人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要点刑法 204 条は、人の身体を傷害した者を 15 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金に処すると定める。傷害には精神疾患や病気の感染も含まれ、非親告罪である。
Q · 殴って怪我させたけど、相手と示談すれば傷害罪は終わりますよね?
いいえ。非親告罪なので示談しても起訴されうる
終わりません。傷害罪(刑法 204 条)は非親告罪であり、被害者が「許す」と言っても検察官は独自に起訴できます。過失傷害(209 条)と異なり告訴は不要です。示談は不起訴や量刑軽減の有力材料になりますが、起訴を止める法的効力はありません。法定刑は 15 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金で、起訴前に宥恕付きの示談が成立すれば起訴猶予の可能性が高まります。
職場の飲み会で口論になり、同僚を一発殴った。相手は全治一週間の打撲。「お互い様だし示談で済む」と思っているなら、その認識は二か所で間違っている。第一に、傷害罪の「傷害」は出血や骨折だけではない。判例は「生理的機能の障害」と広く定義し、PTSD のような精神疾患、性病感染、さらには連日の騒音で慢性頭痛や睡眠障害を負わせた場合まで含む。指一本触れずに傷害罪が成立した例もある。第二に、傷害罪は非親告罪だ。被害者が「もう許す、訴えない」と言っても、検察官は独自に起訴できる。あなたが殴る意思しかなく怪我させるつもりがなくても、暴行の故意があれば結果として生じた傷害の責任を負う(結果的加重犯)。2025 年 6 月 1 日施行の改正で刑も「拘禁刑」に変わった。15 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、この振れ幅の中で、あなたの人生が決まる。
刑法 204 条が定める傷害罪は、人の身体を傷害する行為を処罰する規定である。ここでいう「傷害」は判例上、生理的機能の障害と広く解され、外傷のみならず精神疾患や病気の感染も含む。暴行の故意があれば、傷害の結果について責任を負う結果的加重犯であり、非親告罪として被害者の意思と独立に訴追されうる。
人の身体を傷害する行為を処罰する罪です(刑法 204 条)。判例上の傷害は生理的機能の障害を広く含み、外傷だけでなく精神疾患や病気の感染も対象となります。
公訴時効は 10 年です(拘禁刑の上限が 15 年のため刑訴 250 条)。民事の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から 5 年です(民法 724 条の 2)。
暴行罪(208 条)は怪我に至らなかった有形力の行使、傷害罪(204 条)は生理的機能の障害という結果が生じた場合です。暴行が傷害に発展すれば傷害罪となります。
身柄拘束は逮捕 72 時間+勾留最大 20 日の最長 23 日で、その間に検察官が起訴・不起訴を決めます。直ちに弁護人を呼び、起訴前の示談を最優先に動くのが定石です。
起訴され有罪が確定すれば前科がつきます。起訴前に宥恕付き示談が成立すれば起訴猶予(不起訴)となり前科を避けられる可能性が高まります。
傷害の程度・治療期間・後遺障害の有無で大きく変動し、一律の相場はありません。治療費・休業損害・慰謝料を項目別に算定し、診断書を根拠に民事で請求します。
15 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金です。2025 年 6 月 1 日施行の改正で「懲役」は「拘禁刑」に統合されました。
なります。PTSD・うつ状態・慢性的な睡眠障害なども「生理的機能の障害」として傷害と認められた例があります。精神科の診断書が立証の鍵となります。
傷害罪は非親告罪だからです。過失傷害(209 条)と違い、被害者の告訴や処罰意思がなくても検察官は起訴できます。示談は不起訴や量刑軽減の有力材料にはなりますが、捜査や起訴を止める法的効力はありません。業界裏話ヒント:だからこそ示談書には「被害者は加害者を宥恕し、寛大な処分を求める」という宥恕文言を必ず入れる。単なる金銭授受の領収書ではなく、宥恕の意思が書面に残っているかどうかで、検察官の起訴猶予判断は大きく変わる
気持ちは分かりますが、傷害罪は結果的加重犯なので成立します。骨折させる意思がなくても、押すという暴行の故意があり、その結果傷害が生じれば傷害罪です(204 条、208 条の暴行が傷害に発展した形)。業界裏話ヒント:ただし「押した行為」と「骨折」の間に因果関係が必要。相手が極めて特殊な体質で通常ありえない経過をたどった場合や、第三者の介在があった場合は、因果関係を争える余地がある。安易に全責任を認める前に、受傷の経緯を弁護人と精査する
なります。判例上の傷害は「生理的機能の障害」であり、外傷に限りません。PTSD やうつ状態などの精神疾患、病気の感染、慢性的な睡眠障害も傷害と認められた例があります(最決平成 17.3.29 ほか)。業界裏話ヒント:精神的被害を主張するには、加害行為と症状の因果関係を示す精神科医の診断書が決定的。受傷直後ではなく時間が経ってから症状が出ることも多いので、被害者は早めに専門医を受診し、いつから何が起きたかを時系列で記録しておくことが立証の鍵になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立要件 | 傷害罪 204 条:暴行の故意+傷害の結果(生理的機能の障害) | — |
| 法定刑 | 15 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金 | — |
| 親告罪か | 非親告罪(被害者の告訴・宥恕と独立に起訴可) | — |
| 致死の加重 | 死亡すれば傷害致死罪 205 条(3 年以上の有期拘禁刑) | — |
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