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刑法 第236条(強盗)

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  1. 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法236条は、暴行又は脅迫で他人の財物を強取する行為を強盗罪とし、5年以上の有期拘禁刑を定める。暴行・脅迫は反抗を抑圧する程度を要し、これに達しなければ恐喝罪となる。

Q · 脅して金を取ったら、全部強盗罪になるんですか?

暴行・脅迫が反抗を抑圧する程度かで強盗か恐喝かが分かれます

刑法236条1項は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取する行為を強盗罪とし、5年以上の有期拘禁刑を定めます。決定的なのは暴行・脅迫の強さで、判例は「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」を要求します。この一線を超えれば強盗、超えなければ恐喝罪(249条、下限なし)です。さらに2項は、財物そのものでなく財産上不法の利益を得る行為(料金の支払い免脱、債務免除の強要など)も強盗として処罰します。手に何も持ち帰らなくても成立する点に注意が必要です。

解説

強盗と聞いて思い浮かぶのは、覆面で銀行に押し入る場面かもしれない。だが刑法236条が本当に問うのは、もっと地味で身近な境界線だ。「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」、ここで決定的なのは暴行・脅迫の強さである。判例は「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」を要求する。この一線を超えれば強盗(下限は拘禁刑5年)、超えなければ恐喝(249条、下限なし)。同じ「脅して金を取る」でも、ナイフを突きつけたか、ただ凄んだだけかで、刑が天と地ほど変わる。さらに2項は見落とされがちだ。財物そのものでなく「財産上の利益」を奪っても強盗になる。暴行でタクシー代を踏み倒す、借用書を脅して破棄させ債務を逃れる、これらも236条2項の強盗だ。あなたが酔った勢いで踏み込んだ一線が、人生を5年単位で塗り替える。

法的な位置づけ

刑法236条は強盗罪を定める規定であり、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取する行為を1項で、暴行又は脅迫により財産上不法の利益を得又は他人に得させる行為を2項で処罰する。ここでの暴行・脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることを要し、これに至らない場合は恐喝罪との区別が問題となる。法定刑は5年以上の有期拘禁刑である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強盗罪の時効は何年ですか?

公訴時効は10年です(刑事訴訟法250条2項3号、強盗罪の長期は有期拘禁刑の上限20年)。犯罪行為が終わった時から起算されます。

Q2事後強盗罪とはどういう罪ですか?

窃盗犯が財物を取り返されまいとし、または逮捕を免れるため等に暴行・脅迫を加える罪です(刑法238条)。強盗として処断され、万引きの居直りが典型例です。

Q3強盗致傷罪との違いは何ですか?

強盗の機会に人を負傷させると強盗致傷罪(刑法240条前段)に上がり、法定刑は6年以上の有期拘禁刑です。けがの有無で重さが一段階変わります。

Q4強盗罪の量刑の相場はどのくらいですか?

下限が5年のため、態様・被害・前科で幅がありますが、執行猶予は酌量減軽がない限り付きにくく、実刑となる例が少なくありません。個別事情で大きく変動します。

Q5強盗罪に未遂はありますか?

あります。刑法243条が強盗の未遂を処罰します。財物の取得に至らなくても、暴行・脅迫に着手すれば未遂として処断されます。

Q6「反抗を抑圧する程度」はどう判断されますか?

被害者の主観ではなく、凶器の有無・人数・場所・時間帯などの客観的状況から、社会通念上反抗を抑圧するに足りるかで判断されます。

Q7強盗の共犯はどう処罰されますか?

共同正犯(刑法60条)として各自が強盗罪の責任を負います。見張りや待機役でも、共謀と一部実行があれば全体について責任を問われます。

Q8強盗罪で初犯でも実刑になりますか?

なり得ます。下限が5年で、執行猶予は原則3年以下の言渡しにしか付かないため(刑法25条)、減軽がなければ初犯でも実刑となる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強盗と恐喝って、何がどう違うんですか?

境界は「暴行・脅迫が相手の反抗を抑圧する程度に達したか」です(刑法236条と249条)。ナイフを突きつける、複数人で取り囲むなら強盗、ただ凄んで脅すだけなら恐喝になりやすい。強盗は下限5年、恐喝は10年以下で下限なし。業界裏話ヒント:この境界は被害者の主観ではなく、客観的状況(凶器・人数・場所・時間帯)で判断されます。取調べで「相手は怖がっていた」と言われても、客観的に反抗抑圧に至らなければ恐喝。弁護人がこの一点を争えるかで刑が大きく変わる

Q2ひったくりは強盗ですか、窃盗ですか?

原則は窃盗(235条)です。すれ違いざまにバッグを奪って走り去るだけなら、暴行が反抗を抑圧する程度に至らないからです。ただし被害者が掴んで離さないのを引きずる、転倒させて奪うなど暴行が強まれば強盗(236条)、怪我をさせれば強盗致傷(240条)に上がります。業界裏話ヒント:同じひったくりでも、被害者の抵抗にどう対応したかで罪名が三段階に分かれる。「走って逃げただけ」と「引きずった」の境目が、窃盗と強盗の分かれ目です

Q3物を盗ってなくても強盗になることがあるって本当ですか?

本当です。刑法236条2項(強盗利得罪)は「財産上不法の利益」を対象にします。暴行・脅迫でタクシー料金の支払いを免れる、借金の証文を破棄させて債務を逃れる、こうした利益を得れば手ぶらでも強盗です。業界裏話ヒント:2項強盗は「強盗=物を奪う」という世間のイメージから外れるため、本人が罪の重さを自覚しないまま自白するケースがある。支払いトラブルが暴行を伴った時点で、脅迫や恐喝では済まない可能性がある

Q4強盗で逮捕されても、示談すれば執行猶予になりますか?

可能性はありますが容易ではありません。強盗罪の下限は5年で、執行猶予は原則3年以下の言渡しにしか付かない(刑法25条)ため、酌量減軽(66条)などで刑を下げないと執行猶予の土俵に乗りません。業界裏話ヒント:カギは起訴前の示談です。検察官が起訴を決める前に被害者と示談できれば、起訴猶予で前科がつかない道も残る。起訴後では量刑が下がるだけで前科は避けられない。逮捕直後の数日間の動きが、その後の人生を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「脅して金を取るのは全部強盗」と思われがちだが、法律から見れば違う。反抗を抑圧する程度に達しない脅しは恐喝罪(249条)にとどまる。あなたから見れば同じ「脅迫」でも、法律の目盛りでは別の罪、別の刑。この落差を知らずに取調べで迎合すると、本来恐喝で済む話を強盗として処理されかねない
  • 強盗が重罪だと知っていても、その下限の重さを実感している人は少ない。下限は拘禁刑5年、執行猶予は原則3年以下の言渡しにしか付かない(刑法25条)。つまり強盗罪で執行猶予を得るには酌量減軽などで刑を下げる必要がある。「初犯だから執行猶予」が通りにくい、それが下限5年の本当の意味だ
  • 「財物を奪わなければ強盗にならない」という前提そのものが誤り。236条2項は「財産上の利益」を対象にする。借金の証文を脅して破らせる、債務の免除を迫る、これも強盗。手に何も持って帰らなくても強盗は成立する
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暴行・脅迫の程度強盗罪(236条):反抗を抑圧するに足りる程度を要する
客体1項は財物、2項は財産上不法の利益
法定刑の下限5年以上の有期拘禁刑(下限あり)
境界の典型例ナイフを突きつける/複数人で取り囲む

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲み屋で口論になり、相手の胸ぐらを掴んで「財布を出せ」と凄み、現金を抜いた。あなたは「ちょっと脅しただけ」のつもりでも、反抗を抑圧する程度の脅迫と認定されれば強盗罪。下限5年、執行猶予のハードルは一気に跳ね上がる
  • もし、万引きが店員に見つかり、振り払って逃げる際に突き飛ばしたら? それは窃盗ではなく事後強盗(238条)、強盗として処断される。たった一突きで罪名が別物になる
  • 深夜のタクシーで長距離を乗り、料金を払う段で運転手を脅し「金は払わない、降ろせ」。財物ではなく料金支払いを免れる「利益」を得たので、236条2項の強盗利得罪が成立しうる
  • あなたの家族が強盗容疑で逮捕された。勾留期限まで残りわずか、検察官が起訴か不起訴かを決める前に被害者と示談できるかが分かれ道。今夜動かなければ、起訴のレールに乗る
  • 夜道でバッグを掴まれ、離すまいと抵抗したら引きずられて怪我をした。これは単なるひったくり(窃盗)ではない。反抗を抑圧する暴行があれば強盗、怪我が伴えば強盗致傷(240条)へと段階が上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第236条(強盗)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第236条の条文原文は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第236条は第三十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第236条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。