熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

刑法 第203条(未遂罪)

クイックジャンプ

第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法203条は、殺人罪と同意殺人・自殺関与罪の未遂を処罰する規定。未遂減軽は任意的にとどまり、自己の意思で犯行を中止した中止犯のみ、刑が必要的に減軽・免除される。

Q · 殺人未遂って、相手が死ななかったんだから刑は軽くなるんですよね?

未遂減軽は任意的で、自動的には軽くならない

刑法203条により殺人未遂は処罰され、法定刑の枠は殺人既遂と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」です。未遂減軽(43条本文)は『減軽することができる』という任意的減軽にとどまり、裁判所が減軽しなければ既遂と同じ範囲で量刑されます。決定的なのは、自己の意思で犯行を中止し結果を防いだ中止犯(43条但書)に当たるかどうかで、これは必要的に刑が減軽または免除されます。

解説

刺した、首を絞めた、毒を盛った。だが相手は死ななかった。その瞬間に立ち上がるのが刑法203条である。「第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する」。たった一文だが、殺人(199条)と同意殺人・自殺関与(202条)が未遂に終わった場合も処罰の対象になると宣言している。あなたが知っておくべきは、未遂だからといって自動的に刑が軽くなるわけではない点だ。殺人未遂の法定刑は殺人既遂と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」、ただし未遂減軽(刑法43条本文)が「できる」にとどまる。つまり減軽するかしないかは裁判所の裁量。さらに決定的なのが、あなたが自分の意思で犯行を止め、結果を防いだかどうか。その一点で「障害未遂」か「中止未遂」かが分かれ、刑が必要的に減軽・免除されるかが決まる。攻撃の後に救急車を呼んだかどうか、その行動一つがあなたの残りの人生を左右する。

法的な位置づけ

殺人未遂罪は、刑法199条の殺人罪または202条の自殺関与・同意殺人罪に着手したが、結果である死亡を発生させなかった場合に、刑法203条を根拠として処罰される犯罪類型である。未遂には、外部的障害により遂げられなかった障害未遂と、自己の意思で中止した中止未遂があり、後者は刑の必要的減軽・免除の対象となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1殺人未遂罪とはどんな罪ですか?

殺人や同意殺人に着手したが相手が死亡しなかった場合に、刑法203条を根拠に処罰される罪です。法定刑の枠は既遂と同じ「死刑・無期・5年以上の拘禁刑」です。

Q2殺人未遂の量刑の相場はどのくらいですか?

事案により大きく幅があります。殺意の強さ、傷害の程度、中止犯や示談の有無で、執行猶予から無期に近い実刑まで分かれます。未遂減軽は任意的なので軽くなる保証はありません。

Q3中止未遂と障害未遂の違いは何ですか?

自己の意思で犯行をやめたのが中止未遂で刑は必要的減軽・免除。発覚や抵抗など外部的障害でやめられなかったのが障害未遂で減軽は任意的にとどまります。

Q4殺人未遂の時効は何年ですか?

公訴時効は25年です(刑事訴訟法250条2項1号)。時効が廃止されたのは人を死亡させた既遂罪のみで、未遂は人が死亡していないため時効廃止の対象外です。

Q5殺人未遂と傷害罪はどう区別されますか?

殺意があれば殺人未遂、なければ傷害罪です。凶器の種類、攻撃した部位、回数、傷の深さといった客観的事情から殺意の有無が認定されます。

Q6殺人未遂で執行猶予はつきますか?

可能性はあります。中止犯の成立、被害者との示談、初犯であることなどが揃えば、減軽を経て執行猶予が付く余地があります。ただし重大事案では実刑が原則です。

Q7殺人未遂で逮捕されたあとの流れはどうなりますか?

逮捕後の身柄拘束は最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)で、その間に検察官が起訴・不起訴を判断します。起訴されれば裁判員裁判の対象です。

Q8殺意があったかはどう判断されますか?

被告人の供述だけでなく、凶器・刺した部位・回数・力の程度などの客観的事情を総合して判断されます。心臓など枢要部を狙ったかが重要な手がかりになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1未遂なら絶対に刑が軽くなるんですよね?

そうとは限りません。刑法43条本文の未遂減軽は『減軽することができる』という任意的減軽で、裁判所が減軽しなければ殺人既遂と同じ刑の枠(死刑・無期・5年以上の拘禁刑)で量刑されます。業界裏話ヒント:弁護人が狙うのは43条但書の中止犯です。これは『必要的』減軽・免除なので、認められれば裁判所は必ず刑を下げるか免除しなければならない。同じ未遂でも、任意的減軽と必要的減軽・免除のどちらを取りに行くかで弁護方針がまるで変わる

Q2刺した後に怖くなって救急車を呼んだら、中止犯になりますか?

なる可能性があります。自己の意思で犯行を中止し、結果発生(死亡)を現実に防いだと認められれば中止未遂(43条但書)です。ただし『自己の意思』が厳格に問われます。業界裏話ヒント:判例は『発覚を恐れて』『血を見て怖くなって』だけでは中止犯を認めにくく、外部の障害ではなく自律的にやめたかを見ます。一方、救命行為を自分から積極的に行った事実は中止の意思を裏づける強い材料になる。事件直後の自分の行動を時系列で正確に記録・供述できるかが分水嶺です

Q3殺人未遂も時効がないって本当ですか?

それは誤解です。2010年の改正で公訴時効が廃止されたのは『人を死亡させた罪』(刑事訴訟法250条1項)に限られ、殺人未遂は人が死亡していないため対象外です。殺人未遂の公訴時効は25年(同250条2項1号、死刑にあたる罪)です。業界裏話ヒント:既遂と未遂で時効の有無が分かれるため、長期間経過した事件では『被害者が死亡したか否か』が起訴できるかどうかを直接左右する。報道の『殺人は時効なし』という言葉に既遂・未遂の区別が抜けていることが多い(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「未遂なんだから刑は当然軽くなる」と思われているが、刑法43条本文の未遂減軽は『できる』であって『しなければならない』ではない。裁判所が減軽しなければ、殺人未遂でも殺人既遂と同じ刑の範囲で量刑される。未遂=軽い、という思い込みが油断を生む
  • 中止犯は『途中でやめれば成立する』と単純に理解されがちだが、深刻なのはその要件の厳しさ。『自己の意思により』中止したことが必要で、警察が来そうだから、人に見られたからやめた、では中止犯にならない。判例は『たとえ強制されなくてもやめられたのにやめた』という自律性を求める。同じ『やめた』でも、動機次第で必要的減軽・免除を受けられるか、ただの障害未遂で終わるかが分かれる
  • 「殺人は時効がないから未遂でも一生追われる」と多くの人が信じているが、これは前提が誤っている。時効が廃止されたのは『人を死亡させた罪』だけ(刑事訴訟法250条1項)。殺人未遂は人が死亡していないので時効廃止の対象外で、公訴時効は25年(同250条2項1号)。既遂と未遂で、追及できる期間が根本から違う
dimensionthisArticlealternatives
行為段階203条:実行に着手したが結果未発生(未遂)
結果被害者は死亡していない
法定刑の枠199条・202条と同一の枠(未遂減軽は任意的)
中止犯・公訴時効中止犯で必要的減免の余地/公訴時効25年

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 酒席の口論がもつれ、あなたは相手の腹を包丁で一突きした。相手は一命をとりとめた。ここで「殺すつもりだったか」が運命を分ける。殺意ありなら殺人未遂(199条+203条)、なしなら傷害罪。最低刑が拘禁刑5年と傷害の上限15年以下では、争う土俵そのものが違う。凶器・刺した部位・回数の客観的事情が殺意認定の決め手になる
  • もし、相手を刺した直後に我に返り、自分で止血して救急車を呼んだとしたら? これは中止未遂(刑法43条但書)の問題になる。自己の意思で結果発生を防いだと認められれば、刑は必要的に減軽または免除。同じ殺人未遂でも、その後の数分間の行動で量刑が劇的に変わる
  • 心中を図り、相手は亡くなり、あなただけが生き残った。世間は被害者と見るかもしれない。だが法は同意殺人(202条)とその未遂を定める203条であなたを加害者として扱いうる
  • あなたに残された時間は限られている。殺人未遂で逮捕されると、警察の身柄拘束は最大23日。その間に検察官が起訴・不起訴を決める。中止犯の主張も、被害者との示談も、この23日でどこまで動けるかが第一審の勝敗を先取りする

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二十六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第203条(未遂罪)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第203条の条文原文は「第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。」で始まります。
  3. 刑法第203条は第二十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第203条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。