熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

刑法 第108条(現住建造物等放火)

クイックジャンプ

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法108条は、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等への放火を、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑で罰する。判例は独立燃焼説をとり、建物が独立して燃え始めればボヤでも既遂となる。

Q · 人が住む建物に火をつけたら、ボヤで消し止めてもどれくらい重い罪になるの?

ボヤでも既遂、刑は殺人罪と同格の最重量級です

刑法108条の現住建造物等放火罪は、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を焼損した者を、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処します。殺人罪と完全に同格です。判例は独立燃焼説をとり、火が媒介物を離れて建物そのものが独立して燃え始めた瞬間に既遂が成立します。壁紙が数十センチ焦げただけで、慌てて消し止めても既遂は覆りません。被害の大小は量刑で多少斟酌されるにすぎず、罪名は最重量級から動きません。

解説

放火罪と聞けば、家が全焼する光景を思い浮かべるかもしれない。だが刑法 108 条が見ているのは、焼けた面積ではない。「現に人が住居に使用し、又は現に人がいる」建物に火が回ったかどうか、その一点だ。しかも「焼損」の成立時期は驚くほど早い。判例(独立燃焼説)では、火がカーテンや新聞紙などの媒介物を離れ、建物そのものが独立して燃え始めた瞬間に既遂となる。壁紙が数十センチ焦げただけでも、あわてて消し止めても、既遂は覆らない。刑は死刑、無期、又は 5 年以上の拘禁刑。殺人罪と完全に同格の最重量級だ。なぜここまで重いのか。火は一度制御を失えば、その建物に住む全員、隣の家、街区全体を一瞬で危険に晒すからだ。あなたが「ちょっと脅すだけ」「自分の部屋だから」と考えた行為が、法律の目には公共全体への攻撃として映る。

法的な位置づけ

刑法108条は現住建造物等放火罪を定める規定であり、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損する行為を構成要件とする。公共の安全を保護法益とする抽象的危険犯であり、焼損の成立時期について判例は独立燃焼説を採用する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1現住建造物等放火罪とは何ですか?

刑法108条の罪で、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等への放火を罰します。法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑で、殺人罪と同格です。

Q2放火の焼損はいつ成立しますか?

判例は独立燃焼説をとり、火が媒介物を離れて建物そのものが独立して燃え始めた時点で焼損=既遂とします。壁や柱がわずかに燃えれば成立し、ボヤでも未遂には戻りません。

Q3現住建造物と非現住建造物の違いは何ですか?

人が住居に使用し又は人がいるのが現住(108条)、誰も住まず人もいないのが非現住(109条)です。現住が否定されれば刑の下限が2年に下がり、量刑が大きく変わります。

Q4放火罪の時効は何年ですか?

現住建造物等放火罪の公訴時効は25年(刑訴250条2項1号)です。ただし放火により人を死亡させた場合は公訴時効が廃止されます(2010年改正)。

Q5マンションの自分の部屋に放火したらどうなりますか?

判例(最決平成元年7月14日)は、エレベーターや配管でつながった共同住宅を一個の現住建造物と見ます。自室に誰もいなくても他室に住人がいれば108条が成立します。

Q6放火未遂でも処罰されますか?

処罰されます。刑法112条が現住建造物等放火の未遂を処罰します。火をつけたが独立燃焼に至らなかった場合が未遂で、中止未遂(43条但書)なら減免の余地があります。

Q7放火罪は裁判員裁判の対象ですか?

対象です。現住建造物等放火は死刑又は無期が定められた重大事件で、裁判員裁判の対象事件です。情状証人や生育歴の準備に半年以上を見込みます。

Q8失火と放火はどう違いますか?

故意に火をつけるのが放火(108条等)、不注意で火を出すのが失火(116条)です。失火罪は50万円以下の罰金にとどまり、刑の重さが桁違いに異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ボヤで済んだのに、どうして殺人と同じくらい重いんですか?

放火罪が「公共の危険」を処罰する罪(抽象的危険犯)だからです。実際に人が死ななくても、火が制御を失えば多数の生命を一瞬で奪う危険があるため、現住建造物等放火(108 条)は死刑・無期・5 年以上の拘禁刑という殺人罪と同格の刑が定められています。業界裏話ヒント:既遂時期が独立燃焼説で極めて早く、「消し止めたから未遂」は通りにくい。弁護側が現実に狙うのは、現住性の否定(109 条への引き下げ)か中止未遂(43 条但書)で、ここを争えるかどうかで刑が桁違いに変わる

Q2自分の持ち家に火をつけても罪になるんですか?

なります。家族が一人でも住んでいれば現住建造物等放火(108 条)、誰も住んでいない自己所有の建物なら非現住建造物等放火(109 条)です。さらに保険金目的なら詐欺罪(246 条)も重なります。業界裏話ヒント:「自分の物だから自由」という感覚は通じない。放火罪が守るのは個人の財産ではなく公共の安全だ。自己所有でも公共の危険を生じれば処罰され、ここを誤解して保険金放火に手を出すと、最重罪へ直行する

Q3精神的に不安定だった場合、罪は軽くなりますか?

心神喪失(刑法 39 条 1 項)が認められれば無罪、心神耗弱(同 2 項)なら必要的減軽です。放火事件は精神疾患が背景にあるケースが多く、精神鑑定が争点になりやすい類型です。業界裏話ヒント:鑑定請求は起訴前・公判前の早い段階が勝負どころ。タイミングを逃すと、後から「責任能力に問題があった」と主張しても裁判所は採用しにくくなる。放火事件に強い弁護人は、この鑑定のタイミングを最優先で押さえる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「火事になりかけたボヤ程度なら、たいした罪にはならない」と思われがちだが、刑法の焼損は独立燃焼説で成立時期が極めて早く、壁や柱がわずかに独立して燃え始めれば既遂。被害が小さくても、それは量刑で考慮されるだけで、罪名は最重量級のまま動かない
  • 現住建造物等放火が「重い罪」だとは知っていても、その重さが殺人罪と完全に同格(死刑・無期・5 年以上の拘禁刑)であることまでは意識されていない。執行猶予がほぼ届かない領域であり、起訴された時点で長期の身体拘束を覚悟する世界だ
  • あなたから見れば「自分の部屋に火をつけただけ」かもしれない。だが法律から見れば、その建物に住む全員と隣家、街区全体を危険に晒した公共への攻撃だ。この自己認識と法的評価の落差が、想像を超える量刑の重さを生む
dimensionthisArticlealternatives
客体108条:現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑
法定刑死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑
公共の危険不要(抽象的危険犯、焼損で当然に成立)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 別れ話のもつれで、元交際相手の住むアパートの玄関先に火をつけた。「殺すつもりはない、脅すだけ」のつもりでも、人が住む建物を焼損すれば現住建造物等放火。殺人罪と同じ、死刑から拘禁刑 5 年までの枠で裁かれる。あなたの主観的な意図と、法律が見る客観的な危険は、まったく別物だ
  • もし酔った勢いで自室のゴミ袋に火をつけ、壁紙が独立して燃え始めたとしたら? その瞬間に既遂が成立する。あわてて水をかけて消し止めても、未遂には戻らない。残された防御は中止未遂(刑法 43 条但書)が認められるかどうかだけ
  • 隣室から出火し、あなたの部屋が全焼した。不注意による失火なら刑法 116 条で罪は軽い。だが故意の放火なら 108 条、このときあなたは被害者の側に立つ
  • 放火容疑で逮捕されて数日。あと 1 週間ほどで、精神鑑定を請求するか、建物の「現住性」を争うか、認めて情状で勝負に切り替えるか、弁護人と方針を固めなければ初公判の構えが間に合わない。ここで選んだ道が、量刑を大きく左右する
  • 保険金目的で、誰も住んでいない自己所有の倉庫に火をつけた。だが隣接する住宅に延焼の危険があった。109 条(非現住)か、延焼罪(111 条)か、さらに詐欺罪(246 条)が重なるか。検察の訴因の組み立てひとつで、刑の重さが段違いに変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第108条(現住建造物等放火)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第108条の条文原文は「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第108条は第九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。