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刑法 第9条(刑の種類)

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死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 9 条は刑罰の種類を死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の主刑と没収の付加刑に限定する。没収は主刑に付随してのみ科され、単独では言い渡せない。

Q · 日本の刑罰って、結局のところ何種類あるんですか?

主刑五種と付加刑の没収、計六種に限定されています

刑法 9 条は、日本の刑罰を死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の五つの主刑と、没収という付加刑に限定しています。主刑は単独で言い渡せますが、付加刑である没収は必ず主刑に付随してのみ科されます。2025 年 6 月 1 日施行の改正で、従来の懲役と禁錮は「拘禁刑」へ統合されました。罰金や科料であっても有罪判決である以上、前科として記録に残る点に注意が必要です。

解説

日本で人を罰する方法は、たった六種類しかない。死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料、そして没収。この六つが刑罰メニューの全部であり、刑法9条はその全体像を一行で示す。大事なのは構造である。前の五つは「主刑」、つまり単独で言い渡せる刑。最後の没収だけは「付加刑」で、必ず主刑にくっついてしか科せない。没収だけを単独で命じることはできないということだ。さらに2025年6月1日、このメニューが書き換えられた。長年あった「懲役」と「禁錮」が廃止され、「拘禁刑」という一つの刑に統合された。刑務作業を義務づける懲役と、義務づけない禁錮の区別が消え、受刑者ごとに改善更生に必要な処遇を柔軟に組める形になった。あなたが古い参考書やドラマで覚えた刑罰の名前は、もう正確ではないかもしれない。

法的な位置づけ

刑法 9 条は、日本において科しうる刑罰の種類を限定列挙する規定である。死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の五つを単独で言い渡せる主刑とし、没収を主刑に付随してのみ科しうる付加刑と定める。裁判所はこの六種以外の刑を創設できず、罪刑法定主義の制度的基盤を成す。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1死刑はどうやって執行されますか?

刑法 11 条により絞首によって執行されます。刑の重さの順序(刑法 10 条)でも死刑が最も重い主刑とされています。

Q2罰金を払えないとどうなりますか?

完納できないと労役場に留置されます(刑法 18 条)。1 日あたり一定額に換算され、その日数だけ身柄を拘束される仕組みです。

Q3科料と過料は何が違いますか?

科料は刑法 9 条の刑罰で有罪なら前科がつきます。過料は行政上・秩序罰の金銭負担で刑罰ではなく前科になりません。読みも「かりょう」「あやまちりょう」と区別されます。

Q4交通反則金は前科になりますか?

なりません。反則金は道路交通法上の行政処分で、刑法 9 条の刑罰ではないためです。一方、罰金・科料は刑罰なので有罪確定で前科がつきます。

Q5没収と追徴の違いは何ですか?

没収(刑法 19 条)は現物を国が取り上げる付加刑、追徴(刑法 19 条の 2)は現物が残っていないとき価額相当額を金銭で取り立てる処分です。

Q6罰金でも前科はつきますか?

つきます。前科は身柄拘束の有無ではなく有罪判決を受けたかどうかで決まるため、罰金・科料でも有罪が確定すれば前科です。

Q7拘留とはどんな刑罰ですか?

1 日以上 30 日未満の短期間、刑事施設に拘置する主刑です(刑法 16 条)。拘禁刑より短く、軽微な犯罪に科されます。

Q8刑の重さの順番はどうなっていますか?

刑法 10 条により、死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の順で軽重が定まり、没収は付加刑として別枠で扱われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1罰金と科料って、同じ「お金を払う罰」じゃないんですか?

別物である。罰金は1万円以上(刑法15条)、科料は1000円以上1万円未満(刑法17条)で、刑の軽重の順序(刑法10条)でも科料の方が軽い。業界裏話ヒント:どちらも刑罰なので有罪なら前科がつく。多くの人は科料を交通違反の反則金と同じ感覚で捉えるが、反則金は行政上の処分で前科にならない一方、科料は刑罰で前科になる。この差を知らずに「軽いから」と安易に認めると、記録が残る

Q22025年に懲役と禁錮がなくなったって本当ですか?

本当である。令和4年(2022年)公布の改正で「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」に統合され、令和7年(2025年)6月1日に施行された(刑法9条、12条)。作業義務の有無による区別が消え、受刑者ごとに柔軟な処遇を組む方向になった。業界裏話ヒント:施行前に確定した判決の懲役・禁錮はそのまま扱われ、施行後の判決から拘禁刑になる。だから当面は古い刑と新しい刑が併存する。古い解説書の記述を鵜呑みにしない

Q3没収だけを単独でされることはありますか?

原則としてない。没収は付加刑(刑法9条)であり、主刑の言渡しがあって初めて付け加えられる刑だからだ。主刑なしに没収だけを命じることはできない。業界裏話ヒント:ただし犯罪収益は組織的犯罪処罰法などの特別法で広く没収・追徴の対象になり、現物が残っていなければ追徴(刑法19条の2)で価値相当額を金銭で取り立てられる。「物を処分すれば逃げられる」は成り立たない

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 科料は罰金の小さい版くらいに思われているが、あなたから見れば「ちょっとした罰金」でも、法律から見れば有罪判決を受けた前科者である。この落差は、後の資格取得や就職の場面でじわじわ効いてくる。金額の大小ではなく、刑罰を受けたという事実そのものが記録に残る
  • 「お金で済んだから前科ではない」という考え方は、問いの立て方そのものが間違っている。前科は身柄を拘束されたかどうかで決まるのではなく、有罪判決を受けたかどうかで決まる。罰金でも科料でも、有罪が確定すれば前科である。一方で交通違反の反則金は行政上の処分で、こちらは刑罰ではなく前科にならない。この二つを混同している人が非常に多い
  • 没収は財産を少し取られる軽い処分と思われがちだが、付加刑であって単独では科せない一方、追徴(刑法19条の2)と組み合わさると、手元に物が残っていなくてもその価値に相当する金額を国に取り立てられる。使い切った、売り払った、では逃げ切れない構造になっている
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刑の性質刑法 9 条:主刑五種と付加刑の没収を限定列挙
単独で言い渡せるか主刑は単独可、没収は不可
内容刑罰メニュー全体の枠組みを規定
前科への影響主刑(罰金・科料含む)の有罪確定で前科

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが酒気帯び運転で略式起訴され、「罰金30万円」の納付書が届いた。お金を払えば終わりと思うかもしれないが、これは刑法9条が定める主刑のひとつ、立派な刑罰だ。罰金前科として記録に残り、一定の職種では欠格事由になる。略式命令に納得できなければ、告知から14日以内に正式裁判を請求しないと確定する。残り時間は二週間
  • もし会社の経費を着服して有罪になったら、奪った金はどうなる?没収または追徴(刑法19条、19条の2)で国に取り上げられる。だが被害者であるあなたの会社に自動で戻るわけではない。没収金は原則として国庫に入る。被害の回復は別の手続が必要で、ここを誤解すると「処罰されたのに一円も戻ってこない」という事態になる
  • 罰金を払えなければどうなるか。完納できないと労役場に留置される(刑法18条)。1日あたり一定額に換算され、その日数だけ身柄を拘束される。お金がないから払えないだけなのに、結果として自由を失う構造がここにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第9条(刑の種類)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第9条の条文原文は「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」で始まります。
  3. 刑法第9条は第二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。