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刑法 第19条(没収)

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  1. 次に掲げる物は、没収することができる。
  2. 犯罪行為を組成した物
  3. 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
  4. 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
  5. 前号に掲げる物の対価として得た物
  6. 2.没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 19 条は、犯罪に使われた物や犯罪で得た物などを没収できると定める。原則として犯人以外の者の物は没収できないが、犯罪後に事情を知って取得した第三者の物は例外的に没収される。

Q · 犯人じゃない自分の物が、他人の犯罪のせいで没収されることはあるの?

原則は犯人の物が対象だが、事情を知った第三者の物も没収されうる

刑法 19 条 2 項本文により、原則として犯人以外の者に属する物は没収できません。事件当時、何も知らずに貸していたなら守られます。ただし同項但書により、犯罪の後に事情を知って取得した第三者の物は、その人の所有物でも没収されます。さらに 19 条 1 項の没収は『することができる』の任意的没収で裁判所の裁量ですが、麻薬特例法・組織的犯罪処罰法・関税法などの特別法では裁量のない必要的没収が定められています。第三者が没収を争うには、判決確定前の手続参加が鉄則です。

解説

知人に車を貸しただけのつもりだった。その車が特殊詐欺の現金回収に使われ、知人は逮捕される。自分は無関係だと思っているところに、刑法19条が牙をむく。本条は、犯罪に使われた物、犯罪で生じた物、犯罪の報酬や対価として得た物を没収できると定める。原則は2項、犯人以外の者に属する物は没収できない。だがその但書が落とし穴だ。犯罪の後に、事情を知ってその物を受け取った者からは、たとえあなたの財産でも没収できる。事件前に何も知らず貸していたなら守られるが、事件後に「これ使ったでしょ」と知りつつ返してもらった瞬間、その車は国に取り上げられうる。没収は懲役や罰金の陰に隠れた付加刑だが、対象は人ではなく物。あなたの車、現金、不動産が、他人の犯罪のとばっちりで消える経路が、この一条に書かれている。

法的な位置づけ

刑法 19 条が定める没収とは、犯罪に関連する特定の物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる付加刑である。犯罪を組成した物、犯罪の用に供し又は供しようとした物、犯罪によって生じ若しくは得た物又は報酬として得た物、及びその対価として得た物の四類型を対象とし、原則として犯人以外の者に属する物には及ばない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1没収とは何ですか?

没収とは、犯罪に関わる特定の物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる付加刑です。刑法 19 条が四つの対象類型を定めています。

Q2没収と追徴の違いは何ですか?

没収は物そのものを取り上げる処分、追徴は没収できない場合にその価額を金銭で納めさせる処分です。追徴は刑法 19 条の 2 が定めます。

Q3第三者の物でも没収されますか?

原則は犯人以外の物は没収できませんが、犯罪後に事情を知って取得した第三者の物は例外的に没収されます(刑法 19 条 2 項但書)。

Q4犯罪収益はすべて没収されますか?

犯罪により得た物やその対価は刑法 19 条 1 項 3 号・4 号の対象です。物が現存しないときは追徴に切り替わります(19 条の 2)。

Q5没収された物は取り戻せますか?

第三者の所有物なら、判決確定前に手続参加で争えます。確定後の救済は極めて限定的で、確定前に動くことが鉄則です。

Q6没収の対象になる物は?

犯罪を組成した物、犯罪の用に供した物、犯罪で生じ又は得た物、その報酬や対価として得た物の四類型が刑法 19 条 1 項の対象です。

Q7没収は前科になりますか?

没収は刑法 9 条が定める刑罰(付加刑)の一つで、主刑に付加して言い渡されます。刑の言渡しを受けたことは前科として扱われます。

Q8没収はいつまで争えますか?

第三者として争うなら判決確定前の手続参加が事実上の期限です。確定後は救済が極めて限定的になるため、早期の対応が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1友達に貸しただけのスマホが、本当に没収されることなんてありますか?

事件当時あなたが何も知らずに貸していたなら、19条2項本文により犯人以外の者の物として原則没収できません。危ないのは但書で、犯罪の後に『これ使ったから』と事情を知りつつ返してもらった場合は、あなたの物でも没収されうる。業界裏話ヒント:分かれ目は『情を知った時点』です。事件後に事情を聞かされたら、その物の返却を急いで受け取らないこと。知って受け取った記録が残ると、善意の主張が崩れる

Q2メルカリで買った物が実は犯罪で得た物だったら、私が損するんですか?

あなたが事情を知らずに買ったなら19条2項で保護され、没収されないのが原則です。ただし相場から明らかに不自然に安い等、犯罪性に気づいていたと評価されると1項4号・2項但書で没収されうる。業界裏話ヒント:たとえ没収されても払った代金は国からは戻りません。出品者に返還請求するしかなく、相手が逃げれば回収不能。『安すぎる出品』を避けるのが、没収と代金喪失の両方を防ぐ唯一の盾です

Q3没収って必ずされるんですか、裁判官の判断で逃れられないんですか?

刑法19条の没収は『することができる』の任意的没収で、裁判所の裁量です。必要性・相当性を争えば没収されないこともある。ただし麻薬特例法、組織的犯罪処罰法、関税法などの特別法では必要的没収が定められ、要件を満たせば裁判官に裁量はなく必ず没収されます。業界裏話ヒント:自分の事件にどの法律が適用されるかで、争い方が180度変わる。『一般刑法か特別法か』を最初に弁護人と確認するのが、没収対策の出発点です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「没収されるのは犯人の物だけ」と思い込んでいるが、2項但書により、犯罪の後に事情を知って取得した第三者の物も没収される。あなたが犯人でなくても、知りながら受け取った瞬間に射程内に入る
  • 没収は「することができる」の任意的没収だと知っていても、その深刻度を取り違えている。麻薬特例法、組織的犯罪処罰法、関税法などの特別法では必要的没収が多数あり、裁判官に裁量はなく必ず没収される。一般刑法の感覚で「裁量で逃れられる」と構えると、特別法事件で足をすくわれる
  • 「自分の物が無関係に取られるのは違憲では」と問う人がいるが、問いの立て方が一世代古い。かつて最高裁は、第三者の所有物を本人への告知も弁解の機会もなく没収するのを違憲とした(最大判昭和37.11.28)。今は第三者が手続に参加して争う仕組みが整備されている。だから核心は『没収できるか』ではなく『あなたが手続に参加したか』に移っている
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対象と効果刑法 19 条(没収):犯罪関連の四類型の物そのものを国庫に帰属
発動の前提対象物が現存し、犯罪との関連性があること
性質付加刑(刑法 9 条)、任意的没収が原則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが事件後に「実はあれ詐欺に使ったんだ」と打ち明けられた上で、貸した物を返してもらったら何が起きるか。2項但書により、情を知って取得した物として、あなたの所有物でも没収対象に入る。返してもらうタイミングと、事情を知った時点が、財産の生死を分ける
  • 被告人として薬物事件で起訴された。主刑の量刑だけ気にしていたら、押収された現金が「犯罪の報酬として得た物」として没収される。さらに麻薬特例法では裁判官に裁量がなく必ず没収。主刑とは別の戦場が開いていたことに、判決日まで気づかなかった
  • フリマアプリで相場の半額の高級時計を買った。出品者が窃盗グループだった。あなたは没収を争う第三者になる。あと数週間で没収を含む判決が確定する。確定前に第三者参加で手続に入らなければ、時計も払った代金も戻らない
  • 頼まれて作った銀行口座を他人に渡したら、特殊詐欺の振込先に使われた。口座内の金は犯罪収益として没収され、あなた自身も組織的犯罪処罰法で処罰されうる。「名義を貸しただけ」が、財産没収と前科の二重の打撃になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第19条(没収)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第19条の条文原文は「次に掲げる物は、没収することができる。」で始まります。
  3. 刑法第19条は第二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。