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刑法 第19条の2(追徴)

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前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 19 条の 2 は、犯罪により得た物(19 条 1 項 3 号・4 号)を没収できないとき、その価額を追徴できると定める。費消しても価額として回収され、賄賂・薬物では必要的となる。

Q · 犯罪で得たお金をもう使い切ってしまったら、もう取られないんですか?

使い切っても価額が追徴され、取られます。

刑法 19 条の 2 により、19 条 1 項 3 号・4 号に掲げる物(犯罪により生じ・得た物、その報酬や対価)の全部または一部を没収できないときは、その価額が追徴されます。現金を費消しても、別の資産に形を変えても、価額に換算して回収されるため『使い切れば取られない』は通用しません。賄賂罪(刑法 197 条の 5)や薬物事犯では没収・追徴が必要的です。罰金と異なり追徴に労役場留置はなく、財産への強制執行(刑訴 490 条)で回収されます。

解説

賄賂で受け取った現金を生活費で使い切った。詐欺で得た金を別の口座に移した。麻薬の売上を豪遊で消した。こういうとき、国は「物そのもの」を取り上げられない。だが諦めない。刑法19条の2が用意しているのは、没収できない犯罪収益について、その金額分をあなたから取り立てる仕組みだ。これが追徴である。対象は19条1項3号(犯罪によって生じた物、得た物、犯罪の報酬として得た物)と4号(その対価として得た物)。使ってしまっても、形を変えても、価額に換算して回収される。重要なのは、これが罰金とは別物だという点だ。罰金は払えなければ労役場に留置されるが(刑法18条)、追徴に労役場留置はない。代わりに、あなたの財産へ強制執行がかかる(刑訴490条)。逃げ切れると思って消費した金は、価額という影になって追いかけてくる。

法的な位置づけ

追徴とは、没収の対象となる物(刑法 19 条 1 項 3 号・4 号)を費消・処分等により没収できない場合に、その価額に相当する金銭を国が取り立てる処分をいう。没収が現物を対象とするのに対し、追徴はその代替として価額を対象とする付加的処分であり、付加刑たる没収を補完する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1追徴とは何ですか?

犯罪で得た物を没収できないとき、その価額を国が取り立てる処分です。刑法 19 条の 2 が根拠で、現物没収の代替として金額で回収します。

Q2没収と追徴の違いは何ですか?

没収は犯罪に関係する現物そのものを取り上げる処分、追徴はそれを没収できないときに価額を取り立てる処分です。追徴は没収の代替手段にあたります。

Q3追徴は必ず科されますか?

原則は任意的で裁判所の裁量があります。ただし賄賂罪(刑法 197 条の 5)や薬物事犯は特則で必要的とされ、必ず科されます。

Q4追徴額はどのように計算しますか?

実務では得た額(受領額・粗)を基準にし、原価や経費を控除しない運用が一般的です。評価の時点や犯罪収益性が争点になります。

Q5共犯がいる場合、追徴はどうなりますか?

原則として各共犯が自分の受領した分について追徴されます。全員が全額を連帯して負うわけではありません。

Q6追徴金はいつ取り立てられますか?

判決確定後、検察官の命令により財産へ強制執行されます(刑訴 490 条)。納付しなければ財産から回収されます。

Q7犯罪収益を暗号資産に換えても追徴されますか?

されます。その対価として得た物(19 条 1 項 4 号)として追徴対象になり、形を変えても射程から逃れられません。

Q8追徴と被害弁償はどう関係しますか?

被害者のいる財産犯では、得た金は本来被害者に返すべきものとして、判決前の被害回復が進むと追徴対象から外れる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もらった賄賂、もう使っちゃったんですけど取られますか?

取られます。賄賂罪では没収・追徴が必要的(刑法197条の5)で、現金を費消しても受領額が価額として追徴されます。使った・残っているは結論を変えません。業界裏話ヒント:追徴額は受け取った額そのままで、生活費に消えた分も控除されない。さらに共犯がいても、各自が自分の受け取った分について追徴されるのが原則です

Q2追徴金が払えなかったら刑務所に行くんですか?

行きません。これが罰金との決定的な違いです。罰金・科料は払えないと労役場留置(刑法18条)ですが、追徴に労役場留置はなく、財産への強制執行(刑訴490条)で回収されます。業界裏話ヒント:だから「払えないから身代わりに入る」はできない一方、回収できる財産が実際になければ、執行されないまま終わることもある。資力の有無で結末が大きく分かれます

Q3転売や副業で得た金が犯罪収益だと言われたら、経費は引いてもらえますか?

原則として引かれません。実務では追徴額を「得た額」(受領額・粗利益)で計算し、原価や手数料を控除しない運用が一般的です(事案により判断が分かれる場面もあります)。業界裏話ヒント:「儲けは少なかった」という弁解は追徴額をほとんど下げない。争うなら、その金が本当に犯罪収益なのか、評価の時点はいつかという算定の前提から崩す必要があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「お金を使い切ってしまえば取られない」と思いがちだが、価額を追徴されるので、消費したか手元に残っているかは結論を変えない。むしろ使った分も込みで額が計算される
  • 「追徴は罰金の一種だ」とは知っていても、その帰結の違いまで知る人は少ない。罰金・科料は払えなければ労役場留置(刑法18条)だが、追徴に労役場留置はない。代わりに財産への強制執行(刑訴490条)。払えないからと身代わりに服役する、という選択肢が存在しない
  • 「追徴額は儲かった純利益だけ」と考えがちだが、実務では必要経費を差し引かず、得た額(受領額・粗)を基準にする運用が一般的。原価や手数料を控除してもらえると期待すると、想定の倍を取られることがある(事案により判断が分かれる場面もある)
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対象追徴(19 条の 2):没収できない物の価額(金銭)
発動の前提19 条 1 項 3 号・4 号の物を没収できないこと
支払えない場合労役場留置なし、財産へ強制執行(刑訴 490 条)
性質付加的処分、原則任意的(賄賂・薬物は必要的)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公務員が業者から30万円の現金を受け取り、生活費で使ってしまった。賄賂罪では没収・追徴が必要的(刑法197条の5)。現金が手元に一円も残っていなくても、30万円が追徴される。使ったかどうかは結論を一切変えない
  • もし、あなたが詐欺グループの「出し子」として報酬5万円を受け取り、その金で買い物をしていたら? 主犯でなくても、得た報酬は犯罪の報酬(19条1項3号)として追徴の対象になりうる。下っ端だから関係ない、は通らない
  • 盗品を転売して利益を得た。現物はもう手元にない。それでも利益額が追徴される
  • 起訴され、追徴の求刑が見えてきた。被害者のいる詐欺事件では、判決前に被害弁償を進めれば、得た金は本来被害者へ返すべきものとして追徴の対象から外れる余地がある(実務上の運用)。だが期日まであと10日。動かなければ価額をまるごと国庫に取られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第19条の2(追徴)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第19条の2の条文原文は「前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。」で始まります。
  3. 刑法第19条の2は第二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。