第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。
要点刑法112条は、現住建造物等放火罪(108条)と非現住建造物等放火罪(109条1項)の未遂を処罰する規定。判例の独立燃焼説では、火が媒介物を離れ目的物が独立して燃え続ける前に止まれば未遂となる。
Q · 火をつけたけど自分で消した場合、放火罪になりますか?
火が独立して燃える前に止まれば未遂、自ら消せば中止犯で減免されうる
刑法112条は、108条と109条1項の放火罪について未遂を処罰します。判例の独立燃焼説では、火が新聞紙やライターオイルなどの媒介物を離れ、目的物そのものが独立して燃え続けた時点で既遂となります。その手前で止まれば未遂にとどまり、さらに自分の意思で消し止めた場合は中止犯(43条但書)として刑が減軽または免除される可能性があります。火がついたか否かではなく、どこまで燃えたか、自らやめたかが量刑を分けます。
アパートの隣室から「焦げ臭い」と通報が入り、火元の部屋の住人が逮捕された。ライターで段ボールに火をつけたが、火が壁に燃え移る前に自分で踏み消した。それでも罪に問われる。刑法112条は、108条(人が住む建物への放火)と109条1項(人のいない他人の建物への放火)について、未遂を処罰すると定める。ここであなたが握っておくべき急所は一つ。放火罪が「既遂」になる瞬間と「未遂」で止まる瞬間の境目だ。判例(独立燃焼説)では、火が新聞紙やライターオイルなどの媒介物を離れ、目的物そのものが独立して燃え続ける状態になった時点で既遂となる。その一歩手前で消し止められれば未遂であり、しかも自分の意思でやめたなら中止犯(43条但書)として刑が減軽または免除される。火がついたかどうかではない。何が、どこまで燃えたかが、あなたの刑期を分ける。
刑法112条は、現住建造物等放火罪(108条)および非現住建造物等放火罪(109条1項)の未遂を処罰する規定である。判例は独立燃焼説を採り、火が媒介物を離れ目的物が独立して燃焼を継続する時点で既遂、それ以前の段階を未遂とする。未遂には43条本文の未遂減軽、犯行を中止した場合は同条但書の中止犯規定が適用される。
判例の独立燃焼説によれば、火が新聞紙やライターオイルなどの媒介物を離れ、目的物そのものが独立して燃え続ける状態に至った時点で既遂となります。それ以前の段階は未遂です。
放火予備(113条)は点火前の準備段階、放火未遂(112条)は点火後に独立燃焼へ至る前の段階です。行為が進んだ分、未遂のほうが重く扱われます。
刑法43条但書により、自らの意思で犯行を中止した中止犯は、刑が必ず減軽または免除されます。未遂減軽(任意的減軽)より効果が大きい点が特徴です。
現住建造物等放火(108条)の未遂は法定刑に死刑を含むため公訴時効がありません。非現住建造物等放火(109条1項)の未遂は法定刑に応じた時効が適用されます。
108条の現住建造物等放火は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役(拘禁刑)と、殺人罪に匹敵する重さです。未遂でもこの重さを基準に処断されます。
火が媒介物を離れ、目的物が独立して燃焼を継続する状態になれば既遂とする判例の立場です。焼損面積の大小ではなく、独立燃焼の有無で既遂時期を判断します。
逮捕後、最大23日間(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)身柄を拘束され、その間に検察官が起訴・不起訴を判断します。直ちに弁護人を依頼すべきです。
現住建造物等放火は108条、非現住建造物等放火は109条、自己所有物への放火は109条2項・110条、これらの未遂は112条が処罰根拠です。
なります。刑法112条が未遂を処罰するので、点火した時点で未遂罪は成立します。ただし火が物に燃え移って独立して燃え続ける前に、自分の意思で消し止めたなら、中止犯(43条但書)として刑が減軽または免除される可能性があります。業界裏話ヒント:中止犯が認められる鍵は「発覚を恐れてやめた」のではなく「自発的にやめた」と評価されること。自ら119番通報した記録や消火器の使用痕が、その自発性を裏づける最強の証拠になります。逮捕直後に弁護人とこの証拠を固められるかで結論が変わる
全く違います。人が住む・人がいる建物への放火は108条(現住建造物等放火)で、未遂でも法定刑に死刑・無期を含む最重罪級。誰もいない他人の建物は109条1項で、こちらも未遂が処罰されますが刑の幅は一段下がります。業界裏話ヒント:自宅であっても家族や自分が住んでいれば「現住建造物」です。保険金目当ての自宅放火を「自分の家だから軽い」と考えるのは致命的な誤解で、現住建造物等放火として最も重く扱われ、しかも詐欺罪も重なる
故意がなければ放火罪ではなく失火罪(116条)で、過失犯として大幅に軽く扱われます。放火罪(108条・109条と112条の未遂)が成立するのは、火をつける意思があった場合だけです。業界裏話ヒント:捜査では最初に「故意か過失か」が徹底的に調べられます。失火を装った放火を疑われると、出火原因・着火物・行動の動機まで詳細に追及される。逆に純粋な失火であれば、その経緯を客観的に説明できる証拠(喫煙習慣、現場状況)を早めに整理しておくことが身を守る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為の段階 | 112条 放火未遂:点火後、独立燃焼に至る前に止まった段階 | — |
| 主観(故意) | 放火の故意あり(火をつける意思がある) | — |
| 中止犯の適用 | 43条但書の中止犯が適用され、刑が減軽または免除されうる | — |
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