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刑法 第232条(親告罪)

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  1. この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  2. 2.告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 232 条は名誉毀損罪・侮辱罪を親告罪と定め、被害者の告訴がなければ公訴を提起できない。告訴は犯人を知った日から 6 か月以内に行う必要がある。

Q · ネットで悪口を書かれたら、警察が勝手に犯人を捕まえてくれるの?

いいえ。被害者の告訴がないと検察は起訴できません

刑法 232 条により、名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪です。被害届だけでは足りず、処罰を求める意思表示である『告訴』がなければ検察官は公訴を提起できません。告訴は犯人を知った日から 6 か月で行使できなくなります(刑訴法 235 条)。逆に加害者は、公訴提起前に被害者と示談して告訴を取り下げてもらえば不起訴で前科を回避できます(刑訴法 237 条)。同じ条文が被害者には期限つきの武器を、加害者には出口を与えています。

解説

ネットで実名を晒され、ありもしない不倫や横領を書き立てられた。怒りのまま警察に駆け込むと「これは告訴がないと動けません」と返される。なぜか。名誉毀損罪(230条)も侮辱罪(231条)も、この232条が定める『親告罪』だからだ。親告罪とは、被害者本人が正式な『告訴』(処罰を求める意思表示)をしない限り、検察官が起訴できない犯罪をいう。つまり刑事手続を起動するスイッチを握っているのは検察ではなく、あなた自身だ。そして見落とされがちなのが時間。告訴は犯人を知った日から6か月を過ぎるとできなくなる(刑事訴訟法235条)。この期限を逃すと、被害がどれほど深刻でも検察は永遠に動けない。逆に加害者側から見れば、起訴される前に被害者と示談して告訴を取り下げてもらえば、不起訴で前科を回避できる。同じ一つの条文が、被害者には期限つきの武器を、加害者には脱出口を与えている。

法的な位置づけ

刑法 232 条は名誉に関する罪の訴追条件を定める規定であり、名誉毀損罪(230 条)および侮辱罪(231 条)が告訴を欠けば公訴を提起できない親告罪であることを規定する。第 2 項は天皇・皇族および外国の君主・大統領について、その告訴を内閣総理大臣またはその国の代表者が代行する旨を定める特則である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親告罪とは何ですか?

被害者本人の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪です。刑法 232 条は名誉毀損罪・侮辱罪をこの親告罪と定めています。被害届だけでは足りません。

Q2親告罪にはどんな犯罪がありますか?

名誉毀損罪・侮辱罪(232 条)のほか、過失傷害罪、器物損壊罪、私用文書等毀棄罪などがあります。いずれも被害者の告訴が起訴の条件です。

Q3告訴と被害届は何が違いますか?

被害届は被害事実の申告にとどまります。告訴は処罰を求める明確な意思表示で、親告罪では告訴がなければ起訴できません。効果がまったく異なります。

Q4親告罪の告訴に期限はありますか?

あります。犯人を知った日から 6 か月を過ぎると告訴できなくなります(刑訴法 235 条)。被害が事実でも、この期限を逃すと訴追の道が閉ざされます。

Q5死んだ家族の名誉を傷つけられたら誰が告訴できますか?

死者の名誉毀損(刑法 230 条 2 項)も親告罪で、告訴権者は遺族です(刑訴法 233 条)。自分が直接の被害者でなくても告訴できる立場にあります。

Q6一度した告訴は取り下げられますか?

公訴提起前であれば取り消せます(刑訴法 237 条 1 項)。ただし一度取り消すと同じ件で再び告訴することはできません(同 2 項)。

Q7侮辱罪も親告罪ですか?

はい。刑法 232 条により、侮辱罪(231 条)も名誉毀損罪と同じく親告罪です。被害者の告訴がなければ検察は起訴できません。

Q8232 条 2 項の天皇への侮辱は誰が告訴しますか?

告訴権者が天皇・皇后・皇族のときは内閣総理大臣が、外国の君主・大統領のときはその国の代表者が、それぞれ代わって告訴を行います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネットで悪口を書かれて警察に被害届を出したのに、動いてくれません。なぜですか?

名誉毀損も侮辱も親告罪(232条)なので、被害届だけでなく、処罰を求める明確な意思表示である『告訴』が必要だからです。被害届は被害事実の申告にとどまります。業界裏話ヒント:警察は親告罪、特にネット上の名誉毀損には消極的で、告訴状を受理してもらうこと自体にハードルがあります。本人が窓口で口頭で訴えるより、弁護士が証拠を整理した告訴状を提出した方が受理・着手のスピードが段違いに上がる

Q2犯人がわからないうちに6か月が過ぎたら、もう何もできないんですか?

親告罪の告訴期間は『犯人を知った日』から6か月です(刑訴法235条)。犯人が特定できていなければ、その時計はまだ走り出していません。発信者情報開示で相手が判明した日が起算点になります。業界裏話ヒント:だからこそ順序が重要で、焦って期限を気にするより、まず開示請求で犯人を特定するのが先。逆に特定済みなのに迷っていると、その6か月は刻一刻と消えていく。特定の前後で取るべき行動が真逆になる

Q3加害者です。起訴されたくないのですが、示談すれば本当に前科がつきませんか?

親告罪では、公訴提起前に被害者が告訴を取り消せば検察は起訴できず、不起訴となります(刑訴法237条1項)。示談書に告訴取消しを明記してもらうのが確実です。業界裏話ヒント:告訴を一度取り消した被害者は、同じ件で再び告訴できません(同237条2項)。つまり告訴取消しは加害者にとって最強の保険になる。ただし起訴後の取消しは効力がないので、勝負は起訴される前の数週間。検察が処分を決める前に動けるかどうかが分かれ目

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「悪口を書かれたら警察が勝手に捜査して犯人を捕まえてくれる」と思っている人が大半だが、名誉毀損も侮辱も親告罪。被害者が告訴しない限り、検察は起訴できない。被害届を出すだけでは足りず、処罰を求める明確な意思表示である『告訴』が必要だという点が抜け落ちている
  • 「いつでも告訴できる」と思い込んでいるのが最も危険な誤解だ。親告罪の告訴には期限がある:犯人を知った日から6か月(刑訴法235条)。この時計の存在を知らないまま、相手の謝罪を待ったり証拠集めに迷ったりしているうちに、被害が事実でも訴追の道が完全に閉ざされる。問題は『訴えるか』ではなく『間に合うか』だ
  • 加害者側は「起訴されたら終わり」と絶望しがちだが、親告罪では起訴前の示談と告訴取消しという出口が法律上用意されている。立てるべき問いは『どう争うか』ではなく『起訴される前に告訴を取り下げてもらえるか』。視点を変えれば、戦う前に終わらせる道がある
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対象犯罪刑法 232 条:名誉毀損罪・侮辱罪を親告罪とする訴追条件
起訴に必要なもの被害者の告訴(処罰を求める意思表示)
免責・出口公訴提起前の告訴取消しで不起訴(刑訴法 237 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし退職した会社の元上司が、SNS であなたを『あいつは取引先から金を抜いていた』と書き込んでいたら? 名誉毀損だが親告罪なので、あなたが告訴しなければ警察も検察も動かない。怒って労基署やハラスメント窓口に駆け込んでも、刑事の告訴は別ルート。告訴の起算点は犯人を特定した日だ
  • 匿名アカウントから連日の誹謗中傷。発信者情報開示請求でようやく相手が判明したのが投稿から5か月後。ここで安心してはいけない。犯人を知った日から6か月で告訴期間(刑訴法235条)が走り出す。残り時間はわずか。証拠を整え告訴状を準備するなら、判明した瞬間から動き出す必要がある
  • あなたが酒の勢いでネットに同僚の悪口を投稿し、侮辱罪で告訴されそうになっている。あと一手、起訴前に誠実に謝罪し示談を成立させ、告訴を取り下げてもらえれば不起訴になる。だが公訴が提起された後では、もう告訴は取り消せない(刑訴法237条)。勝負は起訴前の数週間に集中する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第232条(親告罪)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第232条の条文原文は「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」で始まります。
  3. 刑法第232条は第三十四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第232条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。