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刑法 第204条(傷害)

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人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 204 条は、人の身体を傷害した者を 15 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金に処すると定める。傷害には精神疾患や病気の感染も含まれ、非親告罪である。

Q · 殴って怪我させたけど、相手と示談すれば傷害罪は終わりますよね?

いいえ。非親告罪なので示談しても起訴されうる

終わりません。傷害罪(刑法 204 条)は非親告罪であり、被害者が「許す」と言っても検察官は独自に起訴できます。過失傷害(209 条)と異なり告訴は不要です。示談は不起訴や量刑軽減の有力材料になりますが、起訴を止める法的効力はありません。法定刑は 15 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金で、起訴前に宥恕付きの示談が成立すれば起訴猶予の可能性が高まります。

解説

職場の飲み会で口論になり、同僚を一発殴った。相手は全治一週間の打撲。「お互い様だし示談で済む」と思っているなら、その認識は二か所で間違っている。第一に、傷害罪の「傷害」は出血や骨折だけではない。判例は「生理的機能の障害」と広く定義し、PTSD のような精神疾患、性病感染、さらには連日の騒音で慢性頭痛や睡眠障害を負わせた場合まで含む。指一本触れずに傷害罪が成立した例もある。第二に、傷害罪は非親告罪だ。被害者が「もう許す、訴えない」と言っても、検察官は独自に起訴できる。あなたが殴る意思しかなく怪我させるつもりがなくても、暴行の故意があれば結果として生じた傷害の責任を負う(結果的加重犯)。2025 年 6 月 1 日施行の改正で刑も「拘禁刑」に変わった。15 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、この振れ幅の中で、あなたの人生が決まる。

法的な位置づけ

刑法 204 条が定める傷害罪は、人の身体を傷害する行為を処罰する規定である。ここでいう「傷害」は判例上、生理的機能の障害と広く解され、外傷のみならず精神疾患や病気の感染も含む。暴行の故意があれば、傷害の結果について責任を負う結果的加重犯であり、非親告罪として被害者の意思と独立に訴追されうる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1傷害罪とは何ですか?

人の身体を傷害する行為を処罰する罪です(刑法 204 条)。判例上の傷害は生理的機能の障害を広く含み、外傷だけでなく精神疾患や病気の感染も対象となります。

Q2傷害罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 10 年です(拘禁刑の上限が 15 年のため刑訴 250 条)。民事の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から 5 年です(民法 724 条の 2)。

Q3傷害罪と暴行罪の違いは何ですか?

暴行罪(208 条)は怪我に至らなかった有形力の行使、傷害罪(204 条)は生理的機能の障害という結果が生じた場合です。暴行が傷害に発展すれば傷害罪となります。

Q4傷害罪で逮捕されたらどうなりますか?

身柄拘束は逮捕 72 時間+勾留最大 20 日の最長 23 日で、その間に検察官が起訴・不起訴を決めます。直ちに弁護人を呼び、起訴前の示談を最優先に動くのが定石です。

Q5傷害罪は前科がつきますか?

起訴され有罪が確定すれば前科がつきます。起訴前に宥恕付き示談が成立すれば起訴猶予(不起訴)となり前科を避けられる可能性が高まります。

Q6傷害罪の慰謝料の相場はいくらですか?

傷害の程度・治療期間・後遺障害の有無で大きく変動し、一律の相場はありません。治療費・休業損害・慰謝料を項目別に算定し、診断書を根拠に民事で請求します。

Q7傷害罪は何年以下の刑ですか?

15 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金です。2025 年 6 月 1 日施行の改正で「懲役」は「拘禁刑」に統合されました。

Q8精神的苦痛も傷害罪になりますか?

なります。PTSD・うつ状態・慢性的な睡眠障害なども「生理的機能の障害」として傷害と認められた例があります。精神科の診断書が立証の鍵となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手と示談したのに、なんで警察が捜査を続けるんですか?

傷害罪は非親告罪だからです。過失傷害(209 条)と違い、被害者の告訴や処罰意思がなくても検察官は起訴できます。示談は不起訴や量刑軽減の有力材料にはなりますが、捜査や起訴を止める法的効力はありません。業界裏話ヒント:だからこそ示談書には「被害者は加害者を宥恕し、寛大な処分を求める」という宥恕文言を必ず入れる。単なる金銭授受の領収書ではなく、宥恕の意思が書面に残っているかどうかで、検察官の起訴猶予判断は大きく変わる

Q2ちょっと押しただけで相手が転んで骨折、こっちにそんな重い罪はおかしくないですか?

気持ちは分かりますが、傷害罪は結果的加重犯なので成立します。骨折させる意思がなくても、押すという暴行の故意があり、その結果傷害が生じれば傷害罪です(204 条、208 条の暴行が傷害に発展した形)。業界裏話ヒント:ただし「押した行為」と「骨折」の間に因果関係が必要。相手が極めて特殊な体質で通常ありえない経過をたどった場合や、第三者の介在があった場合は、因果関係を争える余地がある。安易に全責任を認める前に、受傷の経緯を弁護人と精査する

Q3怪我は外から見えないんですが、それでも傷害になりますか?

なります。判例上の傷害は「生理的機能の障害」であり、外傷に限りません。PTSD やうつ状態などの精神疾患、病気の感染、慢性的な睡眠障害も傷害と認められた例があります(最決平成 17.3.29 ほか)。業界裏話ヒント:精神的被害を主張するには、加害行為と症状の因果関係を示す精神科医の診断書が決定的。受傷直後ではなく時間が経ってから症状が出ることも多いので、被害者は早めに専門医を受診し、いつから何が起きたかを時系列で記録しておくことが立証の鍵になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「傷害罪は被害者が許せば終わり」と思われているが、傷害罪は非親告罪だ。過失傷害(209 条)は親告罪で告訴がなければ起訴できないが、故意の傷害罪は被害者の意向と無関係に検察官が起訴できる。示談は量刑を軽くする材料にはなるが、起訴そのものを止める保証にはならない
  • 傷害とは外傷のことだと多くの人が信じているが、判例上の「傷害」はもっと深刻で広い。精神的機能の障害(PTSD・うつ状態)、病気の感染、毛髪や眉を剃り落とす行為まで議論の対象になる。あなたが「目に見える怪我はさせていない」と安心していても、相手が精神科の診断書を取れば、それが傷害の立証になる
  • 「殴るつもりはなかった、軽く押しただけ」という言い分が通ると思っている人が多いが、傷害罪は暴行の故意さえあれば成立する結果的加重犯だ。押した結果相手が転んで骨折すれば、骨折させる意思がなくても傷害罪。問われているのは結果への意図ではなく、暴行に出たという事実そのものだ
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成立要件傷害罪 204 条:暴行の故意+傷害の結果(生理的機能の障害)
法定刑15 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金
親告罪か非親告罪(被害者の告訴・宥恕と独立に起訴可)
致死の加重死亡すれば傷害致死罪 205 条(3 年以上の有期拘禁刑)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 居酒屋で肩がぶつかったと因縁をつけられ、揉み合いの末に相手を突き飛ばしたら、転倒して頭を切った。あなたに殴る意思しかなくても、転倒による怪我まで傷害罪の射程に入る。暴行のつもりが傷害になる、この一線を踏んだことに気付くのは取調室だ
  • もし、あなたの隣人が毎晩大音量で音楽を鳴らし続け、あなたが慢性的な不眠と頭痛で通院する事態になったら? これは「無形的方法による傷害」として傷害罪に問える(最決平成 17.3.29)。殴られなくても、診断書が出れば被害者になる
  • 学校でわが子が同級生から殴られ、鼓膜が破れた。加害生徒が 14 歳以上なら刑事責任を問える。被害届を出すか、少年事件として家庭裁判所に委ねるか、損害賠償を民事で求めるか、三つの軌道を同時に検討する必要がある
  • 配偶者から日常的に暴力を受け、痣や打撲が絶えない。これは紛れもなく傷害罪であり、非親告罪だから「家庭内のこと」では済まない。保護命令(DV 防止法)と刑事告訴は別軌道で動かせる。証拠は今夜のうちに写真で残す
  • あなたが取調べを受けている。相手は「全治三週間」の診断書を出してきた。だが診断書の傷病名と全治期間は、量刑と刑事・民事の賠償額を直接左右する。あと数日で勾留延長の判断が下る。診断書の内容を争う準備を、今から弁護人と詰めなければ間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第204条(傷害)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第204条の条文原文は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第204条は第二十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第204条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。