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刑法 第222条(脅迫)

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  1. 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 222 条の脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告知して人を脅迫する罪で、法定刑は 2 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金。相手が現実に怖がったかは問わない危険犯である。

Q · カッとなって「殺すぞ」と送ったら、本気じゃなくても犯罪になるの?

なりうる。一般人が畏怖する告知をすれば成立する

刑法 222 条の脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫した時点で成立します。実際に相手が怖がる必要も、害を実行する必要もなく、一般人なら畏怖する程度の告知があれば既遂です。行為者の内心の真剣度は要件ではありません。第 2 項では「お前の家族がどうなっても知らない」のように親族への害悪を告げても同罪です。法定刑は 2 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金で、脅迫罪は親告罪ではないため、被害者が許しても検察は単独で起訴できます。

解説

「殺すぞ」「家族がどうなっても知らないぞ」。カッとなって送った LINE の一言、それだけで犯罪が成立しうる。刑法 222 条の脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉、財産のいずれかに害を加えると告知して相手を怖がらせた時点で成立する。ここで多くの人が誤解している。実際に殴る必要も、相手が本当に怖がる必要もない。一般人なら畏怖する程度の害悪を告知すれば、それで既遂だ。さらに 2 項では、本人ではなく「お前の子どもがどうなっても知らない」のように親族への害を告げても同じ罪になる。逆に、限定列挙された五つの法益、生命・身体・自由・名誉・財産以外への害を告げても、原則この条文には当たらない。法定刑は 2 年以下の拘禁刑、または 30 万円以下の罰金。そして決定的なのは、脅迫罪は親告罪ではないという点だ。被害者があとで許しても、検察は単独で起訴できる。

法的な位置づけ

刑法 222 条の脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産という限定列挙された五つの法益に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する犯罪をいう。相手が現実に畏怖したことを要せず、一般人が畏怖する程度の害悪の告知があれば成立する危険犯である。第 2 項では本人ではなく親族への害悪の告知も同様に処罰される。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1脅迫罪とは何ですか?

生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告知して人を脅す犯罪です(刑法 222 条)。一般人が畏怖する程度の告知があれば、相手が実際に怖がらなくても成立します。

Q2脅迫罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 3 年です。脅迫罪の法定刑は 2 年以下の拘禁刑で、長期 5 年未満の罪に当たるため、刑事訴訟法 250 条により 3 年とされます。起算点は告知行為が終わった時です。

Q3LINE やメールの脅迫も罪になりますか?

なります。脅迫は口頭に限らず、LINE・メール・SNS など文字での害悪の告知も含みます。むしろ文面が証拠として残るため、立件されやすい傾向があります。

Q4脅迫罪と強要罪の違いは何ですか?

脅迫罪は害悪を告知して怖がらせれば成立します。強要罪(刑法 223 条)は脅迫や暴行で義務のないことを行わせたり権利の行使を妨げた場合に成立し、より重い罪です。

Q5脅迫罪の刑罰はどのくらいですか?

2 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金です。2022 年改正で従来の「懲役」が「拘禁刑」に統合され、2025 年 6 月から施行されています。

Q6親族を脅す発言も脅迫罪になりますか?

なります。刑法 222 条 2 項は、本人ではなく親族の生命・身体・自由・名誉・財産への害悪を告知した場合も、1 項と同様に処罰すると定めています。

Q7脅迫罪は逮捕されますか?

逮捕されることがあります。証拠が明確で再犯や証拠隠滅のおそれがあれば現行犯・通常逮捕の対象になります。一方で在宅捜査となる事案も多く、ケースにより異なります。

Q8脅迫罪で慰謝料は請求できますか?

刑事責任とは別に、民法 709 条に基づき精神的損害として慰謝料を請求できます。刑事の被害届・告訴と、民事の損害賠償請求は並行して行えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1「金返さないなら訴えるぞ」って言うのも脅迫になるんですか?

原則なりません。裁判や告訴は正当な権利行使であり、その告知は刑法 222 条の害悪の告知に当たらないのが通常です。問題になるのは、権利と無関係な害悪を持ち出したり、手段が不相当な場合です。業界裏話ヒント:弁護士は「訴えますよ」とは書いても、「実家に行く」「職場にばらす」とは絶対に書きません。回収手段が権利の範囲を超えた瞬間に、脅迫罪・恐喝罪(刑法 249 条)へ転落することを知っているからです。取り立てる側こそ、文言一つで立場が逆転する

Q2相手が全然怖がってなかった場合でも、脅迫罪は成立しますか?

成立しうります。脅迫罪は、一般人なら畏怖する程度の害悪を告知すれば足りる危険犯で、相手が現実に怖がったかどうかは要件ではありません(刑法 222 条)。相手が強気で笑い飛ばしていても、告知の内容と態様が基準を満たせば既遂です。業界裏話ヒント:だからこそ加害側の「相手はビビってなかった」という弁解はほぼ通りません。逆に被害側は、自分が怖がらなかったことを理由に泣き寝入りする必要はない、ということでもある

Q3被害者と示談できたら、もう起訴されないですよね?

そうとは限りません。脅迫罪は親告罪ではないため、告訴がなくても、被害者が許しても、検察は独自の判断で起訴できます(刑法 222 条)。示談はあくまで起訴猶予や量刑を有利にする材料です。業界裏話ヒント:弁護士は示談書に「被害者は加害者の処罰を望まない」という宥恕条項を必ず入れます。これがあると検察の起訴猶予判断が大きく動く。同じ示談金でも、この一文の有無で結末が変わることを、知っている人だけが要求している

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本気で殺す気はなかったから脅迫にはならない」と思い込んでいる人が多い。だが脅迫罪は、害悪の告知が外形上あったかどうかで判断され、行為者の内心の真剣度は要件ではない。冗談のつもりでも、一般人が畏怖する文言を告知すれば成立しうる
  • 脅迫罪は「示談すれば不起訴になる」と軽く考えられがちだが、ここに深い落とし穴がある。脅迫罪は親告罪ではないので、被害者が告訴を取り下げても、被害者が許しても、検察は独自の判断で起訴できる。示談は不起訴を「約束」するものではなく、起訴猶予や量刑を有利にする一要素にすぎない
  • 「訴えるぞ」「警察に言うぞ」と告げることはすべて脅迫だ、という前提そのものが誤っている。正当な権利行使の告知は原則として脅迫にならない。問題は、告知する害悪が権利と無関係であるか、あるいは手段態様が社会通念上不相当な場合で、そのときに初めて脅迫罪や恐喝罪へと転落する。線はゼロかイチではなく、内容と手段の中にある
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成立の核心刑法 222 条 脅迫罪:害悪を告知して畏怖させれば既遂(相手に何かを強いる必要なし)
保護法益意思決定の自由(畏怖からの自由)
法定刑2 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金
未遂処罰なし(告知時に既遂)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 別れた相手から「復縁しないなら今までの写真をばらまく」と毎晩 LINE が来る。これは名誉・自由に対する害悪の告知で脅迫罪に当たりうる。さらにつきまとい行為が重なればストーカー規制法も並行する。重要なのは、相手が一度も実行していなくても、告知した時点で罪は完成しているという点
  • もし、あなたが取引先に「期日までに払わないと、お宅の親会社に全部バラすぞ」とメールしたら、どうなる? 正当な債権回収のつもりでも、害悪の内容と手段が権利の範囲を超えると、回収する側のあなたが脅迫罪や恐喝罪の被疑者になる。立場が一夜で逆転する
  • 口論の勢いで「お前の家、燃やしてやろうか」と一言。相手はその場で笑っていた。それでも、後からスマホの録音が出てくれば立件されうる。脅迫罪は危険犯であり、相手が現実に畏怖したかは要件ではない
  • 店員に「この対応をネットに晒して店を潰してやる」とまくし立てた。カスタマーハラスメントが社会問題化した今、店側が証拠を録って被害届を出すケースが急増している。クレームのつもりが、害悪の告知として刑事事件になる
  • あなたに残された時間は実質数時間かもしれない。脅迫を受けた直後にスクショと録音を確保しないと、相手はメッセージを削除し、通話の記録は消える。脅迫罪は告知の中身そのものが唯一の証拠であり、証拠が消えれば事件は存在しなかったことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第222条(脅迫)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第222条の条文原文は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第222条は第三十二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第222条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。