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刑法 第242条(他人の占有等に係る自己の財物)

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自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 242 条は、自己の財物でも他人が占有し、又は公務所の命令で他人が看守する物は、窃盗・強盗の章では他人の財物とみなすと定める。所有者でも占有を実力で奪えば窃盗となる。

Q · 質屋に預けた自分の時計を、支払い前にこっそり持ち帰ったら罪になるの?

なる。占有を奪えば所有者でも窃盗罪が成立しうる

刑法 242 条により、自己の財物であっても、質屋・リース業者・執行官などの他人が適法に占有していれば、窃盗・強盗の章では他人の財物とみなされます。所有者が支払い前に質物を持ち出したり、引上げ間際のリース車を実力で奪えば、刑法 235 条の窃盗が成立しうるのです。守られるのは『誰の物か』ではなく『今誰が握っているか』という占有秩序。取り戻したい時は実力行使でなく、占有回収の訴え(民法 200 条)など法的手続によるべきです。

解説

質屋に入れた自分の腕時計を、支払い前にこっそり持ち帰った。ローンの残る自分の車を、ディーラーに引き上げられる直前に合鍵で乗って逃げた。差押えを受けた自分の家財を運び出した。どれも「自分の物」なのに、窃盗罪になりうる。刑法 242 条がそう定めている。たとえ自己の財物であっても、他人が占有しているか、公務所の命令で他人が看守しているなら、窃盗・強盗の章では「他人の財物とみなす」。つまりこの章が守っているのは、誰が持ち主かではなく、今その物を握っているのは誰かという占有の事実そのものだ。あなたが信じている「所有者は自分の物に何をしても自由」という常識は、刑事の世界では通用しない。占有という見えない壁を力ずくで破った瞬間、所有権はあなたを守ってくれない。

法的な位置づけ

刑法 242 条は自己物の擬制を定める規定であり、自己の財物であっても他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守する場合には、窃盗・強盗の章の罪についてこれを他人の財物とみなす旨を規定する。同章が保護する法益が所有権ではなく占有の事実状態であることを明らかにし、所有者による実力での取戻しを処罰対象に取り込む機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己物の窃盗とは何ですか?

自分が所有する物でも、他人が適法に占有していれば窃盗罪の客体になることです。刑法 242 条が、質屋やリース業者などが占有する自己物を『他人の財物とみなす』と定めています。

Q2占有説と本権説の違いは何ですか?

窃盗罪が守る法益を、現実の占有そのものとみるのが占有説、適法な権利(本権)に裏付けられた占有のみとみるのが本権説です。判例は占有説に近く、無権限占有の保護範囲で見解が分かれます。

Q3自力救済はなぜ違法なのですか?

各人が実力で自分の物を取り返せば社会が混乱するため、法は自力救済を原則禁止します。権利実現は裁判など法的手続によるべきで、占有を実力で奪えば刑法 242 条経由で窃盗になりえます。

Q4刑法 242 条をわかりやすく言うと?

『自分の物でも、今それを他人が握っているなら、盗めば泥棒』という条文です。所有権があっても占有を力ずくで崩せば窃盗・強盗の章の罪に問われます。

Q5共有物を勝手に持ち出すと窃盗になりますか?

なりえます。共有物でも他の共有者が現に占有していれば、刑法 242 条により自己の持分を含めて他人の財物とみなされ、無断で持ち去れば窃盗罪の客体になります。

Q6公務所の命令により看守する物とは何ですか?

執行官の差押え・封印など、公務所の命令で他人が管理している物を指します。これを所有者が持ち出すと刑法 242 条の窃盗に加え、96 条の封印等破棄罪も成立しえます。

Q7横領罪と窃盗罪は自己物でどう違いますか?

横領は自己が占有する他人の物を領得する罪、窃盗は他人の占有を破って奪う罪です。自己物でも他人占有下なら 242 条で窃盗、他人物を自己占有していれば横領になります。

Q8だまし取られた自分の物を取り返すのも窃盗ですか?

相手の占有が詐取による無権限占有なら、保護に値する占有かどうかが争われます。占有説でも違法な占有の保護範囲には限界があり、取り返す前に証拠を残せば弁護で有利になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1質屋に入れた自分の物を勝手に持ち出したら、本当に逮捕されるんですか?

されえます。質屋が質権に基づいて適法に占有している以上、所有者でも持ち出せば刑法 235 条の窃盗、242 条で「他人の財物とみなす」からです。正当な占有を実力で破った点が処罰の理由。業界裏話ヒント:質屋営業法では流質期限まで質屋に占有がある。期限が来ても勝手に取り返すより、期限延長の交渉や利息支払いで占有を解いてもらうのが正解。実力行使は前科のリスクに見合わない

Q2ローンが残ってる車を業者が持って行こうとしたので乗って逃げました。これも犯罪?

所有権留保や譲渡担保で所有権が業者側にあり、引上げの占有を実力で妨げれば 242 条経由で窃盗になりえます(自動車金融の事案で最決平成元年 7 月 7 日が著名)。業界裏話ヒント:支払いが苦しいなら、車を隠す前に弁護士へ任意整理や自己破産を相談する方が、刑事リスクを避けつつ生活を立て直せる。引上げ妨害は最悪、前科と借金が両方残る

Q3自分の物を取り返しただけなのに、なんで盗んだことになるんですか?

窃盗罪が守るのは「誰の物か」ではなく「今誰が占有しているか」だからです(占有説、242 条)。所有権があっても相手の占有を力ずくで崩せば構成要件に当たる。業界裏話ヒント:ただし相手の占有が完全に無権限・違法な場合(だまし取られた、不法占拠)は、保護に値する占有か実務でも見解が分かれる。取り返す前に相手の占有に法的根拠があるかを確認し、なければその証拠を残しておくと弁護で効く

Q4差し押さえられた自分の家財を持ち出すと、窃盗以外の罪もつくんですか?

つきえます。執行官が封印・保管している物を持ち出せば、242 条の窃盗に加え、刑法 96 条の封印等破棄罪も併せて成立しえます。公務所の命令による看守を破る点が加わる。業界裏話ヒント:差押えに不服があるなら、実力で持ち出さず執行異議(民事執行法 11 条)や第三者異議の訴えで争う。手続で争った記録は、万一刑事になったときも正当な手段を尽くした証拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の物を取り返すのに罪になるわけがない」と思い込んでいるが、刑法が守るのは所有権ではなく占有。今その物を握っている人の事実状態を力ずくで崩せば、真の持ち主でも窃盗になる
  • あなたから見れば「正当な権利の行使」でも、法律から見れば「他人の占有の侵害」。この所有者目線と占有保護目線の落差が、自力救済に走った人を一夜にして加害者へ転落させる
  • そもそも「これは誰の物か」を最大の争点だと思っている時点で、問いが半分ずれている。窃盗の成否を分けるのは所有権の所在ではなく、相手の占有が法的保護に値するか(平穏な占有かどうか)。実務上、無権限の占有までどこまで保護するかは本権説と占有説の対立として見解が分かれている
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客体刑法 242 条:他人占有下の自己の財物(擬制で他人の財物)
行為態様他人の占有を破って奪取
占有の所在他人(質屋・執行官等)が占有
典型例質物・リース車・差押物の実力取戻し

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 質屋に預けた指輪、流質期限が迫っても金が用意できない。「自分の物だし」と閉店後に持ち出した。これで窃盗罪が成立しうる。質屋が質権に基づいて適法に占有している以上、所有者でも実力で取り返せば犯罪になる
  • もし、ローン完済前の車をディーラーが引き上げると通知してきて、その夜のうちに合鍵で乗り出したら? 所有権留保で所有権がまだディーラーにある場合、引上げの占有を実力で妨げれば 242 条経由で窃盗。あと数時間で引上げ業者が来る、その焦りが判断を狂わせる
  • 差し押さえられた自分の家電を、執行官が封印した後に運び出した。公務所の命令による看守を破った瞬間、窃盗罪と封印等破棄罪が同時に成立しうる
  • 友達が「貸した自転車を相手が返さないから、勝手に取り返してきた」と笑って話す。だが相手にその自転車の正当な占有があれば、自力救済は窃盗になりかねない。「自分の物だから」では守られない
  • 共同経営の店の備品を、仲間割れの末に自分一人で深夜に運び出した。共有物でも、他の共有者が現に占有している物を持ち去れば、窃盗罪の客体になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第242条(他人の占有等に係る自己の財物)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第242条の条文原文は「自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。」で始まります。
  3. 刑法第242条は第三十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第242条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。