要点刑法 222 条の脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告知して人を脅迫する罪で、法定刑は 2 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金。相手が現実に怖がったかは問わない危険犯である。
Q · カッとなって「殺すぞ」と送ったら、本気じゃなくても犯罪になるの?
なりうる。一般人が畏怖する告知をすれば成立する
刑法 222 条の脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して人を脅迫した時点で成立します。実際に相手が怖がる必要も、害を実行する必要もなく、一般人なら畏怖する程度の告知があれば既遂です。行為者の内心の真剣度は要件ではありません。第 2 項では「お前の家族がどうなっても知らない」のように親族への害悪を告げても同罪です。法定刑は 2 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金で、脅迫罪は親告罪ではないため、被害者が許しても検察は単独で起訴できます。
「殺すぞ」「家族がどうなっても知らないぞ」。カッとなって送った LINE の一言、それだけで犯罪が成立しうる。刑法 222 条の脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉、財産のいずれかに害を加えると告知して相手を怖がらせた時点で成立する。ここで多くの人が誤解している。実際に殴る必要も、相手が本当に怖がる必要もない。一般人なら畏怖する程度の害悪を告知すれば、それで既遂だ。さらに 2 項では、本人ではなく「お前の子どもがどうなっても知らない」のように親族への害を告げても同じ罪になる。逆に、限定列挙された五つの法益、生命・身体・自由・名誉・財産以外への害を告げても、原則この条文には当たらない。法定刑は 2 年以下の拘禁刑、または 30 万円以下の罰金。そして決定的なのは、脅迫罪は親告罪ではないという点だ。被害者があとで許しても、検察は単独で起訴できる。
刑法 222 条の脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産という限定列挙された五つの法益に対し害を加える旨を告知して人を脅迫する犯罪をいう。相手が現実に畏怖したことを要せず、一般人が畏怖する程度の害悪の告知があれば成立する危険犯である。第 2 項では本人ではなく親族への害悪の告知も同様に処罰される。
生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告知して人を脅す犯罪です(刑法 222 条)。一般人が畏怖する程度の告知があれば、相手が実際に怖がらなくても成立します。
公訴時効は 3 年です。脅迫罪の法定刑は 2 年以下の拘禁刑で、長期 5 年未満の罪に当たるため、刑事訴訟法 250 条により 3 年とされます。起算点は告知行為が終わった時です。
なります。脅迫は口頭に限らず、LINE・メール・SNS など文字での害悪の告知も含みます。むしろ文面が証拠として残るため、立件されやすい傾向があります。
脅迫罪は害悪を告知して怖がらせれば成立します。強要罪(刑法 223 条)は脅迫や暴行で義務のないことを行わせたり権利の行使を妨げた場合に成立し、より重い罪です。
2 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金です。2022 年改正で従来の「懲役」が「拘禁刑」に統合され、2025 年 6 月から施行されています。
なります。刑法 222 条 2 項は、本人ではなく親族の生命・身体・自由・名誉・財産への害悪を告知した場合も、1 項と同様に処罰すると定めています。
逮捕されることがあります。証拠が明確で再犯や証拠隠滅のおそれがあれば現行犯・通常逮捕の対象になります。一方で在宅捜査となる事案も多く、ケースにより異なります。
刑事責任とは別に、民法 709 条に基づき精神的損害として慰謝料を請求できます。刑事の被害届・告訴と、民事の損害賠償請求は並行して行えます。
原則なりません。裁判や告訴は正当な権利行使であり、その告知は刑法 222 条の害悪の告知に当たらないのが通常です。問題になるのは、権利と無関係な害悪を持ち出したり、手段が不相当な場合です。業界裏話ヒント:弁護士は「訴えますよ」とは書いても、「実家に行く」「職場にばらす」とは絶対に書きません。回収手段が権利の範囲を超えた瞬間に、脅迫罪・恐喝罪(刑法 249 条)へ転落することを知っているからです。取り立てる側こそ、文言一つで立場が逆転する
成立しうります。脅迫罪は、一般人なら畏怖する程度の害悪を告知すれば足りる危険犯で、相手が現実に怖がったかどうかは要件ではありません(刑法 222 条)。相手が強気で笑い飛ばしていても、告知の内容と態様が基準を満たせば既遂です。業界裏話ヒント:だからこそ加害側の「相手はビビってなかった」という弁解はほぼ通りません。逆に被害側は、自分が怖がらなかったことを理由に泣き寝入りする必要はない、ということでもある
そうとは限りません。脅迫罪は親告罪ではないため、告訴がなくても、被害者が許しても、検察は独自の判断で起訴できます(刑法 222 条)。示談はあくまで起訴猶予や量刑を有利にする材料です。業界裏話ヒント:弁護士は示談書に「被害者は加害者の処罰を望まない」という宥恕条項を必ず入れます。これがあると検察の起訴猶予判断が大きく動く。同じ示談金でも、この一文の有無で結末が変わることを、知っている人だけが要求している
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立の核心 | 刑法 222 条 脅迫罪:害悪を告知して畏怖させれば既遂(相手に何かを強いる必要なし) | — |
| 保護法益 | 意思決定の自由(畏怖からの自由) | — |
| 法定刑 | 2 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金 | — |
| 未遂処罰 | なし(告知時に既遂) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。