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刑法 第112条(未遂罪)

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第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法112条は、現住建造物等放火罪(108条)と非現住建造物等放火罪(109条1項)の未遂を処罰する規定。判例の独立燃焼説では、火が媒介物を離れ目的物が独立して燃え続ける前に止まれば未遂となる。

Q · 火をつけたけど自分で消した場合、放火罪になりますか?

火が独立して燃える前に止まれば未遂、自ら消せば中止犯で減免されうる

刑法112条は、108条と109条1項の放火罪について未遂を処罰します。判例の独立燃焼説では、火が新聞紙やライターオイルなどの媒介物を離れ、目的物そのものが独立して燃え続けた時点で既遂となります。その手前で止まれば未遂にとどまり、さらに自分の意思で消し止めた場合は中止犯(43条但書)として刑が減軽または免除される可能性があります。火がついたか否かではなく、どこまで燃えたか、自らやめたかが量刑を分けます。

解説

アパートの隣室から「焦げ臭い」と通報が入り、火元の部屋の住人が逮捕された。ライターで段ボールに火をつけたが、火が壁に燃え移る前に自分で踏み消した。それでも罪に問われる。刑法112条は、108条(人が住む建物への放火)と109条1項(人のいない他人の建物への放火)について、未遂を処罰すると定める。ここであなたが握っておくべき急所は一つ。放火罪が「既遂」になる瞬間と「未遂」で止まる瞬間の境目だ。判例(独立燃焼説)では、火が新聞紙やライターオイルなどの媒介物を離れ、目的物そのものが独立して燃え続ける状態になった時点で既遂となる。その一歩手前で消し止められれば未遂であり、しかも自分の意思でやめたなら中止犯(43条但書)として刑が減軽または免除される。火がついたかどうかではない。何が、どこまで燃えたかが、あなたの刑期を分ける。

法的な位置づけ

刑法112条は、現住建造物等放火罪(108条)および非現住建造物等放火罪(109条1項)の未遂を処罰する規定である。判例は独立燃焼説を採り、火が媒介物を離れ目的物が独立して燃焼を継続する時点で既遂、それ以前の段階を未遂とする。未遂には43条本文の未遂減軽、犯行を中止した場合は同条但書の中止犯規定が適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1放火罪はいつ既遂になりますか?

判例の独立燃焼説によれば、火が新聞紙やライターオイルなどの媒介物を離れ、目的物そのものが独立して燃え続ける状態に至った時点で既遂となります。それ以前の段階は未遂です。

Q2放火未遂と放火予備の違いは何ですか?

放火予備(113条)は点火前の準備段階、放火未遂(112条)は点火後に独立燃焼へ至る前の段階です。行為が進んだ分、未遂のほうが重く扱われます。

Q3中止犯になると刑はどうなりますか?

刑法43条但書により、自らの意思で犯行を中止した中止犯は、刑が必ず減軽または免除されます。未遂減軽(任意的減軽)より効果が大きい点が特徴です。

Q4放火未遂罪の公訴時効は何年ですか?

現住建造物等放火(108条)の未遂は法定刑に死刑を含むため公訴時効がありません。非現住建造物等放火(109条1項)の未遂は法定刑に応じた時効が適用されます。

Q5現住建造物等放火の法定刑はどれくらい重いですか?

108条の現住建造物等放火は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役(拘禁刑)と、殺人罪に匹敵する重さです。未遂でもこの重さを基準に処断されます。

Q6独立燃焼説とはどういう考え方ですか?

火が媒介物を離れ、目的物が独立して燃焼を継続する状態になれば既遂とする判例の立場です。焼損面積の大小ではなく、独立燃焼の有無で既遂時期を判断します。

Q7放火未遂で逮捕されたらどうなりますか?

逮捕後、最大23日間(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)身柄を拘束され、その間に検察官が起訴・不起訴を判断します。直ちに弁護人を依頼すべきです。

Q8放火罪は刑法の何条で処罰されますか?

現住建造物等放火は108条、非現住建造物等放火は109条、自己所有物への放火は109条2項・110条、これらの未遂は112条が処罰根拠です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1火をつけたけどすぐ消したんです。それでも放火罪になりますか?

なります。刑法112条が未遂を処罰するので、点火した時点で未遂罪は成立します。ただし火が物に燃え移って独立して燃え続ける前に、自分の意思で消し止めたなら、中止犯(43条但書)として刑が減軽または免除される可能性があります。業界裏話ヒント:中止犯が認められる鍵は「発覚を恐れてやめた」のではなく「自発的にやめた」と評価されること。自ら119番通報した記録や消火器の使用痕が、その自発性を裏づける最強の証拠になります。逮捕直後に弁護人とこの証拠を固められるかで結論が変わる

Q2誰もいない物置に火をつけようとしたのと、人が住むアパートでは、そんなに違うんですか?

全く違います。人が住む・人がいる建物への放火は108条(現住建造物等放火)で、未遂でも法定刑に死刑・無期を含む最重罪級。誰もいない他人の建物は109条1項で、こちらも未遂が処罰されますが刑の幅は一段下がります。業界裏話ヒント:自宅であっても家族や自分が住んでいれば「現住建造物」です。保険金目当ての自宅放火を「自分の家だから軽い」と考えるのは致命的な誤解で、現住建造物等放火として最も重く扱われ、しかも詐欺罪も重なる

Q3タバコの火の不始末でボヤを出したら、放火で捕まりますか?

故意がなければ放火罪ではなく失火罪(116条)で、過失犯として大幅に軽く扱われます。放火罪(108条・109条と112条の未遂)が成立するのは、火をつける意思があった場合だけです。業界裏話ヒント:捜査では最初に「故意か過失か」が徹底的に調べられます。失火を装った放火を疑われると、出火原因・着火物・行動の動機まで詳細に追及される。逆に純粋な失火であれば、その経緯を客観的に説明できる証拠(喫煙習慣、現場状況)を早めに整理しておくことが身を守る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「火がつかなかったから罪に問われない」と思い込みがちだが、112条は未遂を明確に処罰する。点火に成功して物が燃え始めた以上、たとえ自分で消火しても未遂罪は成立する。問題は「成立するか否か」ではなく「未遂・中止犯としてどこまで刑が軽くなるか」だ
  • 放火の重さは「燃えた面積」で決まると誤解されている。実際は、誰がいる建物かが先に効く。人が住む・人がいる建物(108条)への放火は、たとえ未遂でも法定刑に死刑・無期を含む最重罪級。同じボヤでも、空き家か、人の住むアパートかで、罪名も刑も別世界になる
  • 「未遂なら執行猶予が当然つく」と楽観する人がいるが、これは問いの立て方が間違っている。現住建造物への放火未遂は、未遂減軽をしてもなお法定刑の下限が高く、実刑のリスクが現実的に残る。本当に効くのは未遂減軽より、自発的にやめたという中止犯(43条但書)の主張が通るかどうかだ
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行為の段階112条 放火未遂:点火後、独立燃焼に至る前に止まった段階
主観(故意)放火の故意あり(火をつける意思がある)
中止犯の適用43条但書の中止犯が適用され、刑が減軽または免除されうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 保険金目当てに自宅倉庫に火をつけようとしたが、点火直後に怖くなって消火器で消し止めた。建物は焦げただけ。この場合、独立燃焼に至っていなければ109条1項の未遂にとどまり、さらに自発的中止なら中止犯で刑が大きく軽くなる。火がつくかどうかではなく、どこまで燃えたかが量刑を左右する
  • もし、あなたが酔った勢いで他人のアパート共用部のゴミ袋に火をつけ、すぐ気づいた住人が消し止めたとしたら? そのアパートに人が住んでいる以上、108条(現住建造物等放火)の未遂。法定刑の重さは殺人罪に匹敵する。「ボヤで済んだ」という感覚と、法が見る重大性は天と地ほど違う
  • 復讐目的で空き家に放火しようとガソリンを撒いた段階で、近隣の通報により未遂で検挙。撒いただけで点火していなければ、それは未遂か予備(113条)か。この線引きが争点になり、適用条文が変われば刑の幅が一段変わる
  • 放火の現場に火をつけたが、火が燃え広がる前に自ら110番通報して消火活動をした。あと数十秒判断が遅ければ既遂だった。中止犯の主張は「自分の意思でやめた」ことの立証が鍵で、通報記録・消火の痕跡をどう残したかが運命を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第112条(未遂罪)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第112条の条文原文は「第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。」で始まります。
  3. 刑法第112条は第九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。