科料は、千円以上一万円未満とする。
要点刑法 17 条は科料を千円以上一万円未満と定める。科料は刑法上の刑罰であり前科となる点で、似た名の過料(行政罰)とは異なる。完納できなければ労役場に留置されうる。
Q · 科料って数千円だけど、軽い罰だから前科にはならないですよね?
科料は刑罰なので、額が小さくても前科になります
なりません、という認識は誤りです。刑法 17 条が定める科料は千円以上一万円未満の財産刑ですが、刑法 9 条が列挙する正式な刑罰(主刑)の一つです。額が小さくても罰金・懲役と同じ刑罰なので前科として記録が残ります。混同されやすい「過料」は行政上・民事上の制裁にすぎず前科になりません。前科の有無を分けるのは金額の大小ではなく、それが刑罰か行政罰かという法的性質です。科料を完納できない場合は最大 30 日、労役場に留置されることもあります(刑法 18 条)。
役所や裁判所から届いた一枚の通知に「科料」と書いてある。読みは「かりょう」、同じ音の「過料」と区別するため法律家は「とがりょう」と呼び分ける。この一字の違いが、あなたの経歴に消えない傷を残すかどうかを分ける分水嶺だ。科料は刑法が定める正式な刑罰、千円以上一万円未満の財産刑である。額はコンビニ弁当数個分でしかない。だが金額の小ささに油断してはいけない。科料は罰金や懲役と同じく前科になる。一方、よく似た「過料」は行政上または民事上のペナルティにすぎず前科にならない。さらに科料を払えない場合、あなたは労役場に最大三十日留置されうる(刑法18条)。千円の科料が、戸籍ではなく前科調書にあなたの名を刻む。本当の分かれ目は金額の大小ではなく、それが刑罰か否かである。
刑法 17 条は科料の金額的範囲を定める規定であり、科料を千円以上一万円未満の財産刑とする。科料は刑法 9 条が列挙する主刑の一つであり、財産刑のうち最も軽い刑種として、一万円以上とされる罰金(刑法 15 条)の下位に位置づけられる。行政上・民事上の制裁である過料とは、刑罰か否かという法的性質において区別される。
科料とは、刑法 17 条が定める千円以上一万円未満の財産刑です。刑法 9 条が列挙する正式な刑罰(主刑)の一つで、軽微な犯罪に科され、前科として記録が残ります。
科料は刑法上の刑罰で前科になり、完納できないと労役場留置(刑法 18 条)もあります。過料は行政上・民事上の制裁にすぎず前科になりません。読みはどちらも「かりょう」ですが法的性質が正反対です。
金額が境界です。科料は千円以上一万円未満(刑法 17 条)、罰金は一万円以上(刑法 15 条)。どちらも財産刑で前科になりますが、科料は最も軽い刑種という位置づけです。
刑法 17 条により千円以上一万円未満です。下限千円・上限一万円未満の範囲で、個別の罰条と裁判所の判断により具体的な額が定まります。
科料は罰金以下の刑なので、執行終了等から罰金以上の刑を受けずに 5 年経過すれば刑の言渡しが効力を失います(刑法 34 条の 2)。ただし記録の取扱いには注意が必要で、最新の改正状況を確認してください。
つきます。交通違反の赤切符は刑事手続で、罰金または科料が言い渡されれば前科になります。反則金(青切符)は行政上の通告処分で前科になりません。同じ違反でも青と赤で記録の重みが変わります。
立小便や他人の塀への侵入など軽微な行為は軽犯罪法 1 条で拘留または科料の対象です。数千円の科料でも刑罰であり前科がつくため、軽く扱うと身上調査に響くことがあります。
略式命令に不服がある場合、告知を受けた日から 14 日以内に正式裁判を請求できます(刑事訴訟法 465 条)。期間を過ぎると命令が確定し前科が残ります。
なります。科料は刑法9条が主刑として列挙する正式な刑罰なので、額が千円台でも前科として記録が残ります。よく混同される「過料」は行政上・民事上の制裁で前科になりませんが、別物です。業界裏話ヒント:弁護士が略式手続を相談されたとき真っ先に確認するのは金額ではなく、それが刑罰(罰金・科料)か行政罰(過料)かです。前科がつく科料なら、命令が確定する前に起訴猶予を狙う動きが取れる。確定してからでは前科は消せない
完納できない場合、検察官は労役場留置の手続を進めます。科料は1日以上30日以下の範囲で労役場に留置されうる(刑法18条)ので、数千円を払えないだけで身柄を拘束される事態が起こりえます。業界裏話ヒント:払えないなら放置が最悪手です。納付期限前に検察庁の徴収担当へ分納や納付猶予を相談すれば、留置を避けられる余地がある。役所からの紙は怖くて机に放置されがちだが、科料こそ期限前に動くかどうかで身柄が分かれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的性質 | 科料(刑法 17 条):刑法上の刑罰(主刑) | — |
| 金額 | 千円以上一万円未満 | — |
| 前科 | つく | — |
| 完納できない場合 | 労役場留置 1 日以上 30 日以下(刑法 18 条) | — |
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