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刑法 第13条

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 13 条が定めていた禁錮は、令和 4 年改正で懲役と統合され「拘禁刑」となった。本条は削除され、2025 年 6 月 1 日から自由刑は第 12 条の拘禁刑に一本化されている。

Q · 禁錮刑って今もあるの?刑法 13 条はどうなった?

禁錮は廃止され、2025 年 6 月から拘禁刑に統合されました

刑法 13 条が定めていた「禁錮」は、令和 4 年の刑法改正により「懲役」と統合され、新たな「拘禁刑」になりました(令和 7 年=2025 年 6 月 1 日施行)。これに伴い 13 条は削除され、自由刑は第 12 条の拘禁刑に一本化されています。禁錮は刑務作業の義務がない点で懲役と区別されていましたが、受刑者の改善更生と再犯防止を重視する観点から、作業義務の有無による区別が廃止されました。確定済みの旧禁錮刑の執行には経過措置が適用されます。

解説

旧第13条は「禁錮」(刑務作業を科さない自由刑)を定めていた。令和4年(2022年)改正で懲役と禁錮が「拘禁刑」に統合され、第12条に一本化されたため、本条は削除された(令和7年=2025年6月1日施行)。

法的な位置づけ

刑法第 13 条は、令和 4 年改正前まで「禁錮」を定めていた規定である。禁錮とは、刑事施設に拘置するが刑務作業を義務づけない自由刑を指し、刑務作業を伴う懲役と区別されていた。令和 4 年改正により懲役と禁錮は「拘禁刑」へ統合され、本条は削除されて令和 7 年 6 月 1 日に効力を失った。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1禁錮刑とは何ですか?

禁錮は刑事施設に拘置するが刑務作業を義務づけない自由刑でした。令和 4 年改正で懲役と統合され、2025 年 6 月から拘禁刑になりました。

Q2拘禁刑とは何ですか?

拘禁刑は懲役と禁錮を一本化した新しい自由刑です。作業義務の有無で分けず、改善更生に応じて処遇を柔軟に決められます。刑法 12 条が定めます。

Q3禁錮と懲役の違いは何でしたか?

禁錮は刑務作業の義務がなく、懲役は作業義務がありました。政治犯や過失犯に禁錮が用いられましたが、令和 4 年改正で区別は廃止されました。

Q4拘禁刑はいつから始まりましたか?

令和 4 年(2022 年)に法改正が成立し、令和 7 年(2025 年)6 月 1 日から施行されました。これにより禁錮を定めた刑法 13 条は削除されました。

Q5禁錮刑はもうないのですか?

2025 年 6 月 1 日以降、新たに禁錮刑が言い渡されることはありません。それ以前に確定した禁錮刑には経過措置が適用されます。

Q6拘禁刑になって何が変わりましたか?

作業義務の有無による区別がなくなり、受刑者ごとに作業や指導を柔軟に組み合わせられるようになりました。再犯防止と改善更生が目的です。

Q7刑法 13 条は今どうなっていますか?

刑法 13 条は令和 4 年改正で削除され、条文は「削除」と表示されています。自由刑の内容は第 12 条の拘禁刑に移行しました。

Q8過失犯の刑も拘禁刑になりますか?

従来禁錮が科されていた過失運転致死傷罪などの自由刑も、2025 年 6 月以降は拘禁刑に統一されます。各罪の法定刑の表記も順次改正されています。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

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刑務作業の義務旧 13 条 禁錮:なし(本人の申出で作業可)
現在の効力削除(2025 年 6 月 1 日失効)
主な適用例(旧法下)政治犯・過失犯など作業を強制しない類型

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第13条は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第13条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 刑法第13条は第二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。