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刑法 第15条(罰金)

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罰金は、一万円以上とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 15 条は、罰金を一万円以上と定める。一万円未満の金銭刑は科料(刑法 17 条)と区別され、罰金は前科がつき、不完納なら労役場留置となる。

Q · 罰金って結局いくらから? 科料と何が違うの?

罰金は一万円以上。一万円未満は科料という別の刑です

刑法 15 条により、罰金は原則として一万円以上とされ、減軽する場合に限り一万円未満に下げられます。一万円未満の金銭刑は「科料」(刑法 17 条)という別の刑罰です。罰金は刑罰であり前科として記録され、完納できなければ労役場留置(刑法 18 条)に換刑されます。なお罰金は国庫に入るため、被害者であっても支払われた罰金を受け取ることはできません。

解説

略式命令の紙が届く。「罰金二十万円」とだけ書いてある。あなたはコンビニの支払いと同じ感覚で振り込み、それで終わったと思う。だが刑法15条が定める罰金は、千円台の科料とは別格の刑罰だ。一万円という下限が、罰金と科料を分ける境界線になっている。そして罰金には、ほとんどの人が知らない二つの顔がある。一つ目、罰金は立派な前科だ。略式手続でサインした瞬間、あなたには犯罪歴が残る。二つ目、払えなければ「労役場留置」(刑法18条)。一日いくらと換算され、その日数だけ施設に留置されて体で払う。さらに、罰金は全額が国庫に入る。あなたが被害者でも、相手が払った罰金は一円も手元に来ない。賠償が欲しいなら別途民事だ。たった一行の条文の背後に、前科、労役場、国庫という三つの現実が隠れている。

法的な位置づけ

刑法 15 条にいう罰金とは、犯罪者から一定額の金銭を強制的に剥奪する財産刑であり、その額は原則として一万円以上とされる。減軽事由がある場合に限り一万円未満まで引き下げることができる。一万円未満の金銭刑である科料(刑法 17 条)とは法定刑の区分が異なり、罰金は前科として記録される主刑の一種である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1罰金がつくと前科は残りますか?

残ります。罰金は刑法 15 条が定める刑罰の一種で、確定すると前科として記録されます。一部の国家資格の欠格事由や、海外ビザ申請での申告対象になることがあります。

Q2略式命令とは何ですか?

公判を開かず書面審理で罰金・科料を科す簡易手続です(刑事訴訟法 461 条)。届いたら告知日から 14 日以内なら正式裁判を請求でき、過ぎると確定します。

Q3罰金は分割払いできますか?

確定後でも検察庁の徴収担当に分割納付や納付猶予を相談できます。黙って期限を過ぎると労役場留置の手続に進むため、早めの相談が重要です。

Q4労役場留置とは何ですか?

罰金を完納できないとき、1 日あたりの金額に換算した日数だけ施設で労役に服する換刑処分です(刑法 18 条)。罰金で最長 2 年、科料で最長 30 日が上限です。

Q5罰金は自己破産で消えますか?

消えません。罰金は破産法 253 条 1 項 7 号の非免責債権で、自己破産しても支払義務は残ります。最終的に払えなければ労役場留置に進みます。

Q6罰金の額が一万円未満になることはありますか?

あります。刑法 15 条ただし書により、減軽事由がある場合に限り一万円未満に下げられます。ただし原則の下限は一万円です。

Q7罰金の時効はどのくらいですか?

刑の言渡しが確定してから 3 年で執行が時効にかかります(刑法 32 条)。ただし完納しない限り労役場留置の換刑処分の問題は残ります。

Q8罰金は被害者に支払われますか?

支払われません。罰金は全額が国庫に入ります。治療費や慰謝料が欲しい場合は、別途、民事の損害賠償(民法 709 条)を請求する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1罰金と科料って何が違うんですか? どっちも同じようなものでは?

金額の境界が違います。罰金は1万円以上(刑法15条)、科料は千円以上1万円未満(刑法17条)で、科料はより軽微な犯罪に科されます。業界裏話ヒント:どちらも前科記録には残りますが、資格の欠格事由を「罰金以上の刑」と定める法律が多く、科料はその線引きの下に来ることがある。自分の処分が罰金か科料かで、後の資格審査の結果が変わる場合があるので、命令書の罪名と刑名を必ず確認する。

Q2罰金がどうしても払えなかったら、どうなっちゃうんですか?

最終的に労役場に留置され、1日あたりの金額に換算して、その日数だけ施設で労役に服します(刑法18条)。留置は罰金で最長2年、科料で最長30日が上限です。業界裏話ヒント:いきなり労役場に送られるわけではなく、検察庁の徴収担当に分割納付や猶予を相談できる。自己破産しても罰金は免責されない(破産法253条1項7号)ので「破産で消す」発想は通用しない。払えそうにないと感じたら、放置せず早めに連絡するのが鉄則。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「罰金も過料も、結局お金を払う罰でしょ」と一括りにしている。だが、その問いの立て方そのものが誤っている。罰金は刑罰で前科がつき、過料は行政上の制裁で前科がつかない。同じ「お金を払う」でも、人生に残る記録がまるで違う
  • 罰金が前科になること自体は知っていても、その深刻さを軽く見ている。前科は一部の国家資格や職業の欠格事由になり、海外渡航のビザ申請で申告を求められることもある。「払えば消える」ものではなく、記録として残り続ける
  • 「どうしても払えなければ自己破産で消せる」と思っている人がいるが、罰金は自己破産しても免責されない(破産法253条1項7号)。最終的に払えなければ労役場留置に進む
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金額の範囲罰金(刑法 15 条):原則一万円以上
前科の有無前科として記録される
不完納時の措置労役場留置(刑法 18 条)最長 2 年

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし略式命令の罰金を、指定された期限までに払えなかったらどうなる? 検察庁から呼び出され納付を促されるが、それでも払えなければ労役場留置の手続に入る。納付期限は通常、命令の告知から比較的短く設定されている
  • あなたが軽微な万引きで罰金刑を受けた。金額自体は払える額だが、これで前科がつく。就職時の賞罰欄や一部の国家資格の審査に影響しうる
  • 傷害事件の加害者に「罰金五十万円」の判決が出た。被害者のあなたは、その五十万円が自分に支払われると期待する。だが罰金は国庫に入り、あなたには一円も来ない。治療費や慰謝料は別途、民事の損害賠償(民法709条)で請求しなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第15条(罰金)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第15条の条文原文は「罰金は、一万円以上とする。」で始まります。
  3. 刑法第15条は第二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。