要点刑法 18 条は、罰金を完納できない者を 1 日以上 2 年以下、科料は 30 日以下、労役場に留置すると定める。換算額は判決で言い渡される。
Q · 罰金を払えなかったら、どうなるんですか?
払えない分は労役場留置に換算されます
刑法 18 条により、罰金を完納できない者は 1 日以上 2 年以下、科料を完納できない者は 1 日以上 30 日以下、労役場に留置されます。留置 1 日あたりの換算額は判決と同時に言い渡されます(4 項)。ただし罰金は確定後 30 日、科料は確定後 10 日は、本人の承諾がなければ執行できません(5 項)。この猶予期間内に検察庁へ分割納付や納付延期を申し出れば、収容を避けられる場合があります。一部納付すればその分だけ留置日数は差し引かれます(6 項)。
罰金 50 万円の判決。手元に金はない。多くの人は「払えないものは払えない、そのうちうやむやになる」と高をくくる。刑法 18 条はその逃げ道を塞ぐ。罰金を完納できない者は、1 日以上 2 年以下、労役場(刑事施設に併設された留置施設)に留め置かれる。事実上の身柄拘束である。1 日いくらに換算するかは、判決のときに裁判官が同時に言い渡す(4 項)。仮に 1 日 5,000 円と決まれば、50 万円を払えない人は 100 日間そこで作業をすることになる。さらに知っておくべきは、罰金は裁判確定後 30 日、科料は確定後 10 日は、本人が承諾しない限り留置を執行できない(5 項)という点だ。この猶予期間こそ、検察庁に分割納付や納付延期を申し出る最後の窓口である。一部でも納めれば、その分だけ留置日数は差し引かれる(6 項)。「払えない=詰み」ではない。期限内に動けば、身柄を拘束されずに済む道は残っている。
刑法 18 条が定める労役場留置とは、罰金または科料を完納できない者を一定期間労役場に留め置き、作業に従事させる換刑処分である。罰金は最長 2 年、科料は最長 30 日とされ、留置 1 日あたりの換算額は判決の言渡しと同時に定められる。
罰金や科料を完納できない者を、一定期間労役場に留め置いて作業に従事させる換刑処分です。罰金は最長 2 年、科料は最長 30 日です(刑法 18 条)。
可能です。確定後の猶予期間内に管轄の検察庁徴収係へ申し出れば、分割納付や納付延期に応じる運用が一般的です。放置せず自分から相談するのが鍵です。
金額は判決の言渡しと同時に裁判官が定めます(18 条 4 項)。1 日あたりの換算額が低いほど、同じ罰金額でも留置日数は長くなります。
科料は 1 日以上 30 日以下の労役場留置に換えられます。確定後 10 日は本人の承諾がなければ執行できないため、その間に納付・相談が可能です。
残額を留置 1 日あたりの換算額で割った日数だけ留置されます(6 項)。一部でも納めれば、その分だけ拘束日数は確実に短くなります。
罰金は裁判確定後 30 日、科料は確定後 10 日です(5 項)。この期間は本人の承諾なしに収容できず、納付交渉の実質的な期限となります。
罰金の刑の時効は 3 年、科料は 1 年です(刑法 32 条)。経過すると執行できなくなりますが、その間は督促が続きます(最新の運用をご確認ください)。
支払義務は残ります。保護費から罰金は支出できず放置すれば留置の対象になるため、法テラスや弁護士に早期相談し納付計画を組む必要があります。
必ずではない。確定後 30 日(科料は 10 日)の猶予期間内に検察庁の徴収係へ分割納付や納付延期を申し出れば、収容を避けて分割で払える場合が多い(5 項)。業界裏話ヒント:検察庁の徴収担当は、本人から相談があれば現実的な分割に応じる運用が一般的である。何も言わず放置した人だけが、猶予期間の経過後に収容手続へ進む。動いた人と動かなかった人で結末が分かれる
労役場は刑事施設に併設された留置施設で、収容中は作業に従事する。法的には罰金刑のままで、懲役などの自由刑とは別である。前科は有罪判決が確定した時点で既についており、収容の有無で増えるわけではない(18 条)。業界裏話ヒント:労役場留置は「自由刑を受けた」記録にはならないが、現実には身柄を拘束され作業をする。お金で済むはずの刑が、実態として収容に転じる点を知らない人が多い
ならない。罰金は破産法 253 条の非免責債権であり、免責決定が出ても残る。払えなければ労役場留置の対象であり続ける(刑法 18 条)。業界裏話ヒント:借金整理の相談で、依頼者が罰金も消えると誤解しているケースは珍しくない。免責の対象外であることを早く知り、破産手続とは別に検察庁と納付計画を組むかどうかで、収容を回避できるかが分かれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 留置期間の上限 | 罰金未納:1 日以上 2 年以下(1 項) | — |
| 執行猶予の起算(本人承諾不要までの期間) | 罰金:確定後 30 日(5 項) | — |
| 刑の時効 | 罰金:3 年(刑法 32 条) | — |
| 一部納付の効果 | 残額 ÷ 1 日換算額で留置日数を再計算(6 項) | — |
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