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刑法 第235条(窃盗)

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他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 235 条は、他人の財物を窃取した者を窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定める。成立には判例上「不法領得の意思」が必要とされる。

Q · 万引きで捕まったら、もう前科がついて人生終わりですか?

必ずしも前科はつかない。起訴前の示談が分岐点

刑法 235 条の窃盗罪は最高で拘禁刑 10 年と重いですが、初犯・軽微・被害弁償済みなら、警察段階の微罪処分や検察の起訴猶予で前科がつかずに終わることがあります。前科がつくのは正式起訴で有罪になるか、略式起訴で罰金を払った場合です。決定的なのは、検察官が起訴・不起訴を判断する「前」に被害店舗へ弁償・謝罪し示談を成立させること。同じ努力でもタイミングが数週間ずれるだけで、前科の有無という一生残る差になります。

解説

コンビニでおにぎり一個をポケットに入れた。駐輪場で鍵のかかっていない自転車に乗って帰った。会社の備品を「どうせ余ってるから」と持ち帰った。法律から見れば、この三つはすべて同じ「窃盗」である。刑法 235 条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」と定める。あなたが知っておくべきは二つ。第一に、条文の文字には書かれていないが、窃盗が成立するには「不法領得の意思」(持ち主を排除して自分のものとして使う意思、判例で確立)が必要で、これがあるかないかで「ちょっと借りただけ」が罪になるか分かれる。第二に、窃盗は日本の刑事事件の中で件数が最も多く、その大半は万引きや自転車盗の軽微事案だ。だからこそ初犯であれば微罪処分・起訴猶予という出口があり、その鍵を握るのが被害弁償と示談である。捕まった瞬間に前科が確定するわけではない、そこから先の動き方で人生が分かれる。

法的な位置づけ

刑法 235 条は窃盗罪を定める規定であり、他人が占有する財物を、その意思に反して自己又は第三者の占有に移す行為を処罰する。成立には客観的な窃取行為に加え、判例上確立した不法領得の意思、すなわち権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用・処分する意思を要する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1窃盗罪とは何ですか?

他人が占有する財物を、その意思に反して自己又は第三者の占有に移す犯罪です。刑法 235 条が根拠で、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられます。

Q2不法領得の意思とは何ですか?

権利者を排除して他人の物を自分の所有物として経済的用法に従い利用・処分する意思のこと。判例上、窃盗成立に必要とされ、一時使用との区別の基準になります。

Q3万引きの時効は何年ですか?

窃盗罪の公訴時効は 7 年です(法定刑の長期が拘禁刑 10 年のため、刑事訴訟法 250 条)。起算点は犯罪行為が終わった時点です。

Q4電気は盗んだら窃盗になりますか?

なり得ます。刑法 245 条は電気を財物とみなすため、業務用コンセントからの無断充電も理論上は窃盗に当たります。実務で立件されるのは稀です。

Q5窃盗罪と横領罪の違いは何ですか?

窃盗は他人の占有を侵害して財物を奪う罪、横領は自分が占有を委ねられた物を着服する罪です。物の占有が誰にあったかで適用条文が変わります。

Q6常習累犯窃盗になるとどうなりますか?

盗犯等防止法 3 条により、常習として窃盗を反復した者は刑が大幅に加重され、三年以上の有期拘禁刑となります。初犯より格段に重く処罰されます。

Q7窃盗未遂でも処罰されますか?

処罰されます。刑法 243 条が窃盗の未遂を処罰対象としています。財物に手をかけ占有を移そうとした段階で未遂が成立し得ます。

Q8微罪処分とは何ですか?

被害が軽微で被害弁償・示談が済んだ事案について、警察限りで手続を終え検察に送致しない処分です。前科はつかず、初犯の軽微な窃盗で活用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1初めての万引きで捕まったんですが、前科ってつくんですか?

必ずしもつきません。初犯で被害額が小さく、被害店舗に弁償・謝罪して示談が成立すれば、微罪処分(警察段階で終了)や起訴猶予(検察が起訴しない)になる可能性が高く、その場合は前科がつきません。業界裏話ヒント:起訴猶予と無罪は別物で、起訴猶予でも前歴(警察・検察の記録)は残ります。前科がつくのは正式起訴されて有罪になった場合か、略式起訴で罰金を払った場合。だからこそ、起訴される前に弁償と示談を済ませて起訴猶予に持ち込むことが決定的に重要です(最新の運用状況をご確認ください)

Q2貸したお金や物を返してくれない相手から、勝手に取り返したら罪になりますか?

なる可能性があります。刑法 242 条により、他人が占有している物は、たとえ自分の所有物でも窃盗罪の客体になりえます。日本は自力救済(実力での権利回収)を原則禁止しているためです。業界裏話ヒント:「自分の物だから取り返して当然」という正義感が、そのまま窃盗の被告人席につながるのが実務でよくある落とし穴。正しい回収手段は内容証明での請求、支払督促、少額訴訟(60 万円以下)です。腹立たしくても、手を出した瞬間に立場が逆転します

Q3家族のお金を勝手に使ったら、それも窃盗で警察沙汰になりますか?

親族関係によります。刑法 244 条の親族相盗例により、配偶者・直系血族(親子等)・同居の親族の間の窃盗は刑が免除され、それ以外の親族(同居していない兄弟姉妹等)の場合は親告罪、つまり被害者の告訴がなければ起訴されません。業界裏話ヒント:この特例は窃盗・横領・詐欺など財産犯の一部にだけ適用され、強盗には適用されません。また、対象が親族でも、所有者が第三者(例:家族が預かっている他人の物)の場合は特例が及ばないことがある。家庭内だから安全と決めつけると、ケースによっては普通に立件されます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「万引きくらい大したことない、見つかっても返せば済む」と軽く考えている人が多い。だが軽く見ているのは行為の入口だけで、その深刻さを知らない。前科がつけば就職・資格・海外渡航に影響し、常習性が認定されれば盗犯等防止法により刑が大幅に加重される。軽微なのは一件あたりの被害額だけで、人生への影響は軽微ではない
  • あなたから見れば「自分の物を取り返しただけ」でも、法律から見れば「他人の占有を侵害した窃盗」になりうる(刑法 242 条)。この視点の落差があなたを潰す。日本は自分の権利でも実力行使で回収することを原則禁じており、正しいのは法的手続きを踏むことだ。正義感が、そのまま被告人席への道になる
  • 「親の財布からお金を取っても、家族のことだから罪にならない」と思われがちだが、問いの立て方が違う。正確には、刑法 244 条の親族相盗例により、配偶者・直系血族・同居親族の間では刑が免除され、その他の親族の場合は親告罪になる、という構造だ。「罪にならない」のではなく「特別な扱いを受ける」のであり、同居していない兄弟姉妹なら告訴されれば普通に処罰される
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行為の手段窃盗(235 条):暴行・脅迫を用いず、ひそかに占有を奪う
財物の占有他人の占有を侵害して移転させる
法定刑十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
不法領得の意思必要(判例)。一時使用は不可罰の余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 高校生の息子がコンビニで万引きをして補導された、と警察から連絡が入った。残された時間で何をすべきか。被害店舗への弁償と謝罪、これを検察官が起訴・不起訴を決める前に済ませられるかどうかで、前科がつくかどうかが変わる。動き出しが一日遅れるだけで、家庭裁判所送致のルートが固まっていく
  • 駅前に停めた自転車が、鍵がかかっていなかったので「ちょっとそこまで」と他人が乗っていった。乗り捨てるつもりなら窃盗、すぐ返すつもりの一時使用なら不可罰の余地がある。この「不法領得の意思」の一線が、同じ行為を犯罪と非犯罪に分ける
  • あなたが知人に貸した工具を返してくれないので、相手の家の物置から勝手に持ち出した。自分の物を取り返しただけだと思っているかもしれない。だが刑法 242 条により、他人の占有下にある物は自己の財物でも窃盗になりうる。日本は自力救済を原則禁止している
  • もし、レンタカーを返却期限後も乗り続け、会社からの連絡を無視していたとしたら? 借りた時点では正当でも、ある時点から「自分のものにする意思」が認定されれば横領または窃盗の問題に転化する。「借りたものだから大丈夫」という安心は、いつ崩れるか分からない
  • スマホの充電が切れそうで、駅構内の業務用コンセントから無断で充電した。微量とはいえ電気は財物とみなされ(刑法 245 条)、理論上は窃盗に当たる。実務で立件されることは稀だが、「電気は盗めない」と思っている人の盲点を突く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第235条(窃盗)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第235条の条文原文は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第235条は第三十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第235条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。