要点刑法 249 条の恐喝罪は、人を恐喝して財物や財産上の利益を交付させる行為を十年以下の拘禁刑で処罰する。正当な債権でも回収手段が行き過ぎれば成立する。
Q · 貸した金を「払わないとバラすぞ」と脅して取り返したら、回収した側が罪になるの?
なる。手段が行き過ぎれば正当な債権でも恐喝罪です
刑法 249 条の恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得る行為を十年以下の拘禁刑で処罰します。最高裁は、正当な債権があっても、回収手段が社会通念上一般に許される程度を超えれば恐喝罪が成立すると判断しています(最判昭和 30.10.14)。さらに脅しが相手の反抗を抑圧する程度に至れば、恐喝ではなく強盗罪(236 条、5 年以上の拘禁刑)に格上げされ、量刑が大きく重くなります。
貸した金を返さない相手に「期日までに払わなければ、お前の浮気を奥さんにバラす」と迫った。自分の正当な債権を回収しただけのつもりが、その一言で立場が逆転する。刑法 249 条の恐喝罪は、人を怖がらせて財物や財産上の利益を差し出させる行為を、十年以下の拘禁刑で処罰する。あなたが知っておくべき核心は二つ。第一に、たとえ相手が本当に金を借りていても、社会通念上許される範囲を超えた脅し方をすれば、回収する側が犯罪者になる(最高裁もそう判断している)。第二に、恐喝と強盗の境界線は「相手の反抗を完全に抑え込んだか」にある。同じ脅しでも、相手がまだ抵抗できる余地を残していれば恐喝(249 条)、抵抗を封じ込めれば強盗(236 条)。最低刑が変わり、量刑も大きく動く。脅しの「強さ」一つで、あなたが立つ条文が変わってしまう。
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得若しくは他人に得させる犯罪をいう。恐喝とは、財物等の交付に向けて相手を畏怖させる程度の暴行又は害悪の告知を指し、相手の反抗を抑圧するに至らない点で強盗罪と区別される。法定刑は十年以下の拘禁刑である。
人を畏怖させて財物や財産上の利益を交付させる犯罪です。刑法 249 条が定め、法定刑は十年以下の拘禁刑。反抗を抑圧すれば強盗罪になります。
公訴時効は 7 年です(法定刑十年以下の拘禁刑、刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時点です。
被害弁償と示談が成立すれば起訴猶予や執行猶予の可能性があります。財産犯のため、被害者の宥恕が量刑に大きく影響します。
被害額や態様で幅がありますが、被害弁償に慰謝料的な上乗せを求められることが多く、数十万円以上になる例もあります。弁護人を通じた交渉が一般的です。
脅迫罪(222 条)は害悪の告知だけで成立し財産取得を要しません。恐喝罪は害悪の告知で財物や利益を交付させた点が異なります。
秘密の暴露をちらつかせて金銭を要求し相手を畏怖させれば恐喝罪になりえます。リベンジポルノ関連では同防止法とも重なります。
問われます。刑法 250 条が恐喝の未遂を処罰します。脅したが財物を得られなかった場合も未遂として立件されます。
刑法 251 条が 244 条を準用し、一定の親族間では刑の免除や親告罪となる場合があります。配偶者・直系血族・同居親族が対象です。
なります。最高裁は、正当な債権があっても、回収手段が社会通念上一般に許される程度を超えれば恐喝罪が成立すると判断しています(最判昭和 30.10.14)。あなたの取り分が正しくても、脅し方が行き過ぎれば 249 条の対象です。業界裏話ヒント:実務では『権利行使と恐喝』は典型論点で、回収額が正当な債権額と一致していても罪は免れません。借金回収は内容証明・支払督促・少額訴訟という合法ルートに乗せること。一度脅すと、債務者が逆に告訴できる立場に変わる
境界は脅しの強さです。相手の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫なら強盗(236 条、5 年以上の有期拘禁刑)、それに至らず相手がまだ抵抗できる余地を残していれば恐喝(249 条、十年以下、最低刑なし)です。業界裏話ヒント:この一段階の差が執行猶予の可否を分けます。弁護側は『反抗を抑圧する程度に至っていない』と主張して恐喝の枠に踏みとどまろうとし、検察は強盗に持ち上げようとする。同じ事件でも、どちらの条文で起訴されるかで運命が変わる
金銭要求と結びつき、相手を畏怖させれば恐喝罪になりえます。正当な苦情の範囲(事実の指摘、改善要求)を超えて、害悪の告知で金品を要求した瞬間に線を越えます(249 条)。業界裏話ヒント:企業のクレーム対応窓口は、この線引きを訓練されています。『SNS に書く』自体は表現の自由でも、それを金銭要求の手段にした途端に犯罪化する。正当な賠償を求めるなら、消費者センターや少額訴訟という合法ルートを使う方が、結局あなたの立場を守る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為態様 | 畏怖させて財物・財産上の利益を交付させる(249 条) | — |
| 手段の程度 | 反抗を抑圧するに至らない暴行・脅迫 | — |
| 法定刑 | 十年以下の拘禁刑(最低刑なし) | — |
| 区別の決め手 | 相手にまだ抵抗の余地が残るか | — |
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