第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。
要点刑法 251 条は、詐欺・恐喝の罪に親族相盗例(244 条)等を準用する規定。同居の親族間なら刑が免除され、別居の親族なら告訴がなければ起訴できない親告罪となる。
Q · 家族に騙されてお金を取られたら、詐欺で訴えられますか?
同居の親族なら刑が免除され、別居なら親告罪です
刑法 251 条は、詐欺罪(246 条)や恐喝罪(249 条)について、親族相盗例を定める 244 条などを準用します。配偶者・直系血族・同居の親族の間の詐欺・恐喝は刑が免除され、それ以外の親族の場合は告訴がなければ起訴できない親告罪となります。ただし免除は「無罪」ではなく有罪を前提に刑罰を科さない判決であり、親族でない共犯者には特例は及びません。
息子が認知症の親に嘘をついて通帳の金を引き出した。同居の弟に「必ず増やす」と騙されて大金を渡した。これらは紛れもない詐欺罪だが、刑法251条が「親族間なら刑を免除する」という特例(244条)を、詐欺・恐喝の章まるごとに持ち込む。一見ただの引用条文だが、中身は三つの装置を運んでいる。第一に親族相盗例(244条)、配偶者・直系血族・同居の親族の間の詐欺や恐喝は刑が免除され、それ以外の親族なら告訴がなければ起訴すらできない。第二に自己の財物のみなし(242条)、自分の物でも他人が占有していれば他人の財物として扱う。第三に電気も財物とみなす(245条)。あなたが知るべきは、家族間の金銭トラブルが刑事事件になるか泣き寝入りになるかは、この一行が握っているという事実だ。「家族だから警察は動かない」と感じる現場の冷たさには、ちゃんと条文の裏付けがある。
刑法 251 条は、詐欺及び恐喝の罪について親族間の特例等を準用する規定である。具体的には、他人が占有する自己の財物を他人の財物とみなす 242 条、配偶者・直系血族・同居の親族間の犯罪につき刑を免除し又は親告罪とする 244 条(親族相盗例)、電気を財物とみなす 245 条を、詐欺罪・恐喝罪に及ぼすものとする。
配偶者・直系血族・同居の親族間の窃盗や詐欺などについて刑を免除し、それ以外の親族間では親告罪とする刑法 244 条の特例です。251 条で詐欺・恐喝にも準用されます。
詐欺及び恐喝の罪(第 37 章)に適用されます。詐欺罪 246 条、電子計算機使用詐欺 246 条の 2、恐喝罪 249 条などに 242・244・245 条が準用されます。
刑の免除は有罪を前提に刑罰だけを科さない判決で、犯罪が成立したこと自体は認められます。無罪は犯罪不成立であり、前提がまったく異なります。
別居の親族間は親告罪となり、告訴は犯人を知った日から 6 か月以内が原則です(刑事訴訟法 235 条)。期限を過ぎると刑事手続を起こせなくなります。
親族相盗例は親族でない共犯者には及びません(244 条 3 項)。家族と外部の人間が組んだ事件では、外部の共犯者だけが通常どおり処罰されます。
法は家庭内の財産トラブルへの過度な介入を避ける趣旨から、近い親族間に刑の免除、遠い親族間に親告罪という特例を置いているためです。
恐喝罪も 251 条により 244 条が準用されます。同居の親族間なら刑が免除され、別居の親族間なら親告罪となりますが、暴行を伴う強盗には準用されません。
245 条が 251 条で準用され、電気は財物とみなされます。盗電が詐欺・恐喝の手口に組み込まれた場合、電気も財産的客体として扱われます。
形式的には詐欺罪(246条)が成立しますが、251条が準用する244条1項により、同居の親族間なら刑が免除されます。逮捕・起訴されても、最終的に刑罰は科されない可能性が高い。業界裏話ヒント:刑の免除は「無罪」ではなく有罪を前提とした判決で、捜査自体はされうる。免除狙いで安心するより、家族間でも金銭の貸し借りは記録を残し、刑事化させない関係づくりの方が結局は身を守る
別居の親族は刑の免除ではなく親告罪扱い(244条2項の準用)です。あなたが告訴すれば、詐欺罪として刑事責任を問えます。ただし告訴期間は犯人を知った日から6ヶ月(刑事訴訟法235条)。業界裏話ヒント:刑事と並行して民事の不当利得返還(民法703条)も動かせる。刑事は処罰、民事はお金の回収と目的が違うので、財産を取り戻したいなら民事を主軸に据えた方が実利は大きい
親族相盗例は法律上の親族にしか適用されません。内縁・事実婚の相手は法律上の配偶者ではないため、特例は及ばず、通常の詐欺罪として処罰の対象になります。業界裏話ヒント:婚姻届を出していないことが、被害者にとっては刑事責任を問いやすい方向に働く逆説がある。逆に、家族でも親族でもない同棲相手との金銭トラブルは、刑事ルートが普通に開いていると理解しておくと判断が早くなる
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| 親族相盗例の働き方 | 251 条:詐欺・恐喝に 244 条を準用(刑免除または親告罪) | — |
| 対象となる行為 | 欺く・恐喝する財産犯(暴力性は低い) | — |
| 立法趣旨 | 家庭内財産トラブルへの刑罰介入の抑制 | — |
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