)。あと数日で示談がまとまるかどうかで、起訴・不起訴が分かれる局面に立たされる
  • 元交際相手から「別れるなら、二人で撮った動画をネットに上げる。消してほしければ口止め料を払え」と迫られた。これは恐喝罪であり、リベンジポルノ防止法とも重なる。証拠(メッセージ)を確保した瞬間から、あなたは被害者ではなく告訴できる当事者になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第249条(恐喝)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第249条の条文原文は「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第249条は第三十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第249条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。