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刑法 第245条(電気)

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この章の罪については、電気は、財物とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 245 条は、窃盗・強盗などの章の罪について電気を財物とみなす規定。無断の盗電は窃盗罪となるが、情報やデータは財物に含まれず複製しても窃盗罪は成立しない。

Q · 電気を盗んだら窃盗罪? データをコピーしたら窃盗罪?

電気は財物とみなされ盗電は窃盗罪。情報・データは対象外

刑法 245 条により、窃盗・強盗の章の罪については電気が財物とみなされます。したがって他人の電気を無断使用する盗電は、金額が少額でも理論上は窃盗罪(235 条)に当たります。これに対し、情報やデータは本条に名指しされていないため財物に含まれず、いくら複製しても窃盗罪は成立しません。会社の機密データ持ち出しが問題になるのは、窃盗罪ではなく不正競争防止法の営業秘密侵害罪や背任罪です。

解説

会社の機密ファイルを USB にコピーして持ち出した。これは窃盗罪になると思うか。答えは、原則としてならない。日本の刑法で盗める対象は財物、つまり形のある物に限られる。その大原則に唯一の例外を開けるのが、この 245 条だ。「この章の罪については、電気は、財物とみなす」。たった一文だが、奥は深い。電気は目に見えず手で掴めない、だから本来は財物ではない。それでも盗電を罰するため、立法者はわざわざ「みなす」という擬制の一文を置いた。逆に言えば、ここに名指しされていない情報やデータは、いくらコピーしても窃盗罪の財物にはならない。あなたが日常で使う「盗む」と、刑法が定める「窃盗」の間には、この一文が引いた見えない境界線が走っている。

法的な位置づけ

刑法 245 条は、第 36 章(窃盗及び強盗の罪)の各罪について、電気を財物とみなす旨を定める擬制規定である。電気は有体物ではなく本来は財物に当たらないが、本条により窃盗罪・強盗罪等の客体となる。名指しされない情報・データはこの擬制の対象外であり、財物としては扱われない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑法 245 条とはどんな条文ですか?

窃盗・強盗の章の罪について、電気を財物とみなすと定める擬制規定です。本来は有体物でない電気を財物に含めることで、盗電に窃盗罪等の成立を認めます。

Q2なぜ電気だけ特別に財物とみなす規定があるのですか?

罪刑法定主義の下では条文にない電気を裁判官が類推で財物に含められません。明治期の電気窃盗事件をきっかけに、国会が明文で線を引いたためです。

Q3電気以外のエネルギーも財物とみなされますか?

条文は「電気」とだけ書きます。熱や動力など管理可能なエネルギー一般に及ぶかは解釈に委ねられ、実務上は対象範囲の細部に議論があります。

Q4情報やデータを盗んだ場合は何罪になりますか?

情報は財物とみなされず窃盗罪は成立しません。問われるのは不正競争防止法の営業秘密侵害罪、背任罪、不正アクセス禁止法違反などです。

Q5ガソリンや水道水を無断で使ったら窃盗ですか?

ガソリンや水道水は有体物なので 245 条を待たず当然に財物で、無断取得は窃盗罪となり得ます。245 条は無体の電気を補うための規定です。

Q6電気窃盗の被害額はどう計算しますか?

不正に使用された電気の料金相当額で算定します。継続的な盗電では使用期間と使用量を積み上げ、検針記録や配線状況が立証の基礎になります。

Q7電気窃盗にも時効はありますか?

窃盗罪の公訴時効は 7 年です。継続的な盗電の場合、不正使用が終了した時から起算されます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8電気は強盗罪や詐欺罪の対象にもなりますか?

245 条は窃盗・強盗の章に置かれ強盗罪の客体になります。詐欺・恐喝も 251 条の準用により、電気がその客体となり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1隣の家のコンセントからこっそりスマホを充電したら、犯罪ですか?

電気窃盗として窃盗罪(刑法 235 条、245 条)が成立しうる。電気は 245 条で財物とみなされるため、無断で他人の電気を使えば「他人の財物を窃取した」ことになり、金額が少額でも理論上は罪が成り立つ。業界裏話ヒント:実務では一回限りの少額使用なら起訴猶予になることが多いが、メーター改ざんや継続的・組織的な盗電は別格。被害額が積み上がると本格的な捜査対象になり、少額だから大丈夫という感覚は通用しない

Q2退職時に会社の顧客データをコピーして持っていったら窃盗罪ですか?

原則として窃盗罪にはならない。データや情報は 245 条の電気と違って財物とみなされないため、複製しただけでは財物の窃取に当たらない。問われるのは不正競争防止法の営業秘密侵害罪や背任罪だ。業界裏話ヒント:会社の USB メモリやノート PC そのものを持ち出せば、その物体について窃盗罪が成立する。中身の情報ではなく、容れ物の物理媒体を盗ったかどうかで罪名が変わる。データ流出事件で捜査側がまず物理媒体の持ち出しを確認するのはこのためだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「電気を盗むのも当然窃盗だろう」と思いがちだが、実はこの擬制規定がなければ窃盗罪は成立しなかった。罪刑法定主義の下では、条文にない電気を裁判官が類推で財物に含めて処罰することは許されないからだ。明治期の電気窃盗事件をきっかけに、国会が明文で線を引いた
  • 「データを盗まれたから窃盗で訴える」という問いの立て方そのものが、出発点で誤っている。情報は財物とみなされないため、そもそも窃盗罪の土俵に乗らない。問うべきは不正競争防止法、背任、不正アクセス禁止法のどれが使えるかであって、窃盗かどうかではない
  • 電気が財物とみなされることは知っていても、その射程が電気だけにとどまるのか、管理可能な動力やエネルギー一般に及ぶのかまでは知られていない。条文は「電気」とだけ書く、ここから先は解釈に委ねられており、実務上、対象範囲の細部は議論がある
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窃盗罪の客体になるか電気:245 条により財物とみなされる
無断取得した場合の罪名電気:窃盗罪(235 条)が成立し得る
成立の根拠電気:明文の擬制(245 条)が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし退職する社員が会社の顧客名簿をクラウドから自分の端末にコピーして辞めたら、それは窃盗か。原則として違う。情報は 245 条の電気と異なり財物とみなされないため、複製しただけでは窃盗罪の客体にならない。問われるのは不正競争防止法の営業秘密侵害罪や背任罪、罪名がまるごと入れ替わる
  • あなたが集合住宅の共用コンセントからこっそりスマホや電動自転車を充電し続けた。少額でも電気は 245 条で財物とみなされるため、無断使用は理論上は窃盗罪(235 条)に当たる。被害額が積み上がり、管理組合が本気で調べ始めたとき、あなたは盗電の被疑者になっている
  • 他人の家の外部電源を引き込んで仮想通貨のマイニング機を回していた。電気代だけで月数万円。これも電気窃盗。あと数日で電力会社の調査結果が出る、配線の写真や使用記録が揃う前に状況を整理しておかないと、説明の機会を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第245条(電気)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第245条の条文原文は「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」で始まります。
  3. 刑法第245条は第三十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第245条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。