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刑法 第251条(準用)

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第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 251 条は、詐欺・恐喝の罪に親族相盗例(244 条)等を準用する規定。同居の親族間なら刑が免除され、別居の親族なら告訴がなければ起訴できない親告罪となる。

Q · 家族に騙されてお金を取られたら、詐欺で訴えられますか?

同居の親族なら刑が免除され、別居なら親告罪です

刑法 251 条は、詐欺罪(246 条)や恐喝罪(249 条)について、親族相盗例を定める 244 条などを準用します。配偶者・直系血族・同居の親族の間の詐欺・恐喝は刑が免除され、それ以外の親族の場合は告訴がなければ起訴できない親告罪となります。ただし免除は「無罪」ではなく有罪を前提に刑罰を科さない判決であり、親族でない共犯者には特例は及びません。

解説

息子が認知症の親に嘘をついて通帳の金を引き出した。同居の弟に「必ず増やす」と騙されて大金を渡した。これらは紛れもない詐欺罪だが、刑法251条が「親族間なら刑を免除する」という特例(244条)を、詐欺・恐喝の章まるごとに持ち込む。一見ただの引用条文だが、中身は三つの装置を運んでいる。第一に親族相盗例(244条)、配偶者・直系血族・同居の親族の間の詐欺や恐喝は刑が免除され、それ以外の親族なら告訴がなければ起訴すらできない。第二に自己の財物のみなし(242条)、自分の物でも他人が占有していれば他人の財物として扱う。第三に電気も財物とみなす(245条)。あなたが知るべきは、家族間の金銭トラブルが刑事事件になるか泣き寝入りになるかは、この一行が握っているという事実だ。「家族だから警察は動かない」と感じる現場の冷たさには、ちゃんと条文の裏付けがある。

法的な位置づけ

刑法 251 条は、詐欺及び恐喝の罪について親族間の特例等を準用する規定である。具体的には、他人が占有する自己の財物を他人の財物とみなす 242 条、配偶者・直系血族・同居の親族間の犯罪につき刑を免除し又は親告罪とする 244 条(親族相盗例)、電気を財物とみなす 245 条を、詐欺罪・恐喝罪に及ぼすものとする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親族相盗例とは何ですか?

配偶者・直系血族・同居の親族間の窃盗や詐欺などについて刑を免除し、それ以外の親族間では親告罪とする刑法 244 条の特例です。251 条で詐欺・恐喝にも準用されます。

Q2刑法 251 条はどんな罪に適用されますか?

詐欺及び恐喝の罪(第 37 章)に適用されます。詐欺罪 246 条、電子計算機使用詐欺 246 条の 2、恐喝罪 249 条などに 242・244・245 条が準用されます。

Q3刑の免除と無罪は何が違いますか?

刑の免除は有罪を前提に刑罰だけを科さない判決で、犯罪が成立したこと自体は認められます。無罪は犯罪不成立であり、前提がまったく異なります。

Q4別居の家族に騙されたら告訴の期限はいつまでですか?

別居の親族間は親告罪となり、告訴は犯人を知った日から 6 か月以内が原則です(刑事訴訟法 235 条)。期限を過ぎると刑事手続を起こせなくなります。

Q5親族でない共犯者がいる場合はどうなりますか?

親族相盗例は親族でない共犯者には及びません(244 条 3 項)。家族と外部の人間が組んだ事件では、外部の共犯者だけが通常どおり処罰されます。

Q6なぜ親族間の詐欺は起訴されないことがあるのですか?

法は家庭内の財産トラブルへの過度な介入を避ける趣旨から、近い親族間に刑の免除、遠い親族間に親告罪という特例を置いているためです。

Q7恐喝も親族なら罪に問われないのですか?

恐喝罪も 251 条により 244 条が準用されます。同居の親族間なら刑が免除され、別居の親族間なら親告罪となりますが、暴行を伴う強盗には準用されません。

Q8電気を不正に使った場合も詐欺になりますか?

245 条が 251 条で準用され、電気は財物とみなされます。盗電が詐欺・恐喝の手口に組み込まれた場合、電気も財産的客体として扱われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同居の親に嘘をついてお金を出させたら、詐欺で捕まりますか?

形式的には詐欺罪(246条)が成立しますが、251条が準用する244条1項により、同居の親族間なら刑が免除されます。逮捕・起訴されても、最終的に刑罰は科されない可能性が高い。業界裏話ヒント:刑の免除は「無罪」ではなく有罪を前提とした判決で、捜査自体はされうる。免除狙いで安心するより、家族間でも金銭の貸し借りは記録を残し、刑事化させない関係づくりの方が結局は身を守る

Q2別居の兄に騙されました。これも家族だから泣き寝入りですか?

別居の親族は刑の免除ではなく親告罪扱い(244条2項の準用)です。あなたが告訴すれば、詐欺罪として刑事責任を問えます。ただし告訴期間は犯人を知った日から6ヶ月(刑事訴訟法235条)。業界裏話ヒント:刑事と並行して民事の不当利得返還(民法703条)も動かせる。刑事は処罰、民事はお金の回収と目的が違うので、財産を取り戻したいなら民事を主軸に据えた方が実利は大きい

Q3事実婚のパートナーに財産をだまし取られた場合は?

親族相盗例は法律上の親族にしか適用されません。内縁・事実婚の相手は法律上の配偶者ではないため、特例は及ばず、通常の詐欺罪として処罰の対象になります。業界裏話ヒント:婚姻届を出していないことが、被害者にとっては刑事責任を問いやすい方向に働く逆説がある。逆に、家族でも親族でもない同棲相手との金銭トラブルは、刑事ルートが普通に開いていると理解しておくと判断が早くなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 親族相盗例で「刑を免除」されると聞いて「無罪になる、犯罪ではなくなる」と思う人が多いが、これは誤り。刑の免除は有罪を前提に刑罰だけを科さない判決であり、詐欺罪が成立したこと自体は揺るがない。「罪はあるが罰しない」という、無罪とは似て非なる結論である
  • 「家族間なら何をしても刑事責任を問われない」と誤解されがちだが、特例が及ぶ範囲を知らないと足元をすくわれる。免除されるのは配偶者・直系血族・同居の親族に限られ、別居の兄弟姉妹や叔父叔母は親告罪にとどまる。さらに親族でない共犯者が一人でも混じれば、その共犯者にはこの特例は一切及ばない(244条3項)。家族と外部の人間が組んだ事件では、外部の人間だけが普通に処罰される
  • 「親族相盗例があるから振り込め詐欺の犯人も逃げられる」と思っている人がいるが、問いの立て方が間違っている。特例は犯人と実際の財産被害者との間に本物の親族関係がある場合にしか働かない。他人を「息子」と偽るオレオレ詐欺では、騙された人と犯人は赤の他人だから、特例の出る幕はそもそもない
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親族相盗例の働き方251 条:詐欺・恐喝に 244 条を準用(刑免除または親告罪)
対象となる行為欺く・恐喝する財産犯(暴力性は低い)
立法趣旨家庭内財産トラブルへの刑罰介入の抑制

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同居している弟に「投資で必ず増やす」と嘘をつかれ、300万円を渡してしまった。これは詐欺罪(246条)だが、251条が準用する244条で、同居の親族間なら刑が免除される。あなたが告訴しても、弟は有罪判決を受けても刑罰は科されない。家族という関係が、そのまま刑事責任の壁になる
  • あなたが親の介護費用と偽って、別居している兄から金を引き出した。兄は別居の親族だから刑は免除されないが、244条2項により「告訴がなければ起訴できない」親告罪になる。兄が告訴に踏み切るかどうかが、あなたが起訴されるかどうかの分水嶺だ
  • 内縁の妻に財産をだまし取られた。法律上の婚姻関係がなければ、親族特例は適用されない。つまり、ごく普通の詐欺として処罰される
  • もし別居の親族から恐喝の被害を受けたとしたら、それは親告罪。告訴できるのは犯人を知った日から6ヶ月以内。期限を過ぎれば、被害が事実でも刑事手続の扉は静かに閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第251条(準用)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第251条の条文原文は「第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。」で始まります。
  3. 刑法第251条は第三十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第251条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。