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刑法 第10条(刑の軽重)

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  1. 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
  2. 2.同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
  3. 3.二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 10 条は主刑の軽重を比較する基準を定める規定で、刑の軽重はまず 9 条の刑種順序により決まり、同種の刑は長期の長い方または多額の多い方を重い刑とする。

Q · 二つの罪で起訴されたとき、どちらの刑が「重い」かは誰がどう決めるの?

裁判官の感覚ではなく、刑法 10 条の機械的なルールで決まります

刑法 10 条は、主刑の軽重を比較する物差しを定めています。まず種類が違えば 9 条の刑種順序(死刑→拘禁刑→罰金→拘留→科料)で決まり、同じ種類なら長期が長い方・多額が多い方が重い刑になります。長期も多額も同じなら短期や寡額で比べ、それでも並べば最後は犯情で決めます。この軽重判断は併合罪(47 条)や観念的競合(54 条)、刑の変更時の比較(6 条)の前提として機能します。

解説

二つの罪に同時に問われたとき、どちらの刑が「重い」のか。それを決めるのは裁判官の感覚ではなく、この条文の機械的なルールだ。まず種類が違えば、9 条が並べた順序で決まる。死刑が最上位、次に拘禁刑、罰金、拘留、科料と下りていく。同じ種類どうしなら、上限が長い方、または金額が多い方が重い。上限が同じなら下限で比べる。それでも並ぶなら、最後は犯情で決める。なぜあなたがこの順番を知っておくべきか。併合罪では最も重い罪を基準に刑が組まれ(47 条)、一個の行為が複数の罪に当たる観念的競合では最も重い刑だけが科される(54 条)。さらに、あなたが古い法律で起訴されても、その後に刑が軽く変われば軽い方が適用される(6 条)。その「軽い、重い」を測る物差しが、まさにこの 10 条なのだ。

法的な位置づけ

刑法 10 条は主刑の軽重を比較する基準を定める規定である。主刑の軽重はまず 9 条が定める刑種の順序により決まり、同種の刑については長期の長いものまたは多額の多いものを重い刑とし、長期・多額が同じときは短期・寡額の多いものを重い刑とする。二個以上の同等の刑については犯情によってその軽重を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑の軽重とは何ですか?

複数の刑のうちどちらが重いかを比較する判断のことです。刑法 10 条が基準を定め、刑種の順序・長期・多額・短期・寡額・犯情の順で機械的に決まります。

Q2主刑の軽重はどの順序で決まりますか?

まず 9 条の刑種順序(死刑→拘禁刑→罰金→拘留→科料)で決まります。同種の刑なら長期の長い方・多額の多い方が重く、なお同じなら短期・寡額で比べます。

Q3拘禁刑になって刑の重さの比べ方はどう変わりましたか?

2025 年 6 月施行の改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、両者を比べる場面が消えました。古い「懲役の方が重い」という前提は現行法に合いません。

Q4罰金と拘留はどちらが重いですか?

罰金です。9 条の刑種順序では罰金が拘留より上位とされます。身柄を拘束されるかどうかではなく、刑種の順序が先に効きます。

Q5同じ種類の刑はどうやって軽重を比べますか?

長期の長いもの・多額の多いものを重い刑とし、長期や多額が同じときは短期の長いもの・寡額の多いものを重い刑とします(刑法 10 条 2 項)。

Q6犯情によって刑の軽重を決めるとはどういう意味ですか?

刑種・長期・多額・短期・寡額がすべて同じで機械的に決められないとき、最後に犯行の事情を考慮して軽重を定めることです(刑法 10 条 3 項)。

Q7観念的競合では刑の軽重をどう使いますか?

一個の行為が複数の罪に当たる観念的競合では、最も重い刑により処断されます(54 条)。その「最も重い刑」の判定に 10 条の比較が使われます。

Q8公訴時効は刑の軽重と関係がありますか?

あります。公訴時効の期間は各罪の法定刑の重さに応じて刑事訴訟法 250 条で決まり、その重さを測る物差しが刑法 10 条です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1罪をいくつも犯したら、その分だけ刑が足し算されるんですか?

単純な足し算ではありません。併合罪では最も重い罪の刑を基準に、その上限の 1.5 倍までの範囲で一つの刑が言い渡されます(刑法 47 条)。どれが「最も重い罪」かは 10 条の比較ルールで決まります。業界裏話ヒント:一個の行為が複数の罪に当たる観念的競合(54 条)なら、最も重い一罪の刑しか科されません。同じ「複数の罪」でも、別々の行為か一個の行為かで刑の天井が大きく変わる。弁護人はまずこの罪数評価から組み立てる

Q2起訴された後に法律が変わって刑が軽くなったら、得しますか?

得します。犯行後に刑が変更されて軽くなった場合、軽い方が適用されます(刑法 6 条)。その「軽いかどうか」の判定こそが 10 条の役割です。業界裏話ヒント:上限が下がっても下限が上がるなど、新旧で一長一短のときは比較が難しく、実務上、解釈が分かれる場面があります。改正をまたぐ事件は、どちらが本当に軽いかを精密に詰める価値がある。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3懲役と禁錮って、どっちが重いんですか?

2025 年 6 月 1 日以降、その問い自体が過去のものになりました。懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化され、区別がなくなったためです(刑法 9 条の改正)。それ以前は同じ期間なら懲役の方が重いと扱われていました。業界裏話ヒント:古い参考書や判例解説の多くは旧刑種を前提に書かれており、軽重の説明がそのままでは現行法に合いません。施行日をまたぐ事件では、行為時と裁判時のどちらの刑種で考えるかが論点になる。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 刑の軽重は裁判官の裁量で決まると思っているなら、半分しか分かっていない。量刑には確かに裁量があるが、「どちらの刑種、刑が重いか」という比較自体は 10 条で機械的に固定されており、裁判官が動かせる余地はほぼない。動かせる部分と動かせない部分の境目を知らないと、弁護方針を立て間違える
  • 「禁錮の方が懲役より軽いから有利」と問いを立てる人がいるが、その問いは 2025 年 6 月で意味を失った。懲役と禁錮は拘禁刑に統合され、もはや比較する二者が存在しない。古い前提のまま考えていること自体が誤りだ。(最新の改正状況をご確認ください)
  • 罰金と拘留なら、身柄を拘束される拘留の方が重いと思いがちだが、逆だ。9 条の順序では罰金が拘留より上位、つまり重い刑とされる。金額や日数ではなく、刑種の順序が先に効く
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条文の役割刑法 10 条:主刑の軽重を比較する物差し
判断の性質機械的比較(刑種順序→長期/多額→短期/寡額→犯情)
適用場面6 条・47 条・54 条の軽重判断の前提
裁量の余地原則なし(すべて同等のときのみ犯情)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが詐欺と業務上横領の両方で起訴されたら、刑の上限はどうなる? 併合罪では二つのうち重い罪の刑を 1.5 倍にした範囲で処断される(47 条)。どちらが重いかを決めるのがこの 10 条だ。物差しを知らなければ、自分の刑の天井すら読めない
  • あなたが起訴された後、国会がその罪の法定刑を引き下げた。新旧どちらが適用される? 6 条により軽い方。だが「軽い」とは何か。罰金の上限が下がっても下限が上がっていたら、本当に軽いのか。その判定は 10 条の比較ルールで機械的に行われる
  • 2025 年 6 月 1 日、懲役と禁錮が拘禁刑に統合された。以前は禁錮より懲役が重いと扱われたが、今は同じ拘禁刑。古い解説書で「懲役の方が重い」と覚えていると、現行の軽重判断を読み違える。(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第10条(刑の軽重)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第10条の条文原文は「主刑の軽重は、前条に規定する順序による。」で始まります。
  3. 刑法第10条は第二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。