死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
要点刑法 9 条は刑罰の種類を死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の主刑と没収の付加刑に限定する。没収は主刑に付随してのみ科され、単独では言い渡せない。
Q · 日本の刑罰って、結局のところ何種類あるんですか?
主刑五種と付加刑の没収、計六種に限定されています
刑法 9 条は、日本の刑罰を死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の五つの主刑と、没収という付加刑に限定しています。主刑は単独で言い渡せますが、付加刑である没収は必ず主刑に付随してのみ科されます。2025 年 6 月 1 日施行の改正で、従来の懲役と禁錮は「拘禁刑」へ統合されました。罰金や科料であっても有罪判決である以上、前科として記録に残る点に注意が必要です。
日本で人を罰する方法は、たった六種類しかない。死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料、そして没収。この六つが刑罰メニューの全部であり、刑法9条はその全体像を一行で示す。大事なのは構造である。前の五つは「主刑」、つまり単独で言い渡せる刑。最後の没収だけは「付加刑」で、必ず主刑にくっついてしか科せない。没収だけを単独で命じることはできないということだ。さらに2025年6月1日、このメニューが書き換えられた。長年あった「懲役」と「禁錮」が廃止され、「拘禁刑」という一つの刑に統合された。刑務作業を義務づける懲役と、義務づけない禁錮の区別が消え、受刑者ごとに改善更生に必要な処遇を柔軟に組める形になった。あなたが古い参考書やドラマで覚えた刑罰の名前は、もう正確ではないかもしれない。
刑法 9 条は、日本において科しうる刑罰の種類を限定列挙する規定である。死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の五つを単独で言い渡せる主刑とし、没収を主刑に付随してのみ科しうる付加刑と定める。裁判所はこの六種以外の刑を創設できず、罪刑法定主義の制度的基盤を成す。
刑法 11 条により絞首によって執行されます。刑の重さの順序(刑法 10 条)でも死刑が最も重い主刑とされています。
完納できないと労役場に留置されます(刑法 18 条)。1 日あたり一定額に換算され、その日数だけ身柄を拘束される仕組みです。
科料は刑法 9 条の刑罰で有罪なら前科がつきます。過料は行政上・秩序罰の金銭負担で刑罰ではなく前科になりません。読みも「かりょう」「あやまちりょう」と区別されます。
なりません。反則金は道路交通法上の行政処分で、刑法 9 条の刑罰ではないためです。一方、罰金・科料は刑罰なので有罪確定で前科がつきます。
没収(刑法 19 条)は現物を国が取り上げる付加刑、追徴(刑法 19 条の 2)は現物が残っていないとき価額相当額を金銭で取り立てる処分です。
つきます。前科は身柄拘束の有無ではなく有罪判決を受けたかどうかで決まるため、罰金・科料でも有罪が確定すれば前科です。
1 日以上 30 日未満の短期間、刑事施設に拘置する主刑です(刑法 16 条)。拘禁刑より短く、軽微な犯罪に科されます。
刑法 10 条により、死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の順で軽重が定まり、没収は付加刑として別枠で扱われます。
別物である。罰金は1万円以上(刑法15条)、科料は1000円以上1万円未満(刑法17条)で、刑の軽重の順序(刑法10条)でも科料の方が軽い。業界裏話ヒント:どちらも刑罰なので有罪なら前科がつく。多くの人は科料を交通違反の反則金と同じ感覚で捉えるが、反則金は行政上の処分で前科にならない一方、科料は刑罰で前科になる。この差を知らずに「軽いから」と安易に認めると、記録が残る
本当である。令和4年(2022年)公布の改正で「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」に統合され、令和7年(2025年)6月1日に施行された(刑法9条、12条)。作業義務の有無による区別が消え、受刑者ごとに柔軟な処遇を組む方向になった。業界裏話ヒント:施行前に確定した判決の懲役・禁錮はそのまま扱われ、施行後の判決から拘禁刑になる。だから当面は古い刑と新しい刑が併存する。古い解説書の記述を鵜呑みにしない
原則としてない。没収は付加刑(刑法9条)であり、主刑の言渡しがあって初めて付け加えられる刑だからだ。主刑なしに没収だけを命じることはできない。業界裏話ヒント:ただし犯罪収益は組織的犯罪処罰法などの特別法で広く没収・追徴の対象になり、現物が残っていなければ追徴(刑法19条の2)で価値相当額を金銭で取り立てられる。「物を処分すれば逃げられる」は成り立たない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 刑の性質 | 刑法 9 条:主刑五種と付加刑の没収を限定列挙 | — |
| 単独で言い渡せるか | 主刑は単独可、没収は不可 | — |
| 内容 | 刑罰メニュー全体の枠組みを規定 | — |
| 前科への影響 | 主刑(罰金・科料含む)の有罪確定で前科 | — |
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