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刑法 第230条(名誉毀損)

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  1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 230 条は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者を、その事実の有無にかかわらず三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すると定める。真実でも成立しうる。

Q · 本当のことを SNS に書いただけでも、名誉毀損罪になるんですか?

なります。真実でも公然性があれば成立しうる

刑法 230 条 1 項は「その事実の有無にかかわらず」名誉毀損罪が成立すると定めるため、真実を書いても処罰されうります。免責されるのは 230 条の 2 が定める三要件、すなわち公共の利害に関する事実であること、専ら公益を図る目的であること、真実であると証明できること、をすべて満たす場合に限られます。私怨に基づく暴露はこの免責に乗りにくく、有罪側に落ちやすくなります。

解説

友人の不倫を SNS で暴露した。元勤務先のパワハラ上司の実名を掲示板に書いた。あなたは「事実を言っただけ」と思っている。だが刑法 230 条はこう定める。公然と事実を摘示して人の名誉を毀損すれば、その事実の有無にかかわらず処罰される、と。書いた内容が真実であっても名誉毀損罪は成立しうるのだ。多くの人が踏む最大の落とし穴がここにある。法が守るのは「嘘をつかれない権利」ではなく、人の社会的評価そのものだからだ。ただし逃げ道もある。230 条の 2 が、公共の利害に関わり、公益を図る目的で、真実だと証明できれば罰しないと定める。汚職追及やジャーナリズムを守る仕組みだ。あなたが見極めるべきは、自分の投稿がこの逃げ道に乗るのか、それとも私怨の暴露として有罪側に落ちるのか。その分かれ目を握るのは、公共性・公益目的・真実性という三点セットが揃うかどうかである。

法的な位置づけ

刑法 230 条が定める名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる行為を処罰する犯罪である。摘示した事実が真実か虚偽かを問わず成立し、保護法益は外部的名誉、すなわち社会から受ける評価そのものである。死者に対しては、虚偽の事実を摘示した場合に限り成立する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1名誉毀損罪とは何ですか?

公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる犯罪です。刑法 230 条が根拠で、摘示した事実が真実か虚偽かを問わず成立します。

Q2名誉毀損と侮辱罪の違いは何ですか?

名誉毀損(230 条)は具体的な事実を摘示する場合、侮辱罪(231 条)は事実を示さず「バカ」等と評価のみ示す場合です。法定刑も異なります。

Q3名誉毀損の時効はいつまでですか?

親告罪のため犯人を知った日から 6 か月以内に告訴が必要(刑訴 235 条)。公訴時効は 3 年(刑訴 250 条)です。

Q4ネットの誹謗中傷を訴える方法は?

刑事は警察への告訴、民事は損害賠償請求(民法 709 条)です。匿名相手は先に発信者情報開示請求で投稿者を特定します。

Q5発信者情報開示請求とは何ですか?

匿名の投稿者を特定するため、サイトやプロバイダにIP・契約者情報の開示を求める手続です。ログ保存期間内に動く必要があります。

Q6名誉毀損は親告罪ですか?

親告罪です(刑法 232 条)。被害者等の告訴がなければ起訴できません。告訴は犯人を知った日から 6 か月以内に行う必要があります。

Q7死者を中傷したら名誉毀損になりますか?

死者の名誉毀損は、虚偽の事実を摘示した場合に限り成立します(230 条 2 項)。真実の摘示であれば原則として罪になりません。

Q8鍵アカウントや DM でも公然性は認められますか?

認められる余地があります。判例の伝播可能性の理論では、少人数に伝えただけでも不特定多数に広まる可能性があれば公然性が肯定されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1本当のことを書いただけなのに、なんで罪になるんですか?

230 条 1 項が「その事実の有無にかかわらず」と定めているからです。法律は真実か嘘かではなく、人の社会的評価そのものを保護対象にしている。真実が意味を持つのは 230 条の 2 の免責要件としてだけで、公共性と公益目的も同時に必要です。業界裏話ヒント:真実性の証明は「自分が信じていた」では足りず、客観的資料で立証する必要がある。証明に失敗すれば真実でも有罪になりうるため、告発系の投稿は証拠を先に固めてから出すのが鉄則です

Q2鍵アカや DM で送っただけなら、公然性はないですよね?

一概には言えません。判例は「伝播可能性の理論」を採り、一人や少人数に伝えただけでも、そこから不特定多数へ広まる可能性があれば公然性を認めます。スクショ転送が容易な現在、鍵アカや少人数グループも安全圏とは限らない。業界裏話ヒント:弁護士は「何人に見せたか」より「そこから広がる現実的可能性があったか」を見ます。仲間内のグループ LINE での実名中傷で立件された例もあり、閉じた場だから大丈夫という感覚は危険です

Q3投稿を消して謝れば、もう罪に問われませんか?

削除と謝罪は責任を軽くする方向に働きますが、それだけで罪が消えるわけではありません。ただし本罪は親告罪(232 条)なので、被害者が告訴を取り下げる、あるいは告訴しなければ刑事手続は進みません。だから示談が決定的に効く。業界裏話ヒント:削除を急ぐ前に必ず証拠を保全すること。被害者側が開示請求の準備をしている段階で消すと、こちらの謝罪努力の記録まで消え、かえって不利になることがある。消す前に弁護士に一報、が安全です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「真実を書いたのだから名誉毀損にはならない」が最大の誤解。230 条 1 項は「その事実の有無にかかわらず」と明記している。真実でも成立する。真実性が意味を持つのは 230 条の 2 の免責要件としてだけで、しかも公共性・公益目的を同時に満たさなければ免責されない
  • 「SNS に書けば公然性がある」ことは多くの人が知っている。だがその深刻さは知らない。判例上、たった一人に伝えただけでも、不特定多数へ伝播する可能性があれば公然性が認められる(伝播可能性の理論)。閉じたグループ内の陰口さえ、立件されうる
  • 「名誉毀損で訴える」と言う人は多いが、その問いの立て方自体がずれている。名誉毀損には刑事(230 条、警察・検察が動く)と民事(民法 709 条、損害賠償)の二本があり、目的も手続も時効も全く違う。どちらを選ぶか決めないまま「訴える」と言っても、第一歩で迷子になる
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成立要件230 条 名誉毀損罪:公然 + 事実の摘示 + 社会的評価の低下
真実性の扱い真実でも成立、230 条の 2 の三要件で免責余地
法定刑3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金
告訴の要否親告罪(232 条)、告訴がなければ起訴不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 元交際相手の浮気をインスタのストーリーに書いた。フォロワーは 200 人。たとえそれが事実であっても、不特定多数が見られる状態にした時点で「公然性」を満たし、名誉毀損罪が成立しうる。スクショで拡散されれば、削除しても証拠は残る
  • 会社のパワハラを内部告発したら、逆に名誉毀損で告訴された。あなたは公益目的だと信じている。だが本罪は親告罪なので、相手が犯人を知った時から 6 か月以内に告訴しなければ起訴できない(刑事訴訟法 235 条)。逆に言えば、あなたが反証を固める時間も限られている
  • もし匿名アカウントに事実無根の経歴詐称を書かれ、取引先が次々に離れていったとしたら? 発信者を特定するには情報開示請求が必要で、SNS のログ保存期間内に動かないと、誰が書いたのか永遠に分からなくなる
  • 亡くなった有名人について「生前に脱税していた」とブログに書いた。生きている人なら名誉毀損だが、死者の場合は「虚偽の事実」を摘示したのでなければ罰されない(230 条 2 項)。真実なら死者名誉毀損罪は不成立、という非対称がここにある
  • 口コミサイトに「あの店は食中毒を出した」と書いた。これが真実でも、公共の利害に関わり公益目的だと言えなければ、店の名誉毀損になりうる。レビュー一つが刑事事件の入口になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第230条(名誉毀損)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第230条の条文原文は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第230条は第三十四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第230条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。