要点刑法 118 条は、ガス・電気・蒸気を漏出させ、または遮断して人の生命・身体・財産に危険を生じさせる行為を処罰する。死傷結果が出れば傷害の罪と比べ重い刑で処断される。
Q · 大家が家賃滞納の腹いせにガスを止めたら、何か罪になるの?
嫌がらせのガス停止は刑法 118 条の犯罪になりえます
刑法 118 条 1 項は、ガス・電気・蒸気を漏出・流出させ、または遮断して人の生命・身体・財産に危険を現実に生じさせた者を、3 年以下の拘禁刑または 10 万円以下の罰金に処します。乳児や高齢者のいる部屋で真冬にガスを止める行為は、民事の自力救済禁止違反にとどまらず、本条の犯罪に化けます。死傷の結果が出た場合は 2 項により傷害の罪と比較して重い刑で処断されます。事業者による正規手続での停止は正当業務行為(刑法 35 条)として違法性が阻却されます。
アパートの大家が、家賃を滞納した借家人への嫌がらせで真冬に元栓を閉めてガスを止めた。あるいは、点検を怠った工場の配管から蒸気が噴き出し、作業員が大火傷を負った。一見まったく別の出来事に見えるこの二つは、刑法 118 条という同じ条文の射程に入りうる。多くの人は「ガス漏れ=事故」としか考えていないが、この条文が捉えるのはもっと広い。漏らす、流出させる、そして「遮断する」、つまり止める行為まで含む。しかも 118 条は放火罪と同じ第 9 章に置かれている。立法者はガス・電気・蒸気の危険を、火を放つのと同格の公共の危険とみなしたのだ。あなたが押さえておくべきは構造だ。1 項は「現実に人の生命・身体・財産へ危険を生じさせた」ことを要する具体的危険犯(実際に危ない状態が起きて初めて成立する犯罪)、2 項は人を死傷させた場合に傷害の罪と比べて重い方の刑で処断される結果的加重犯。2025 年 6 月からは刑が「懲役」ではなく「拘禁刑」に変わっている。
刑法 118 条は、ガス・電気・蒸気の漏出・流出・遮断による公共危険罪を定める規定である。1 項は人の生命・身体・財産に現実の危険を生じさせた場合に成立する具体的危険犯、2 項は死傷の結果が生じた場合に傷害の罪と比較して重い刑で処断する結果的加重犯として構成され、放火罪と同じ章に位置づけられる。
ガス・電気・蒸気を漏らし、流出させ、または遮断して人の生命・身体・財産に危険を生じさせる犯罪です。刑法 118 条が根拠で、放火罪と同じ公共危険罪の章に置かれています。
1 項は 3 年以下の拘禁刑または 10 万円以下の罰金です。2 項で人を死傷させた場合は、傷害の罪と比較して重い方の刑により処断されます。2025 年 6 月から懲役は拘禁刑に変わりました。
在宅の医療機器使用者など、生命・身体に現実の危険が生じれば刑法 118 条の電気遮断による公共危険罪が成立しえます。器物損壊では済まず、より重い犯罪として扱われます。
どちらも公共危険罪の同じ章にありますが、放火罪(108 条等)は火を放つ行為、118 条はガス・電気・蒸気の危険を対象とします。立法者は両者を同格の公共の危険とみなしています。
実際に人の生命・身体・財産へ危険な状態が生じて初めて成立する犯罪類型です。118 条 1 項はこれにあたり、単に止めただけで現実の危険がなければ成立しません。
公訴時効は法定刑で決まります。1 項は犯罪行為終了時から 3 年(刑訴 250 条)。2 項で死亡結果が傷害致死と比較して処断される場合はより長くなります。
118 条は故意犯です。過失でガス事故を起こし人を死傷させた場合は、業務上過失致死傷(刑法 211 条)の問題になります。故意か過失かで適用条文が分かれます。
危険な状態は復旧されると消えるため、止められた直後に写真・動画で記録するのが分水嶺です。1 項は現実の危険が成立要件なので、証拠が消えると立件が一気に難しくなります。
二重に違法になりえます。まず民事では、契約解除や明渡しは裁判手続を経るべきで、実力でライフラインを止める自力救済は原則禁止されています。さらに乳児や高齢者のいる部屋で危険を生じさせれば、刑法 118 条 1 項のガス・電気遮断罪が成立しうる。業界裏話ヒント:弁護士は、こうした事案で借家人側に「まず録音と証拠化、それから一言 118 条を伝える」よう助言する。多くの大家は刑事の二文字で態度が一変するからだ
鍵は故意か過失かです。危険を承知で安全装置を切る等の故意があれば 118 条、過失にとどまれば業務上過失致死傷(刑法 211 条)の問題になります。118 条 2 項は死傷時に傷害の罪と比べ重い刑で処断する構造です。業界裏話ヒント:労働安全衛生法違反と刑法が別軌道で同時に立件されることがある。送検された段階で、両方をにらんだ弁護方針を組めるかどうかで結末が変わる
なりません。法令や約款に基づく正規の手続による供給停止は、正当業務行為(刑法 35 条)として違法性が阻却されます。問題になるのは、私人が私的制裁や嫌がらせで、危険を生じさせる形で止める場合です。業界裏話ヒント:同じ「止める」でも、誰が・どんな手続で・どんな危険を生じさせたかで天と地ほど扱いが違う。事業者の正規停止と私人の実力行使を一緒くたに語る解説は、まず疑ってよい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象行為・故意 | 118 条:ガス・電気・蒸気の漏出・遮断(故意) | — |
| 成立要件 | 人の生命・身体・財産への現実の危険(具体的危険犯) | — |
| 死傷結果の扱い | 2 項:傷害の罪と比較して重い刑で処断 | — |
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