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刑法 第201条(予備)

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第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 201 条は、殺人を犯す目的で予備をした者を二年以下の拘禁刑に処すると定める。被害者が無傷でも準備行為自体が処罰対象となるが、情状により刑が免除されることもある。

Q · 包丁を買って下見をしただけで、まだ誰も傷つけていなくても犯罪になるの?

殺す目的での準備なら、無傷でも殺人予備罪が成立する

刑法 201 条により、殺人を犯す目的で予備をした者は二年以下の拘禁刑に処されます。凶器の調達や現場の下見などの準備行為が「殺人の目的」と結びつけば、被害者が無傷でも犯罪が成立します。ただし、成立の核心は目的の立証にあり、殺意が証明できなければ凶器を持っていても成立しません。また、ただし書により、思いとどまった等の情状があれば裁判所は刑を免除できます。

解説

包丁を買った。下見をした。相手の生活パターンをメモした。まだ誰も傷つけていない。それでも、あなたが「人を殺す目的」でその準備をしていたなら、刑法 201 条はもう発動している。「第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する」。多くの人は「実際にやってなければ犯罪じゃない」と思い込んでいる。だがこの国の刑法は、殺人という最高法益の侵害については、実行に着手する前の「準備段階」そのものを独立した犯罪として切り出している。ただし、条文の後半を見落としてはいけない。「情状により、その刑を免除することができる」。つまり、準備したが思いとどまった、計画が稚拙で危険性が低かった、そういう事情があれば裁判所は刑を免除できる。あなたが握っておくべきは、この条文が「目的」を立証の核心に据えているという点だ。客観的に凶器を持っていても、殺人の目的が証明できなければ、201 条は成立しない。検察官にとっての山は、いつもそこにある。

法的な位置づけ

刑法 201 条は殺人予備罪を定める規定であり、同法 199 条の殺人罪を犯す目的をもって、凶器の調達や現場の下見などの準備行為をした者を処罰の対象とする。実行の着手前の準備段階を独立の犯罪とする点に特徴があり、ただし書は情状による刑の免除を認める。成立には殺人の目的の立証が不可欠である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1殺人予備罪とは何ですか?

殺人を犯す目的で凶器の調達や下見などの準備行為をした段階で成立する犯罪です。刑法 201 条が根拠で、実行の着手前でも処罰され、法定刑は二年以下の拘禁刑です。

Q2殺人予備罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。時効が廃止された殺人既遂罪とは異なり、予備罪には時効がある点に注意が必要です。

Q3殺人予備罪の刑罰はどのくらいですか?

二年以下の拘禁刑です。令和 4 年改正で懲役・禁錮が拘禁刑に統合されました。ただし書により、情状に応じて刑が免除されることもあります。

Q4殺人予備罪と殺人未遂の違いは何ですか?

予備罪は実行の着手前の準備段階、未遂罪は実行に着手して既遂に至らなかった段階です。境界は「実行の着手」があったか否かで分かれます。

Q5殺人予備罪で逮捕されたらどうなりますか?

逮捕後の身柄拘束は最大 23 日で、その間に検察官が起訴・不起訴を判断します。核心は殺意の立証なので、目的についての供述が結論を左右します。

Q6殺人予備罪は前科がつきますか?

有罪が確定すれば前科がつきます。被害者が無傷でも、殺人の目的を伴う準備行為が認定されれば前科となります。刑の免除でも有罪自体は残ります。

Q7殺人予備罪の共犯も処罰されますか?

正犯に殺意があり、凶器の入手などに協力すれば、殺人予備の共犯に問われ得ます。「自分は手を下していない」は免責理由になりません。

Q8殺人予備罪はどんな証拠で立証されますか?

凶器の所持、対象者のメモ、下見の痕跡、SNS や LINE の殺害をうかがわせる発言などです。これらが殺人の目的と時間的・内容的に結びつくと立証されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1包丁を買っただけで殺人予備になるって、本当ですか?

包丁の購入それ自体は日常行為で、それだけでは犯罪になりません。201 条が成立するには「殺人の目的」が必要で、購入が殺意と結びつく客観的事情(特定の相手のメモ、下見、脅迫的な発言など)が揃って初めて予備と評価されます。業界裏話ヒント:捜査機関にとって最大の壁は常に「目的」の立証です。同じ凶器でも、目的が証明できなければ不起訴。逆に SNS の書き込みや LINE 履歴が殺意の証拠として決定打になることが多いので、感情的な発言と道具の調達が時間的に近いと一気に立件リスクが上がる

Q2準備したけど直前でやめました。それでも捕まりますか?

理論上は予備罪が成立した後にやめても、いったん成立した予備罪は消えません。ただし 201 条ただし書は「情状により、その刑を免除することができる」と定めており、思いとどまった事情があれば裁判所は刑を免除できます。業界裏話ヒント:判例は予備罪への中止犯規定(刑法 43 条但書)の準用を否定する立場ですが、実務上はこのただし書の刑免除が事実上の救済として機能します。やめた事実を客観的に残す、たとえば凶器を処分した記録や相談した相手の存在が、免除を引き出す決め手になる

Q3頭の中で殺そうと考えただけでも罪になりますか?

なりません。心の中で考えただけの段階(意思の形成)は処罰されず、外部に現れた「予備」という行為が必要です。凶器の調達や現場の下見など、客観的な準備行為があって初めて 201 条の射程に入ります。業界裏話ヒント:「考えただけ」と「準備した」の間に明確な処罰の壁がある一方、複数人で「殺そう」と合意する陰謀は、内乱や外患のような一部の重大犯罪でしか処罰されません。殺人については陰謀罪がなく、予備が処罰の最前線。どの行為からが予備かの線引きは事案ごとに微妙で、実務上、評価が分かれることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際に手を出していなければ罪に問われない」と信じている人は多い。だが殺人については違う。準備段階そのものが独立した犯罪だと知ってはいても、その射程の広さを甘く見ている。凶器の調達、現場の下見、毒物の入手、これらが「殺人の目的」と結びつけば、被害者が無傷でも前科がつく
  • 「予備罪なんてめったに立件されない」と思われがちだが、実際は殺意の客観的証拠(凶器、メモ、SNS の発言、行動履歴)が揃えば検察は積極的に起訴する。問題はその逆で、殺意が立証できなければ凶器を持っていても成立しないという点。攻防の主戦場は常に「目的」の有無にある
  • あなたから見れば「まだ何もしていない、考えていただけ」かもしれない。だが法律から見れば、考えただけ(陰謀の手前)と、道具を揃えた(予備)の間には、はっきりとした処罰の壁がある。この落差を理解しないまま準備行為に踏み込むと、自分では未遂にすらなっていないつもりが、もう既遂の犯罪者になっている
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処罰の段階刑法 201 条(予備):実行の着手前の準備段階
法定刑二年以下の拘禁刑
中止した場合ただし書による刑の免除(中止犯規定は判例上不準用)
成立の核心殺人の目的 + 客観的な予備行為

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 別れ話のもつれから、相手を殺そうと決意して包丁とロープを購入し、相手の帰宅時刻をメモしていた。実行前に第三者の通報で発覚した。まだ何もしていないつもりでも、これは殺人予備罪になりうる。問われるのは「行為」ではなく「目的を持った準備」だ
  • もし、あなたが恨みを込めて SNS に「あいつを殺す」と書き、その直後に刃物を注文していたら、どうなるか。書き込みだけなら脅迫罪止まりだが、凶器の調達と結びついた瞬間、捜査機関はそれを殺人予備の客観的徴憑として組み立て始める
  • ストーカー被害を受けてきたあなたが、加害者に先回りされ、加害者の車から自分の住所メモと刃物が見つかった。被害者側のあなたが、加害者の予備罪を立証する証拠の鍵を握っている。通報のタイミングが処罰の成否を分ける
  • 復讐を計画して道具を揃えたが、決行前夜に怖くなって全部捨てた。あと数時間で実行という瀬戸際で踏みとどまった。この「思いとどまった」事実こそが、ただし書の刑の免除を引き出す最大の材料になる
  • あなたが友人から「あいつを痛い目に遭わせる手伝いをしてくれ」と頼まれ、凶器の入手だけ協力した。友人に殺意があれば、あなたは殺人予備の共犯に問われうる。「自分は手を下していない」は通用しない世界がここにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第201条(予備)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第201条の条文原文は「第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第201条は第二十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第201条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。