43–44・共 2 條
(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
(未遂罪)
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)