放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
要点刑法108条は、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等への放火を、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑で罰する。判例は独立燃焼説をとり、建物が独立して燃え始めればボヤでも既遂となる。
Q · 人が住む建物に火をつけたら、ボヤで消し止めてもどれくらい重い罪になるの?
ボヤでも既遂、刑は殺人罪と同格の最重量級です
刑法108条の現住建造物等放火罪は、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を焼損した者を、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処します。殺人罪と完全に同格です。判例は独立燃焼説をとり、火が媒介物を離れて建物そのものが独立して燃え始めた瞬間に既遂が成立します。壁紙が数十センチ焦げただけで、慌てて消し止めても既遂は覆りません。被害の大小は量刑で多少斟酌されるにすぎず、罪名は最重量級から動きません。
放火罪と聞けば、家が全焼する光景を思い浮かべるかもしれない。だが刑法 108 条が見ているのは、焼けた面積ではない。「現に人が住居に使用し、又は現に人がいる」建物に火が回ったかどうか、その一点だ。しかも「焼損」の成立時期は驚くほど早い。判例(独立燃焼説)では、火がカーテンや新聞紙などの媒介物を離れ、建物そのものが独立して燃え始めた瞬間に既遂となる。壁紙が数十センチ焦げただけでも、あわてて消し止めても、既遂は覆らない。刑は死刑、無期、又は 5 年以上の拘禁刑。殺人罪と完全に同格の最重量級だ。なぜここまで重いのか。火は一度制御を失えば、その建物に住む全員、隣の家、街区全体を一瞬で危険に晒すからだ。あなたが「ちょっと脅すだけ」「自分の部屋だから」と考えた行為が、法律の目には公共全体への攻撃として映る。
刑法108条は現住建造物等放火罪を定める規定であり、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損する行為を構成要件とする。公共の安全を保護法益とする抽象的危険犯であり、焼損の成立時期について判例は独立燃焼説を採用する。
刑法108条の罪で、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等への放火を罰します。法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑で、殺人罪と同格です。
判例は独立燃焼説をとり、火が媒介物を離れて建物そのものが独立して燃え始めた時点で焼損=既遂とします。壁や柱がわずかに燃えれば成立し、ボヤでも未遂には戻りません。
人が住居に使用し又は人がいるのが現住(108条)、誰も住まず人もいないのが非現住(109条)です。現住が否定されれば刑の下限が2年に下がり、量刑が大きく変わります。
現住建造物等放火罪の公訴時効は25年(刑訴250条2項1号)です。ただし放火により人を死亡させた場合は公訴時効が廃止されます(2010年改正)。
判例(最決平成元年7月14日)は、エレベーターや配管でつながった共同住宅を一個の現住建造物と見ます。自室に誰もいなくても他室に住人がいれば108条が成立します。
処罰されます。刑法112条が現住建造物等放火の未遂を処罰します。火をつけたが独立燃焼に至らなかった場合が未遂で、中止未遂(43条但書)なら減免の余地があります。
対象です。現住建造物等放火は死刑又は無期が定められた重大事件で、裁判員裁判の対象事件です。情状証人や生育歴の準備に半年以上を見込みます。
故意に火をつけるのが放火(108条等)、不注意で火を出すのが失火(116条)です。失火罪は50万円以下の罰金にとどまり、刑の重さが桁違いに異なります。
放火罪が「公共の危険」を処罰する罪(抽象的危険犯)だからです。実際に人が死ななくても、火が制御を失えば多数の生命を一瞬で奪う危険があるため、現住建造物等放火(108 条)は死刑・無期・5 年以上の拘禁刑という殺人罪と同格の刑が定められています。業界裏話ヒント:既遂時期が独立燃焼説で極めて早く、「消し止めたから未遂」は通りにくい。弁護側が現実に狙うのは、現住性の否定(109 条への引き下げ)か中止未遂(43 条但書)で、ここを争えるかどうかで刑が桁違いに変わる
なります。家族が一人でも住んでいれば現住建造物等放火(108 条)、誰も住んでいない自己所有の建物なら非現住建造物等放火(109 条)です。さらに保険金目的なら詐欺罪(246 条)も重なります。業界裏話ヒント:「自分の物だから自由」という感覚は通じない。放火罪が守るのは個人の財産ではなく公共の安全だ。自己所有でも公共の危険を生じれば処罰され、ここを誤解して保険金放火に手を出すと、最重罪へ直行する
心神喪失(刑法 39 条 1 項)が認められれば無罪、心神耗弱(同 2 項)なら必要的減軽です。放火事件は精神疾患が背景にあるケースが多く、精神鑑定が争点になりやすい類型です。業界裏話ヒント:鑑定請求は起訴前・公判前の早い段階が勝負どころ。タイミングを逃すと、後から「責任能力に問題があった」と主張しても裁判所は採用しにくくなる。放火事件に強い弁護人は、この鑑定のタイミングを最優先で押さえる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 客体 | 108条:現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑 | — |
| 法定刑 | 死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑 | — |
| 公共の危険 | 不要(抽象的危険犯、焼損で当然に成立) | — |
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