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刑法 第115条(差押え等に係る自己の物に関する特例)

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第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 115 条は、自己所有の建物等でも差押え・抵当権・賃貸・配偶者居住権・保険のいずれかが付くと、焼損した者を他人物放火と同じ刑で処断すると定める特例である。

Q · ローンや保険が残っている自分の家に火をつけたら、放火罪は軽くなるの?

自分の家でも抵当・保険付きなら他人物放火と同じ刑になります

刑法 115 条により、第 109 条 1 項・第 110 条 1 項の物が自己所有でも、差押え・物権負担・賃貸・配偶者居住権の設定・保険付保のいずれかに該当する場合は、焼損した者を他人の物を焼損した者の例により処罰します。本来軽いはずの自己物放火(109 条 2 項、110 条 2 項)の軽減が消滅し、住宅ローン中の自宅や火災保険付きの倉庫が典型的に該当します。保険金を請求すれば詐欺罪(246 条)が併合され、刑がさらに加重されます。

解説

自分の物を燃やすのは自由だ、そう思っていないか。住宅ローンを払い終えていない自宅、火災保険をかけたままの倉庫、人に貸している空き家。これらに火をつけたとき、刑法 115 条はあなたを「他人の物を焼損した者」と同じ重さで裁く。なぜか。その建物には、あなた以外の利害が絡みついているからだ。抵当権を握る銀行、保険金を支払う保険会社、住んでいる借主、配偶者居住権を持つ配偶者。彼らの財産的利益を守るため、たとえ所有名義があなたでも、法は他人物放火として扱う。差押えを受けた物、物権を負担する物、賃貸した物、配偶者居住権が設定された物、保険に付した物、この五類型のどれかに当てはまった瞬間、自己所有という盾は消える。本来、自己所有の建物への放火は刑がぐっと軽くなる(109 条 2 項、110 条 2 項)。その軽減を打ち消すのが 115 条だ。保険金目的の放火が重く罰せられる根拠は、まさにこの一条にある。

法的な位置づけ

刑法 115 条は自己所有物放火の特例を定める規定である。第 109 条第 1 項・第 110 条第 1 項の客体が自己の所有に属する場合でも、差押え、物権の負担、賃貸、配偶者居住権の設定、保険付保のいずれかに該当するときは、これを焼損した者は他人の物を焼損した者の例により処断される。第三者の財産的利害を保護するための加重特例である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑法 115 条とは何ですか?

自己所有の建物等でも、差押え・物権負担・賃貸・配偶者居住権・保険のいずれかが付けば、焼損を他人物放火と同じ刑で処断する特例規定です。

Q2自己所有物への放火はなぜ重くなるのですか?

第三者の財産的利害が乗った 5 類型では、抵当権者や保険会社等の利益を守るため、本来軽い自己物放火が他人物放火に引き上げられるからです。

Q3保険金目的の放火はどの条文ですか?

保険付保物への放火は刑法 115 条で他人物放火となり、保険金を請求すれば詐欺罪(246 条)が併合され、刑が大きく加重されます。

Q4焼損とはどの時点を指しますか?

判例・通説の独立燃焼説では、火が媒介物を離れ目的物が独立して燃焼を継続できる状態に達した時点を焼損とみなします。

Q5配偶者居住権が設定された家を燃やすとどうなりますか?

2020 年改正で配偶者居住権は 115 条の対象に加わり、自己名義でも配偶者の居住利益を侵害した他人物放火として処断されます。

Q6差押えを受けた自分の物を燃やすと罪はどうなりますか?

差押えは 115 条の 5 類型の一つで、差押えの登記等が残る限り自己物の弁解は通らず、他人物放火の例により処罰されます。

Q7放火罪と失火罪の違いは何ですか?

放火は故意の焼損で重く、失火(116 条)は過失による焼損で罰金等にとどまります。115 条は故意の放火を前提とした特例です。

Q8自己物放火の公訴時効は何年ですか?

適用罰条で異なり、109 条 1 項準拠なら 10 年、110 条 1 項準拠なら 7 年が原則です(刑訴 250 条、起算は焼損結果発生時)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の家なんだから、燃やそうが自由じゃないんですか?

更地の自宅で完全に自己所有なら、本来は罪が軽く、建造物以外で公共の危険がなければ不可罰のこともあります。しかし刑法 115 条は、差押え・抵当権・賃貸・配偶者居住権・保険のどれか一つでも絡めば、他人物放火(109 条・110 条)と同じ重さで裁くと定めています。業界裏話ヒント:実務では「完全に自分だけの物」という建物はほとんど存在しません。住宅ローンや火災保険が付いている時点で 115 条が発動するので、自己物放火の軽い類型が適用される事案は極めて稀です

Q2保険をかけてるだけで、本当に他人物扱いになるんですか?保険金は請求してないのに。

なります。115 条は「保険に付したもの」を要件としており、保険金を請求したかどうかは問いません。放火の瞬間に保険契約が生きていれば、それだけで他人物放火が成立します(115 条、109 条)。業界裏話ヒント:保険金放火の捜査では、警察と保険会社の損害調査担当(鑑定人)が並行して動きます。出火点が複数ある、助燃剤の痕跡がある、避難経路が確保されていた、こうした客観証拠が揃うと放火が立証され、保険法 17 条で保険金も出ません。火災保険の存在は守りではなく、むしろ動機を疑われる材料になります

Q3ローンが残ってる家を燃やして保険金をもらったら、放火罪だけで済みますか?

済みません。115 条による他人物放火(109 条準拠)に加え、保険金を請求した時点で詐欺罪(刑法 246 条)が成立し、罪が二つ重なります。両罪は併合罪として刑が加重されます。業界裏話ヒント:保険金詐欺目的の放火は、放火罪単独より格段に重く扱われ、初犯でも実刑になりやすい類型です。さらに保険法 17 条で保険金は支払われないため、リスクだけを負って利益はゼロという結末になります。弁護側も保険金目的が認定されると量刑で苦しくなります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の物だから燃やしても放火罪は軽い、あるいは罰されない」と思っている人が多い。確かに自己所有の非現住建造物への放火は本来軽く(109 条 2 項)、建造物以外なら公共の危険がなければ不可罰のこともある。だが差押え・抵当権・賃貸・配偶者居住権・保険のどれか一つでも絡めば、115 条でその軽減はすべて吹き飛び、他人物放火と同じ刑になる
  • 保険をかけているだけなら大丈夫、保険金を請求しなければ問題ない、と軽く考えている人がいる。実は「保険に付したもの」に該当した時点で 115 条は発動する。保険金を一円も請求していなくても、放火の瞬間に他人物放火が成立する。深刻なのは、保険契約という日常的な行為が、放火罪の重さを静かに底上げしているという事実だ
  • 「誰の物を燃やしたか」で罪の重さが決まる、と問いの立て方そのものが間違っている。115 条が見ているのは所有者が誰かではなく、その物に誰の財産的利害が絡んでいるかだ。所有者の視点では「自分の家」でも、法の視点では「銀行と保険会社と借主の利益が乗った家」になる。この視点の落差を知らない者が、軽い罪だと油断して重い判決を受ける
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客体115 条:109①・110① の物が自己所有 + 差押え等 5 類型のいずれか
自己所有時の原則115 条:5 類型に該当すれば他人物放火の例(軽減消滅)
保険金放火との関係115 条:保険付保で発動し、詐欺罪 246 条と併合

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 事業に行き詰まり、火災保険をかけたままの自社倉庫に火をつけて保険金で借金を返そうとした。倉庫はあなたの名義だが、保険に付された物である以上、115 条で他人物放火(109 条準拠)として扱われる。さらに保険金を請求すれば詐欺罪(246 条)が重なり、罪が二重に積み上がる
  • 住宅ローンを返済中の自宅。あなたはローン契約で銀行のために抵当権を設定している。家族が全員避難した後に自宅へ放火しても、その家は物権を負担した物だ。自己所有の非現住建造物として軽く済むはずが、115 条で他人物放火へ跳ね上がる
  • もし、離婚調停の末に配偶者居住権を相手に設定された実家を、腹いせに燃やしたらどうなるか。2020 年の法改正で配偶者居住権は 115 条の対象に加わった。所有名義があなたでも、配偶者の居住する権利を侵害した他人物放火として裁かれる
  • 差押えを受けた自己所有の建物にあなたが放火した。残された準備期間はわずか、捜査は焼け跡の燃焼パターンと保険・登記の記録へ一直線に向かう。差押えの登記がある以上、自己物という弁解は通らない
  • あなたが大家から借りている店舗で火災が起き、大家自身による放火が疑われた。あなたは賃借人として内装も在庫も失う。大家の物でも、賃貸した物だから 115 条で他人物放火になり、加害者は重く罰せられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第115条(差押え等に係る自己の物に関する特例)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第115条の条文原文は「第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したもので…」で始まります。
  3. 刑法第115条は第九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。