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刑法 第234条(威力業務妨害)

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威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法234条の威力業務妨害罪は、威力で人の業務を妨害した者を三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処する。威力は暴力に限らず、妨害の危険が生じれば結果がなくても成立する。

Q · 大声でクレームを言って店に居座っただけで、犯罪になることがあるって本当?

暴力でなくても、大声や居座りで成立しうる犯罪です

刑法234条の威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害した者を、前条233条の例により三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処します。威力とは人の自由な意思を制圧するに足りる勢力をいい、暴行や脅迫に限らず、大声、威圧的態度、長時間の居座り、多人数による示威も含まれます。さらに本罪は妨害の危険が生じた時点で成立する抽象的危険犯であり、店が実際に営業できなくなるなどの現実の結果が出ていなくても犯罪が成立しうる点が重要です。

解説

コンビニで店員の態度に腹を立て、レジ前で三十分どなり続けた。退去を求められても居座った。殴ってもいない、物も壊していない。それでも刑法234条はあなたを犯罪者にできる。「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」。前条つまり233条の刑が適用され、三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金だ。鍵になるのが「威力」という言葉。暴力だけが威力ではない。大声、威圧的態度、鳴り止まないクレーム電話、店先での座り込み、SNSでの呼びかけによる集団的嫌がらせ。人の意思を制圧するに足りる勢力は、すべて威力になりうる。さらに「業務を妨害した」という現実の損害が出る必要すらなく、妨害の危険が生じた時点で成立する(抽象的危険犯)。正当な抗議と単なる嫌がらせの間にある見えない線、その一歩を踏み越えた瞬間、あなたは被告人席に座る側へ回る。

法的な位置づけ

刑法234条の威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害する行為を処罰する規定である。威力とは人の自由な意思を制圧するに足りる勢力を指し、暴行・脅迫に限らず、大声、威圧的態度、多人数による示威も含まれる。本罪は妨害の危険が生じた時点で成立する抽象的危険犯であり、現実の業務阻害という結果の発生を必要としない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1威力業務妨害罪とは何ですか?

威力を用いて人の業務を妨害する犯罪です。刑法234条が根拠で、威力は暴力に限らず大声や居座り、集団行動も含み、三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が科されます。

Q2威力業務妨害の威力とはどこまでですか?

人の自由な意思を制圧するに足りる勢力をいいます。声量・時間・回数・態様・人数を総合判断するため、明確な数値基準はありません。暴行や脅迫より広い概念です。

Q3偽計業務妨害と威力業務妨害の違いは何ですか?

偽計は虚偽情報や計略で錯誤を生じさせる手段(233条後段)、威力は意思を制圧する勢力を用いる手段(234条)です。入口が違うだけで、刑罰の射程は同じです。

Q4業務妨害罪の時効は何年ですか?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、継続的な妨害は最後の行為の時から数えます。

Q5威力業務妨害は実害がなくても成立しますか?

成立します。本罪は抽象的危険犯とされ、現実に業務が阻害された結果がなくても、妨害の危険が生じた時点で犯罪が成立します。

Q6威力業務妨害で逮捕されるとどうなりますか?

現行犯でなければ後日の任意聴取が通常ですが、悪質・常習の場合は逮捕・勾留もあります。三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が法定刑です。

Q7クレーム電話を繰り返すと業務妨害になりますか?

正当な範囲なら権利行使ですが、回数・時間・態様が相手の業務遂行を制圧する程度に達すれば威力業務妨害になりえます。総合判断です。

Q8労働争議のストライキは業務妨害になりますか?

正当な争議行為であれば労働組合法1条2項により刑事免責され、業務妨害罪は成立しません。正当性の有無が分水嶺になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クレームを入れただけで業務妨害になるなんて、おかしくないですか?

通常のクレームは権利行使であり犯罪になりません。234条が成立するのは、声量・時間・回数・態様が相手の自由な業務遂行を制圧する「威力」に達した場合です。境界は総合判断で、明確な線はありません。業界裏話ヒント:店側は揉めた時点でほぼ必ず録音を始めています。あなたの言い分が正しくても、興奮して声を荒げ居座った場面だけが切り取られて証拠になる。正当な主張ほど、淡々と書面で残す方が強い

Q2ネットに悪いレビューを書いたら業務妨害ですか?

事実に基づく正直な感想なら原則問題ありません。問題になるのは虚偽の内容を書く場合で、これは威力ではなく偽計業務妨害(233条後段)に該当しえます。さらに組織的に大量投下すれば悪質性が増します。業界裏話ヒント:店が開示請求(プロバイダ責任制限法)で投稿者を特定するケースが増えています。匿名のつもりでも、虚偽と認定される投稿は発信者を辿られる。事実か意見か、書く前に一拍置くだけでリスクが大きく変わる

Q3店から「警察を呼ぶ」と言われたら、もう逮捕されるんですか?

その場で即逮捕とは限りません。現行犯でなければ、警察は被害届を受けて捜査し、後日任意で事情聴取するのが通常です。ただし暴れている等の現行犯なら逮捕もあります。業界裏話ヒント:「警察を呼ぶ」と言われた段階が、引き返せる最後のタイミングです。ここで退去すれば被害届に至らないことも多い。意地を張って居座った数分が、前科の有無を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 業務妨害は殴る蹴るの暴力沙汰だと思われているが、実際は声を荒げて居座るだけで成立する。さらに深刻なのは、店が実際に困った結果が出ていなくても、妨害の危険が生じた時点で犯罪が成立する点(抽象的危険犯)。多くの人がこの「実害不要」の重さを知らない
  • 「どこまでなら合法か」という線引きを探すこと自体が、問いの立て方としてズレている。威力かどうかは声量・時間・回数・態様・人数の総合判断で、明確な数値基準は存在しない。問うべきは「相手の自由な意思決定を制圧する勢力を使ったか」だ
  • 目的が正当だから問題ないと思いがちだが、目的が正しくても手段が威力に達すれば犯罪は成立する。サービスに本当に欠陥があっても、追及のやり方が一線を越えれば、被害者が加害者に反転する
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妨害の手段234条:威力(意思を制圧する勢力=大声・威圧・居座り・集団行動)
典型例店頭での怒号・座り込み、集団的なクレーム電話
法定刑三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金(233条の例)
結果の要否不要(抽象的危険犯、妨害の危険で成立)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店で異物混入を理由に謝罪を求めたが、店長の対応に納得できず、毎日電話をかけ続け、店頭で土下座を要求して動画を撮った。クレームの中身が正当でも、手段が相手の意思を制圧する勢力に達すれば234条が成立する。録音と来店記録が、あなたを加害者として固める証拠になる
  • もし、SNSで「あの店は最悪だから、みんなで電話して困らせよう」と呼びかけ、フォロワー数十人が一斉に店へ電話したとしたら? 自分は一本も電話していなくても、呼びかけたあなたが威力業務妨害の主犯になりうる。煽った一つの投稿が、刑事責任の入口になる
  • あなたが店長の側。連日来店して大声でクレームを続ける客に、従業員が疲弊して退職を申し出た。あと数日で限界。録音・時系列メモを今日から取り始め、退去要求を明確に記録しないと、被害届を出しても「ただの口論」で処理される
  • 労働組合がストライキで会社の入口に座り込んだ。これは威力業務妨害に見えるが、正当な争議行為であれば労働組合法1条2項で刑事免責される。「座り込み=即犯罪」ではない。正当性の有無が分水嶺になる
  • ネットの口コミに虚偽の食中毒情報を書き込んで店の客足を減らした。これは威力ではなく偽計だが、233条後段の偽計業務妨害として同じ刑罰の射程に入る。「威力」と「偽計」は入口が違うだけで、行き着く先は同じ条文だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第234条(威力業務妨害)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第234条の条文原文は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」で始まります。
  3. 刑法第234条は第三十五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第234条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。