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刑法 第250条(未遂罪)

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この章の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法250条は、詐欺・恐喝の罪(246条〜249条)の未遂を処罰する規定。財物を得る前でも、欺く・脅す行為に着手すれば未遂が成立する。

Q · 詐欺や恐喝に失敗してお金を受け取れなかったら、罪にならないの?

お金を得ていなくても詐欺・恐喝の未遂で処罰される

刑法250条により、詐欺(246条)・電子計算機使用詐欺(246条の2)・準詐欺(248条)・恐喝(249条)の未遂はすべて処罰されます。受け子が現金を受け取る前、脅迫者が金を出させる前でも、人を欺く・脅す行為に着手した時点で未遂が成立します。43条で刑を減軽できる余地はありますが、これは任意的減軽で、裁判官が必ず減らすとは限りません。特殊詐欺では未遂でも実刑となる例が珍しくありません。

解説

アルバイト感覚で「荷物を受け取って渡すだけ、日当3万円」という SNS の求人に応募した。指定された家のインターホンを押した瞬間、私服の警官に囲まれる。現金はまだ一円も手にしていない。それでも、あなたは詐欺未遂の現行犯で逮捕される。刑法250条は、第37章「詐欺及び恐喝の罪」に属するすべての罪、つまり詐欺(246条)、電子計算機使用詐欺(246条の2)、準詐欺(248条)、恐喝(249条)について、未遂を罰すると定める。たった一行だが、この一行があなたの常識を覆す。多くの人は「失敗したのだから罪にならない」と思っている。法律はそう考えない。だまそうとして人を欺く行為に着手した時点、金を出させようと脅した時点で、結果が出ていなくても処罰の射程に入る。確かに43条で刑を減軽できる余地はある。だが任意的、つまり裁判官が減らすかどうかを決めるだけで、未遂だから当然軽くなる保証はどこにもない。

法的な位置づけ

刑法250条は、詐欺及び恐喝の罪の章(246条から249条)に属する各罪について未遂の処罰を定める規定である。刑法44条は未遂を罰するには各本条の定めを要するとし、本条がその根拠となる。実行の着手があれば、財物・財産上の利益の取得という結果が発生していなくても未遂罪が成立する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1詐欺未遂とは何ですか?

詐欺の実行に着手したが財物・利益を得られなかった場合をいいます。刑法246条と250条により処罰され、人を欺く行為に着手した時点で成立します。

Q2中止未遂と障害未遂の違いは何ですか?

自分の意思で犯行をやめたのが中止未遂で刑が必要的に減免されます(43条但書)。外的事情で失敗したのが障害未遂で減軽は任意的です。

Q3受け子は詐欺未遂でどのくらいの刑になりますか?

詐欺の法定刑は10年以下の拘禁刑で未遂も同じ枠です。組織性・反復性が重く見られ、未遂でも実刑判決が出る例が珍しくありません。

Q4詐欺未遂の公訴時効は何年ですか?

詐欺・恐喝の法定刑は10年以下のため公訴時効は7年です(刑訴250条2項4号)。起算点は犯罪行為が終わった時点となります。

Q5だまされたふり作戦で捕まった受け子も詐欺未遂ですか?

成立します。被害者が既に通報し『だまされたふり』をしている段階から加担した受け子にも、判例は詐欺未遂の共同正犯を認めています。

Q6詐欺の実行の着手はいつ認められますか?

被害者に嘘を告げて財物の交付を求める行為に着手した時点です。電話で嘘をついた、受け取りのため自宅を訪れた段階で着手が認められます。

Q7闇バイトに応募しただけで逮捕されますか?

応募のみでは通常未遂になりませんが、受け子として現場に向かいインターホンを押すなど実行に着手すれば、詐欺未遂で逮捕されえます。

Q8恐喝未遂はお金を渡されなくても成立しますか?

成立します。相手を畏怖させて財物・利益を交付させようとする行為に着手すれば、相手が払わなくても恐喝未遂(249条+250条)です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受け子バイトで、現金を受け取る前に捕まったら罪は軽くなりますか?

詐欺未遂(246条+250条)として起訴されます。43条で刑を減軽できる余地はありますが、これは任意的減軽で、裁判官が減らすとは限りません。特殊詐欺は組織性・悪質性が重く見られ、未遂でも実刑になる例が多い。業界裏話ヒント:あなたが受け取りに行った相手が、実は既に警察に通報して『だまされたふり』をしていたケース(だまされたふり作戦)でも、判例は途中から加担した受け子に詐欺未遂の共同正犯を認めています(最決平成29年12月11日)。『途中から入っただけ』は免罪符にならない

Q2相手を脅したけど結局お金を払わなかった、これでも犯罪になりますか?

恐喝未遂(249条+250条)が成立します。財物や利益を得られなくても、相手を畏怖させて金を出させようとする行為に着手した時点で未遂です。脅し文句が録音やメッセージに残っていれば、それが着手の証拠になります。業界裏話ヒント:『正当な債権の取り立て』のつもりでも、手段が社会通念を超えて威圧的だと恐喝になります。借金の取り立てで『家族にバラす』『職場に行く』と言った瞬間、正当な権利行使から恐喝未遂へ転落しうる。取り立ては内容証明や法的手続でやるのが安全

Q3詐欺だと知らずに荷物を受け取っただけなら、無罪ですよね?

詐欺の故意(だまし取る金だという認識)がなければ詐欺罪は成立しません。だからこそ捜査の最大の争点は『知っていたか』に集中します。ただし『知らなかった』と言えば必ず通るわけではなく、報酬の異常な高さ、身分を隠す指示、不自然な受け渡し方法などから故意が推認されます。業界裏話ヒント:取調べの初期段階での供述が決定的です。一度『うすうす怪しいと思った』と言ってしまうと、未必の故意を認めたと評価されかねない。記憶が曖昧なことは曖昧なまま、弁護人が来るまで安易に認めないのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「現金を受け取っていないのだから無罪」と思い込んでいる人が多いが、詐欺は人を欺く行為に着手した時点で実行の着手が認められ、財物を得る前でも未遂が成立する。受け子がインターホンを押した、電話で嘘をついた、その瞬間にもう未遂の領域に入っている
  • 「未遂は既遂より必ず軽い」と信じられているが、43条の減軽は任意的、つまり裁判官の裁量にすぎない。特殊詐欺のように組織的・反復的な事案では、未遂でも実刑判決が珍しくない。「未遂だから執行猶予がつく」という期待は、深刻な誤算になりうる
  • 「途中から加わった受け子は、それまでの経緯と無関係だから軽い」と考えがちだが、問いの立て方そのものが危うい。判例は、被害者が既に警察に通報して『だまされたふり』をしている段階から加担した受け子についても、詐欺未遂の共同正犯を認めている(最決平成29年12月11日)。途中参加でも、全体の計画に乗った以上は未遂罪の責任を負う
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結果の有無250条(未遂):財物・利益を得ていない
成立時点欺く・脅す行為に実行の着手があった時点
刑の取扱い任意的減軽(43条本文、裁判官の裁量)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが「高収入・即日・荷物受取のみ」という求人に応募し、現金を受け取りに行く途中で逮捕されたら、どうなる? 一円も得ていないのに詐欺未遂(246条+250条)で起訴される。争点は「詐欺だと知っていたか」の一点に絞られ、知らなかったと一貫して言い続けられるかどうかで、起訴か不起訴かが分かれる
  • 高齢の親に「オレだけど、会社の金を使い込んで今日中に300万必要」と電話がかかってきた。親が不審に思い、電話を切ってすぐ警察に通報。警察と相談のうえ、受け渡し場所に偽の現金を持参して受け子を現行犯逮捕。受け子は現金を得ていないが詐欺未遂が成立する
  • あなたが借金の取り立てで相手に「払わないと家族に言いふらす、勤め先に乗り込む」と脅したが、相手は怯まず一銭も払わなかった。金を得ていなくても恐喝未遂(249条+250条)。脅し文句を録音されていたら、それが決定的な証拠になる
  • 闇バイトに応募してしまった。受け子として現場に向かう前夜、これは詐欺だと気づいた。あと数時間で出発の時刻。ここで自分の意思で離脱し警察に通報すれば、中止未遂(43条但書)で刑の減軽または免除の可能性が出てくる。動くなら今夜しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第250条(未遂罪)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第250条の条文原文は「この章の罪の未遂は、罰する。」で始まります。
  3. 刑法第250条は第三十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第250条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。