威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
要点刑法234条の威力業務妨害罪は、威力で人の業務を妨害した者を三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処する。威力は暴力に限らず、妨害の危険が生じれば結果がなくても成立する。
Q · 大声でクレームを言って店に居座っただけで、犯罪になることがあるって本当?
暴力でなくても、大声や居座りで成立しうる犯罪です
刑法234条の威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害した者を、前条233条の例により三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処します。威力とは人の自由な意思を制圧するに足りる勢力をいい、暴行や脅迫に限らず、大声、威圧的態度、長時間の居座り、多人数による示威も含まれます。さらに本罪は妨害の危険が生じた時点で成立する抽象的危険犯であり、店が実際に営業できなくなるなどの現実の結果が出ていなくても犯罪が成立しうる点が重要です。
コンビニで店員の態度に腹を立て、レジ前で三十分どなり続けた。退去を求められても居座った。殴ってもいない、物も壊していない。それでも刑法234条はあなたを犯罪者にできる。「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」。前条つまり233条の刑が適用され、三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金だ。鍵になるのが「威力」という言葉。暴力だけが威力ではない。大声、威圧的態度、鳴り止まないクレーム電話、店先での座り込み、SNSでの呼びかけによる集団的嫌がらせ。人の意思を制圧するに足りる勢力は、すべて威力になりうる。さらに「業務を妨害した」という現実の損害が出る必要すらなく、妨害の危険が生じた時点で成立する(抽象的危険犯)。正当な抗議と単なる嫌がらせの間にある見えない線、その一歩を踏み越えた瞬間、あなたは被告人席に座る側へ回る。
刑法234条の威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害する行為を処罰する規定である。威力とは人の自由な意思を制圧するに足りる勢力を指し、暴行・脅迫に限らず、大声、威圧的態度、多人数による示威も含まれる。本罪は妨害の危険が生じた時点で成立する抽象的危険犯であり、現実の業務阻害という結果の発生を必要としない。
威力を用いて人の業務を妨害する犯罪です。刑法234条が根拠で、威力は暴力に限らず大声や居座り、集団行動も含み、三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が科されます。
人の自由な意思を制圧するに足りる勢力をいいます。声量・時間・回数・態様・人数を総合判断するため、明確な数値基準はありません。暴行や脅迫より広い概念です。
偽計は虚偽情報や計略で錯誤を生じさせる手段(233条後段)、威力は意思を制圧する勢力を用いる手段(234条)です。入口が違うだけで、刑罰の射程は同じです。
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、継続的な妨害は最後の行為の時から数えます。
成立します。本罪は抽象的危険犯とされ、現実に業務が阻害された結果がなくても、妨害の危険が生じた時点で犯罪が成立します。
現行犯でなければ後日の任意聴取が通常ですが、悪質・常習の場合は逮捕・勾留もあります。三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が法定刑です。
正当な範囲なら権利行使ですが、回数・時間・態様が相手の業務遂行を制圧する程度に達すれば威力業務妨害になりえます。総合判断です。
正当な争議行為であれば労働組合法1条2項により刑事免責され、業務妨害罪は成立しません。正当性の有無が分水嶺になります。
通常のクレームは権利行使であり犯罪になりません。234条が成立するのは、声量・時間・回数・態様が相手の自由な業務遂行を制圧する「威力」に達した場合です。境界は総合判断で、明確な線はありません。業界裏話ヒント:店側は揉めた時点でほぼ必ず録音を始めています。あなたの言い分が正しくても、興奮して声を荒げ居座った場面だけが切り取られて証拠になる。正当な主張ほど、淡々と書面で残す方が強い
事実に基づく正直な感想なら原則問題ありません。問題になるのは虚偽の内容を書く場合で、これは威力ではなく偽計業務妨害(233条後段)に該当しえます。さらに組織的に大量投下すれば悪質性が増します。業界裏話ヒント:店が開示請求(プロバイダ責任制限法)で投稿者を特定するケースが増えています。匿名のつもりでも、虚偽と認定される投稿は発信者を辿られる。事実か意見か、書く前に一拍置くだけでリスクが大きく変わる
その場で即逮捕とは限りません。現行犯でなければ、警察は被害届を受けて捜査し、後日任意で事情聴取するのが通常です。ただし暴れている等の現行犯なら逮捕もあります。業界裏話ヒント:「警察を呼ぶ」と言われた段階が、引き返せる最後のタイミングです。ここで退去すれば被害届に至らないことも多い。意地を張って居座った数分が、前科の有無を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 妨害の手段 | 234条:威力(意思を制圧する勢力=大声・威圧・居座り・集団行動) | — |
| 典型例 | 店頭での怒号・座り込み、集団的なクレーム電話 | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金(233条の例) | — |
| 結果の要否 | 不要(抽象的危険犯、妨害の危険で成立) | — |
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