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刑法 第231条(侮辱)

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事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 231 条の侮辱罪は、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱すれば成立し、2022 年の改正で一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金まで科されうる。

Q · 「バカ」「ブス」って書いただけで犯罪になるの?

公然と人を侮辱すれば、事実を書かなくても侮辱罪が成立します

刑法 231 条の侮辱罪は、事実を一つも摘示しなくても、公然と人を侮辱すれば成立します。不特定または多数人が見られる SNS やレビュー欄での罵倒が典型です。2022 年の改正で法定刑が引き上げられ、一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金が科されうるほか、拘留・科料もあります。親告罪(232 条)なので被害者の告訴が必要ですが、告訴期間内に動かれれば刑事手続が始まります。

解説

深夜、匿名アカウントで芸能人に「消えろ、ブス」と一言送る。その指の動きが、今は前科に直結する。かつて侮辱罪は拘留(30日未満の留置)か科料(1万円未満の支払い)だけの、刑法で最も軽い罪の一つだった。だが 2022 年、ネット上の誹謗中傷で命を絶つ人が相次いだことを受けて法定刑が一気に引き上げられ、「一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金」が加わった。名誉毀損罪(230 条)との決定的な違いは、具体的な事実を一つも言わなくても成立する点にある。「バカ」「無能」「ブス」のように、人格を貶める評価を不特定または多数の人が知りうる状態で投げつければ、それだけで犯罪になる。公然性、つまり「他人に伝わりうるか」が分水嶺だ。クローズドな DM は原則対象外、誰でも見られるリプライ欄やレビュー欄は直撃する。あなたが何気なく押した送信ボタンの一回が、人生に傷を残す側にも、回復を求める側にも回りうる。

法的な位置づけ

侮辱罪は、刑法 231 条が定める犯罪であり、事実を摘示することなく、公然と他人を侮辱する行為を処罰する。公然性とは不特定または多数人が認識しうる状態をいい、具体的事実の摘示を要件とする名誉毀損罪(230 条)とは区別される。親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1侮辱罪とは何ですか?

刑法 231 条が定める犯罪で、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱すれば成立します。名誉毀損罪と違い、具体的事実が一切なくても処罰対象になります。

Q2侮辱罪と名誉毀損罪の違いは?

名誉毀損(230 条)は具体的事実の摘示が要件ですが、侮辱罪(231 条)は事実ゼロの人格攻撃を罰します。名誉毀損には真実性による免責がありますが、侮辱罪にはありません。

Q3侮辱罪の時効は何年ですか?

2022 年の厳罰化で公訴時効が 1 年から 3 年へ延びました。親告罪のため、犯人を知った日から 6 か月以内に告訴する必要もあります(刑訴法 235 条)。

Q4ネットの誹謗中傷は侮辱罪になりますか?

誰でも見られる SNS・リプライ欄・レビュー欄での罵倒は公然性を満たし、侮辱罪が成立しえます。鍵付きの一対一の DM は原則対象外です。

Q5侮辱罪で訴えるにはどうすればいいですか?

投稿の URL・スクショ・日時を保全し、発信者情報開示請求で相手を特定したうえで、6 か月以内に警察へ告訴します。民事の慰謝料請求も並行できます。

Q6発信者情報開示請求とは何ですか?

匿名投稿の発信者をプロバイダのログから特定する手続です。情報流通プラットフォーム対処法に基づき、ログ保存期間が短いため早期の対応が重要です。

Q7侮辱罪の慰謝料の相場はいくらですか?

事案により幅がありますが、ネットの侮辱では数万円から数十万円が一つの目安とされます。発信者特定費用や弁護士費用も別途考慮が必要です。

Q8侮辱罪は前科がつきますか?

有罪が確定すれば前科がつきます。ただし親告罪のため、告訴前の謝罪・削除・示談で告訴自体を回避できれば、刑事手続そのものが始まりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「バカ」「クズ」って書いただけで本当に逮捕されるんですか?

公然性があれば侮辱罪(231 条)は成立しえます。不特定または多数が見られる SNS やレビュー欄なら、一語でも対象です。ただし即逮捕より、発信者情報開示で特定されてから告訴という流れが実際は多い。業界裏話ヒント:侮辱罪は親告罪(232 条)なので、被害者が告訴しなければ刑事手続は始まりません。逆に言えば、告訴される前に謝罪と削除で和解すれば事件化を止められる。特定された後に弁護士を通じて先手を打てるかどうかが、前科がつくかどうかの分かれ目です

Q2事実を書いていないのに名誉毀損より重いってどういうことですか?

名誉毀損(230 条)と侮辱(231 条)は別物です。名誉毀損は具体的事実の摘示が要件で、真実性が証明できれば免責の余地(230 条の 2)がある。侮辱は事実ゼロの人格攻撃なので、その免責ルートがそもそも使えません。業界裏話ヒント:罵倒する側は「事実を書かなければ安全」と誤解しがちですが、事実を避けたことで真実性の抗弁という逃げ道を自分で塞いでいる。弁護士は告訴を組むとき、事実摘示の有無を見て名誉毀損と侮辱のどちらで攻めるかを最初に振り分けます

Q3グループ LINE で悪口を言ったら侮辱罪になりますか?

メンバーの人数と性質によります。公然性は不特定または多数人が認識しうる状態を指すので、数人の鍵付きクローズドな会話では成立しにくく、十数人以上や転送されうる場では成立の余地が出ます。業界裏話ヒント:判例は「伝播可能性」も重視します。少人数でも、そこから外部へ広まる蓋然性が高ければ公然性ありと判断されたケースがある。スクショして拡散される前提のグループは、内輪のつもりでも法的には公然になりうると考えておくべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事実を書いていないから名誉毀損にはならない、だから安全」と考える人が多いが、まさにそこが落とし穴。事実の摘示がない罵倒は名誉毀損(230 条)ではなく侮辱罪(231 条)で捕まる。事実を避けたつもりが、別の条文の射程に飛び込んでいる。問いの立て方そのものが間違っている
  • 侮辱罪はまだ「拘留か科料だけの軽い罪」と思い込んでいる人がいるが、それは 2022 年 7 月より前の知識。今は一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金まである。公訴時効も一年から三年へ延びた。古い解説書やまとめサイトを信じて「どうせ大したことない」と油断すると、深刻度を見誤る
  • 「公然と」を「公共の場で大声を出すこと」だと狭く理解している人が多いが、法律上の公然性は不特定または多数人が認識しうる状態を指す。鍵なしの SNS、誰でも閲覧できるレビュー欄、十数人のグループチャットでも成立しうる。あなたの「内輪のつもり」と法律の「公然」は範囲がずれている
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事実の摘示不要(事実ゼロの罵倒でも成立)
免責の余地真実性の抗弁なし(逃げ道が使えない)
法定刑1 年以下の拘禁刑/30 万円以下の罰金/拘留/科料
保護法益外部的名誉・人格的評価(事実不問)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • Google マップの口コミに、行きつけでなくなった店へ「店主が無能、二度と行くな」とだけ書き込んだ。事実の摘示がなく評価だけでも、不特定多数が見る場なので侮辱罪が成立しうる。店側が発信者情報開示で氏名を特定し、刑事告訴と民事請求を同時に仕掛けてくる流れが、今や定番になっている
  • あなたが SNS で有名人を「整形オバケ」と揶揄したリプライが拡散され、ある日見知らぬ弁護士から内容証明が届く。一回の投稿でも、スクショとログが残っていれば証拠は十分。あと数か月で告訴期間が切れるかもしれないが、相手はすでに動いている
  • 会社の飲み会で部下を全員の前で「給料泥棒」と罵った上司。対面でも、その場に複数人がいれば公然性は満たされる。録音されていれば証拠になり、被害者が告訴に踏み切ればパワハラ問題が刑事事件へ転がり込む
  • もし、あなたの子どもがクラスのグループとは別の、誰でも見られる掲示板に同級生を「キモい死ね」と書いたら? 14 歳以上なら刑事責任能力があり、侮辱罪の対象になる。保護者として、子どものスマホの一行がいつ事件化するか、その線引きを知っておく必要がある
  • 匿名掲示板に競合店の店長を「詐欺師同然のクズ」と投稿した。発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法、現・情報流通プラットフォーム対処法)でプロバイダのログが照会される。ログの保存期間は短く、被害者の動きが遅ければ特定できないが、早ければ三か月で本名にたどり着く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第231条(侮辱)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第231条の条文原文は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」で始まります。
  3. 刑法第231条は第三十四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第231条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。