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刑法 第244条(親族間の犯罪に関する特例)

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  1. 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
  2. 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  3. 3.前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 244 条の親族相盗例は、配偶者・直系血族・同居の親族間の窃盗罪等の刑を免除する。ただし犯罪は成立し、別居の親族との間は親告罪となる。

Q · 家族のお金を盗んだら、罪に問われないの?

犯罪は成立するが、同居の親族間なら刑は免除される

刑法 244 条 1 項により、配偶者・直系血族・同居の親族との間で犯した窃盗罪等は、犯罪は成立するものの刑が免除されます。逮捕や捜査の対象にはなり得ますが、最終的に刑罰は科されません。これらの親族以外の親族(別居の兄弟など)との間では親告罪となり、告訴がなければ起訴されません。ただし成年後見人による使い込みには本条は準用されず(最決平成 20.2.18)、業務上横領として処罰されうる点に注意が必要です。

解説

家族のサイフから一万円を抜いた。同居の弟のゲーム機を勝手に売り払った。法律上、これは立派な窃盗罪である。だが刑法244条があなたを救う。配偶者、親子(直系血族)、同居の親族との間の窃盗は、犯罪は成立するが「その刑を免除する」。つまり警察沙汰になり、起訴されたとしても、最終的に刑罰は科されない。ただし誤解してはいけない。これは無罪ではなく、犯罪が成立した上での「処罰阻却」だ。さらに落とし穴がある。同居していない親族(別居の兄弟、おじ、いとこ)との窃盗は刑の免除ではなく「親告罪」、つまり被害者が告訴しなければ起訴されないだけで、告訴されれば普通に処罰される。そして最大の罠は、認知症の親の財産を管理する成年後見人になった瞬間、たとえ実の子でもこの条文の盾が外れることだ。

法的な位置づけ

親族相盗例とは、刑法 244 条が定める、一定の親族間の窃盗罪等につき刑を免除しまたは親告罪とする特例である。配偶者・直系血族・同居の親族との間では刑が免除され、それ以外の親族との間では告訴がなければ公訴を提起できない。犯罪の成立自体は否定されず、刑罰権の発動のみが制限される点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親族相盗例とは何ですか?

刑法 244 条が定める、一定の親族間の窃盗罪等について刑を免除しまたは親告罪とする特例です。配偶者・直系血族・同居の親族との間は刑が免除されます。

Q2刑法 244 条はなぜ刑を免除するのですか?

「法は家庭に入らず」という政策思想に基づきます。家族内の財産のやり取りに国家刑罰権が踏み込むと家庭の平和が壊れるため、近しい親族間は刑を免除しています。

Q3同居の親族の範囲はどこまでですか?

親族の範囲は民法 725 条が基準で、6 親等内の血族・配偶者・3 親等内の姻族です。そのうち実際に生活を共にしている者が「同居の親族」にあたります。

Q4内縁の配偶者にも親族相盗例は適用されますか?

適用されません。本条の「配偶者」は法律上の婚姻関係にある者を指し、内縁関係には及ばないと解されています。婚姻届の有無が処罰の分かれ目になります。

Q5成年後見人による使い込みは親族相盗例で免除されますか?

免除されません。成年後見人は公的な財産管理責任を負うため、実子であっても 244 条は準用されず(最決平成 20.2.18)、業務上横領となりえます。

Q6親族間の詐欺や横領にも親族相盗例は使えますか?

使えます。刑法 251 条が詐欺・恐喝に、255 条が横領に 244 条を準用します。盗品等の罪には 257 条が別途特例を定めています。

Q7別居の親族に盗まれたとき告訴期間はいつまでですか?

別居の親族との窃盗は親告罪で、告訴できるのは犯人を知った日から 6 か月以内です(刑事訴訟法 235 条 1 項)。この期間を過ぎると起訴できなくなります。

Q8親族でない共犯がいる場合はどうなりますか?

親族でない共犯には親族相盗例は適用されません(244 条 3 項)。同じ窃盗でも、親族は刑を免除され、非親族の共犯は通常どおり処罰されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族のお金を勝手に使ったら、警察に捕まりますか?

逮捕・捜査される可能性はあります。窃盗罪自体は成立するからです。ただし配偶者・親子・同居の親族との間なら、刑法244条1項で最終的に刑が免除されます。業界裏話ヒント:刑が免除されても「犯罪を犯した事実」は消えず、完全な無罪放免ではありません。免除はあくまで法律上の話で、壊れた家族の信頼が戻るかは別問題。繰り返せば、守ってくれるのは条文だけになる

Q2認知症の親の通帳から生活費を出していただけなのに、なぜ罪になるんですか?

あなたが家庭裁判所に選任された成年後見人であれば、刑法244条の親族特例は適用されません(最決平成20.2.18)。後見人は公的な財産管理責任を負うため、親族であっても免除されず、使い込みは業務上横領(刑法253条)になりえます。業界裏話ヒント:後見人になる前なら244条で守られた行為が、就任した瞬間に重罪化します。親の財産管理を頼まれたら、後見制度を使うかどうかは慎重に。レシートと使途の記録が、後であなたを守る唯一の証拠になります

Q3別居の兄が私の物を盗みました。訴えれば罰せられますか?

別居の兄弟は『同居でない親族』にあたり、刑の免除ではなく親告罪です(刑法244条2項)。あなたが告訴すれば起訴され、通常どおり処罰されます。ただし告訴できるのは犯人を知った日から6ヶ月以内(刑事訴訟法235条1項)。業界裏話ヒント:この6ヶ月という期限を知らず、家族会議で穏便にと粘っているうちに期間が過ぎ、訴追できなくなるケースが多い。刑事で攻めるなら期限を意識し、その間も民事請求の準備を並行して進めるべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「家族間の窃盗は罪にならない」と思われているが、244条は「罪にならない」とは一言も書いていない。窃盗罪はきちんと成立する。条文が定めるのは「その刑を免除する」、つまり犯罪事実は認定された上で刑罰だけが科されない。無罪と刑の免除は、まったくの別物だ
  • 親族なら誰でも刑が免除されると知っている人でも、その「親族」に成年後見人という立場が加わると保護が消えることまでは知らない。むしろ後見人は財産管理の公的責任を負うため、親族であることが免責にならず、使い込みは業務上横領という重い罪へ転化する。知っているつもりの知識こそ、最も危険な落とし穴になる
  • 「自分は被害者なのだから告訴すれば相手は罰せられる」と考える親は多いが、相手が同居の子なら、その問いの立て方そのものが誤っている。同居の直系血族には刑が免除されるため、いくら告訴しても起訴されない。告訴が意味を持つのは、別居の親族(親告罪)を相手にした場合だけだ
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対象となる続柄配偶者・直系血族・同居の親族(244 条 1 項)
法的効果犯罪は成立するが刑を免除
告訴の要否告訴の有無を問わず起訴・処罰されない
根拠条文刑法 244 条 1 項

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同居する父の財布から繰り返し現金を抜いていた。激怒した父が警察に通報し、あなたは事情聴取を受ける。それでも244条1項により、最終的に刑は免除される。父子は直系血族だからだ。犯罪を犯した事実は記録に残るが、刑罰は科されない
  • もし別居の兄から「お前が俺の口座から金を引き出しただろう」と告訴されたら、どうなる? 別居の兄弟は同居でない親族、つまり親告罪。だが告訴できるのは犯人を知った日から6ヶ月以内(刑事訴訟法235条)。この6ヶ月をどう過ごすかで、起訴されるか否かが決まる
  • 認知症の母の預金を、後見人に就任したあなたが生活費名目で使い込んだ。実の子でも244条は適用されない。業務上横領で実刑もありうる
  • 友人が「同居の息子が俺の貯金を持ち逃げした、警察は動いてくれるのか」とあなたに相談してきた。同居の直系血族なので刑は免除され、被害届を出しても起訴も処罰もされない。これを知らずに警察へ駆け込む親は驚くほど多い
  • 10年連れ添った内縁のパートナーの財布から金を抜いた。籍を入れていれば244条で刑を免除されたが、内縁関係には適用されない(最決平成18.8.30)。一枚の婚姻届の有無が、処罰されるかどうかの分かれ目になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第244条の条文原文は「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」で始まります。
  3. 刑法第244条は第三十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第244条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。