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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第110条(建造物等以外放火)

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  1. 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法110条は、建造物等以外の物を放火して焼損し、公共の危険を生じさせる罪を定める。他人物は1年以上10年以下の拘禁刑、自己物は刑が軽くなるが未遂処罰規定はない。

Q · 自分の車やゴミを燃やしても放火罪になるの?

公共の危険が生じれば自己所有物でも放火罪になります

刑法110条により、建造物等以外の物を放火して焼損し、公共の危険を生じさせた場合に建造物等以外放火罪が成立します。他人の物なら1年以上10年以下の拘禁刑です。自分の物を燃やした場合は2項で軽くなりますが、公共の危険が生じれば処罰され、さらにその物に保険をかけていると115条で他人の物と同じ扱いになり、1項の重い刑に跳ね上がります。火が周囲に及ぶ危険がなければ器物損壊罪(261条)にとどまる余地があります。

解説

前の二つの条文(108条・109条)が守るのは、人が住む家や建物だ。では、コインパーキングの他人の車、空き地に積まれた廃材、隣家のブロック塀、これらに火をつけたらどうなるか。その「建物以外のすべて」をすくい取るのが110条である。あなたが知っておくべき急所は二つ。第一に、この罪が成立するには「公共の危険を生じさせた」ことが要る。火が周囲に燃え広がる現実的な危険がなければ、110条ではなく器物損壊(261条)に落ちる。第二に、110条には未遂を罰する規定がない(112条は108条と109条1項だけ)。火をつけても「焼損」に至らなければ、この条文では手が出せない。さらに見落とされがちなのが2項。自分の物を燃やしても、公共の危険が生じれば処罰されるし、その物に保険をかけていれば115条で他人の物と同じ扱いになり、軽いはずの2項が一気に1項の重さへ跳ね上がる。

法的な位置づけ

刑法110条は建造物等以外放火罪を定める規定であり、放火によって108条・109条所定の建造物等以外の物を焼損し、公共の危険を生じさせる行為を処罰する。本罪は公共の危険の現実的発生を要件とする具体的危険犯であり、第1項は他人所有物、第2項は自己所有物を対象とする。未遂を処罰する規定は置かれていない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1建造物等以外放火罪とは何ですか?

刑法110条が定める罪で、建物以外の物(車・塀・物置・ゴミ等)に放火して焼損し、公共の危険を生じさせた場合に成立します。他人物は1年以上10年以下の拘禁刑です。

Q2放火罪の「焼損」はどの段階で成立しますか?

判例・通説の独立燃焼説では、火が新聞紙などの媒介物を離れ、目的物がそれ自体で燃え続ける状態に達した時点で焼損が認められ、既遂となります。

Q3放火罪と器物損壊罪はどう違いますか?

公共の危険が生じれば放火罪(110条)、生じなければ器物損壊罪(261条)です。法定刑は10年と3年で大きく異なり、火が周囲に及ぶ危険の有無が分水嶺になります。

Q4建造物等以外放火罪に未遂はありますか?

ありません。未遂を罰する112条は108条と109条1項のみを対象とし、110条を含みません。焼損に達しなければ110条では処罰できないという極端な構造です。

Q5他人の車に放火するとどんな罪になりますか?

炎が周囲に延焼する公共の危険が認定されれば、刑法110条1項の建造物等以外放火罪で1年以上10年以下の拘禁刑です。器物損壊のつもりでも放火罪に問われます。

Q6保険をかけた自分の物を燃やすとどうなりますか?

刑法115条により他人の物を燃やしたのと同じ扱いになり、軽いはずの110条2項が1項の重い刑に跳ね上がります。保険金目的なら詐欺罪(246条)も重なります。

Q7建造物等以外放火罪の時効は何年ですか?

公訴時効は110条1項(上限10年の拘禁刑)が7年、110条2項(上限1年の拘禁刑または罰金)が3年です。起算点は焼損が生じた時点です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8たき火やゴミ焼きが放火罪になることはありますか?

通常は失火罪(116条)ですが、周囲に燃え移ることを認識しながら放置すれば未必の故意が認定され、放火罪に転じる可能性があります。レジャーの油断が境界線上にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の車を燃やすのは自分の物だから、罪にならないですよね?

なりません、とは言い切れません。自己所有物でも公共の危険が生じれば110条2項で処罰されます。さらにその車に車両保険をかけていると、115条で他人の物を燃やしたのと同じ扱いになり、110条1項の重い刑(1年以上10年以下)に跳ね上がります。業界裏話ヒント:保険金目的だと判明すれば、放火罪に加えて詐欺罪(246条)が重なり、量刑は別次元になります。「自分の物だから」という発想こそ、最も危険な落とし穴です

Q2火をつけたけど、すぐ消えてほとんど燃えなかった場合はどうなりますか?

鍵は「焼損」に達したかです。判例は、媒介物を離れて目的物が独立して燃え始めた時点を焼損とします(独立燃焼説)。これに至らなければ110条の既遂は成立せず、しかも110条には未遂処罰規定がない(112条)ため、110条では不可罰の余地があります。業界裏話ヒント:弁護人がまず確認するのは「どこまで燃えたか」と「周囲に危険が及んだか」の二点です。この客観状況次第で、有罪か不可罰か、放火か器物損壊かが分かれます

Q3「公共の危険」って、具体的にどれくらいの危険を指すんですか?

不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険、特に火が周囲の建物などへ延焼する現実的な可能性を指します。判例上、110条1項ではこの公共の危険について行為者の認識は不要とされています(最判昭和60.3.28、ただし学説では認識必要説もあり、実務上も解釈が分かれている論点です)。業界裏話ヒント:「人気のない場所だから大丈夫」と思っても、近くに駐車車両や建物があれば公共の危険ありと評価されることがある。危険の有無は本人の感覚ではなく客観状況で決まります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の所有物を燃やすのは自由だ」という前提そのものが間違っている。自己所有物でも公共の危険を生じさせれば110条2項で処罰され、その物に保険をかけていれば115条で他人の物と同じ扱い、つまり1項の重い刑に跳ね上がる。出発点の問いが誤っているから、結論も狂う
  • 放火が犯罪だと知らない人はいない。だが「家ではなく車やゴミだから軽いだろう」という感覚は、深刻度を完全に見誤っている。110条1項の上限は拘禁刑10年、強盗罪と肩を並べる重さだ
  • 「火をつけたが大きく燃えなかったから未遂で済む」と考えがちだが、110条には未遂処罰規定がない。あなたから見れば「途中で止まった」でも、法律から見れば、焼損(独立燃焼)に達していれば一気に既遂、達していなければ110条では不可罰、この極端な二択しかない。中間がないという落差が判断を狂わせる
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客体110条:建造物等以外の物(車・塀・物置・ゴミ等)
公共の危険の要否必要(具体的危険犯)。生じなければ器物損壊に落ちる
法定刑(他人物の基本類型)1年以上10年以下の拘禁刑(1項)
未遂処罰なし(112条の対象外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 腹いせに別れた相手の車へ火をつけた。器物損壊のつもりだったが、車は他人の所有物で、しかも炎が隣の車両に及ぶ危険が認定された瞬間、110条1項で1年以上10年以下の拘禁刑。「ちょっと壊しただけ」と「放火」では、刑の枠が桁違いになる
  • もし、深夜に空き地のゴミ山へ火を放ち、隣接する倉庫へ燃え移りそうになったとしたら? 焼損に達し公共の危険が生じれば既遂。あなたに残された防御の余地は、公共の危険が本当にあったかを争う一点しかなく、消火が早ければ早いほどその立証は揺らぐ
  • 自分の古い物置を処分のつもりで燃やした。だが火の粉が近隣へ飛び、公共の危険が生じた。自己所有物でも110条2項で処罰される。「自分の物だから」は通用しない
  • 友人が「自分名義の車だから燃やして保険金を受け取る」とあなたに相談してきた。止めるべきだ。保険を付した自己所有物は115条で他人物扱いとなり110条1項、さらに保険金詐欺(246条)が重なる。一本の火が二つの重罪に分裂する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第110条(建造物等以外放火)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第110条の条文原文は「放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第110条は第九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。