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刑法 第21条(未決勾留日数の本刑算入)

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未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 21 条は、未決勾留の日数の全部又は一部を本刑に算入できると定める。算入は第一審裁判所の裁量で、自動ではない。上訴中の勾留は刑訴 495 条で法定通算される。

Q · 勾留されてた日数って、ちゃんと刑期から引かれるの?

自動ではなく、裁判官の裁量で全部か一部が算入されます

刑法 21 条により、未決勾留(判決確定前の身柄拘束)の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができます。ポイントは「できる」という文言で、算入するか、全部か一部かは第一審裁判所の裁量です。実務では相当程度算入されますが、自動ではなく、手続を不当に遅延させたと評価されると一部にとどまることもあります。判決主文の「未決勾留日数中○○日を本刑に算入する」の記載を必ず確認してください。なお上訴中の未決勾留日数は刑事訴訟法 495 条により法定で通算されます。

解説

あなたが痴漢の疑いで逮捕され、否認したまま留置場で23日間過ごしたとする。ようやく保釈され、半年後に有罪、拘禁刑1年の判決。ここで多くの人が信じ込んでいる前提がある。「あの勾留された日数は、当然刑期から引かれるはずだ」。刑法21条は、その期待を裏切る可能性を秘めている。条文はこう書く。「未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる」。鍵は末尾の「できる」だ。義務ではない、裁量である。判決を確定する前にあなたが身柄を拘束されていた日数(未決勾留)を、刑期に組み入れるかどうか、組み入れるなら全部か一部か、それを決めるのは裁判官だ。実務では相当程度算入されるが、自動ではない。訴訟を不当に引き延ばしたと見なされれば、一部しか算入されないこともある。あなたの留置場での一日一日が、刑期から差し引かれるか、ただ消えるか。その分水嶺は、判決文の最後の一行に隠れている。

法的な位置づけ

刑法 21 条は未決勾留日数の本刑算入を定める規定である。未決勾留とは、判決が確定する前に被告人が受ける身柄拘束をいう。本条は、その日数の全部又は一部を言い渡された本刑に算入する権限を第一審裁判所の裁量に委ね、算入の要否と範囲を個別事案に応じて判断させる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1未決勾留とは何ですか?

判決が確定する前に、被告人が逮捕・勾留により身柄を拘束される期間のことです。本来は刑罰ではなく、逃亡や証拠隠滅を防ぐ手続上の拘束ですが、有罪時には刑法 21 条で本刑に算入される余地があります。

Q2未決勾留は刑期に自動で算入されますか?

自動ではありません。刑法 21 条は「算入することができる」と定め、第一審での算入は裁判官の裁量です。実務では相当程度算入されますが、全部とは限らず一部にとどまることもあります。

Q3未決勾留が一部しか算入されないのはどんな場合ですか?

被告人が手続を不当に遅延させたと裁判所が評価した場合などに、裁量で算入日数が絞られることがあります。否認や訴訟引き延ばしと見なされる事情があると、全部算入されない余地が残ります。

Q4未決勾留日数の算入はどう求めればよいですか?

第一審の弁論終結前に、弁護人を通じて「未決勾留日数を全部本刑に算入してほしい」と明示的に主張し、記録に残すことが重要です。判決確定後の追加請求は原則できません。

Q5控訴中の勾留も刑期に通算されますか?

上訴中の未決勾留日数は、刑法 21 条の裁量とは別枠で、刑事訴訟法 495 条により法定で本刑に通算されます。一審の裁量算入と上訴中の法定通算は別々の仕組みです。

Q6無罪なら未決勾留の日数はどうなりますか?

無罪・不起訴の場合は算入する刑がないため、刑法 21 条は働きません。代わりに憲法 40 条と刑事補償法により、抑留・拘禁日数に応じた金銭補償(1 日あたり最大 12,500 円)を請求できます。

Q7保釈と未決勾留の長さは関係しますか?

関係します。保釈が認められれば勾留が短くなり、未決勾留日数も少なくなります。保釈保証金を準備できるかどうかが、結果として算入対象となる勾留日数の多寡に影響します。

Q8判決のどこで未決勾留日数の算入を確認できますか?

判決主文の「未決勾留日数中○○日を本刑に算入する」という記載で確認します。量刑の年数だけでなく、この算入日数まで確認しないと実際の収監日数は分かりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1勾留されてた日数って、刑期から自動で引かれるんですよね?

そう思われがちですが、刑法21条は「算入することができる」と定めており、第一審での算入は裁判官の裁量です。実務上は相当程度算入されますが、全部とは限りません。一方、控訴・上告中の未決勾留は刑事訴訟法495条で法定通算され、こちらは自動です。業界裏話ヒント:判決主文に「未決勾留日数中○○日を本刑に算入する」と書かれているかは、弁護人でも判決当日に主文を聞いて初めて確認するもの。被告人本人や家族は、量刑の年数だけ聞いて安心しがちですが、算入日数まで確認しないと、実際に何日収監されるかは分からない

Q2無実を主張して否認し続けたら勾留が半年になりました。その分ちゃんと刑期から引かれますか?

原則として算入の対象ですが、裁判所が「被告人が手続を不当に遅延させた」と評価した場合、全部ではなく一部しか算入しない裁量を行使することがあります。正当な防御は萎縮させるべきではありませんが、運用上はそうした考慮が働く余地が残ります。業界裏話ヒント:これがいわゆる「人質司法」批判の一側面です。否認すると勾留が延び、その長い勾留が必ず満額算入される保証もない。だからこそ否認方針を固める前に、勾留の見通しと算入リスクを弁護人と具体的に詰めておくことが、知っている被告人と知らない被告人の分かれ目になります

Q3結局無罪になったんですが、勾留されてた日数は刑期から引くものがないですよね。何ももらえないんですか?

刑法21条の算入はあくまで有罪で刑が科される場合の話なので、無罪なら算入する刑自体がありません。代わりに憲法40条と刑事補償法に基づき、抑留・拘禁された日数について金銭補償を請求できます。補償額は1日あたり1,000円から最大12,500円の範囲で裁判所が定めます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:刑事補償は自動では支払われず、無罪判決が確定した後に自分で請求しなければなりません。請求できる期間にも制限があるので、無罪を勝ち取った安堵で動かずにいると、補償を受け損ねることがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「勾留された日数は刑期から自動的に引かれる」と信じている人がほとんどだが、刑法21条の文言は「算入することができる」、つまり裁判官の裁量である。実務上は多く算入されるものの、全部とは限らず、一部にとどまることもある。自動と裁量の違いが、現実の収監日数を左右する
  • 未決勾留が刑期に算入されること自体は知っていても、その深刻度を見落としている人が多い。否認や手続上の争いで勾留が長期化した場合、裁判所がその訴訟態度を考慮して算入日数を絞る余地がある。つまり「徹底的に争う」という正当な防御が、算入面では不利に働きうるという緊張関係を、争う前に理解しておく必要がある
  • 「勾留も刑罰の一種だから、無罪なら無罪で帳消し」と問いの立て方を誤っている人がいる。無罪・不起訴になった場合、勾留日数は刑期に算入されるのではない(そもそも刑がない)。代わりに刑事補償法による金銭補償の問題になる。算入の話と補償の話は、まったく別の制度として動いている
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根拠条文刑法 21 条:第一審の未決勾留日数の算入
算入の性質裁量(全部又は一部を算入できる)
適用される局面有罪・第一審判決時
被告人がとるべき行動弁論終結前に全部算入を主張

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが起訴され、保釈が認められず公判まで4か月勾留された。第一審判決は拘禁刑2年。判決文に「未決勾留日数中120日を本刑に算入する」と書かれているか、弁護人と一緒に必ず確認すること。書かれていなければ、その120日は刑期に反映されない可能性がある
  • もし、あなたが無実を訴えて否認を貫いた結果、勾留が半年に及んだとしたら? 検察に「自白すれば早く出られる」と言われても拒み続けた。だが有罪になったとき、裁判所が「被告人が争ったために手続が長引いた」と評価すれば、勾留日数の一部しか算入されないことがある。否認の代償が、ここに潜む
  • 家族が逮捕され勾留されている。あなたにできるのは、弁護人に「判決のとき未決勾留日数の本刑算入をきちんと求めてください」と一言伝えること。本人は留置場にいて細かい主張ができない。外にいるあなたの確認が、本人の数十日分の自由を守る
  • 控訴して二審を争っている間も身柄拘束が続いた。この上訴中の未決勾留日数は、刑法21条の裁量とは別枠で、刑事訴訟法495条により法定で刑期に通算される。一審の裁量算入と二審以降の法定通算、二つの仕組みが別々に動いていることを知らないと、自分が何日得しているのか計算できない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第21条(未決勾留日数の本刑算入)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第21条の条文原文は「未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。」で始まります。
  3. 刑法第21条は第二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。