要点刑法111条の延焼罪は、自己所有物への放火が他人の建造物等に燃え広がった場合に成立し、3月以上10年以下の拘禁刑が科される。延焼を意図した場合は別罪となる。
Q · 庭で自分の物を燃やしていて隣の家に燃え移ったら、放火罪になるんですか?
公共の危険があれば延焼罪になり、最長10年の拘禁刑です
刑法111条の延焼罪は、自己所有物への放火(109条2項・110条2項)が、意図を超えて他人の現住建造物等(108条)や他人所有の建造物等(109条1項)へ延焼した場合に成立します。1項の延焼で3月以上10年以下、2項の延焼で3年以下の拘禁刑です。単なる過失による失火罪(116条、50万円以下の罰金)とは異なり、出発点が自己所有物への意図的な放火である点が重く扱われる理由です。
庭で枯れ草やゴミを燃やしていた、もう使わない自分の物置小屋を取り壊す前に焼いた、空き地で不要になった家財をまとめて燃やした。「自分の物だから自由だ」と思っていたその火が、風に乗って隣家へ燃え移った瞬間、あなたが向き合うのは最長十年の拘禁刑である。刑法111条は延焼罪、自己所有物への放火(109条2項・110条2項)が、思いがけず他人の建物や人の住む空間(108条・109条1項)へ燃え広がった場合を罰する。鍵は、燃え広がることを「意図していなかった」点にある。もし最初から隣家を焼くつもりだったなら、それは延焼罪ではなく現住建造物等放火(108条)、死刑すらありうる別次元の罪になる。延焼罪は、自分の物を焼いた人間が予期せぬ拡大の責任をどこまで負うか、その境界線を引く条文だ。あなたが焚き火の前で『自分の敷地内だから』と考えるとき、その思考はすでにこの条文の射程に入っている。
延焼罪とは、刑法111条が定める犯罪であり、自己所有の物(109条2項・110条2項の客体)への放火が、行為者の意図を超えて他人の現住建造物等(108条)や他人所有の建造物等(109条1項・110条1項)へ燃え広がった場合に成立する結果的加重犯をいう。基礎となる自己所有物放火罪に延焼という重い結果が加わることで刑が加重される。
自己所有物への放火が、意図を超えて他人の建造物等に燃え広がった場合に成立する犯罪です。刑法111条が定め、最長10年の拘禁刑が科されます。
延焼罪は自己所有物への意図的な放火が前提の結果的加重犯(最長10年の拘禁刑)、失火罪は過失による出火(50万円以下の罰金)で、刑の重さが桁違いです。
公訴時効は法定刑で決まり、111条1項は7年、111条2項は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は延焼の結果が発生した時点と解されます。
家庭ゴミの野焼きは廃棄物処理法で原則禁止され過料の対象です。さらに火が広がれば刑法の延焼罪が同時に成立しうるため二重に責任を問われます。
基礎となる自己所有物放火には故意が必要ですが、延焼という結果については意図していなくても成立します。延焼を意図していた場合は108条等の重い放火罪です。
最大23日の身柄拘束を受けうるため、まず弁護人を呼び黙秘権を行使します。意図的放火か純粋な失火かの認定が初動の供述で固まります。
軽過失の失火なら隣家への賠償責任を負わないとする明治期の法律です。ただし意図的放火からの延焼には適用されず、民事責任も免れません。
廃棄物の焼却(野焼き)は廃棄物処理法16条の2で原則禁止です。農業の軽微な焼却など一部例外はありますが、延焼すれば刑事責任も加わります。
もともと自分の物を意図的に燃やしていて公共の危険があった上で延焼したなら延焼罪(刑法111条)、単なる不注意で出火が広がったなら失火罪(116条)です。前者は最長十年の拘禁刑、後者は五十万円以下の罰金と、刑が大きく違います。業界裏話ヒント:この枝分かれは初動の火災調査と最初の供述でほぼ決まる。意図的に火を放ったのか事故なのか、現場検証の前に言い分を整理しておくかどうかで結末が変わる
公共の危険が生じれば、自己所有物への放火でも犯罪です(刑法109条2項・110条2項)。さらに他人の物や建物へ延焼すれば111条でずっと重くなります。注意点として、自分の物でも抵当に入っていたり保険を付けていたりすると、他人の物を焼いた扱いになります(115条)。業界裏話ヒント:保険金目的で自宅や自分の店を燃やすと、自己所有でも115条で他人物放火として重く処理される。『自分の物だから軽い』という発想が、もっとも危ない誤算になる
起訴前の示談は起訴猶予や量刑の軽減に効きます。ただし延焼罪は不特定多数の安全を守る公共危険罪なので、被害者個人との示談だけで不起訴が確実になるわけではありません(111条)。業界裏話ヒント:失火責任法で軽過失なら民事賠償の義務を負わない場合があるが、延焼罪は意図的放火が前提だからこの免責は使えない。『賠償しなくていい=刑事も無罪』ではなく、両者は別の物差しで動く
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|---|---|---|
| 主観(故意・過失) | 延焼罪(111条):基礎の自己所有物放火は故意、延焼結果は不意図(結果的加重犯) | — |
| 前提となる行為 | 自己所有の非現住建造物等・建造物等以外の物への放火 | — |
| 法定刑 | 1項:3月以上10年以下の拘禁刑/2項:3年以下の拘禁刑 | — |
| 公訴時効 | 1項は7年、2項は3年 | — |
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