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刑法 第235条の2(不動産侵奪)

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他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 235 条の 2 の不動産侵奪罪は、他人の不動産を侵奪した者を十年以下の拘禁刑に処する。成立には立入りだけでなく、所有者の占有を排除する占有の移転を要する。

Q · 空き家に勝手に住み着かれたら不動産侵奪罪になる?

占有を奪い支配を確立すれば成立、十年以下の拘禁刑です

刑法 235 条の 2 により、他人の不動産を侵奪した者は十年以下の拘禁刑に処されます。窃盗罪と同じ重さの財産犯です。ただし成立には、単に立ち入るだけでは足りず、所有者の占有を排除して自己の支配を確立する『占有の移転』が必要です。空き家の鍵を換えて住み着く、空き地をフェンスで囲い込むといった行為は侵奪にあたりえます。一方で警察は民事不介入が原則のため、占有がいつどのように移ったかを証拠化できなければ刑事事件として動きにくい点に注意が必要です。

解説

相続した実家を空き家のまま何年も放置していたら、ある日見知らぬ人が住み着いていた。鍵を換えられ、表札まで掛けられ、電気メーターが回っている。あなたは「不法侵入だろう、警察を呼べば一発で終わる」と思う。だが現実はそう単純ではない。刑法235条の窃盗罪は「財物を盗む」罪で、土地や建物のように持ち去れないものには使えない。そこで昭和35年、不動産専用の侵奪罪が新設された。他人の不動産に対する自分の支配を確立し、本来の持ち主の支配を排除した瞬間、十年以下の拘禁刑という窃盗とまったく同じ重さの罪が成立する。ポイントは「侵奪」が単なる立ち入りではなく「占有の移転」を要する点だ。一晩泊まっただけでは足りないが、鍵を換え生活の拠点にした時点で線を越える。あなたが知っておくべきは、この罪が空き家、空き地、境界線をめぐる今の紛争にそのまま突き刺さるという事実だ。

法的な位置づけ

不動産侵奪罪とは、他人の不動産を侵奪する行為を処罰する財産犯である。侵奪とは、不動産に対する他人の占有を排除し、自己または第三者の事実的支配を確立することをいい、一時的な立入りや使用では足りない。窃盗罪が動産を対象とするのに対し、本罪は土地・建物など持ち去ることのできない不動産を客体とする点に特色がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産侵奪罪とは何ですか?

他人の不動産の占有を奪い、自己の支配を確立する財産犯です。刑法 235 条の 2 が根拠で、空き家への住み着きや空き地の囲い込みが典型例。法定刑は十年以下の拘禁刑です。

Q2不動産侵奪罪の時効はどれくらいですか?

十年以下の拘禁刑のため、公訴時効は刑事訴訟法 250 条により原則 7 年です。ただし占有が継続する間の起算点には議論があり、事案により扱いが異なります。

Q3不動産侵奪罪と住居侵入罪の違いは?

住居侵入罪(130 条)は他人の住居等への立入り自体を罰します。不動産侵奪罪は占有を奪い支配を確立する点が異なり、法定刑も十年以下と格段に重いです。

Q4不動産侵奪罪は未遂でも処罰されますか?

処罰されます。刑法 243 条が不動産侵奪罪の未遂を処罰対象としています。占有の移転に着手したが完成に至らない段階でも罪に問われえます。

Q5不動産侵奪罪の罰則は?

十年以下の拘禁刑です。窃盗罪とまったく同じ重さで、空き家占拠や境界の侵食が万引きや車上荒らしと法律上は同格の重罪と位置づけられています。

Q6境界をずらすと不動産侵奪罪になりますか?

塀やフェンスを隣地に食い込ませて占有すれば侵奪と評価される余地があります。あわせて境界損壊罪(262 条の 2)に問われる可能性もあります。

Q7取得時効と不動産侵奪罪はどう関係しますか?

占有を奪われたまま 10 年または 20 年が経つと、相手が取得時効(民法 162 条)で所有権を得る危険があります。刑事の立証も時間とともに困難になります。

Q8不動産侵奪罪で告訴するには何が必要ですか?

占有がいつどのように移ったかを示す証拠が要です。現状写真、鍵や表札の変更、メーターの稼働記録、出入り人物を日時付きで記録することが重要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1空き家に勝手に住み着かれたら、警察はすぐ追い出してくれるんですか?

残念ながら、すぐには動かないのが普通です。警察は民事不介入が原則で、不動産侵奪罪(235条の2)として立件するには「占有がいつ、どのように所有者から奪われたか」の証拠が要ります。単に人がいるだけでは住居侵入(130条)止まりの判断もありえます。業界裏話ヒント:刑事が動きにくいと感じたら、民事の占有回収の仮処分を先に打ち、その手続で確定した事実を刑事告訴の補強に回すのが実務の常套手段です。刑事と民事は別々ではなく、片方の成果をもう片方の燃料にできる

Q2うちの土地に隣の人が物置を置いて何年も使っているんですが、今さら文句を言えますか?

言えますが、時間との勝負です。占有を奪われたまま10年または20年が経つと、相手に取得時効(民法162条)で所有権を取られる危険があります。刑事の不動産侵奪も、占有開始から長期間が経つと立証が困難になります。業界裏話ヒント:弁護士はまず「相手の占有がいつ始まったか」を確定しにかかります。固定資産税の課税記録、航空写真の経年変化、近隣の証言で開始時期を押さえれば、時効完成前かどうかが分かる。気付いた日ではなく、占有が始まった日が運命を分ける

Q3借りていた家から出て行けと言われています。居座ったら犯罪になるんですか?

契約終了後の居座りは、原則としてまず民事の明渡し問題で、ただちに不動産侵奪罪になるわけではありません。ただし、賃貸借が適法に終了した後も占有を続け、所有者の支配を完全に排除する態様に至れば、侵奪と評価される余地があります(最新の判例の動向をご確認ください)。業界裏話ヒント:実務では、契約終了後の元借主に対していきなり刑事告訴するより、明渡し訴訟と占有移転禁止の仮処分で固めるのが定石。刑事はあくまで居座りが悪質で占有排除が明白な場合の最終手段として温存される

Q4自分の土地なんだから、不法占拠者の荷物を勝手に運び出して鍵を換えてもいいですよね?

それが一番危険な発想です。日本の法律は自力救済を禁じており、相手が現に占有している以上、所有者でも勝手に排除すると今度はあなたが不動産侵奪罪(242条で自己の物でも対象)や器物損壊罪に問われます。業界裏話ヒント:占拠者側はこれを逆手に取り、所有者を挑発して実力行使させ、自分が被害者に転じる手を使うことがある。だから所有者ほど冷静に、裁判所の手続を通して占有を取り戻すのが結局は最短かつ安全な道になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不法占拠なんだから警察を呼べば追い出してくれる」という前提そのものが間違っている。警察は民事不介入が原則で、占有がいつ、どう移ったのかが明確に立証できない限り、刑事事件として動かない。あなたが立てるべき問いは「どうやって警察を呼ぶか」ではなく「どうやって侵奪の事実を証拠化するか」だ
  • 不動産侵奪が窃盗と同じ十年以下の拘禁刑だと知っている人でも、その「同じ重さ」の意味を軽く見ている。空き家への住み着きや空き地の囲い込みが、車上荒らしや万引きと法律上は同格の重罪だという感覚は、占拠する側にも告訴する側にも共有されていない。だから占拠者は油断し、所有者は腰が引ける
  • 「自分の土地なら何をしても自由、力ずくで取り戻して当然」と思いがちだが、自分の不動産でも他人が現に占有していれば(刑法242条)、勝手に鍵を壊して荷物を運び出したあなたの側が侵奪罪や器物損壊罪に問われうる。法律から見れば、所有者かどうかより「今、誰が占有しているか」が先に立つ
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客体235 条の 2:他人の不動産(土地・建物)
行為態様占有を排除し自己の支配を確立する『侵奪』
法定刑十年以下の拘禁刑
新設・関連昭和 35 年新設、未遂は 243 条で処罰

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 亡くなった親の家を空き家のまま数年放置していたら、玄関の鍵が換えられ、見知らぬ人物が生活していた。あなたは所有者だが、相手はすでに「占有」を確立している。この瞬間、警察に駆け込むだけでは動かない。侵奪の事実をどう証拠化するかが、追い出せるかどうかの分水嶺になる
  • あなたが自宅を建て替えるとき、ブロック塀を「ほんの30センチだけ」隣地側に寄せて新設した。地続きで気付かれないと思っていたが、隣人が測量を入れた。自分の土地という感覚でやった一手が、他人の不動産の一部を侵奪したと評価されうる
  • もし明日、あなたの月極駐車場の一区画に、誰かがプレハブ小屋を建てて住み始めたとしたら? 賃料も払わず居座り、退去を求めても応じない。これは単なる無断駐車ではなく、占有を奪う侵奪に発展しうる場面だ
  • 資材置き場として使われていた空き地を、ある建設業者がフェンスで囲い込み、自社の重機を並べて占有を始めた。土地の所有者は遠方に住む高齢者で、何年も気付かなかった
  • 友人から「貸していた土地の借主が契約終了後も出て行かず、勝手に物置を増築している」と相談された。あなたは知っている。契約終了後の居座りは民事の明渡しだけでなく、占有の態様によっては刑事の侵奪に触れる可能性があることを

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第235条の2(不動産侵奪)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第235条の2の条文原文は「他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第235条の2は第三十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第235条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。