熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

刑法 第20条(没収の制限)

クイックジャンプ

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 20 条は、拘留または科料のみに当たる軽い罪では、特別の規定がない限り没収を科せないと定める。ただし犯罪を組成した物(19 条 1 項 1 号)は例外として没収できる。

Q · 軽い罪で科料になったら、持ち物は没収されてしまうの?

原則できないが、犯罪組成物だけは軽い罪でも没収される

刑法 20 条により、拘留または科料のみに当たる罪では、特別の規定がない限り没収を科せません。没収は刑法 9 条の付加刑で、本来は懲役や罰金に上乗せされますが、最も軽い罪では比例原則からこの上乗せが封じられます。ただし 19 条 1 項 1 号の犯罪組成物(偽造物や所持禁制品など)だけは例外で、どんなに軽い罪でも没収できます。略式命令に没収が付いていれば、14 日以内の正式裁判請求で争える余地があります。

解説

軽犯罪法違反で派出所に呼ばれた、軽微なトラブルで科料の略式命令が届いた。こうした最も軽い罪に問われたとき、あなたが見落としがちな防御線がここにある。刑法 20 条は、拘留または科料のみに当たる罪については、特別の規定がない限り没収を科せないと定める。没収は刑法 9 条が定める付加刑、つまり主刑に上乗せして財産を確定的に国へ取り上げる刑罰だ。本来は懲役や罰金に付け加えられる。だが拘留(1 日以上 30 日未満の身柄拘束)や科料(1,000 円以上 1 万円未満)しか予定されないほど軽い罪では、原則この上乗せが封じられる。ただし例外が一つ。19 条 1 項 1 号に掲げる物、つまり犯罪行為そのものを組成した物(偽造文書、所持自体が禁じられた物など)は、どんなに軽い罪でも没収できる。あなたの持ち物が取り上げられるかは、それが単なる道具か、それとも犯罪を成り立たせる中核の物かで分かれる。

法的な位置づけ

刑法 20 条は没収の制限を定める規定であり、拘留または科料のみに当たる罪については、特別の規定がない限り付加刑たる没収を科せない旨を規定する。例外として、刑法 19 条 1 項 1 号に掲げる犯罪組成物の没収はこの制限を受けない。刑罰の比例原則を財産刑の場面で具体化した規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1没収の制限とは?

刑法 20 条が定めるルールで、拘留または科料のみに当たる軽い罪では、特別の規定がない限り没収を科せないという制限です。刑罰の比例原則を財産刑の場面で具体化したものです。

Q2拘留・科料のみの罪でも没収される場合は?

特別の規定がある場合と、19 条 1 項 1 号の犯罪組成物に当たる場合は、軽い罪でも没収できます。それ以外の私物は原則没収されません。

Q3軽犯罪法違反で私物は没収される?

軽犯罪法は拘留・科料のみの典型なので、原則没収されません。ただし正当な理由のない刃物など犯罪を組成した物に当たれば、例外として没収されます。

Q4犯罪組成物(19 条 1 項 1 号)とは?

犯罪行為そのものを成り立たせた物のことです。偽造文書や所持自体が禁じられた物が典型で、これらは罪が軽くても没収の対象になります。

Q5略式命令に没収が付いていたら争える?

拘留・科料のみの罪なのに組成物以外の没収が付いていれば、20 条違反として争える余地があります。受領から 14 日以内に正式裁判を請求します。

Q6没収と追徴の違いは?

没収は物そのものを国へ移す処分、追徴は没収できない場合にその価額を金銭で取り立てる処分です。20 条の制限はまず没収の可否にかかります。

Q7没収されると物は返ってこない?

没収は所有権が確定的に国へ移る処分で、原則返還されません。だからこそ軽い罪では 20 条が原則禁止のブレーキをかけています。

Q8没収を争う期限はいつまで?

20 条自体に時効はありませんが、略式命令の場合は受領から 14 日以内に正式裁判を請求しないと、没収を含めて確定します(刑訴法 465 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1科料と過料って、どっちも軽いお金の話ですよね?

似て非なるものです。科料は刑法 9 条が定める刑罰の一種で、有罪判決ですから前科がつき、20 条の没収制限もこの科料の罪にかかります。過料は行政上の秩序罰で前科はつかず、刑法は適用されません。業界裏話ヒント:略式命令で「科料」と書かれた瞬間、それは前科記録に残ります。「たった数千円」と軽く払う人が多いですが、争うなら 14 日以内の正式裁判請求が唯一の道。金額の小ささに惑わされない

Q2軽い罪なら、警察に持ち物を取り上げられても必ず返ってきますか?

必ずとは言えません。20 条で原則没収はできませんが、例外として 19 条 1 項 1 号の『犯罪を組成した物』、たとえば所持自体が禁じられた物や偽造物は、軽い罪でも没収されます。業界裏話ヒント:捜査段階の『押収』と刑罰としての『没収』は別物です。押収は一時的な証拠保全で、事件が終われば還付請求(刑訴法 222 条等)で取り戻せることが多い。『没収』と『押収』を混同して諦める人が損をする

Q3没収って、主刑なしで単独でやられることはあるんですか?

一般刑法では原則ありません。没収は刑法 9 条で付加刑と位置づけられ、主刑(拘留・科料など)に上乗せする形でのみ科されます。だから主刑が軽すぎる拘留・科料のみの罪では、20 条が上乗せ自体を封じるわけです。業界裏話ヒント:特別法では被告人死亡時などに組成物等の没収だけを認める例もありますが、一般刑法の世界では『没収だけ単独』は基本ない。求刑に没収が単独で出てきたら、その根拠条文を必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「捕まったら持ち物は当然没収される」という前提でびくびくしている人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。没収できるかは罪の重さ(主刑が何か)と物の性質(犯罪組成物か単なる私物か)の二軸で決まる。軽い罪なら原則没収されない、というのが出発点だ
  • 科料と過料を同じものと思っている人が多いが、まったくの別物。科料は刑法上の刑罰で前科がつき、20 条の没収制限もここにかかる。過料は行政上の秩序罰で前科はつかず、刑法 20 条の射程外。一字違いで法的な意味が正反対になる
  • 没収は財産を一時的に預かるだけ、と軽く考えている人がいるが、没収は所有権が確定的に国へ移る処分だ。返してもらえない。軽い罪でこれを食らうのは比例を欠くからこそ、20 条が原則禁止のブレーキをかけている。その重さを知ると、命令書の没収欄を見る目が変わる
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割刑法 20 条:没収の制限(軽罪での例外的禁止)
適用される罪の重さ拘留・科料のみに当たる最も軽い罪が対象
例外・限界19 条 1 項 1 号の犯罪組成物は制限の対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし軽犯罪法違反(たとえば正当な理由のない刃物の携帯)で科料になったら、その刃物は没収されるのか? 答えは「されうる」。刃物が犯罪を組成した物(19 条 1 項 1 号)に当たれば、20 条の制限は外れ、軽い罪でも没収できる。
  • あなたが路上での軽微な違反で略式命令の通知を受け取った。あと 14 日以内に正式裁判を請求するか、科料を払って終わらせるか決めなければならない。ここで見るべきは、命令書に没収が含まれているか。拘留・科料のみの罪なのに組成物以外の没収が付いていれば、20 条違反として争える余地がある。
  • 友人が軽犯罪法違反で捕まり、警察に私物を全部押さえられたと相談してきた。20 条を知っていれば、その押収物が証拠としての一時保管なのか、刑としての没収なのかを切り分けて助言できる。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第20条(没収の制限)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第20条の条文原文は「拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。」で始まります。
  3. 刑法第20条は第二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。