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刑法 第18条(労役場留置)

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  1. 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
  2. 2.科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
  3. 3.罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
  4. 4.罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
  5. 5.罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
  6. 6.罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 18 条は、罰金を完納できない者を 1 日以上 2 年以下、科料は 30 日以下、労役場に留置すると定める。換算額は判決で言い渡される。

Q · 罰金を払えなかったら、どうなるんですか?

払えない分は労役場留置に換算されます

刑法 18 条により、罰金を完納できない者は 1 日以上 2 年以下、科料を完納できない者は 1 日以上 30 日以下、労役場に留置されます。留置 1 日あたりの換算額は判決と同時に言い渡されます(4 項)。ただし罰金は確定後 30 日、科料は確定後 10 日は、本人の承諾がなければ執行できません(5 項)。この猶予期間内に検察庁へ分割納付や納付延期を申し出れば、収容を避けられる場合があります。一部納付すればその分だけ留置日数は差し引かれます(6 項)。

解説

罰金 50 万円の判決。手元に金はない。多くの人は「払えないものは払えない、そのうちうやむやになる」と高をくくる。刑法 18 条はその逃げ道を塞ぐ。罰金を完納できない者は、1 日以上 2 年以下、労役場(刑事施設に併設された留置施設)に留め置かれる。事実上の身柄拘束である。1 日いくらに換算するかは、判決のときに裁判官が同時に言い渡す(4 項)。仮に 1 日 5,000 円と決まれば、50 万円を払えない人は 100 日間そこで作業をすることになる。さらに知っておくべきは、罰金は裁判確定後 30 日、科料は確定後 10 日は、本人が承諾しない限り留置を執行できない(5 項)という点だ。この猶予期間こそ、検察庁に分割納付や納付延期を申し出る最後の窓口である。一部でも納めれば、その分だけ留置日数は差し引かれる(6 項)。「払えない=詰み」ではない。期限内に動けば、身柄を拘束されずに済む道は残っている。

法的な位置づけ

刑法 18 条が定める労役場留置とは、罰金または科料を完納できない者を一定期間労役場に留め置き、作業に従事させる換刑処分である。罰金は最長 2 年、科料は最長 30 日とされ、留置 1 日あたりの換算額は判決の言渡しと同時に定められる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1労役場留置とは何ですか?

罰金や科料を完納できない者を、一定期間労役場に留め置いて作業に従事させる換刑処分です。罰金は最長 2 年、科料は最長 30 日です(刑法 18 条)。

Q2罰金は分割で払えますか?

可能です。確定後の猶予期間内に管轄の検察庁徴収係へ申し出れば、分割納付や納付延期に応じる運用が一般的です。放置せず自分から相談するのが鍵です。

Q3罰金は 1 日いくらに換算されますか?

金額は判決の言渡しと同時に裁判官が定めます(18 条 4 項)。1 日あたりの換算額が低いほど、同じ罰金額でも留置日数は長くなります。

Q4科料が払えないとどうなりますか?

科料は 1 日以上 30 日以下の労役場留置に換えられます。確定後 10 日は本人の承諾がなければ執行できないため、その間に納付・相談が可能です。

Q5罰金を一部だけ払うとどうなりますか?

残額を留置 1 日あたりの換算額で割った日数だけ留置されます(6 項)。一部でも納めれば、その分だけ拘束日数は確実に短くなります。

Q6罰金の支払い猶予期間はどれくらいですか?

罰金は裁判確定後 30 日、科料は確定後 10 日です(5 項)。この期間は本人の承諾なしに収容できず、納付交渉の実質的な期限となります。

Q7罰金の時効は何年ですか?

罰金の刑の時効は 3 年、科料は 1 年です(刑法 32 条)。経過すると執行できなくなりますが、その間は督促が続きます(最新の運用をご確認ください)。

Q8生活保護でも罰金は払う必要がありますか?

支払義務は残ります。保護費から罰金は支出できず放置すれば留置の対象になるため、法テラスや弁護士に早期相談し納付計画を組む必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1罰金が払えないと、必ず労役場に入れられるんですか?

必ずではない。確定後 30 日(科料は 10 日)の猶予期間内に検察庁の徴収係へ分割納付や納付延期を申し出れば、収容を避けて分割で払える場合が多い(5 項)。業界裏話ヒント:検察庁の徴収担当は、本人から相談があれば現実的な分割に応じる運用が一般的である。何も言わず放置した人だけが、猶予期間の経過後に収容手続へ進む。動いた人と動かなかった人で結末が分かれる

Q2労役場って刑務所と何が違うんですか?前科はつきますか?

労役場は刑事施設に併設された留置施設で、収容中は作業に従事する。法的には罰金刑のままで、懲役などの自由刑とは別である。前科は有罪判決が確定した時点で既についており、収容の有無で増えるわけではない(18 条)。業界裏話ヒント:労役場留置は「自由刑を受けた」記録にはならないが、現実には身柄を拘束され作業をする。お金で済むはずの刑が、実態として収容に転じる点を知らない人が多い

Q3自己破産したら罰金も払わなくてよくなりますか?

ならない。罰金は破産法 253 条の非免責債権であり、免責決定が出ても残る。払えなければ労役場留置の対象であり続ける(刑法 18 条)。業界裏話ヒント:借金整理の相談で、依頼者が罰金も消えると誤解しているケースは珍しくない。免責の対象外であることを早く知り、破産手続とは別に検察庁と納付計画を組むかどうかで、収容を回避できるかが分かれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 労役場留置という制度名は聞いたことがあっても、その期間が罰金で最長 2 年、罰金を併科すれば最長 3 年に及ぶことを知らない人が大半である。「数日で済む」感覚と、現実の上限との落差は大きい。金額が大きく、1 日あたりの換算額が低いほど、拘束は長くなる
  • 「自己破産すれば罰金も消える」という問いの立て方そのものが誤っている。罰金は破産法 253 条の非免責債権であり、免責決定が出ても消えない。借金を整理しても罰金は残り、払えなければ労役場留置の対象であり続ける
  • あなたから見れば罰金は「お金の問題」だが、執行する検察官から見れば「確定した刑の執行」である。この視点の落差があなたを潰す。お金の問題なら後回しにできるが、刑の執行には確定後 30 日・10 日という起算点があり、放置すると承諾なしの収容が動き出す
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留置期間の上限罰金未納:1 日以上 2 年以下(1 項)
執行猶予の起算(本人承諾不要までの期間)罰金:確定後 30 日(5 項)
刑の時効罰金:3 年(刑法 32 条)
一部納付の効果残額 ÷ 1 日換算額で留置日数を再計算(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スピード違反で罰金 9 万円の判決が確定した。手元に金はない。確定から 30 日が過ぎれば、本人の承諾がなくても労役場に収容できるようになる(5 項)。残された猶予はあとわずか。今のうちに検察庁の徴収担当へ分割納付を申し出れば、収容を避けられる可能性がある
  • あなたが無免許運転で罰金 30 万円を科されたが、失業中で支払いの当てがない。1 日 5,000 円換算なら 60 日間、労役場で作業をすることになる。だが分割納付や納付延期という選択肢があることを、判決のときに誰も教えてくれなかった
  • もし生活保護を受けている人が罰金を科されたら? 保護費から罰金は支出できない。かといって放置すれば労役場行き。この板挟みは現実に起きている
  • 自己破産で借金が全部消えると聞いて手続きをした。免責決定も下りた。それでも検察庁から罰金の督促が届き続けた。罰金は破産では消えない債務だったのである(破産法 253 条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第18条(労役場留置)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第18条の条文原文は「罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。」で始まります。
  3. 刑法第18条は第二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。