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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

刑法 第233条(信用毀損及び業務妨害)

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虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 233 条は、虚偽の風説の流布又は偽計により人の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為を処罰する。判例は抽象的危険犯と解し、現実に損害が生じなくても成立する。

Q · 嘘の口コミやいたずら注文って、実際に客が減っていなくても犯罪になるの?

客が減った証明がなくても成立する犯罪です

刑法 233 条の信用毀損罪・偽計業務妨害罪は、虚偽の風説の流布又は偽計という手段があれば成立します。判例は本罪を抽象的危険犯と解し、信用や業務に対する侵害の『おそれ』がある行為をした時点で既遂とします(最判昭和 28.1.30)。つまり、実際に売上が落ちたか、客が一人でも減ったかを証明する必要はありません。嘘の爆破予告メールを送った瞬間、嘘の口コミを投稿した瞬間に犯罪は完成しており、法定刑は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。

解説

食べログに身に覚えのない星一つのレビューが並ぶ。同業者が SNS で「あの店、食材を使い回しているらしい」と書き込む。深夜に「店を爆破する」という嘘のメールが届き、翌日の開店を中止せざるを得なくなる。一見バラバラなこの三つは、すべて刑法 233 条という同じ入口に行き着く。「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」を罰する条文だ。あなたが見落としてきたのは、ここに二つの別々の犯罪が同居しているという点。前半の「信用毀損」は、あなたの支払能力や商品の品質に対する社会の信頼を守る。後半の「業務妨害」は、あなたが現に営んでいる仕事そのものを守る。そして肝心なのは、偽計、つまり人をだます手口さえあれば、実際に客が減ったかどうかを証明しなくても成立すること。被害が出る前の「危険」そのものを処罰する設計になっている。

法的な位置づけ

刑法 233 条は信用毀損罪及び偽計業務妨害罪を定める規定であり、虚偽の風説の流布又は偽計という手段により、人の経済的信用又は現に遂行されている業務を侵害する行為を処罰する。判例は本罪を抽象的危険犯と解し、信用又は業務に対する侵害の危険が生じれば足り、現実の損害発生を構成要件としない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信用毀損罪と業務妨害罪の違いは何ですか?

信用毀損罪は支払能力や商品品質への社会的信頼という経済的信用を守り、業務妨害罪は現に営んでいる仕事そのものを守ります。刑法 233 条は両罪を一つの条文に同居させています。

Q2偽計業務妨害罪の偽計とは何ですか?

人をだましたり、人の錯誤や不知を利用したりする違法な手段を指します。嘘の予約、虚偽の通報、なりすまし注文などが典型で、暴力や脅迫を用いる威力業務妨害(刑法 234 条)と区別されます。

Q3業務妨害罪の公訴時効は何年ですか?

公訴時効は 3 年です。本罪の法定刑が長期 3 年の拘禁刑であるため、刑事訴訟法 250 条 2 項により 3 年となります。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q4嘘の爆破予告メールはどの罪になりますか?

脅迫罪ではなく偽計業務妨害罪(刑法 233 条)で処理されることが多いです。実際に業務が止まらなくても、業務を妨害するおそれのある行為をした時点で成立します。

Q5無断キャンセルやノーショーは犯罪ですか?

悪質な場合は偽計業務妨害罪で立件された実例があります。来店意思がないのに大量予約をして店に仕込みや人件費の損害を生じさせる行為は、単なる迷惑では済みません。

Q6信用毀損罪と名誉毀損罪はどう違いますか?

名誉毀損罪(刑法 230 条)は人の社会的評価を守るのに対し、信用毀損罪は支払能力・商品品質といった経済的信用を守ります。守る法益が異なるため別の犯罪です。

Q7業務妨害罪で被害届を出すにはどうすればいいですか?

投稿や通話の証拠を保全し、警察に被害届または刑事告訴をします。『民事では』と渋られたら、偽計業務妨害・信用毀損として刑事事件性を具体的事実で示すことが重要です。

Q8威力業務妨害と偽計業務妨害の違いは何ですか?

威力業務妨害(刑法 234 条)は暴力や勢力の誇示など人の意思を制圧する手段、偽計業務妨害(刑法 233 条後段)は嘘やだましといった非公然の手段による点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネットに本当のことを書いただけなのに、業務妨害だと言われました。罪になりますか?

真実の指摘であれば信用毀損は成立しにくいですが、判例上、信用毀損の『信用』には商品の品質への社会的信頼も含まれます(最判平成 15.3.11)。事実だと思って書いた品質批判でも、立証できなければ虚偽の風説と評価される危険があります。業界裏話ヒント:弁護士はこういう案件で、まず『書いた事実を客観証拠で証明できるか』を確認します。証拠のない伝聞や推測を断定的に書いていると、たとえ結果的に本当でも危ない。投稿前に一次資料を残しているかが、後の生死を分けます

Q2匿名アカウントに嘘の口コミを書かれました。誰が書いたか分からないのに訴えられますか?

発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法)で投稿者を特定できます。特定後に刑事告訴(刑法 233 条)と民事の損害賠償(民法 709 条)の両方が可能です。業界裏話ヒント:問題はスピードです。SNS や口コミサイトのログ保存期間は短く、数か月で消えるものもある。被害に気付いた瞬間に URL と投稿日時を保全し、すぐ開示請求に動かないと、相手が誰だったか永遠に分からなくなる。『様子を見よう』が最大の失敗

Q3飲食店に嘘の予約を入れたり、出前アプリで大量に注文してキャンセルするのは、ただの迷惑行為ですよね?

ただの迷惑では済みません。偽計を用いて店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪(刑法 233 条)で立件された実例があります。3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象です。業界裏話ヒント:店側が本気で動くと、防犯カメラ・通話記録・アプリのアカウント情報から個人は容易に特定されます。『軽い気持ちだった』は故意を否定しない。さらに刑事とは別に、準備した食材費や人件費を民事で請求される。一件のいたずらが前科と賠償の二重の代償になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業務妨害は、実際に営業が止まって初めて罪になる」と思われている。実際はそうではない。判例は本罪を抽象的危険犯と捉え、業務を妨害する『おそれ』のある行為があった時点で成立するとした(最判昭和 28.1.30)。客が一人も減らなくても、嘘の爆破予告メールを送った瞬間に既遂になる。深刻さの桁が、多くの人の想像と違う
  • 「本当のことを書いただけなら信用毀損にならない」というのは、半分しか当たっていない。信用毀損罪が守る『信用』は、かつては支払能力や支払意思に限られていた。だが最高裁は平成 15 年、商品の品質に対する社会的信頼もここに含めた(最判平成 15.3.11)。あなたが『事実だ』と思って書いた品質批判が、立証できなければ虚偽の風説と評価されうる
  • 「いたずらや冗談のつもりだったから故意はない」と考えがちだが、ここでいう故意は『害してやろう』という目的までは要らない。嘘だと分かって流す、だます手段だと分かって使う、その認識があれば足りる。『軽い気持ちだった』は故意を否定しない
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守る法益刑法 233 条:経済的信用と現に営む業務
手段虚偽の風説の流布・偽計(嘘やだまし)
損害発生の要否不要(抽象的危険犯、おそれで既遂)
法定刑三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 深夜のノリで、ライバル意識のある近所のカフェについて「虫が出た」と嘘の口コミを書き込んだ。数日後、店主が発信者情報開示で動き出していると知る。あなたが「冗談のつもり」で打った数行が、信用毀損の証拠としてサーバーに残り続けている
  • あなたの小さなネットショップに、競合からと思われる星一つのレビューと「商品が偽物」という書き込みが連投された。売上が目に見えて落ち、しかし誰が書いたかは分からない。これは信用毀損であり業務妨害でもあり、刑事と民事の両方で動かせる
  • もし、あなたの会社に「明日オフィスを爆破する」という嘘のメールが届いたら? 翌日の業務を止めるか続けるか、数時間で判断を迫られる。送った人物は偽計業務妨害罪に問われ、止めた一日分の損害も請求されうる
  • 予約サイトで一度に十席を押さえ、当日は誰も来ない。店は仕込んだ料理を捨てる。この無断キャンセルが偽計業務妨害として立件された例がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第233条の条文原文は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第233条は第三十五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第233条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。