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刑法 第17条(科料)

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科料は、千円以上一万円未満とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 17 条は科料を千円以上一万円未満と定める。科料は刑法上の刑罰であり前科となる点で、似た名の過料(行政罰)とは異なる。完納できなければ労役場に留置されうる。

Q · 科料って数千円だけど、軽い罰だから前科にはならないですよね?

科料は刑罰なので、額が小さくても前科になります

なりません、という認識は誤りです。刑法 17 条が定める科料は千円以上一万円未満の財産刑ですが、刑法 9 条が列挙する正式な刑罰(主刑)の一つです。額が小さくても罰金・懲役と同じ刑罰なので前科として記録が残ります。混同されやすい「過料」は行政上・民事上の制裁にすぎず前科になりません。前科の有無を分けるのは金額の大小ではなく、それが刑罰か行政罰かという法的性質です。科料を完納できない場合は最大 30 日、労役場に留置されることもあります(刑法 18 条)。

解説

役所や裁判所から届いた一枚の通知に「科料」と書いてある。読みは「かりょう」、同じ音の「過料」と区別するため法律家は「とがりょう」と呼び分ける。この一字の違いが、あなたの経歴に消えない傷を残すかどうかを分ける分水嶺だ。科料は刑法が定める正式な刑罰、千円以上一万円未満の財産刑である。額はコンビニ弁当数個分でしかない。だが金額の小ささに油断してはいけない。科料は罰金や懲役と同じく前科になる。一方、よく似た「過料」は行政上または民事上のペナルティにすぎず前科にならない。さらに科料を払えない場合、あなたは労役場に最大三十日留置されうる(刑法18条)。千円の科料が、戸籍ではなく前科調書にあなたの名を刻む。本当の分かれ目は金額の大小ではなく、それが刑罰か否かである。

法的な位置づけ

刑法 17 条は科料の金額的範囲を定める規定であり、科料を千円以上一万円未満の財産刑とする。科料は刑法 9 条が列挙する主刑の一つであり、財産刑のうち最も軽い刑種として、一万円以上とされる罰金(刑法 15 条)の下位に位置づけられる。行政上・民事上の制裁である過料とは、刑罰か否かという法的性質において区別される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1科料とは何ですか?

科料とは、刑法 17 条が定める千円以上一万円未満の財産刑です。刑法 9 条が列挙する正式な刑罰(主刑)の一つで、軽微な犯罪に科され、前科として記録が残ります。

Q2科料と過料の違いは何ですか?

科料は刑法上の刑罰で前科になり、完納できないと労役場留置(刑法 18 条)もあります。過料は行政上・民事上の制裁にすぎず前科になりません。読みはどちらも「かりょう」ですが法的性質が正反対です。

Q3科料と罰金の違いは何ですか?

金額が境界です。科料は千円以上一万円未満(刑法 17 条)、罰金は一万円以上(刑法 15 条)。どちらも財産刑で前科になりますが、科料は最も軽い刑種という位置づけです。

Q4科料はいくらですか?

刑法 17 条により千円以上一万円未満です。下限千円・上限一万円未満の範囲で、個別の罰条と裁判所の判断により具体的な額が定まります。

Q5科料の前科は消えますか?

科料は罰金以下の刑なので、執行終了等から罰金以上の刑を受けずに 5 年経過すれば刑の言渡しが効力を失います(刑法 34 条の 2)。ただし記録の取扱いには注意が必要で、最新の改正状況を確認してください。

Q6赤切符で科料になると前科がつきますか?

つきます。交通違反の赤切符は刑事手続で、罰金または科料が言い渡されれば前科になります。反則金(青切符)は行政上の通告処分で前科になりません。同じ違反でも青と赤で記録の重みが変わります。

Q7軽犯罪法違反の科料とは何ですか?

立小便や他人の塀への侵入など軽微な行為は軽犯罪法 1 条で拘留または科料の対象です。数千円の科料でも刑罰であり前科がつくため、軽く扱うと身上調査に響くことがあります。

Q8略式命令で科料が言い渡されたらどうすべきですか?

略式命令に不服がある場合、告知を受けた日から 14 日以内に正式裁判を請求できます(刑事訴訟法 465 条)。期間を過ぎると命令が確定し前科が残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1たった数千円の科料でも、本当に前科になるんですか?

なります。科料は刑法9条が主刑として列挙する正式な刑罰なので、額が千円台でも前科として記録が残ります。よく混同される「過料」は行政上・民事上の制裁で前科になりませんが、別物です。業界裏話ヒント:弁護士が略式手続を相談されたとき真っ先に確認するのは金額ではなく、それが刑罰(罰金・科料)か行政罰(過料)かです。前科がつく科料なら、命令が確定する前に起訴猶予を狙う動きが取れる。確定してからでは前科は消せない

Q2科料を払えなかったら、どうなりますか?

完納できない場合、検察官は労役場留置の手続を進めます。科料は1日以上30日以下の範囲で労役場に留置されうる(刑法18条)ので、数千円を払えないだけで身柄を拘束される事態が起こりえます。業界裏話ヒント:払えないなら放置が最悪手です。納付期限前に検察庁の徴収担当へ分納や納付猶予を相談すれば、留置を避けられる余地がある。役所からの紙は怖くて机に放置されがちだが、科料こそ期限前に動くかどうかで身柄が分かれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「科料は額が小さいから前科にはならないだろう」と考える人が多い。だが、その問いの立て方そのものが誤っている。前科がつくかどうかは金額の大小ではなく、それが刑罰か行政罰かで決まる。千円の科料は刑罰なので前科になり、何万円の過料でも行政罰なので前科にならない
  • 「科料」と「過料」を同じものだと思い込んでいる。あなたから見れば、どちらも役所から数千円を求められる紙にすぎない。だが法律から見れば、一方は刑法上の刑罰(前科・労役場留置あり)、もう一方は秩序維持のための行政上・民事上の制裁。この落差を知らずに放置すると、刑罰の方を軽く扱って取り返しがつかなくなる
  • 科料は払えば全部終わると思われがちだが、その先の深刻さを多くの人が知らない。完納できなければ労役場に留置され(刑法18条)、刑罰である以上は前科として記録が残り、刑の消滅まで一定年数を要する(刑法34条の2、罰金以下の刑は5年)。数千円の重さは、額面では測れない
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法的性質科料(刑法 17 条):刑法上の刑罰(主刑)
金額千円以上一万円未満
前科つく
完納できない場合労役場留置 1 日以上 30 日以下(刑法 18 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 酔った勢いで深夜の公園の植え込みに立小便をした、他人の家の塀によじ登った。軽犯罪法1条が定める行為で、法定刑は拘留または科料。たった数千円の科料でも、それは刑罰であり前科がつく。その場の出来心が、就職時の身上調査に響きうる記録に変わる
  • もし、あなたが受け取った通知に「過料」ではなく「科料」と印字されていたら、何が違うのか。過料なら払って終わり、前科は残らない。科料なら前科調書に載る。同じ数千円でも、人生に残る痕は正反対。まず根拠条文がどの法律の何条かを確認する必要がある
  • 科料の納付告知書が届いたが、手元に千円も払う余裕がない。放置すれば検察官は労役場留置の手続に入る(刑法18条)。一日あたりに換算した日数だけ、最大三十日、施設で作業をさせられる。残された猶予は告知に書かれた納付期限まで。今すぐ分納や猶予の相談に動かないと身柄拘束につながる
  • 友人が「赤切符を切られた」と相談してきた。交通違反の反則金(青切符)は行政上の通告処分で前科にならないが、赤切符は刑事手続で、罰金または科料が言い渡されれば前科がつく。同じ違反でも青と赤で記録の重みが丸ごと変わると、三分で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第17条(科料)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第17条の条文原文は「科料は、千円以上一万円未満とする。」で始まります。
  3. 刑法第17条は第二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。