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刑法 第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)

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  1. 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法234条の2は、業務用の電子計算機や電磁的記録を損壊・誤作動させて業務を妨害する行為を、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で処罰する。侵入は不要で、未遂も罰せられる。

Q · 他人のシステムに侵入していなくても、サーバーを止めたら犯罪になりますか?

侵入なし・未遂でも成立します

刑法234条の2は、業務用の電子計算機や電磁的記録を損壊し、虚偽情報や不正指令を与えて使用目的に反する動作をさせ業務を妨害する行為を、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で処罰します。不正アクセス禁止法と異なり「侵入」は要件ではなく、正規のアクセス権を持つ社員でも成立します。さらに第2項が未遂を処罰するため、攻撃が失敗してサーバーが落ちなくても、妨害しようとした行為が立証できれば刑事責任を問われます。

解説

通販サイトに大量アクセスを送りつけてサーバーをダウンさせる、退職前の従業員が基幹システムのデータを書き換える、ライバル店の予約システムに自動プログラムで偽予約を流し込んで満席に見せかける。手口はバラバラに見えるが、すべて刑法234条の2という同じ網にかかる。ここで知っておくべき急所が二つある。第一に、この罪は他人のパソコンに「侵入」する必要がない。正規のアクセス権を持つ社員でも、システムを使用目的に反する動きにさせて業務を止めれば成立する。不正アクセス禁止法とは別の入口だ。第二に、第2項で未遂も処罰される。攻撃が失敗してサーバーが落ちなくても、落とそうとした時点で犯罪は始まっている。逆にあなたが事業者側なら、サーバーログとアクセス記録こそが、この罪を立証する唯一の弾薬になる。記録を残していない事業者は、被害を受けても戦えない。

法的な位置づけ

刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害罪)は、業務に使用する電子計算機または電磁的記録を損壊し、もしくは虚偽の情報・不正な指令を与え、その他の方法により電子計算機に使用目的に沿う動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて人の業務を妨害する行為を処罰する規定である。威力業務妨害(234条)が人の意思を制圧する罪であるのに対し、本罪はコンピュータそのものを攻撃対象とする点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電子計算機損壊等業務妨害罪とは何ですか?

刑法234条の2の罪で、業務用コンピュータや電磁的記録を損壊・誤作動させて業務を妨害する行為を処罰します。法定刑は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

Q2DDoS攻撃は何罪になりますか?

サーバーへ過負荷をかけて業務を止めるDDoS攻撃は、刑法234条の2の電子計算機損壊等業務妨害罪の典型例です。攻撃元IPやアクセスログの保全が立件の鍵になります。

Q3ランサムウェアの被害は何罪で告訴できますか?

データを暗号化して業務を止める行為は、電磁的記録の損壊として刑法234条の2に該当し得ます。身代金支払いの前に刑事事件として通報・告訴を検討できます。

Q4電子計算機損壊等業務妨害罪の時効はいつまでですか?

公訴時効は5年です(刑訴250条2項、長期5年の拘禁刑のため)。起算点は犯罪行為が終わった時で、継続的攻撃中は進行しないと解されます。

Q5234条の2と不正アクセス禁止法の違いは何ですか?

不正アクセス禁止法は他人のIDでの不正な侵入そのものを罰します。234条の2は侵入の有無を問わず、業務妨害の結果を罰する別の入口です。

Q6テストスクリプトの暴走で本番が止まったら犯罪ですか?

本罪は故意犯のため、業務を妨害する故意がない過失だけでは成立しません。ただし本番投入の経緯次第で故意の有無が激しく争われます。

Q7退職する社員がデータを消したらどの罪に問えますか?

業務用の電磁的記録を損壊した時点で刑法234条の2の射程に入ります。正規の管理権限があったことは免罪符になりません。

Q8サイバー攻撃を受けたらまず何をすべきですか?

復旧より先に、攻撃時点のサーバーログ・アクセスログ・通信記録の保全が最優先です。慌てて再起動すると証拠が揮発し犯人特定が困難になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの社員が業務でアクセスできるシステムをわざと止めたんですが、これも犯罪になりますか?

なります。234条の2は不正アクセスを要件としていないので、正規のアクセス権を持つ社員でも、システムを使用目的に反して動かし業務を妨害すれば成立します。5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。業界裏話ヒント:内部犯行は外部攻撃より立証が難しいことが多い。誰がいつどの操作をしたかを示す操作ログと権限管理の記録がないと、刑事告訴しても『本人がやった証拠がない』で止まる。退職予定者がいる時点で、ログ取得と権限管理を先に固めておくことが事実上の勝負どころ

Q2攻撃されたけどサーバーは落ちずに防げました。それでも相手を訴えられますか?

訴えられます。第2項が未遂を処罰するので、防御に成功して実害ゼロでも、業務を妨害しようとした行為が立証できれば刑事責任を問えます。業界裏話ヒント:実害がないケースほど、攻撃側の『故意』と『使用目的に反する動作をさせようとした事実』の立証が鍵になる。攻撃のパケットログやコマンド履歴を保全できているかどうかで、未遂事件として成立するかが決まる。弾いた直後にログを保存したかが、後で泣くか笑うかを分ける

Q3DDoS攻撃と普通の業務妨害(威力業務妨害)って、何が違うんですか?

標的が違います。威力業務妨害(刑法234条)は人の意思や身体を制圧して業務を妨げる罪、234条の2はコンピュータそのものを直接攻撃して業務を妨げる罪です。DDoSのようにサーバーへ過負荷をかける手口は234条の2の典型です。業界裏話ヒント:検察はどちらの条文で起訴するかを手口で選ぶ。電子計算機を介さない妨害(店頭での妨害行為など)は234条、システムを標的にしたものは234条の2。境界事例では両にらみで捜査されるため、被害事業者は『何が、どのシステムを、どう止めたか』を技術的に整理して提供できると立件が早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『他人のシステムに不正侵入していなければ大丈夫』と思われがちだが、これは前提から間違っている。234条の2は侵入の有無を問わない。正規のIDでログインした社員でも、システムを使用目的に反して動かし業務を妨害すれば成立する。不正アクセス禁止法の壁を越えなくても、こちらの罪には触れる
  • 『サーバーが実際に落ちなければセーフ』という理解は危険なほど浅い。第2項が未遂を処罰する以上、攻撃を始めた時点で犯罪は走り出している。防御側が攻撃を弾き返して被害ゼロでも、攻撃者は逮捕されうる
  • あなたが事業者なら『被害に遭ったらすぐ警察が動いてくれる』と期待するだろうが、視点を変えると別の現実が見える。警察から見れば、ログという客観証拠がなければ動きようがない。あなたの手元のアクセス記録の保存設定こそが、捜査が始まるかどうかを事実上決めている
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攻撃対象234条の2:電子計算機・電磁的記録そのもの
典型的手口DDoS、データ削除、不正指令、ランサムウェア
法定刑5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
未遂処罰あり(234条の2第2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ECサイトを運営していて、ある朝から大量の不審アクセスでサーバーが断続的にダウン。注文が取れず一日数百万円の損失。これは威力業務妨害(刑法234条)ではなく、コンピュータを直接の標的にした234条の2の領域。立件には攻撃元IP、アクセスログ、タイムスタンプの保全が生命線になる
  • 退職が決まった情シス担当者が、最終出社日に顧客データベースのテーブルを削除し、復旧パスワードも変えて去った。本人は『自分が作ったシステムだ』と言うが、会社の業務に使う電磁的記録を損壊した時点で5年以下の拘禁刑が射程に入る。正規権限があったことは免罪符にならない
  • もし、あなたが業務委託で他社のシステム保守をしていて、テスト用のはずのスクリプトが本番環境で暴走し、サービスを半日止めてしまったら? 故意がなければこの罪は成立しないが、『動作を確認せず本番に流した』経緯次第で過失の有無が激しく争われる
  • ライバル飲食店の予約システムに、botで架空の予約を毎日数百件投入し続けた。店は実客を断り続け、気付いたときには売上が三割落ちていた。あなたに残された時間は短い。攻撃が続く限り被害は毎日積み上がり、削除されたログは二度と戻らない
  • 社内で『あのシステム、わざと重くして上司を困らせてやろう』と冗談半分で過負荷をかけた新人。サーバーが落ちて全社の業務が止まった。本人にダウンさせる認識があったかどうか、その一点が懲役の有無を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第234条の2の条文原文は「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法…」で始まります。
  3. 刑法第234条の2は第三十五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第234条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。