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刑法 第109条(非現住建造物等放火)

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  1. 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 109 条は、人が住んでおらず人もいない建造物への放火を罰する。他人所有なら 2 年以上の拘禁刑、自己所有なら 6 月以上 7 年以下で、公共の危険を生じなければ不可罰となる。

Q · 誰も住んでいない空き家や倉庫に火をつけたら、どんな罪になりますか?

他人の物なら 2 年以上、自分の物でも危険があれば処罰されます

刑法 109 条の非現住建造物等放火罪が成立します。現に人が住んでおらず人もいない建造物・艦船・鉱坑が対象で、他人所有なら 2 年以上の有期拘禁刑(1 項)。自己所有なら 6 月以上 7 年以下に軽くなりますが、公共の危険を生じなかったときに限り罰せられません(2 項但書)。さらに火災保険や抵当権が付いた自己物は刑法 115 条で「他人の物」とみなされ、1 項の重い刑が適用されます。

解説

誰も住んでいない空き家、無人の倉庫、放置された廃船。これらに火を放つと、刑法109条が動き出す。多くの人は「人がいない建物なら大した罪じゃない」と思うが、他人の物なら最低刑は拘禁刑2年。殺人ほどではないにせよ、決して軽くない。そして本当の落とし穴は2項にある。燃やしたのが自分の所有物なら、刑は6月から7年に下がり、しかも「公共の危険」が生じなければ罰せられない。つまり、人里離れた場所で自分の山小屋を燃やす分には罪に問われない可能性がある。だが、隣家に延焼する危険が少しでもあれば、自分の物でも犯罪に転じる。さらに、その建物に火災保険をかけていたり、抵当権がついていたりすると、刑法115条によって「他人の物」として扱われ、刑が一気に重くなる。「自分の物だから自由」という直感は、放火罪の前ではほとんど通用しない。

法的な位置づけ

刑法 109 条は非現住建造物等放火罪を定める規定であり、現に人が住居として使用せず、かつ現に人がいない建造物・艦船・鉱坑を焼損する行為を処罰する。他人所有物は抽象的危険犯として 2 年以上、自己所有物は具体的危険犯として 6 月以上 7 年以下とし、公共の危険を生じない場合は不可罰とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非現住建造物等放火罪とは何ですか?

人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物・艦船・鉱坑への放火を罰する罪です(刑法 109 条)。他人所有なら 2 年以上の拘禁刑になります。

Q2空き家に放火されたら犯人はどんな罪ですか?

他人所有の空き家なら刑法 109 条 1 項の非現住建造物等放火罪で 2 年以上の有期拘禁刑。隣家に延焼すれば 108 条の現住建造物放火に格上げされます。

Q3放火罪の時効は何年ですか?

109 条 1 項(長期 20 年)は公訴時効 10 年、2 項(長期 7 年)は 5 年です。起算点は焼損(犯罪終了)時です(刑訴 250 条)。

Q4現住建造物と非現住建造物の違いは何ですか?

人が住居に使用しているか、または現に人がいれば 108 条(現住)、どちらも無ければ 109 条(非現住)です。刑の重さが大きく変わります。

Q5放火罪でいう公共の危険とは何ですか?

不特定多数の生命・身体・財産が火によって脅かされる状態を指します。建物と隣家の距離、風向き、消火態勢などで具体的に判断されます。

Q6放火は未遂でも処罰されますか?

されます。刑法 112 条が 108 条と 109 条 1 項の未遂を処罰します。火をつけたが焼損に至らなくても未遂として問われます。

Q7焼損とはどの程度燃えた状態を指しますか?

判例は独立燃焼説をとり、火が媒介物を離れ目的物が独立して燃え続ける状態に達した時点で焼損=既遂とします。効用喪失までは不要です。

Q8空き家への放火が増えているのはなぜですか?

管理されない空き家が全国的に増え、人目につきにくく可燃物も残るため標的になりやすいとされます。所有者には延焼リスクと管理責任が及びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の家を燃やすのも犯罪になるんですか?

なります。ただし条件付きです。刑法109条2項は自己所有の非現住建造物について6月以上7年以下と定めますが、但書で「公共の危険を生じなかったときは罰しない」としています。つまり周囲に延焼の危険がなければ不可罰。業界裏話ヒント:この「公共の危険」の有無は、建物と隣家との距離、当日の風向き・風速、消火態勢の有無で判断されます。人里離れた場所で消火設備を用意して燃やしたか、住宅密集地で燃やしたかで、結論が正反対になる

Q2火災保険をかけた自分の倉庫を燃やしたら、保険金は出ますか?

出ないどころか、放火罪に加えて詐欺罪(刑法246条)、さらに保険をかけた自己物は刑法115条で「他人の物」として扱われ、109条1項の重い刑(2年以上)が適用されます。三重に重くなります。業界裏話ヒント:保険会社は不審火に対して独自の火災調査を行い、出火原因と現場の不自然さを徹底的に調べます。保険金目当ての自宅放火は、消防・警察・保険調査の三方向から崩される。素人が思うより遥かに発覚しやすい

Q3放火と失火、どう違うんですか?

決定的な違いは「故意か過失か」です。わざと火をつければ放火罪(109条で2年以上)、不注意で火を出せば失火罪(刑法116条で50万円以下の罰金)。刑の重さは天と地です。業界裏話ヒント:境界線上の事案では、ライターやガソリンの準備状況、出火箇所の数、動機の有無が「故意」認定の決め手になります。「火遊びのつもりだった」が通るかどうかは客観的な状況証拠次第で、本人の言い分だけでは決まらない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の建物なら好きにしていい、燃やすのも自由だ」と考える人がいる。だが問いの立て方が間違っている。法律が見ているのは所有権ではなく「公共の危険」だ。自分の物でも、火が周囲に及ぶ危険があれば犯罪になる。所有権は放火罪の前ではほとんど盾にならない
  • 「無人の建物だから軽いだろう」とは知っていても、その軽さの中身を多くの人は知らない。他人所有なら最低でも拘禁刑2年で、執行猶予のハードルも高い。「人がいないから大丈夫」という感覚と、2年以上という現実の落差は大きい
  • 放火と失火を同じようなものだと思っている人がいるが、まったく違う。わざと火をつければ109条で2年以上、不注意で火を出せば失火罪(刑法116条)で50万円以下の罰金。故意か過失か、その一線で天と地ほど結果が変わる(最新の改正状況をご確認ください)
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対象建物と刑刑法 109 条:非現住・無人の建造物等/他人所有 2 年以上、自己所有 6 月〜7 年
公共の危険の要否1 項(他人物)は不要=抽象的危険犯、2 項(自己物)は必要=具体的危険犯
未遂処罰1 項は 112 条で未遂処罰、2 項は未遂処罰なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたの隣の空き家に何者かが火をつけ、あなたの家の外壁まで焦げたとしたら? 犯人は109条の非現住建造物放火に問われるが、あなたの家にまで火が燃え移れば一気に108条(現住建造物放火、死刑・無期・5年以上)に格上げされる。放火は「どの建物が燃えたか」で罪名と刑が天と地ほど変わる
  • 解体費用をケチって、自分名義の古い物置小屋を裏山で燃やした。誰の物でもない自分の物、人もいない。それでも近隣に延焼する危険があったと認定されれば、109条2項で処罰される。「公共の危険」があったかどうか、その一点があなたの運命を分ける
  • 経営が苦しくなった事業主が、火災保険をかけた自社倉庫を燃やして保険金を得ようとする。これは放火罪だけでは終わらない。保険金を請求すれば詐欺罪(刑法246条)が加わり、保険をかけた自己物は115条で「他人の物扱い」になって刑が跳ね上がる。三重に重くなる
  • 放火の疑いで逮捕された。放火は重大事件として身柄拘束が長引きやすい。最初の72時間で弁護士を呼べるかが、その後を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第109条(非現住建造物等放火)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第109条の条文原文は「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第109条は第九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。