人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法 202 条は、人を教唆・幇助して自殺させ、又は嘱託・承諾を得て殺した者を六月以上七年以下の拘禁刑に処する。自殺は不可罰だが、死への関与は処罰される。
Q · 頼まれて死なせたら、殺人罪より軽くなるって本当?
本当だが、承諾が無効なら殺人罪になる
刑法 202 条により、嘱託を受け又は承諾を得て人を殺した場合は六月以上七年以下の拘禁刑で、殺人罪(199 条、最低五年)より軽くなります。被害者本人の意思が介在するためです。ただしその承諾がうつ状態や認知症などで真意に基づかないと判断されれば、罪は殺人罪に跳ね上がります。また自ら手を下したか(嘱託・承諾殺人)、本人が自ら実行したのを手伝ったか(自殺幇助)でも罪名と評価が変わります。
自殺は犯罪ではない。日本の刑法に「自殺罪」という条文は存在せず、自殺を図って生き残った人が罪に問われることもない。ところが、その人に手を貸した瞬間、あなたは刑法202条の被疑者になる。本条は四つの行為をまとめて処罰する。死にたい人をそそのかす(教唆)、方法や道具を提供する(幇助)、頼まれて殺す(嘱託殺人)、本人の承諾を得て殺す(承諾殺人)。最初の二つは本人が自ら死の結果を実現するのに関与する類型、後の二つはあなたが直接手を下す類型だ。刑は六月以上七年以下の拘禁刑。普通の殺人罪(199条、最低五年)より軽いのは、被害者本人の意思が介在するからだ。だがここに最大の落とし穴がある。あなたが「本人が望んだ」と思っていても、その承諾が法的に有効と認められなければ、罪は一気に殺人罪へ跳ね上がる。介護、末期医療、ネット心中、そのどれもがこの一本の条文の射程に入っている。
刑法 202 条は自殺関与及び同意殺人を定める規定であり、自殺教唆・自殺幇助・嘱託殺人・承諾殺人の四類型を一括して処罰する。法定刑は六月以上七年以下の拘禁刑で、被害者の意思が介在する点で殺人罪(199 条)より軽く規定される。承諾が有効と認められない場合は殺人罪が成立する。
被害者本人の嘱託または承諾を得て殺害する罪です。刑法 202 条が根拠で、六月以上七年以下の拘禁刑。本人の意思が介在するため殺人罪より軽く規定されています。
最後に死の結果を実現したのが誰かで分かれます。本人が自ら実行したのを助ければ自殺幇助、頼まれて行為者が手を下せば嘱託殺人。いずれも同じ 202 条内の別類型です。
なります。自殺そのものは不可罰ですが、人をそそのかして自殺させれば刑法 202 条の自殺教唆として処罰されます。SNS での具体的な働きかけも対象になりえます。
本罪は長期七年の拘禁刑にあたるため公訴時効は五年です(刑訴 250 条 2 項)。ただし殺人罪と認定されれば時効は廃止され、罪名の認定が時効の有無を分けます。
六月以上七年以下の拘禁刑です。死刑・無期もある殺人罪(199 条)より大幅に軽いですが、不可罰の自殺とは異なり、れっきとした犯罪として処罰されます。
なるとは限りません。承諾が真意に基づき有効なら 202 条にとどまりますが、うつ状態・認知症・強い圧迫下での同意は無効とされ、その場合は殺人罪(199 条)になります。
適法な治療の差し控え・中止と認められれば罪になりませんが、線引きは曖昧です。本人意思・回復不能・適正手続が揃えば刑法 35 条で違法性が阻却されえます。
違法になりえます。相手に具体的な方法や場所を示して自殺を後押しすれば自殺教唆・幇助に問われます。実行された場合、軽い気持ちの一言が証拠になります。
罪になります。日本には安楽死を合法化する法律がなく、頼まれて死なせれば刑法202条の嘱託殺人です。過去の裁判例(東海大学事件など)は積極的安楽死が許される余地に極めて厳しい要件を示しましたが、実際に適法とされた例はほぼありません。業界裏話ヒント:弁護士が現場で問うのは「安楽死か殺人か」ではなく「これは治療の中止(差し控え)か、積極的に死なせる行為か」です。延命治療を始めない・止めることと、薬で死期を早めることは法的評価が全く違う。この区別を知っているかどうかで、医療者の運命が分かれます
問われる可能性が高いです。相手の死にあなたが関与していれば、自殺幇助や同意殺人(202条)の被疑者として捜査されます。実際には双方の合意の経緯、誰が手段を用意し誰が手を下したかが厳しく調べられます。業界裏話ヒント:生き残った側が「二人で決めた」と語っても、相手が真意で承諾していたか、あなたが主導していなかったかが争点になります。供述だけで「同意があった」と認められることは少なく、客観的証拠が乏しいと殺人罪(199条)を疑われる。だからこそ取り調べ前の弁護人選任が決定的です
適法な治療中止と認められれば罪になりませんが、その線引きは曖昧です。本人の意思(事前の意思表示含む)、医学的に回復の見込みがないこと、適正な手続を踏んだことが揃えば刑法35条の正当行為として違法性が阻却されうる。業界裏話ヒント:厚生労働省や関連学会が終末期医療のガイドラインを出しており、これに沿った手続(多職種での検討、記録の作成、本人・家族の意思確認)を踏んでいるかが、後に刑事責任を問われた際の実質的な防波堤になります。家族の口頭の同意だけで独断で動くのが最も危険です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 被害者の同意 | 嘱託・承諾あり(同意殺人)/教唆・幇助(自殺関与) | — |
| 法定刑 | 六月以上七年以下の拘禁刑 | — |
| 成立の分岐 | 承諾が無効と判断されれば 199 条へ格上げ | — |
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