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刑法 第113条(予備)

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第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 113 条は放火予備罪を定め、108 条・109 条 1 項の放火を犯す目的で予備をした者を二年以下の拘禁刑に処する。ただし情状により刑を免除できる。

Q · ガソリンを用意しただけで、まだ火をつけていなくても放火の罪になるの?

放火の目的があれば、予備の段階で罪になります

刑法 113 条の放火予備罪は、第 108 条(人が住む建物への放火)または第 109 条第 1 項(他人所有の非現住建造物への放火)を実行する目的で、燃料や着火剤を用意するなどの予備行為に出た者を、二年以下の拘禁刑に処します。火は被害が際限なく広がるため、法は着手前の危険段階で処罰します。ただし実行前に思いとどまれば、113 条ただし書により裁判官は刑を免除できます。

解説

火をつける前に逮捕される。それが放火予備罪だ。日本の刑法は原則として、犯罪に「着手」して初めて処罰する。人を殴ろうと思っただけ、盗もうと考えただけでは罪にならない。ところが放火は違う。第108条(人が住む建物への放火)または第109条第1項(他人所有の建物への放火)を実行する目的で、ガソリンや着火剤を用意した段階で、もう二年以下の拘禁刑(刑務所に収容される刑、2025年6月に懲役・禁錮が統合された名称)の対象になる。なぜここまで前倒しするのか。火は一度つけば制御できず、隣家も街区も巻き込む。被害が取り返しのつかない規模になるから、法は危険の芽の段階で摘もうとする。あなたが知っておくべきは、この条文にただし書きがある点だ。実行に移す前に思いとどまれば、裁判官は刑を免除できる。引き返す橋が、最後の一本だけ残されている。

法的な位置づけ

放火予備罪とは、刑法第 113 条が定める犯罪で、現住建造物等放火(108 条)または非現住建造物等放火(109 条 1 項)を実行する目的で、燃料や着火剤の準備など予備行為に出た者を処罰するものをいう。実行の着手前の危険段階を例外的に処罰する点に特徴があり、情状により刑の免除が認められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1放火予備罪とは何ですか?

現住建造物等放火(108 条)または非現住建造物等放火(109 条 1 項)を実行する目的で、燃料や着火剤を用意するなど予備行為に出た者を処罰する罪です(刑法 113 条)。

Q2放火予備罪の刑罰はどのくらいですか?

二年以下の拘禁刑です(2025 年 6 月に懲役・禁錮が統合された名称)。ただし情状により刑を免除される場合があります(113 条ただし書)。

Q3放火予備と放火未遂の違いは何ですか?

予備は着火という「着手」の前段階、未遂(112 条)は着手後で結果が生じなかった段階です。境界の認定で刑の幅が大きく変わります。

Q4放火予備罪の時効は何年ですか?

法定刑が二年以下の拘禁刑のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は予備行為の終了時です。

Q5放火予備罪で刑が免除されるのはどんな場合ですか?

実行に移す前に思いとどまった場合など、情状によって裁判官が刑を免除できます(113 条ただし書)。やめた経緯を具体的に示せるかが分かれ目です。

Q6灯油やガソリンの所持だけで放火予備になりますか?

なりません。放火予備罪には「放火の目的」が必要で、暖房・農作業など正当な目的の所持は不可罰です。目的を示す外形的事情の有無が決め手です。

Q7殺人予備罪と放火予備罪はどう違いますか?

保護法益が異なり、殺人予備(201 条)は生命、放火予備(113 条)は公共の安全を守ります。いずれも着手前の準備行為を例外的に処罰します。

Q8放火予備罪は現住建造物以外の放火でも成立しますか?

成立します。ただし対象は 108 条と 109 条第 1 項(他人所有の非現住建造物)に限られ、109 条第 2 項(自己所有)や 110 条の予備は本罪の対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ガソリンを買っただけで本当に逮捕されるんですか?

購入だけで直ちに逮捕とは限りません。放火予備罪(113条)の成立には「第108条・第109条1項の罪を犯す目的」が必要で、目的なき購入は不可罰です。ただしトラブル相手の建物の近くで、動機をうかがわせる言動とともに燃料を揃えれば、目的ありと認定されやすくなります。業界裏話ヒント:捜査側は購入履歴・防犯カメラ・SNSの書き込みを組み合わせて「目的」を立証します。逆に言えば目的を示す外形的事情がなければ崩せる。取調べで安易に動機を語らないことが分かれ目です

Q2準備したけど怖くなってやめました。それでも罪ですか?

予備行為が完成していれば、やめても放火予備罪自体は成立します。ただし113条ただし書は「情状により、その刑を免除することができる」と定め、思いとどまった事情は刑の免除につながります。業界裏話ヒント:着手前に自発的にやめた「中止」の扱いは学説・実務で議論がありますが、このただし書を使えば免除の道が開ける。やめた経緯を具体的に記録・主張できるかどうかで、前科がつくか否かが変わります

Q3頭の中で「燃やしてやる」と思っただけでも罪になりますか?

なりません。日本の刑法は内心の思想を処罰しません(罪刑法定主義の帰結)。罪になるのは、その目的のために燃料や着火剤を用意するなど、外形的な準備行為に出た時点です(113条)。業界裏話ヒント:境界線は「行為に出たか」です。SNSへの書き込みは内心の表明にとどまる場合もありますが、購入や下見と結びつくと予備の証拠群の一部になる。言葉と行為が結びついた瞬間に、評価が一変します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「放火しようと考えただけなら捕まらない」というのは半分正しく半分危うい。内心だけなら確かに不可罰だ。だが、その考えを実現するために道具を一つでも用意すれば、内心は「予備」という外形を得て処罰対象に変わる。問うべきは「考えたか」ではなく「準備行為に出たか」だ
  • 予備罪は軽い、と侮られがちだ。確かに法定刑は二年以下。だが前科がつき、放火という重大犯罪の前段階として捜査は本格化する。家宅捜索、長期勾留、実名報道、その重さは「二年以下」の数字からは見えてこない
  • 「未遂より予備の方が必ず軽い」と思われているが、境界の認定次第だ。どこからが「着手」かは判例でも争われる難所で、検察はより重い未遂(112条)での起訴を狙う。予備にとどまるか未遂に上がるかで、刑の幅が大きく変わる
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行為の段階113 条:着火前の予備(準備行為)
法定刑二年以下の拘禁刑(情状により免除可)
保護法益・対比公共の安全(放火予備)
引き返す余地113 条ただし書による刑の免除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 燃えやすいものを集め、深夜に他人の空き家の前まで行ったが、踏みとどまって帰った。火はつけていない。それでも「予備」として立件される可能性がある。ただし思いとどまった事情は、刑の免除(113条ただし書)の決め手になる
  • もし、隣人トラブルの腹いせに「燃やしてやる」とSNSに書き、実際にライターオイルを買い込んでいたら? 書き込みと購入が結びついた瞬間、単なる暴言が放火予備の証拠に変わる。あと一歩で着手と評価されれば、未遂罪(112条)に跳ね上がる
  • あなたが火災現場の近くでガソリン携行缶を持っていただけで、放火予備を疑われ任意同行を求められた。だが「予備」には放火の目的が必要だ。目的がなければ罪にならない。取調べでの供述の一言一句が、目的の有無の認定を左右する
  • 倉庫に灯油を備蓄していた。暖房用だと説明したが、過去のトラブル相手の建物が近い。目的をどう立証されるか、それだけが分かれ目だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第113条(予備)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第113条の条文原文は「第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第113条は第九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。